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特定技能16分野とは?業務区分と受け入れ状況を解説【2026年最新】

更新日:2026年9月25日

特定技能16分野とは?業務区分と受け入れ状況を解説【2026年最新】

執筆: Leverages Global編集部 (ライター)

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なぜ、今外国人採用が注目されているのか?

「人手不足を外国人材の採用で解消したいが、自社の業種が特定技能の対象か分からない」という採用担当者の方は多いのではないでしょうか。特定技能で受け入れ可能な分野は2019年の制度創設以来、14分野から16分野へ拡大し、リネンサプライ分野も2026年6月に受け入れが始まりました。

本記事では、16分野の業務区分と受け入れ状況に加え、2027年予定の物流倉庫・資源循環を含む19分野への拡大状況も解説します。

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この記事のまとめ

  • 特定技能は2026年9月時点で16分野が対象であり、これに加えリネンサプライ分野もすでに受け入れが始まっている
  • 16分野の業務区分や受け入れ条件はそれぞれで異なるため、自社の業種や任せたい仕事に該当するか確認することが重要
  • 特定技能1号と2号の主な違いには、在留期間の更新上限の有無や家族帯同の可否などが挙げられる
  • 専門アドバイザーのサポートなども受けながら、自社に合う特定技能外国人の受け入れ準備を進めよう

特定技能とは?1号と2号の違い

「特定技能」とは、人手不足が深刻な業種で外国人材を受け入れるために2019年4月に創設された在留資格です。

日本では、生産性の向上や労働環境の改善などの取り組みを行っても、国内の人材だけでは人手不足を補い切れない状態が続いています。こうした人手不足の解消を目的として、一定の技能を有し即戦力となる外国人材を受け入れやすくするために「特定技能」が創設されました。特定技能外国人を雇用できるのは人材不足が深刻だと認められた職種のみであり、「特定産業分野」と呼ばれます。

特定技能には「1号」と「2号」の2種類があり、対象分野や在留期間の上限、家族帯同の可否などが異なる点が特徴です。「特定技能1号」は、特定産業分野において一定水準の技能および基本的な日本語能力をもつ外国人材が取得できます。在留期間は通算5年が上限で、原則として家族の帯同は認められていません。

「特定技能2号」は、1号特定技能外国人よりさらに熟練した技能をもつ人材向けの在留資格です。在留期間の更新に上限がなく、要件を満たせば配偶者や子どもの帯同が認められます。当初は「建設」「造船・舶用工業」の一部分野に限られていましたが、2023年6月の閣議決定により「介護」を除く11分野へと対象が拡大されました。

特定技能では、ほかの在留資格のように学歴や職歴は問われません。また、単純労働に従事できることも特定技能がもつ特性です。制度の詳細や特定技能1号・2号の違い、それぞれの取得要件についてより詳しく知りたい方は、以下の記事もご参照ください。

関連記事
特定技能とは?制度の仕組みや技能実習との違いをわかりやすく解説
関連記事
特定技能1号と2号の違いとは?分野・取得要件・移行メリットなどを解説

参照元:

出入国在留管理庁「特定技能運用要領」

出入国在留管理庁「特定技能2号の対象分野の追加について(令和5年6月9日閣議決定)」

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特定技能はいつから16分野に?分野拡大の経緯

特定技能の対象分野は、2019年の制度創設時の14分野(実質12分野)から、2022年の業種統合と2024年の4分野追加を経て、現在の16分野となりました。2026年1月には新たに3分野の追加が閣議決定され、リネンサプライ分野はすでに2026年6月から受け入れが始まっており、残る物流倉庫・資源循環の2分野も2027年4月からの本格運用開始が予定されています。

12→14→16分野の変遷

特定技能制度がスタートした2019年4月時点の対象は14分野ともいわれていますが、正確には12分野14業種で運用が始まりました。2022年5月に「素形材産業」「産業機械製造業」「電気・電子情報関連産業」の3分野が「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」として統合され、分野数の数え方が12分野に整理された経緯があります。

さらに、2024年3月29日の閣議決定により「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」の4分野が新たに追加され16分野となりました。これらの4分野は、2026年9月時点では特定技能1号のみが受け入れ対象となっています。このように、特定産業分野は人手不足の状況や現場のニーズに合わせて段階的に拡大されてきました。

なお、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」は2024年9月30日に名称が変更され、現在は「工業製品製造業分野」という区分で運用されています。

2024年追加の4分野とは

2024年に新たに加わった「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」は、いずれも少子高齢化による労働人口の減少や定年一斉退職、担い手不足が深刻な業種です。

「自動車運送業」はトラック・タクシー・バスの運転業務、「鉄道」は軌道整備や運輸係員などの業務、「林業」は伐採・造林、「木材産業」は製材・木材加工が主な対象業務となります。先述のとおり、2026年9月時点では特定技能1号のみが受け入れ対象で、特定技能2号への移行制度は設けられていません。各分野の業務区分・受け入れ状況の詳細は、後述の分野別セクションでそれぞれ解説します。

【2026年最新】19分野への拡大状況

2026年1月23日の閣議決定により、「リネンサプライ」「物流倉庫」「資源循環」の3分野が新たに特定技能の対象に加わることが決定しました。このうちリネンサプライ分野はすでに受け入れが始まっており、3分野がすべて出そろうと特定産業分野は16分野から19分野へと拡大します。

受け入れに向けた関係法令の整備状況は各分野で異なります。リネンサプライ分野はすでに受け入れ見込み数が設定され、2026年6月1日から特定技能1号の在留資格申請がスタートしました。一方、物流倉庫・資源循環の2分野は、2027年4月からの本格的な受け入れ開始に向けて調整を行っている段階です。

自社の業種が追加分野の対象に含まれるかどうかや、特定技能の採用全体の流れについては以下の記事にまとめています。あわせてご覧ください。

関連記事
特定技能の採用方法|19分野と流れ・費用を解説

参照元:

出入国在留管理庁「特定技能運用要領」

出入国在留管理庁「特定技能の受入れ見込数の再設定及び対象分野等の追加について(令和6年3月29日閣議決定)」

厚生労働省「リネンサプライ分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格『特定技能』・『育成就労』について)」

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特定技能で就労可能な16分野一覧

特定技能の対象分野のイメージ

在留資格「特定技能」で就労可能な業種として、2026年9月時点で中心となるのは以下の16分野です。

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 工業製品製造業
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業
  • 自動車運送業
  • 鉄道
  • 林業
  • 木材産業

これらは特定技能で受け入れることができる主要な16分野です。このほか、2026年6月からはリネンサプライ分野でも受け入れが始まっており、2027年には物流倉庫・資源循環の2分野が加わります(詳しくは後述の「【2026年最新】19分野への拡大状況」をご参照ください)。

就労可能な在留資格とそれに伴う対象職種はほかにもさまざまあるため、以下の記事を参考に種類を把握してみてください。

関連記事
就労ビザ(在留資格)は難しくない!全19種類のうち外国人採用に関わるビザはどれ?

特定技能2号の受け入れが始まっている分野

先述のとおり、特定技能には1号・2号の2種類があり、区分によって受け入れ対象となる分野が異なります。以前は「建設」「造船・舶用工業(溶接区分)」のみが特定技能2号の対象でしたが、2023年6月に「介護」を除くほかの分野も対象とする閣議決定が行われました。なお、2024年に追加された4分野は、2026年9月時点では特定技能2号の対象に指定されていません。

出入国在留管理庁が発表した「特定技能2号在留外国人数(2025年12月末)」によると、特定技能2号を取得した外国人材を受け入れている産業分野別の割合は、以下のとおりです。

特定産業分野別割合。詳細は以下

※その他の項目:宿泊(30人)、漁業(21人)、ビルクリーニング(17人)、航空(3人)

出典:出入国在留管理庁「特定技能2号在留外国人数 第1表、第2表、第3表(PDF)」

2号特定技能外国人の総数は2025年12月末時点で7,955人と、同年6月末の3,073人から約2.6倍も増加しています。今後、より多くの職種で特定技能2号の受け入れが進むと予想されるでしょう。

参照元:

出入国在留管理庁「特定技能1号の各分野の仕事内容(Job Description)」

出入国在留管理庁「特定技能2号の対象分野の追加について(令和5年6月9日閣議決定)」

出入国在留管理庁「特定技能の受入れ見込数の再設定及び対象分野等の追加について(令和6年3月29日閣議決定)」

出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数の公表等」

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介護

特定技能「介護」では、高齢や障害が原因で介護が必要になった方に対し、入浴・食事・排せつといった日常生活の補助を行う業務に従事することができます。具体的な職種の例として介護士や介護助手などがあり、介護に関連する物品の補充や掲示物の管理業務なども可能です。

さらに、2025年度からは、これまで一部の在留資格でのみ認められていた訪問系サービスへの従事も可能になりました。外国人材側の要件として「介護職員初任者研修課程等を修了していること」「介護事業所等での実務経験が1年以上あること」の2点が定められています。初任者研修にはそれなりの費用や期間がかかるため、早めに準備しておくのが望ましいでしょう。

受け入れ事業所側が遵守すべき5つの事項は、次のとおりです。

1.外国人介護人材に対し、訪問介護等の業務の基本事項等に関する研修を行うこと

2.外国人介護人材が訪問介護等の業務に従事する際、一定期間、責任者等が同行する等により必要な訓練を行うこと

3.外国人介護人材に対し、訪問介護等における業務の内容等について丁寧に説明を行いその意向等を確認しつつ、キャリアアップ計画を作成すること

4.ハラスメント防止のために相談窓口の設置等の必要な措置を講ずること

5.外国人介護人材が訪問介護等の業務に従事する現場において不測の事態が発生した場合等に適切な対応を行うことができるよう、 情報通信技術の活用を含めた必要な環境整備を行うこと

出典:厚生労働省「改正の概要について」

サービス利用者とその家族へ事前に説明を行うとともに、上記事項を適切に履行できる体制・計画などがあることについて、関係機関に対し必要な書類を提出する義務も発生します。

介護分野の特定技能外国人を雇用する際に注意すべきなのは、事業所単位で受け入れ可能な人数枠が設定されている点です。1事業所当たりの受け入れ可能な1号特定技能外国人数は、日本人等の常勤介護職員の総数を超えないよう定められています。「日本人等」には、介護福祉士国家試験に合格したEPA介護福祉士や、在留資格「介護」および「身分に基づく在留資格」で働く外国人材も含まれるため、厳正な管理が必要です。

なお、特定技能における介護分野は1号までしかなく、2号は受け入れ対象外となっています。その理由は、より専門的な在留資格「介護」が別途設けられているためです。在留資格「介護」を取得するには、日本の介護福祉士国家試験への合格が要件とされています。

特定技能1号を修了した外国人介護人材に引き続き働いてほしい場合は、在留資格「介護」への移行を打診してみましょう。

関連記事
特定技能「介護」とは?業務内容・採用メリット・受け入れ要件を解説

受け入れ状況

出入国在留管理庁が発表した「特定技能1号在留外国人数(2025年12月末)」によると、介護分野における特定技能1号の受け入れ人数は2025年12月末時点で6万7,871人となっています。特定技能1号で在留する外国人のなかで2番目に多く、全体の17.8%を占めている状況です。

特定技能「介護」の取得に必要な技能試験は、日本および海外13ヶ国で実施されています。同庁の「特定技能制度運用状況(2025年12月末※速報値)」を見ると、試験開催国の数としては「ビルクリーニング」「建設」「農業」と並んで2番目の多さです。2025年12月末までの技能試験の受験者総数は21万8,746人、合格者総数は17万1,204人と、いずれも特定技能1号の全分野で最多の結果を示しています。今後も、ますます外国人介護人材の受け入れが進んでいくと考えられるでしょう。

特定技能「介護」の受け入れを実際に経験した施設からは、「当初の不安が安心に変わった」という声も聞かれます。実際に、弊社が支援させていただいた社会福祉法人ウエルガーデンさまでは、特定技能人材の受け入れ前に抱えていた不安が、受け入れ後には「いてくれてありがたい」という声に変わったといいます。詳しい経緯は以下の採用事例記事で紹介しているので、ぜひご覧ください。

関連記事
受入れ前の不安が「いてくれてありがたい」へ。特定技能人材の活躍がもたらした変化

初めて外国人介護士の受け入れを検討する場合、在留資格ごとの違いや準備の進め方でつまずきやすいものです。Leverages Global(レバレジーズグローバル)では、外国人採用に精通した専門アドバイザーが在留資格別の採用ポイントをまとめた「はじめての外国人介護士採用マニュアル」を無料で公開していますので、あわせてご確認ください。

参照元:

厚生労働省「外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について」

出入国在留管理庁「介護分野」

出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数の公表等」

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ビルクリーニング

特定技能「ビルクリーニング」は、事務所や店舗、興行場、学校など、不特定多数の人が利用する建築物の内部の清掃業務に従事できる職種です。ホテルや旅館でのベッドメイクや客室の清掃、アメニティの補充業務なども行えます。

特定技能2号へ移行すると、複数の従業員を指導しながら建築物内部を清掃する現場管理や、同業務の計画作成・進行管理を行うマネジメント業務にも従事可能です。

なお、特定技能「ビルクリーニング」の外国人材を採用する企業は、「建築物清掃業」または「建築物環境衛生総合管理業」として登録している営業所でなければなりません。

受け入れ状況

ビルクリーニング分野における特定技能1号の受け入れ人数は、2025年12月末時点で8,395人、2号では17人です。技能試験は、日本および海外13ヶ国で実施されています。2025年12月末までの技能試験の合格者総数は、1号が1万6,721人、2号が29人を記録しています(2025年12月末速報値)。

ビルクリーニングの需要は今後も増加していくと考えられており、2028年度の必要就業者数は105万2,000人という推計です。そのため、特定技能外国人の受け入れによる人材確保が急務とされています。

関連記事
特定技能「ビルクリーニング」とは?試験の概要や受け入れ要件を解説

参照元:

出入国在留管理庁「ビルクリーニング分野」

出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数の公表等」

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工業製品製造業

特定技能「工業製品製造業」では、金属の加工やコンクリート製品の製造といった工業生産に関する業務に従事可能です。

以前は「素形材産業分野」「産業機械製造業分野」「電気・電子情報関連産業分野」の製造3分野としてそれぞれ運用されていましたが、2022年5月に「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」に統合されました。その後、2024年9月に「工業製品製造業分野」へ名称が変更されると同時に、従来の3つの業務区分に7区分が追加され、2026年9月時点ではさらに区分が拡大しています。

受け入れ状況

工業製品製造業分野における特定技能1号の受け入れ人数は、2025年12月末時点で5万6,736人です。1号特定技能外国人のなかで3番目に多く、全体の14.8%を占めています。特定技能2号での受け入れ数は840人でした。

技能試験が実施されているのは、日本および海外7ヶ国です。2025年12月末までの技能試験の合格者総数は1号で1,548人、2号で3,341人となっています。特定技能1号では受験者数に対して合格率が約19%と、ほかの職種に比べて低いのが特徴です(2025年12月末速報値)。

業務区分の一覧

工業製品製造業分野で外国人材が従事可能な業務区分は、2026年9月時点で全17区分です。当初は「機械金属加工」「電気電子機器組立て」「金属表面処理」の3区分のみでしたが、運用方針の編制・改正を経て段階的に拡大し、現在は以下の17区分となっています。

  • 機械金属加工
  • 電気電子機器組立て
  • 金属表面処理
  • 紙器・段ボール箱製造
  • コンクリート製品製造
  • RPF製造
  • 陶磁器製品製造
  • 印刷・製本
  • 紡織製品製造
  • 縫製
  • 電線・ケーブル製造
  • プレハブ住宅製品製造
  • 家具製造
  • 定形・不定形耐火物製造
  • 生コンクリート製造
  • ゴム製品製造
  • かばん製造

ただし、特定技能2号の対象となっているのは「機械金属加工」「電気電子機器組立て」「金属表面処理」の3区分に限られます。すべての区分で2号へ移行できるわけではないため注意しましょう。

「機械金属加工」は、金属やプラスチック、ファインセラミックスなどの加工を行う業務です。素形材製品の製造は多くの製品の基礎となる重要な役割を担っていますが、従事する人材の数が需要の増加に間に合っていません。「電気電子機器組立て」では、電気電子機器の製造工程や組立工程の作業に従事します。「金属表面処理」は、金属にめっきやアルミニウム陽極酸化といった処理を施す業務です。

自社の製造工程がどの区分に該当するか判断がつきにくい場合は、出入国在留管理庁のWebサイトで区分ごとの業務内容を確認するか、専門アドバイザーに相談することをおすすめします。

関連記事
特定技能の製造業は17区分に拡大|業務区分と産業分類で対象を確認

参照元:

出入国在留管理庁「工業製品製造業分野」

出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数の公表等」

出入国在留管理庁「特定技能『素形材産業分野』、『産業機械製造業分野』及び『電気・電子情報関連産業分野』の統合等について」

出入国在留管理庁「特定技能の受入れ見込数の再設定及び対象分野等の追加について(令和6年3月29日閣議決定)」

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建設

特定技能「建設」は建築物やトンネル、配管などの新設や改築、維持、修繕などに従事する分野です。「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3区分に分かれており、それぞれ建設機械施工や鉄筋施工、配管工事などの業務を行います。具体的な職種の例は、土工やとび職などです。

建設分野も介護分野と同様に、受け入れ機関ごとに雇用可能な特定技能1号外国人の人数が設定されています。建設分野の場合、受け入れ機関に属する技能実習生と1号特定技能外国人を除いた常勤職員の総数を超えない範囲で、1号特定技能外国人を雇用しなければなりません。

受け入れ状況

建設分野における特定技能1号の受け入れ人数は、2025年12月末時点で4万9,323人です。特定技能2号での受け入れ数は1,799人と全体の22.6%を占めており、2号特定技能外国人のなかで2番目に多くなっています。

技能試験が行われているのは、日本および海外13ヶ国です。2025年12月末までの技能試験の合格者総数は1号で4,397人、2号で6,494人でした(2025年12月末速報値)。

建設業に対して「労働環境が過酷」というイメージを抱く求職者は多く、人材が集まりにくい状態が続いています。業界全体で働き手の高齢化が進んでいることもあり、若い労働力の積極的な確保が急がれている状況です。そのため、今後ますます特定技能外国人の受け入れが期待される分野といえます。

業務区分の一覧

特定技能「建設」の業務区分は、これまで「コンクリート圧送」「建築大工」「配管」などの19区分に細分化されていました。しかし、多能工の育成や人材配置の柔軟性を高めることを目的に、2022年8月の閣議決定を経て「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3区分へ統合・整理されています。

業務区分整理のイメージ

出典:国土交通省「建設分野の特定技能に係る業務区分の再編について」

これにより、以前は「左官のみ」「型枠施工のみ」といった特定の作業に制限されていた外国人材の業務内容が、現在は同一区分内であれば関連する作業を柔軟に任せられるようになりました。たとえば、型枠工がとび作業の手伝いをしたり、配管工がダクト施工と保温保冷作業を兼務したりすることが可能です。従来よりも現場での多能工化と効率的な人員配置を行えるようになったことで、限られた人材で円滑な施工現場の運営を実現しやすくなっています。

関連記事
建設業で外国人労働者を受け入れる方法は?雇用の必要書類や在留資格を解説

参照元:

出入国在留管理庁「建設分野」

出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数の公表等」

国土交通省「お知らせ【特定技能制度(建設分野)】」

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造船・舶用工業

特定技能「造船・舶用工業」は、船舶や舶用機械、舶用電気電子機器の製造工程の作業に従事する分野です。具体的な職種としては、溶接工や塗装工、配管工、とび職などがあります。

造船・舶用工業は、造船業に該当する企業が多い瀬戸内や九州地方周辺に集中しているのが特徴です。地方は若者の都市部流出で労働力を確保しにくい傾向があり、造船・舶用工業も人材不足の状態が続いています。島国である日本において、海上輸送に必要な船舶を安定的に供給する造船・舶用工業は重要な産業に位置付けられているため、人手不足の解消と持続的な発展に向けた外国人材の受け入れが不可欠です。

受け入れ状況

造船・舶用工業分野における特定技能1号の受け入れ人数は、2025年12月末時点で1万1,204人、特定技能2号は336人でした。

技能試験が行われているのは、日本および海外ではフィリピンのみです。2025年12月末までの技能試験の合格者総数は、特定技能1号において273人、2号において970人と発表されています(2025年12月末速報値)。

業務区分の一覧

造船・舶用工業の業務区分は、2024年3月の閣議決定により、従来の6区分から以下の3区分へと再編されました。

  • 造船
  • 舶用機械
  • 舶用電気電子機器

先述した建設分野と同様に、現場での多能工化と柔軟な人員配置を行えるようにすることが目的です。作業範囲も拡大しており、造船区分ではとびや船舶加工、舶用機械区分では鋳造や強化プラスチック成形、舶用電気電子機器区分では電子機器組立てやプリント配線板製造など、同一区分内で幅広い業務に従事できます。

参照元:

出入国在留管理庁「造船・舶用工業分野」

出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数の公表等」

国土交通省「造船・舶用工業分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格『特定技能』・『育成就労』」

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自動車整備

特定技能「自動車整備」は、自動車の日常点検整備や定期点検整備、特定整備などに従事する分野です。電子制御装置の整備や鈑金塗装、洗車作業、車内清掃といった、主な業務に付随する関連業務にも従事できます。なお、ナビやETCなど電装品の取付作業は行えますが、自動車自体の組み立ては特定技能「工業製品製造業」の業務範囲となっているため、従事できません。

自動車整備業界は労働人口の減少に加えて、昨今の自動車離れにより整備業務に関心をもつ若者が少なくなっているといわれています。ベテラン自動車整備士の引退も増加傾向にあり、2024年度から5年後には2万8,000人程度の人手不足が生じるとの推計も示されており、深刻な人手不足の状態です。

受け入れ状況

2025年12月末時点で、自動車整備分野における特定技能1号の受け入れ人数は4,560人でした。また、特定技能2号での受け入れ数は320人となっています。

技能試験が行われているのは、日本および海外4ヶ国です。2025年12月末までの技能試験の合格者総数は特定技能1号で7,805人、2号で889人という結果になっています(2025年12月末速報値)。

参照元:

出入国在留管理庁「自動車整備分野」

出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数の公表等」

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航空

特定技能「航空」には、「空港グランドハンドリング」と「航空機整備」の2つの区分があります。「空港グランドハンドリング」は、航空機の地上走行支援業務や手荷物・貨物取扱業務などを行う職種です。「航空機整備」は航空機の機体や装備品、部品などの整備業務に従事できます。

受け入れ状況

航空分野における特定技能1号の受け入れ人数は、2025年12月末時点で2,260人、特定技能2号では3人です。

技能試験は、日本および海外5ヶ国で実施されています。2025年12月末までの技能試験の合格者総数は、特定技能1号で5,837人、2号で9人です。特定技能2号では、これまで受験者111人に対して合格者が9人となっており、2号への移行・受け入れはまだ始まったばかりの段階です(2025年12月末速報値)。

2028年度には、航空分野において1万5,300人程度の人手不足が見込まれているのが実情です。都市部だけでなく地方部の空港においても航空需要が拡大していくなか、ますます外国人材の受け入れが不可欠となっていくでしょう。

業務区分の一覧

航空分野の業務区分は、先述したとおり以下の2区分に分かれます。

  • 空港グランドハンドリング
  • 航空機整備

「空港グランドハンドリング」は、空港内での航空機の地上走行支援業務、手荷物・貨物のハンドリング(取扱業務)など、航空機の運航を地上から支える職種です。「航空機整備」は、航空機の機体・装備品、部品などの点検・整備業務に従事します。どちらも高い専門性と安全管理が求められる役割です。

参照元:

出入国在留管理庁「航空分野」

出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数の公表等」

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宿泊

特定技能「宿泊」は、ホテルや旅館におけるフロント対応やレストランでのサービス業務、コンシェルジュ、客室清掃といったさまざまな業務を行えます。ほかにも、企画や広報など宿泊客と直接関わらない業務にも従事可能です。

ただし、ベッドメイキングや清掃、施設の備品交換のみに専属して従事させることはできません。これらは、あくまでメイン業務に付随して発生する場合にのみ任せられます。また、風俗営業法に規定されている接待業務も禁止です。たとえば、ホテル内のラウンジ等で宿泊客の隣に座って会話をしたりお酌をしたりすることは違法行為に当たります。

なお、特定技能外国人を雇用できるのは、旅館業法上の「旅館・ホテル営業」の許可を受けた施設に限られます。風俗営業法に規定される施設など、この許可を受けていない施設では受け入れが不可能なので注意しましょう。

受け入れ状況

2025年12月末時点で、宿泊分野における特定技能1号の受け入れ人数は1,968人、特定技能2号では30人となっています。

技能試験が行われているのは、日本および海外8ヶ国です。2025年12月末までの技能試験の合格者総数は、特定技能1号で1万9,067人、特定技能2号で62人という結果になっています(2025年12月末速報値)。

日本の宿泊業界では人手不足が深刻です。インバウンド需要が急増している影響もあり、今後も訪日外国人への対応で活躍が期待できる外国人材の雇用が活発になると考えられます。在留資格「特定技能」のほか、「技術・人文知識・国際業務」での受け入れも可能なため、以下の記事をあわせてご参照ください。

関連記事
ホテル・旅館で働ける就労ビザは?従事可能業務や「技人国」許可事例も紹介

参照元:

出入国在留管理庁「宿泊分野」

出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数の公表等」

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農業

特定技能「農業」には、「耕種農業」と「畜産農業」の2種類の職種があります。「耕種農業」は栽培管理や農産物の集出荷、選別などの農作業を行う職種です。「畜産農業」では、飼養管理や畜産物の集出荷、選別などに従事できます。どちらの職種も、付随業務としての農畜産物の製造や加工、販売作業などに携わることが可能です。なお、特定技能「農業」では、技能実習制度では対象外であった稲作、肉牛、ブロイラーも対象業務に含まれています。

「耕種農業」と「畜産農業」はそれぞれ別の技能試験が設けられており、主たる業務は合格した職種でのみ携われる点が特徴です。「時期によってメインの業務を完全に切り替えたい」「どちらにも縛りなく専従してもらいたい」という場合は、外国人材が「耕種農業」と「畜産農業」の両試験に合格している必要があります。

なお、農業分野では農閑期を考慮して、特定技能外国人の派遣雇用が可能です。たとえば、夏はレタス農家、冬は大根農家で派遣就労するといった選択肢があります。

受け入れ状況

農業分野における特定技能1号の受け入れ人数は、2025年12月末時点で3万7,952人、2号では1,282人でした。

技能試験が行われているのは、日本および海外13ヶ国です。2025年12月末までの技能試験の合格者総数は特定技能1号において10万7,049人、2号において3,463人と発表されています(2025年12月末速報値)。

都道府県別で見てみると、農業分野の特定技能外国人は北海道や茨城県、長野県、熊本県といった農業が盛んな都道府県での就労が多いのが特徴です。

業務区分の一覧

先述したとおり、農業分野の業務区分は次の2区分で運用されています。

  • 耕種農業
  • 畜産農業

いずれの区分においても、専従業務に加えて、生産物の加工・運搬・販売といった付随業務(関連業務)への従事が可能です。自社で量産した農畜産物の加工や直売を手がけている場合、外国人材をシームレスに活躍させることができます。

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参照元:

出入国在留管理庁「農業分野」

出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数の公表等」

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漁業

特定技能「漁業」には、「漁業」と「養殖業」の2つの業務があります。「漁業」は魚介類の捕獲や漁具の製作・修理、漁獲物の選別・函詰めなどに従事できる職種です。「養殖業」では魚類・貝類・藻類などの育成や養殖貝類の殻剥き、魚市場や陸揚港への運搬作業などに従事できます。

「漁業」と「養殖業」にはそれぞれ別の試験が設けられており、原則として合格した職種でのみ就労が可能です。雇用後、どちらの業務にも専業的に従事してもらいたい場合は、外国人材が両試験に合格している必要があります。

受け入れ状況

2025年12月末時点での漁業分野における特定技能1号の受け入れ人数は、4,590人でした。特定技能2号での受け入れ数は21人です。

技能試験は日本とインドネシアで実施されています。2025年12月末までの技能試験の合格者総数は特定技能1号で3,215人、2号では86人でした(2025年12月末速報値)。

試験実施国が限られていることもあってか、漁業分野で働く特定技能外国人はインドネシア人が高い割合を占めています。特定技能外国人の採用を検討している漁業分野の企業は、インドネシア人の国民性や現地文化について調べてみると、受け入れ体制の整備がスムーズに進みやすくなるでしょう。

業務区分の一覧

漁業分野の業務区分は、作業内容に応じて次の2区分に分けられます。

  • 漁業
  • 養殖業

「漁業区分」で従事できるのは、カツオ一本釣り漁や定置網漁などによる魚介類の捕獲、魚群探知機での魚群の探索、漁具の修理作業、漁獲物の選別・下処理など、海域における操業全般です。「養殖業区分」では、魚類・貝類・藻類などの育成管理や養殖物の集出荷・加工処理、養殖池や網の清掃といった生簀の管理や収穫作業が中心となります。

農業分野と同様、地域や季節で需要が変動しやすい業種特性のため、繁忙期に合わせて人材を確保できる派遣雇用が認められているのが特徴です。詳しくは、以下の記事をご一読ください。

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特定技能の派遣は2分野のみ|要件と対象外でも人手を確保する方法

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出入国在留管理庁「漁業分野」

出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数の公表等」

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飲食料品製造業

特定技能「飲食料品製造業」は、酒類を除いた飲食料品の製造や加工、安全衛生の確保に従事する分野です。具体的には、原料の処理、加熱、殺菌、成形、乾燥といった、飲食料品の生産に関わる一連の作業を行います。業務で使用する機械の安全確認やスタッフの衛生管理など、安全と食品衛生を守るための業務にも従事可能です。

特定技能「飲食料品製造業」で外国人材を雇用する事業所は、以下のいずれかの事業を行っていることが求められます。

  • 食料品製造業
  • 清涼飲料製造業
  • 茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)
  • 製氷業
  • 食肉小売業(ただし、食料品製造を行うものに限る)
  • 総合スーパーマーケット(ただし、食料品製造を行うものに限る)
  • 食料品スーパーマーケット(ただし、食料品製造を行うものに限る)
  • 菓子小売業(製造小売)
  • パン小売業(製造小売)
  • 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業(ただし、豆腐・かまぼこ等加工食品の製造を行うものに限る)

以前、スーパーマーケットや食肉小売業では「飲食料品製造業」の特定技能外国人は雇用できませんでした。しかし、2024年3月と2026年4月に行われた改正により、店舗・事業所内で原材料の加工や調理、パック詰めなどを行う食料品製造業務に限り受け入れ可能となっています。

CHECK2026年1月23日の閣議決定により、これまでの業務区分「飲食料品製造業全般」が、2027年4月1日からは「飲食料品製造業」と「水産加工業」に切り分けられることが決定しました。新しい試験区分や当面の経過措置なども設けられるため、特定技能外国人の受け入れを検討してる企業の方は、関係機関からの最新のお知らせをチェックするようにしましょう。

受け入れ状況

飲食料品製造業分野における特定技能1号の受け入れ人数は、2025年12月末時点で9万3,393人でした。1号特定技能外国人のなかで最も多く、全体の24.4%を占めています。特定技能2号での受け入れは、同時期で2,251人です。特に、飲食料品製造業分野で働く外国人材にはベトナム人が多く、1号・2号合わせて5万7,179人のベトナム人が特定技能「飲食料品製造業」で在留しています。

技能試験が行われているのは、日本および海外4ヶ国です。2025年12月末までの技能試験の合格者総数は、特定技能1号で11万7,606人、2号で5,610人でした(2025年12月末速報値)。

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特定技能「飲食料品製造業」とは?2026年4月改正の対象10業種

参照元:

出入国在留管理庁「飲食料品製造業分野」

出入国在留管理庁「特定技能の受入れ見込数の再設定及び対象分野等の追加について(令和6年3月29日閣議決定)」

出入国在留管理庁「特定技能制度の飲食料品製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準の改正について」

出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数の公表等」

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外食業

特定技能「外食業」は、レストラン・居酒屋・喫茶店などで、調理やホール業務に従事できる分野です。具体的には、キッチンでは食材の下処理や加熱・非加熱調理、味付け、盛り付けが行えます。ホールでは、レストランでの席への案内や注文の聞き取り、配膳、会計などに従事可能です。

さらに、店舗内の衛生面の管理や食材・消耗品・備品の発注、メニュー開発といった店舗管理業務にも幅広く従事できます。このほか、ホテル・旅館内のレストランやカフェにも同様の職種で就労可能です。

受け入れ状況

2025年12月末時点での外食業分野における特定技能1号の受け入れ人数は、4万3,869人でした。特定技能2号での受け入れは1,056人です。

技能試験は日本および海外9ヶ国で行われています。2025年12月末までの技能試験の合格者総数は特定技能1号で13万7,587人、2号で2,252人でした(2025年12月末速報値)。国籍・地域別ではベトナムやミャンマーの出身者が多く、同分野で働く特定技能外国人のなかで特に高い割合を占めています。

なお、外食業分野では、特定技能1号の受け入れ見込み数である「上限5万人」を超えることが見込まれたため、2026年4月13日以降、新規受け入れが原則として停止されています。受け入れ上限を理由とする停止措置は、特定技能制度の創設以来初めてです。なお、すでに外食業分野の特定技能1号を取得して国内に在留している方の転職や、自社で現在雇用している外食業分野の外国人材の「在留期間更新許可申請」などは通常どおり審査されます。そのため、既存の特定技能1号外国人の雇用維持や、他社からの転職者を採用することは可能です。

ほかの産業分野でも同様に受け入れ上限が設定されているため、同様の停止措置が起きる可能性があります。「前向きに検討していたが、自社の分野の新規受け入れが停止された」という事態を避けるためにも、余裕をもった計画的な採用活動を進めましょう。

参照元:

出入国在留管理庁「外食業分野」

出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数の公表等」

出入国在留管理庁「特定技能『外食業分野』における受入れ上限の運用について」

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自動車運送業

特定技能「自動車運送業」は、トラックやタクシー、バスといった運送事業における深刻な人手不足を解消するために創設されました。自動車運送業界は、コロナ禍の影響による多くの離職に加え、時間外労働の上限規制によってドライバー1人当たりが働ける時間が少なくなるという問題にも直面しています。ドライバーの健康と安全な業務遂行のために必要な改正ではありますが、輸送力の低下は避けられません。今後、さらなる輸送需要の増加に対応するため、即戦力となる外国人ドライバーの受け入れが開始されました。

なお、2024年に追加された4つの分野(自動車運送業、鉄道、林業、木材産業)は、2026年9月現在、いずれも特定技能1号のみが受け入れ対象となっています。長期雇用が前提となる特定技能2号の対象には指定されていないため注意しましょう。

受け入れ状況

自動車運送業分野における1号特定技能外国人の受け入れ人数は、2025年12月末時点では151人です。技能試験は日本および海外14ヶ国で行われています。2025年12月末までの特定技能1号技能試験の合格者総数は4,022人です(2025年12月末速報値)。

なお、自動車運送業分野の受け入れ見込み数は、2028年度末までに最大2万4,500人に設定されています。

業務区分の一覧

特定技能「自動車運送業」の業務区分は以下の3区分です。

  • バス運転者
  • タクシー運転者
  • トラック運転者

いずれも事業用自動車の運転と乗客対応などが主な業務になります。加えて、車内・営業所内清掃や運賃精算・管理、洗車といった関連業務にも従事可能です。

参照元:

出入国在留管理庁「自動車運送業分野」

出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数の公表等」

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鉄道

特定技能「鉄道」は、鉄道事業における慢性的な人手不足の解消と、インバウンド回復に伴う輸送需要の増加に対応するために創設されました。鉄道業界では、少子高齢化の影響で若手の採用が難しくなっており、高齢化による定年一斉退職も重なっている状況です。指導者の監督下で特殊な機材や工具を扱い、鉄道特有の安全基準を理解して即戦力となれる外国人材の確保が急務となっています。

受け入れ状況

鉄道分野における特定技能1号の受け入れ人数は、2025年12月末時点で54人です。なお、2028年度末までの受け入れ見込み数は最大2,900人となっており、今後ますます受け入れが拡大していくと考えられます。

業務区分の一覧

特定技能「鉄道」で従事できる業務区分は、以下の6区分です。

  • 軌道整備
  • 電気設備整備
  • 車両整備
  • 車両製造
  • 運輸係員
  • 駅・車両清掃

「軌道整備」はレールやまくらぎの新設・改良・修繕・検査業務などを担当し、「電気設備整備」では電路設備や変電所、電気機器などの整備・点検を行います。「車両整備」は鉄道車両の日常点検や定期整備業務を担い、「車両製造」は鉄道車両やその構成部品の製造・組み立てが主な業務です。「運輸係員」は駅係員、車掌、運転士として安全運行や客室サービス業務に従事し、「駅・車両清掃」は駅施設や車内の清掃・美化業務を行います。

参照元:

出入国在留管理庁「鉄道分野」

出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数の公表等」

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林業

特定技能「林業」は、森林で苗木を植え樹木を育て、丸太を生産するといった業務に従事できる分野です。国内で木材の需要が高まる一方、育林や適正な再造林を担う現場の人手不足は長期化しています。実際に、2010年に5万1,000万人いた林業従事者は、2020年には4万4,000人にまで減少し、2028年度には2万人程度の人手不足が見込まれている状況です。

林業の基盤維持・向上を図るうえで、一定の知識と安全技能をもち、安全基準に沿って判断・作業ができる特定技能外国人の獲得に大きな期待が寄せられています。

受け入れ状況

林業分野の特定技能1号の受け入れ人数は、2025年12月末時点で0人です。2024年に新設された4分野のなかでも受け入れ実績の立ち上がりが遅れていますが、これは現地や国内での技能試験環境の整備、登録支援機関などのサポート体制の構築に時間を要した背景があります。

なお、林業分野の受け入れ見込み数は5年間で最大1,000人となっており、今後の採用活動が本格化していく見通しです。

参照元:

出入国在留管理庁「林業分野」

出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数の公表等」

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木材産業

特定技能「木材産業」は、建築物や家具などの材料となる木材の製造・加工を担う分野です。少子高齢化やベテラン技術者の離職に伴い、木材・木製品製造業の就業者数は、2010年の12万3,000人から2020年には10万3,000人と、2万人も減少しています。35歳未満の若手比率も、全産業平均の22.8%に比べて17.6%にとどまり、将来的な担い手不足が深刻化している状況です。

このような現場の供給能力低下を防ぎ、持続的な林業・木材チェーンを維持することを目的として、2024年に特定産業分野へと追加されました。受け入れ見込み数は5年間で最大5,000人に設定されており、専門的な技術や知識をもつ即戦力となる外国人材の活躍に注目が集まっています。

受け入れ状況

2025年12月末時点における木材産業分野の特定技能1号の受け入れ人数は15人です。2028年度には木材・木製品製造業で5万7,000人程度の就業者不足が見込まれているため、これからの受け入れ拡大に期待が寄せられます。

参照元:

出入国在留管理庁「木材産業分野」

出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数の公表等」

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特定技能の試験の概要

特定技能1号を取得するためには、技能実習2号を良好に修了するか、各分野の技能試験と日本語能力を測る試験に合格する必要があります。

技能試験とは、分野・業務区分ごとに設けられている専門的な知識やスキルを問う試験のことです。日本語能力を測る試験としては、日本語能力試験(JLPT)または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT)があります。日本語能力の水準は、JLPTのN4以上の取得または国際交流基金日本語基礎テストの合格が一つの目安です。ただし、特定技能「自動車運送業」のタクシー運転手やバス運転手、「鉄道」の運輸係員のように、より高水準なN3以上の取得が求められる職種もあります。

より熟練した技能をもつ特定技能2号を取得するためには、実務経験に関する基準を満たし、各分野が定めた技能試験に合格しなければなりません。たとえば、特定技能「建設」の場合、班長として複数の建設技能者を指導しながら作業に従事した実務経験が必要です。そのうえで、「建設分野特定技能2号評価試験」「技能検定1級」または「技能検定単一等級」のいずれかの合格が要件となります。

なお、特定技能1号から2号へ移行する際は、ほとんどの職種で日本語能力を測る試験は設けられていません。これまでの就労経験から、日常生活や業務に支障のないレベルの日本語能力を有していると判断されるためです。ただし、「外食業」と「漁業」の2分野に関しては、JLPTのN3以上の受験と合格が求められます。満たすべき実務経験や申し込みに必要な書類、手続き方法などは各分野で異なるほか、制度の見直しで内容が改正されることもあるため、最新の情報をチェックするようにしましょう。

関連記事
技能実習から特定技能への移行ガイド!条件・手続き・メリットを解説

参照元:

外務省「特定技能外国人を受け入れるまで」

出入国在留管理庁「自動車運送業分野」

出入国在留管理庁「鉄道分野」

出入国在留管理庁「建設分野」

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特定技能16分野についてよくある質問

特定技能1号のまま、分野や職種を変更(転職)することはできますか?

同一分野・同一業務区分内であれば転職が可能です。異なる分野への転職を希望する場合は、その分野の技能試験に新たに合格する必要があります。詳しい手続きは以下の記事で解説しています。

関連記事
特定技能は転職可能!企業側の手続きや必要書類をわかりやすく解説

各分野の具体的な業務区分はどこで確認できますか?

出入国在留管理庁が公開している「特定技能1号の各分野の仕事内容(Job Description)」で、分野ごとの詳細な業務区分を確認できます。本記事内の各分野セクションでも主な業務区分を解説しています。

特定技能16分野以外にも、今後分野は増えますか?

はい。2026年6月からリネンサプライ分野の受け入れがすでに始まっており、2027年4月には物流倉庫・資源循環の2分野が加わって19分野になる予定です。

関連記事
特定技能の物流倉庫はいつから?2027年度開始と対象業務・要件を解説
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まとめ

人手不足が深刻化する日本において、特定技能制度を活用した外国人材の雇用は、課題解決に向けた重要な役割を担っています。

特定技能産業の対象は、2026年9月時点で16分野です。これに加えてリネンサプライ分野もすでに受け入れが始まっており、2027年4月には「物流倉庫」「資源循環」を加えた19分野への拡大が予定されています。各分野で業務区分や受け入れ枠などの要件が異なるため、自社の業種や任せたい業務内容が対象に含まれているかを正しく把握することが重要です。

特定技能外国人の採用には、受入要件の確認や各種手続き、生活・就労面のサポートなど専門的な知見が欠かせません。「自社が対象に含まれるのか分からない」「何から準備すべきか分からず不安」という場合は、外国人採用に精通した専門アドバイザーに相談するとスムーズです。

Leverages Global(レバレジーズグローバル)では、特定技能外国人の紹介から入社後の定着支援まで一貫してサポートいたします。制度の全体像や活用のポイントを一冊にまとめた「特定技能制度活用ガイド」を無料で公開していますので、まずはこちらから自社の状況に合わせて確認してみてください。自社の状況を踏まえて具体的に相談したい場合は、お問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。

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