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特定技能は転職可能!企業側の手続きや必要書類をわかりやすく解説

更新日:2026年8月31日

特定技能は転職可能!企業側の手続きや必要書類をわかりやすく解説

執筆: Leverages Global編集部 (ライター)

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特定技能外国人から転職の申し出を受け、どのような手続きが必要になるのか戸惑う採用担当者の方は少なくありません。特定技能は技能実習と違い、条件を満たせば転職が認められています。ただし、在留資格変更許可申請や期限付きの届出が発生するため、流れを知らないまま進めると就労できない期間が生まれてしまいます。

本記事では、転職できる条件と企業側の手続き、必要書類や注意点をまとめて解説します。

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この記事のまとめ

  • 特定技能は1号・2号とも転職が可能で、一定期間勤務してからという転籍制限はない
  • 転職手続きには在留資格変更許可申請が必須であり、申請から許可まで平均約2ヶ月かかる
  • 企業の届出を怠ると次の外国人を受け入れられなくなるため、期限管理の徹底が欠かせない
  • 早期離職を防ぐには評価制度や教育体制の整備に加え、定期面談でのフォローが欠かせない

特定技能は1号も2号も転職が可能

在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」は、どちらも転職が認められています。原則として転籍が禁止されている技能実習制度とは異なり、外国人本人の意思による転職が可能です。ただし、外国人本人と受入れ企業の双方に所定の要件が定められているため、手続きやルールを事前に確認しておくことが欠かせません 。

ここでは、転職できる時期や他の制度との違いなど、事前に確認しておきたい前提条件を解説します。

勤続期間の制限はなくいつでも転職できる

特定技能には「入社から1年経たないと転職できない」といった勤続期間の要件はありません。就労を始めた直後であっても、条件を満たして在留資格変更許可を受ければ、別の企業へ移ることができます。

「特定技能 転職 いつから」「特定技能 転職 1年」といった検索が多いのは、後述する育成就労制度の転籍ルールと混同されやすいためと考えられます。育成就労では同じ受入れ企業で一定期間就労することが転籍の要件になりますが、特定技能にはこの縛りがありません。

CHECK在籍期間が極端に短い転職を繰り返している候補者の場合、在留資格変更許可申請の審査で転職理由を確認されることがあります。選考の段階で前職の離職事由が会社都合か自己都合かを聞き取り、経緯を説明できる状態にしておくと、申請手続きがスムーズに進みます。

技能実習や育成就労との転職ルールの違い

転職の扱いは、特定技能と技能実習・育成就労で大きく異なります。

特定技能勤続期間の要件はなく、就労開始直後でも転職できる
技能実習やむを得ない事情がある場合を除き、原則として転籍できない
育成就労分野ごとに定められた1年から2年の転籍制限期間などの要件を満たせば転籍できる

原則として転籍が認められない技能実習に対し、2027年4月1日に施行される育成就労制度では、一定の要件のもとで本人の意向による転籍が認められます。主な条件は以下のとおりです。

  • 同一の受入れ機関で一定期間(分野ごとに1年から2年までの範囲)就労していること
  • 分野ごとに定められた一定水準の技能および日本語能力を修得していること
  • 転籍先が適切と認められること

自社が技能実習生を受け入れている場合は、育成就労への切り替えを見据えて両制度の違いを整理しておくと、外国人材から相談を受けたときに落ち着いて対応できます。

関連記事
育成就労制度はいつから?何が変わる?基本概要や技能実習との違いを解説

特定技能1号と2号で異なる転職の自由度

特定技能1号と2号では、転職時の在留期間のカウント方法や必要な手続きが異なります。1号の在留期間は通算5年が上限です。転職しても前職で働いた期間はリセットされず引き継がれるため、採用時には前職での在留期間を確認しておく必要があります。一方、2号には通算5年の上限がなく、要件を満たす限り在留期間の更新が可能です。

また、転職に伴う手続きの範囲にも違いが見られます。1号を受け入れる企業には支援計画の作成と実施が義務付けられていますが、2号は支援の対象外です。そのため、2号人材を採用する際は支援計画関連の書類作成が不要となります。

手続き自体はどちらも在留資格変更許可申請が必要ですが、残りの在留期間と準備書類の範囲が異なると捉えておきましょう。

参照元:出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」

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特定技能外国人が転職できる条件

特定技能外国人の転職には、外国人本人が満たすべき条件と、受け入れる企業が満たすべき条件の2つがあります。どちらか一方でも欠けていると在留資格変更許可申請そのものを進められないため、内定を出す前の確認が欠かせません。

ここでは、本人側と企業側に分けて、それぞれ確認すべき条件を解説します。

外国人本人が満たすべき条件

本人側で確認すべき主な条件は、転職先での業務が許可された分野・業務区分に該当するかどうかです。転職パターンは次の3つに分けられます。

同一の業務区分内で転職する場合

同一業務区分とは、転職前と同じ区分に該当する業務を行うことを指します。

特定技能のなかには、一つの分野のなかに複数の区分が分けられているものがあります。たとえば、工業製品製造業分野の業務区分は以下の17種類です。工業製品製造業分野で外国人の受入れ可能な産業分類・業務区分の引用画像 出典:経済産業省「工業製品製造業分野で外国人の受入れ可能な産業分類・業務区分」

今まで「機械金属加工」区分の仕事をしていた特定技能外国人が、転職先でも「機械金属加工」区分の作業を行うのであれば、技能試験の受験をせずとも就労ができます。しかし、「コンクリート製品製造」など別の区分の仕事をする場合は、必要な知識や技能が異なるため、該当する技能試験の受験が必要です。

技能水準の共通性がある区分間で転職する場合

異なる分野であっても、作業内容や求められる技能水準に共通性がある区分間であれば、試験を受けずに転職できる場合があります。たとえば、溶接や塗装は工業製品製造業分野の「機械金属加工」区分に含まれる技能であると同時に、造船・舶用工業分野では独立した業務区分として設けられており、こうした重なりのある技能が対象になります。

共通する作業であれば求められる知識や技能が同一とみなされるため、あらためて技能試験を受けることなく別の分野へ移ることができます。

異なる分野へ転職する場合は技能試験の合格が必要

別の特定産業分野へ転職する場合や、同じ分野内であっても未取得の業務区分へ移る場合は、該当区分の技能試験に合格する必要があります。

たとえば、建設分野の区分は「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3種類です。建設と土木工事の両方を行う建設会社で特定技能外国人を雇用し、違う区分の作業に従事してもらう必要が出てきた場合、そのまま作業をさせてはいけません。必ず試験に合格したあと在留資格を変更してもらう必要があります。既存社員の区分変更には試験や手続きを要するため、新たに人材を採用する選択肢も検討するとよいでしょう。

分野によっては技能試験の開催頻度が少なく、年に数回程度しか実施されない場合があります。次の試験を待つあいだに在留期限が近づくこともあるため、異分野への転職を検討する場合は、早めに試験日程を確認しておくと安心です。

CHECK特定技能1号の在留期間は原則通算5年が上限で、前職で働いた期間も含むため転職してもリセットされません。ただし、2025年9月30日の運用要領改訂で、傷病や出産・育児による休業期間の除外と、2号試験の再受験者に最長6年までの特例が認められました。採用時は残りの期間を必ず確認しましょう。

受入れ企業が満たすべき条件

転職者を受け入れる企業側にも、満たすべき条件があります。自社が受け入れ体制を整えていなければ、外国人本人がどれほど要件を満たしていても採用は実現しません。

確認すべき主な条件は、以下の3つです。

特定産業分野と業務区分に該当している

まず必要となるのは、自社の事業が特定産業分野に該当し、任せる業務がその区分の範囲内であることです。また、建設分野における建設業許可の取得のように、分野ごとの独自要件を満たすことも求められます。

なお、同じ社内であっても、配属先の事業所や実際の作業内容によって該当する業務区分は異なります。求人票を出す前に、担当予定の業務が区分の範囲に収まっているか確認しておきましょう。

分野別協議会に加入している

特定技能外国人を受け入れる企業は、分野ごとに所管省庁が設置する協議会の構成員になる必要があります。加入を証明する書類は在留資格の申請時に求められるため、内定から入社までのスケジュールに加入手続きの期間を織り込んでおくことが大切です。

なお、加入のタイミングや審査にかかる期間は分野によって異なるため、採用活動を進める前に自社の分野における加入要件や手続きの流れを確認しておきましょう。

特定技能雇用契約と支援体制の基準を満たす

受入れ企業には、報酬額が日本人と同等以上であることなど、特定技能雇用契約の基準を満たすことが求められます。加えて、過去5年以内に出入国・労働法令違反がないこと、外国人材が理解できる言語で支援できる体制があること、支援計画が適切であることも要件です。

自社だけで支援体制を整えるのが難しい場合は、支援の全部を登録支援機関に委託することで基準を満たしたとみなされます。初めて転職者を受け入れる企業ほど、委託を前提に体制を検討したほうが手続きは進めやすいでしょう。

Leverages Global(レバレジーズグローバル)は、国内に在留する特定技能外国人のご紹介と、登録支援機関としての入社後の支援を一貫して行っています。「どのようなサービスを受けられるのか詳しく知りたい」という方向けに、サービス紹介資料もご用意しております。受け入れ状況や手続きについて専門アドバイザーに相談をしたい方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

関連記事
技能実習から特定技能への移行ガイド!条件・手続き・メリットを解説

参照元:
法務省「特定技能外国人受入れに関する運用要領」の一部改正について」
出入国在留管理庁「特定技能所属機関・登録支援機関による届出」

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特定技能外国人の転職手続きと必要書類

特定技能外国人の転職では、社会保険の解除や離職票の作成といった通常の退職・採用手続きに加え、入管やハローワークへの各種届出など特有の手続きが必要です。手続きは「外国人本人」「前に働いていた企業」「これから働く企業」の三者がそれぞれ行います。何を届け出るのか整理したうえで、スムーズに準備を進めましょう。

同じ分野内の転職でも在留資格変更許可申請が必要

分野や区分を変更しないまま転職する場合でも、必ず在留資格変更許可申請をする必要があります。在留資格「特定技能」は就労場所や業務を指定して許可されているため、働く場所が変わった際には在留資格を変更しなくてはなりません。

これは、特定技能外国人のパスポートに貼付される指定書に、就労先となる機関名が記載されているためです。受入れ企業が変わる場合は指定書を取り直す必要があるため、同じ分野内や同業他社への転職であっても手続きを省略することはできません。

なお、子会社への出向や合併によって雇用主が変わる場合も、同じ考え方で申請が必要になります。組織再編を予定している企業は、在留資格の手続きもあわせて計画に入れておきましょう。

転職手続き全体の流れとスケジュール

転職の手続きは、退職日と入社日を先に決めてから逆算して進めるとスムーズです。自社が受入れ企業となる場合、おおまかな流れは次の通りです。

  1. 内定を出す前に、自社が受入れ企業の要件を満たしているか、分野別協議会に加入済みかを確認する
  2. 特定技能雇用契約を締結し、1合の場合は支援計画を作成する
  3. 在留資格変更許可申請の必要書類を、本人と自社で分担してそろえる
  4. 地方出入国在留管理官署へ在留資格変更許可申請を行う
  5. 許可の告知後、新しい在留カードの提示を受けて入社日を確定する

注意点として、在留資格変更の許可が出るまでは転職先で就労させることができません。先に前職を退職してもらうと、審査期間中に無収入の期間が生じ、本人の生活が不安定になるだけでなく内定辞退にもつながりかねません。在職を続けたまま雇用契約を結び、許可を得てから退職・入社を迎える流れを組むのが現実的です。

前職の協力を得にくいケースもあります。自社から退職日と入社日の目安を先に提示し、本人を通じて調整してもらうと、就労できない期間が生まれるのを防げます。

本人が行う転職手続き

特定技能外国人が自ら行う手続きは以下の通りです。

  • 在留資格変更許可申請
  • 所属(契約)機関に関する届出

転職時には「在留資格変更許可申請」に加え、離職時と入社時の双方で「所属(契約)機関に関する届出」が必要になります。

在留資格変更許可申請

在留資格変更許可申請は、原則として外国人本人が地方出入国在留管理官署に対して行います。ただし、申請に必要な書類には受入れ企業側で作成・準備すべきものが多く含まれるため、本人に任せきりにせず企業側も連携して準備を進めることが大切です。

書類の作成や確認を企業側で適切にサポートし、計画的に準備を進めましょう。オンライン申請も可能なため、活用を検討してみてください。

所属機関に関する届出は14日以内

所属(契約)機関に関する届出は、退職した日および新たに雇用契約を結んだ日から、それぞれ14日以内に提出します。届出先は地方出入国在留管理官署で、オンラインでの提出も可能です。

本人が失念しやすい手続きです。自社から送り出す場合は退職時の面談で、受け入れる場合は雇用契約の締結時に、それぞれ提出期限を伝えておくと漏れを防げます。 届出が遅れると、その後の在留期間更新の審査で在留状況を問われることがあります。

今まで働いていた企業が行う転職手続き

特定技能外国人を送り出す側の企業が行う転職手続きは、以下の通りです。

  • 特定技能雇用契約に係る届出
  • 受入れ困難に係る届出
  • 支援計画変更に係る届出(特定技能1号)
  • 支援委託契約に係る届出(特定技能1号)
  • 外国人雇用状況の届出(ハローワーク)

特定技能1号の場合は、支援計画の内容や支援計画を実施する人に変更が生じるため、報告の手続きが発生します。

入管への随時届出3種と提出期限

退職者が発生したときに提出する届出は、随時届出と呼ばれます。転職の場面で関係するのは主に次の3つで、いずれも事由が発生した日から14日以内に提出します。

  • 受入れ困難に係る届出書(参考様式第3-4号):受入れが困難になった事由が発生した日から14日以内
  • 特定技能雇用契約の終了又は締結に係る届出書(参考様式第3-1-2号):雇用契約が終了した日から14日以内
  • 支援委託契約の終了又は締結に係る届出書(参考様式第3-3-2号):登録支援機関との委託契約が終了した場合に提出

提出先は、受入れ企業の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署です。ほかに支援を委託している外国人材が残っている場合でも、退職者に関する委託契約の終了届出は必要です。

離職時のハローワークへの届出

入管への届出とは別に、ハローワークへの外国人雇用状況の届出も必要です。雇用保険の被保険者である場合、離職の届出は離職した日の翌日から起算して10日以内に行います。

この届出はすべての事業主に義務づけられており、怠った場合は30万円以下の罰金が科されることがあります。雇用保険被保険者資格喪失届とあわせて手続きすると漏れを防げるでしょう。

これから働く企業が行う転職手続き

新たに特定技能外国人を受け入れる企業は、以下の手続きを行います。

  • 特定技能雇用契約に係る届出
  • 支援委託契約に係る届出(特定技能1号)
  • 外国人雇用状況の届出(ハローワーク)

このほかに、定期的に状況を報告する届出や入管法および労働関係法令に違反があった場合に提出する届出もあります。状況により何を提出すべきかが変わってくるので、出入国在留管理庁のWebサイトで逐一確認しましょう。

特定技能雇用契約と支援計画の準備

受け入れる側は、在留資格変更許可申請に先立って特定技能雇用契約を締結し、特定技能1号であれば1号特定技能外国人支援計画を作成します。支援計画には事前ガイダンスや生活オリエンテーションなど、法令で定められた支援内容を盛り込みます。

前の受入れ企業や登録支援機関が作成していた支援記録を可能な範囲で引き継げると、入社後の支援を組み立てやすくなります。個人情報の取り扱いに配慮しながら、本人の同意を得て共有してもらうとよいでしょう。

雇入れ時のハローワークへの届出

雇入れの届出は、雇用保険の被保険者であれば雇い入れた月の翌月10日までに行います。雇用保険被保険者資格取得届に在留カード番号を記載して提出する形が基本です。

入社日が確定するのは在留資格変更の許可が出たあとになるため、許可の告知を受けたらすぐ手続きに移れるよう、書類を先に用意しておきましょう。

在留資格変更許可申請の必要書類

転職に伴う在留資格変更許可申請で求められる書類は、新規に受け入れる場合とほぼ同じ量になります。本人が用意するもの、受入れ企業が用意するもの、分野ごとに追加されるものの3つに分けて把握しておくと準備が進めやすくなります。

提出書類の一覧は分野や状況によって変わるため、申請前に出入国在留管理庁が公開している最新の一覧表を必ず確認してください。

本人が用意する書類

本人側で用意するのは、在留資格変更許可申請書や証明写真、パスポートおよび在留カード、技能試験と日本語試験の合格証明書などです。技能実習2号を良好に修了して特定技能に移行した人の場合は、修了を証明する評価調書などが合格証明書の代わりになります。

前の受入れ企業から交付された書類が必要になる場面もあります。内定後の面談で、在職中に受け取った書類が手元に残っているかを早めに確認しておくと、申請直前の不足を防げます。

受入れ企業が用意する書類

受入れ企業側は、特定技能雇用契約書と雇用条件書、報酬に関する説明書、1号特定技能外国人支援計画書、登録支援機関との支援委託契約書などを準備します。会社の登記事項証明書や決算文書といった機関に関する書類も必要です。

同じ年度内にすでに特定技能外国人を受け入れている企業では、機関に関する書類の一部が省略できる場合があります。

分野ごとに必要な追加書類

分野ごとの追加書類も必要です。たとえば、建設分野では建設特定技能受入計画の認定証や建設キャリアアップシステムへの登録を示す書類が、介護分野では協議会の入会証明書が求められます。

分野別の追加書類は改定されることがあるため、申請の直前に最新版を確認する運用にしておくと、差し戻しを防げるでしょう。

関連記事
【完全版】外国人雇用の必要書類まとめ|採用前から入社後の手続きまで網羅

参照元:
出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」
出入国在留管理庁「所属(契約)機関に関する届出(高度専門職1号イ又はロ、高度専門職2号(イ又はロ)、研究、技術・人文知識・国際業務、介護、興行、技能、特定技能)」
出入国在留管理庁「特定技能所属機関・登録支援機関による届出」
厚生労働省「『外国人雇用状況の届出』について」
出入国在留管理庁「『特定技能』に係る提出書類一覧表」

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転職希望の特定技能外国人を採用する際の注意点

転職希望の特定技能外国人を採用する際は、特有の注意点が存在します。審査期間や就労できない期間の扱いを誤ると、入社予定日が遅れるだけでなく、意図せず法令違反につながる恐れもあります。トラブルを防ぎスムーズに入社を迎えるために、事前に把握しておくべきポイントを順に確認していきましょう。

在留資格変更の審査は平均約2ヶ月

出入国在留管理庁は、在留審査処理期間を毎月公表しています。それによると、特定技能1号の在留資格変更許可は申請から許可の告知まで約2ヶ月かかっています(2026年6月許可分)。特定技能2号はこれよりやや短い傾向です。

この日数は必要書類がそろって申請が受理されてからの期間であり、企業側・本人双方の書類準備にかかる時間は含まれていません。準備期間も考慮すると、内定を出してから入社までに2ヶ月半から3ヶ月程度を見込んで採用計画を立てる必要があります。

また、同庁は例年4月の就職時期に向けて申請が増え、就労資格の審査期間が長期化する傾向があると説明しています。4月入社を予定する場合は、通常より早めに準備を始めましょう。数値は毎月更新されるため、採用計画を立てる際は最新の公表値を確認してください。

申請中はアルバイトを含めて就労できない

特定技能外国人が転職のために在留資格変更許可申請を行っている期間中は、原則として新しい会社での就労が禁止されています。正社員としての勤務はもちろん、アルバイト就労も認められません。雇用契約を締結済みであっても、変更許可が下りる前に自社の業務に従事させてはいけません。

また、前職を退職した後の申請期間中であっても、他社でアルバイトを行うことは不法就労にあたります。特定技能は指定書に記載された機関でのみ就労が許可されているためです。生活費の不安から誤って働いてしまうケースを防ぐため、内定通知や手続きの案内時に、就労できない期間があることを本人へ明確に伝えておきましょう。あわせて、入社日の見通しを共有しておくと本人の不安も和らぎます。

在留期限が迫るときは特定活動への変更も可能

受入企業の手続や必要書類の準備に時間を要し、現行の在留期限が切れてしまうリスクがある場合、出入国在留管理庁では特例として「特定活動(6ヶ月・就労可)」の申請を認めています。この許可を得ることで、転職予定先で就労を開始しながら特定技能への移行手続きを進めることが可能です。

CHECK特定技能1号の在留期間は原則通算5年が上限で、前職で働いた期間も含むため転職してもリセットされません。採用時は在留カードの期限だけでなく、これまでの通算期間を本人に確認しておきましょう。一部の休業期間の除外や、2号試験の再受験者への延長特例もあるため、詳しくは記事後半のよくある質問をご覧ください。

不許可になると帰国が必要になる場合がある

在留資格変更許可申請は、提出すれば必ず許可されるものではありません。転職先の業務が業務区分に該当しない、受入れ企業の基準を満たしていないといった場合には不許可となることがあります。

前職を退職した後に不許可となると、外国人材が帰国を余儀なくされるだけでなく、受入れ企業にとっても採用計画が白紙になるリスクがあります。そのため、申請前に業務内容と区分の適合性を専門家や地方出入国在留管理官署へ確認しておくことが重要です。

なお、許可の判断は個別の事情によって異なります。判断に迷う事案がある場合は、自社だけで結論を出さず、事前に専門家や関係機関へ相談しましょう。

届出を怠ると次の受入れができなくなる

退職時の届出は、提出しないままにすると特定技能外国人を受け入れられなくなることがあります。出入国在留管理庁も、特定技能所属機関からの届出が適正に履行されていない場合は受入れができなくなると明示しています。

転職者を送り出す側になったときの手続きが、次に転職者を採用するときの前提条件にもなるということです。担当者が変わっても漏れが出ないよう、届出の種類と期限をチェックリスト化しておくと安心です。

いきなり退職を申し出られることがある

日本では退職の意思を1ヶ月ほど前に伝えるのが一般的ですが、母国との労働習慣の違いなどから、直前になって突然退職を申し出られるケースもあります。事前の予告がないとシフトの調整が間に合わず、現場の業務に支障をきたしかねません。

こうした急な退職によるトラブルを防ぐには、入社時の事前ガイダンスや生活オリエンテーションの段階で、退職時の連絡ルールを就業規則や雇用契約の内容とあわせて周知しておくことが有効です。文化や考え方の違いから認識のズレが生じやすい部分のため、口頭だけでなく母国語の資料を用いて説明しましょう。

企業からの引き抜きは基本的にNG

特定技能外国人は転職が認められているものの、各分野の協議会では他社からの不当な引き抜きを自粛するよう求めています。引き抜きが横行すると業界内の雇用秩序が乱れ、大都市圏や大企業への過度な人材集中を招くためです。

他社からの引き抜き行為は、企業間のトラブルにもつながります。求人サイトでの公募や人材紹介事業者の活用など、正規の募集ルートを通じて公正に採用を進めましょう。

関連記事
特定技能1号と2号の違いとは?分野・取得要件・移行メリットなどを解説

参照元:
出入国在留管理庁「在留審査処理期間」
出入国在留管理庁「特定技能関係の特定活動(「特定技能1号」への移行を希望する場合)」
出入国在留管理庁「特定技能所属機関・登録支援機関による届出」

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転職者しか採用できない分野がある

特定技能には分野ごとに受入れ見込数が定められており、上限に達すると新規の受け入れができません。ただし、すでに国内にいる特定技能外国人の転職は例外として認められるため、国内での転職者採用が唯一のルートとなる場合があります。

自社の分野が該当するかどうかで採用戦略が変わるため、最新の運用状況を確認しておきましょう。

受入れ上限に達した分野は新規受入れが止まる

2026年3月27日、農林水産省と出入国在留管理庁は外食業分野における受け入れ上限の運用を公表しました。これにより、2026年4月13日以降に受理された申請から、外食業分野の特定技能1号は新規の受入れが原則停止となっています(2026年8月時点)。分野全体で新規受け入れが長期にわたり停止されるのは、制度開始以来はじめてのことです。

出入国在留管理庁が毎月公表する在留審査処理期間でも、特定技能1号の審査日数は外食業分野の申請を除いて算出する扱いに変わりました。統計の取り方にまで影響が及んでいることからも、措置の大きさがうかがえます。

受入れ見込数は分野ごとに設定されているため、今後ほかの分野が同様の状況になる可能性もあります。

関連記事
特定技能「外食業」で可能な業務は?雇用ルールを各在留資格と比較

参照元:農林水産省「外食業分野における1号特定技能外国人の受入れ停止措置について」

すでに在留する人材の転職は引き続き申請できる

新規受け入れが停止された分野であっても、同分野で働く特定技能1号の転職は例外的に認められています。そのため、海外からの呼び寄せや他資格からの変更が止まった分野では、国内に在留する経験者の採用に限定されることになります。

その場合、競合他社も一斉に国内人材の獲得へ向かうため、採用の争奪戦は避けられません。求職者に選ばれるよう給与や支援体制などの条件を整え、早い段階から人材と接点を持つことが重要です。

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データで見る特定技能外国人の転職率

出入国在留管理庁「転籍制限期間の設定について」によると、2021年1月から2024年末までに特定技能1号の資格を取得したのは34万1,253人です。このうち、2025年8月末までに転職を経験した人は22.4%でした(2026年8月時点で公表されている値)。転職回数は1回が84.6%を占めており、繰り返し転職する人は多くありません。

分野によって差があり、同資料では建設分野が10.8%、介護分野が20.3%、飲食料品製造業分野が27.1%、農業分野が32.9%と報告されています。また、初回の転職時期は資格取得後2年以内に集中しており、受け入れてから最初の2年をどう過ごしてもらうかが定着の分かれ目になるといえるでしょう。

転職に伴う住居地の移動を見ると、都道府県をまたぐ移動が延べ転職者数の66.0%を占め、大都市圏への人材流出が目立ちます。賃金水準が高い都市部に対抗するためにも、地方企業においては住みやすさや働きやすさなど、「賃金以外の魅力」をわかりやすく伝える工夫が求められます。

関連記事
特定技能の採用方法|19分野と流れ・費用を解説

参照元:出入国在留管理庁「第10回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議」

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特定技能外国人の転職が発生するタイミング

特定技能外国人の転職が起きるのは、主に以下の3つのタイミングです。

自己都合で転職の意思が生じたとき

特定技能外国人は自分の意思で転職ができるため、日本人と同じような以下の理由で転職を考えます。

  • 職場の人間関係にトラブルが生じたとき
  • 労働環境に不満を持ったとき
  • よりスキルを身に付けられる仕事をしたくなったとき
  • 待遇や給料をさらに良くしたいと思ったとき
  • 別の地域で働きたいと思ったとき

なお、特定技能外国人の転職は、同じ分野(業種)内で行われるのが一般的です。別の分野へ転職するには改めて技能試験や日本語試験に合格する必要があり、ハードルが高いためです。そのため、基本的には同業他社への転職になると考えておきましょう。

技能実習から特定技能に移行するとき

技能実習から特定技能へ移行するタイミングで、他社へ転職する外国人も一定数みられます。技能実習2号を良好に修了した人材は、実習内容と関連性のある分野へ移行する場合、技能試験や日本語試験が免除されるためです。

元々の実習先で雇用を継続する傾向があるものの、特定技能への移行に伴い転職の自由度が高まるため、より良い待遇や希望する勤務地を求めて移行時に転職を決断するケースも少なくありません。

企業の経営が悪化したとき

企業の経営状況が悪化したことを理由に、雇用を継続できなくなるパターンもあります。会社都合で解雇や倒産に至った場合は、特定技能外国人が次の就職先を見つける支援をしなくてはなりません。受入れ企業の都合で雇用契約を解除する場合は、次の転職先を探す支援(推薦状の作成等)に加え、求職活動のための有給休暇の付与や必要な行政手続きの情報提供などを行う義務があります。外国人が日本での就労継続を希望する場合は、次の職場が決まるまで責任を持って支援を行いましょう。

CHECK会社都合で退職する場合、自己都合とは異なり、特例として転職活動中のアルバイト(資格外活動許可)が認められるケースがあります。離職中の生活に配慮した案内や適切な支援を行うためにも、適用の可否や条件についてあらかじめ地方出入国在留管理官署へ確認しておくとよいでしょう。
関連記事
技能実習と特定技能の違いとは?移行方法やメリット・デメリットを解説

参照元:出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援・登録支援機関について」

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特定技能外国人の転職を防ぐ定着支援

時間と工数を掛けて採用した特定技能外国人がすぐに転職してしまうのは、企業にとって大きな損害です。長期就労を叶えるには、長く働きたいと思ってもらえる職場作りが重要です。

就労環境や生活環境が整っていれば、同じ企業で長く働き続けたいと考える外国人は少なくありません。以下の取り組みを参考に、特定技能外国人の定着を目指しましょう。

支援業務をしっかり行う

特定技能外国人を雇用する企業に定められている支援業務を適切に行えば、働きやすい職場環境の構築につながります。行うべき支援は以下のとおりです。

外国人労働者に関する制度概要の引用画像

出典:出入国在留管理庁「外国人労働者に関する制度概要」

このほかにも、義務ではないものの実施が望ましいとされる「任意的支援」もあります。たとえば、事前ガイダンスにおける任意的支援としては、以下のような項目の説明追加が挙げられます。

  • 日本の気候や持っていくべき衣類
  • 持ち込み不可の物品
  • 生活費の目安
  • 企業から支給されるもの

細やかなサポートがあれば、その分特定技能外国人の定着率も高まるでしょう。なお、自社で満足に支援業務を行えなかったり今まで外国人雇用の実績がなかったりする場合、通常は登録支援機関に支援業務を委託します。

登録支援機関の役割を担うのは外国人のサポートに長けた行政書士や社労士、人材紹介会社、技能実習監理団体などです。初めての外国人雇用でも、安心して任せられるでしょう。

教育や研修体制を整える

丁寧な教育・研修は、早期離職を防ぎ定着率を高めるうえで欠かせません。

海外から招へいした特定技能外国人は、試験に合格していても日本での実務経験がない状態です。技能実習から移行する人材であっても、特定技能では担う業務の幅が広がるため、丁寧な指導やフォローが求められます。

現場での技能指導はもちろん、義務的支援でもある「日本語学習の機会」を積極的に提供することで、業務への順応が早まり、生活面の安心や長期定着につながります。

評価制度や福利厚生を充実させる

評価制度や福利厚生を充実させることも効果的です。待遇や評価に不満を感じ、より条件の良い企業に転職を考える特定技能外国人は少なくありません。

大幅な昇給が難しい場合でも、頑張りやスキルに応じた評価体系や生活を支える福利厚生を整えることで、長期就労への意欲を高められます。

宗教や文化の違いに配慮する

外国人雇用を成功させるには、宗教や文化への配慮が重要です。職場の理解不足による離職を防ぐためにも、個々の事情に応じた対応が必要です。たとえば、宗教上の習慣が多いイスラム教徒(ムスリム)に対しては、以下のような配慮が求められます。

戒律対策
1日5回メッカの方向に向かって祈りを捧げる勤務中のお祈りを許可し、スペースを確保する
肌の露出を控える長袖やヒジャブの着用を許可する
豚肉やアルコールを口にしない社員食堂でハラルフードを提供する、食事をする際はムスリムが口にできる料理を提供する店を選ぶ

戒律との向き合い方は同じ宗教でも出身地や世代によって大きく異なります。本人にヒアリングしたうえで、必要な配慮を行いましょう。

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インドネシアの宗教事情とは?礼拝・ラマダン・食事など配慮すべき点も解説

定期面談で転職の兆候を早めにつかむ

特定技能1号の支援には、3ヶ月に1回以上の定期面談が含まれています。この面談を形式的な確認で終わらせず、仕事の悩みや生活の変化を聞き取る場として活用しましょう。

出入国在留管理庁「転籍制限期間の設定について」でも、初回の転職は資格取得後2年以内に集中しているため、特に入社1〜2年目の面談が重要です。この時期の面談では、任せる業務の広がりや昇給の見通しなど、この先のキャリアパスが描ける情報を意識的に伝えるとよいでしょう。

外国人労働者の本音を引き出すには、母国語で相談できる環境づくりが欠かせません。面談で出た要望のすべてに応えられなくても、真摯に受け止めて検討する姿勢を示すことで信頼関係が深まります。社内での母国語対応が難しい場合は、登録支援機関による面談サポートを活用するのが効果的です。

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<イベントレポート>特定技能人材向け「プロフェッショナル・マインド研修」を開催 外国人材の社会人意識を高め、日本社会での円滑な活躍をサポート

参照元:
出入国在留管理庁「制度説明資料:外国人労働者に関する制度概要」
出入国在留管理庁「第10回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議」

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特定技能の転職に関するよくある質問

最後に、特定技能外国人の転職について採用担当者からよく寄せられる質問をまとめました。

転職の回数に制限はある?

転職回数に上限を定めた規定はありません。実際、出入国在留管理庁の資料では、転職経験者のうち約15%が2回以上の転職を経験しています。

ただし、短期間で転職を繰り返している候補者については、在留資格変更許可申請の審査で過去の就労状況などを詳しく確認される場合があります。企業側としては、採用時に前職の離職理由(会社都合等の正当な事情の有無)を把握し、審査時に説明できる立証資料を準備しておくとスムーズです。

特定技能2号の転職手続きも1号と同じ?

在留資格変更許可申請が必要な点は1号と同じです。ただし、2号は支援計画の対象外のため、支援計画書や支援委託契約に関する書類が不要となり、企業側の準備は軽くなります。審査にかかる期間も、出入国在留管理庁の公表データでは2号のほうが1号よりやや短い傾向があります(2026年8月時点)。

転職すると在留期間の通算はリセットされる?

転職しても在留期間の通算はリセットされません。特定技能1号の通算5年には、前の受入れ企業で働いた期間も含まれます。転職に伴う申請準備のために「特定活動」へ変更していた期間も同様です。ただし、妊娠・出産・育児や傷病による休業期間は、申請により通算から除外できる場合があります。また、特定技能2号評価試験で合格基準点の8割以上を得点し、引き続き受験する方については、受入れ企業に雇用の意思と支援体制があることなどを条件に、最長6年まで在留を認める特例も設けられています。残りの期間が短くても採用の選択肢が残るケースがあるため、通算期間とあわせて除外や特例の対象にならないかを確認しておきましょう。

転職先が決まるまでどのくらいかかる?

求職期間は本人のスキルや希望する地域によって大きく異なります。採用が決まってから実際に働き始めるまでの手続き期間は、書類の準備と審査を合わせて2ヶ月半から3ヶ月程度を見込んでおくと安心です。

なお、自社から会社都合で退職者を出す場合、企業側には次の就業先を探す支援義務が発生します。ハローワークの活用案内や人材紹介会社の紹介など、可能な支援をすみやかに提供しましょう。

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特定技能とは?制度の仕組みや技能実習との違いをわかりやすく解説

参照元:出入国在留管理庁「1号特定技能外国人の転職状況」

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まとめ

在留資格「特定技能」を持つ外国人は、自分の意思で転職が可能です。ただし、支援計画や在留資格の変更が伴うため、ハードルは高くなるでしょう。

転職手続きの際は、本人・前職の受入れ企業・新しい受入れ企業のそれぞれに期限付きの届出義務が発生します。特に企業側の届出を怠ると、今後の受入れができなくなるため、期限管理を仕組み化しておくことが大切です。

転職が認められている分、雇用した特定技能外国人が早期退職してしまう可能性もあります。教育体制や福利厚生、宗教・文化への配慮を徹底し、長く働いてもらえる環境を整えましょう。

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