外国人採用をもっと安心で簡単に「レバレジーズグローバル」

外国人労働者の推移【2026年最新】国籍・在留資格・業種別に解説

更新日:2026年9月29日

外国人労働者の推移【2026年最新】国籍・在留資格・業種別に解説

執筆: Leverages Global編集部 (ライター)

この記事をシェアする
FacebookX
なぜ、今外国人採用が注目されているのか?

厚生労働省の発表によると、2025年10月末時点での外国人労働者数は257万1,037人。届出が義務化された2007年以降、13年連続で過去最多を更新しています。外国人雇用を検討している担当者のなかには、この急増の背景や今後の見通しが気になる方も多いでしょう。

本記事では、最新のデータをもとに外国人労働者数の推移を項目別に紹介し、増加している理由や雇用のメリット、今後の見通しをまとめて解説します。

外国人採用ならLeverages Global

外国人採用をもっと安心で簡単に、はじめてみませんか?

支援実績多数!レバレジーズグローバルが支持される理由は、
以下サービス概要資料からご確認ください。

この記事のまとめ

  • 外国人労働者数の推移は増加傾向にあり、2025年10月末時点で257万1,037人と過去最多を更新した
  • 国籍別ではベトナム人が60万5,906人と最多で、増加率を見るとミャンマーやインドネシアなど東南アジア出身者が増えている
  • 在留資格別では「専門的・技術的分野」が最も多く、主な理由として特定技能の対象分野の拡大による受け入れの加速が挙げられる
  • 人手不足の深刻化に伴い、企業規模や地域を問わず外国人材を採用し定着させることの重要性はますます高まっている

【2026年最新】外国人労働者数の推移

厚生労働省は、2026年1月30日に「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ(令和7年10月末時点)」を公表しました。この資料は、外国人材を雇用した企業が提出する「外国人雇用状況の届出」を取りまとめ、日本の外国人労働者の雇用状況をデータ化したものです。

当資料によると、2025年10月末時点での外国人労働者数は257万1,037人でした。届出が義務化された2007年(平成19年)以降、過去最多の人数を更新しています。

国内における外国人労働者数の推移のイメージ

参照元:厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和7年10月末時点)」

前年の同月と比較すると、外国人労働者数は26万8,450人増加しており、増加率は11.7%でした。届出が義務化されてから外国人労働者の数は増加傾向にあり、今後しばらくはこの動向が続く見込みです。

なお、外国人を雇用する企業には、雇入れ・離職のたびにハローワークへ「外国人雇用状況」を届出ることが義務付けられています。詳しくは、以下の記事をご覧ください。

関連記事
外国人雇用状況届出書を忘れずに!記入例や提出方法を解説

外国人労働者数は13年連続で増加

外国人労働者数は、2013年から2025年まで13年連続で増加しています。先述した資料に記載されているとおり、2012年に一度だけ前年を下回ったものの、それ以降は右肩上がりに伸び続けている状況です。少子高齢化による国内の労働力人口減少を背景に、外国人労働者は日本の労働市場において欠かせない存在になりつつあるといえるでしょう。

ここからは、各項目ごとの外国人労働者の雇用状況を解説します。理由や背景にも触れているので、ぜひ参考にしてみてください。

【国籍別】外国人労働者数の推移

国籍別の外国人の雇用状況は以下のとおりです。

【国籍別】外国人労働者数の状況(令和7年10月末時点)のイメージ

参照元:厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況【概要版】(令和7年10月末時点)」

外国人労働者の国籍別で最も多いのはベトナムで、2025年10月末時点では60万5,906人(全体の23.6%)でした。次いで中国が43万1,949人(同16.8%)、フィリピンが26万869人(同10.1%)と続きます。同省が公表している「[別表1]国籍別・在留資格別外国人労働者数」をあわせて見てみると、在留資格「技能実習」で在留する49万9,394人のうち、実に約44%(21万8,600人)をベトナム人が占めている状況です。

以前は、中国人が技能実習生のなかで高い割合を占めていました。しかし、2010年以降の中国の目覚ましい経済発展によりその数は減少。代わりに、海外への労働力輸出を進めているベトナムからの技能実習生が増加し、2020年時点でベトナムと中国の順位が逆転しました。

なお、円安やインフレの影響でベトナム人が日本以外の国に移っている動きも見られ、ここ数年の増加率は比較的落ち着いています。

外国人労働者の国籍別増加率

以下は、前年同月から比べて増加率が高かった国と増加した人数です。

国名2025年10月末時点の人数前年からの増加人数対前年増加率
ミャンマー16万3,311人4万8,693人42.5%
インドネシア22万8,118人5万8,579人34.6%
スリランカ5万427人1万1,291人28.9%

参照元:厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況【概要版】(令和7年10月末時点)」

前年からの増加率が特に高くなっていたのが、ミャンマー(42.5%)、インドネシア(34.6%)、スリランカ(28.9%)でした。

ミャンマー人の増加は、ミャンマー国内の情勢悪化による緊急避難措置の影響が大きいでしょう。日本政府は、情勢悪化を理由に在留資格の活動終了後も日本在留を希望するミャンマー人に対して、在留資格「特定活動」を許可し、日本で引き続き就労できるようにしています。そのため、ミャンマー人労働者が増加傾向にあるのです。

インドネシア人は、増加率に落ち着きが見え始めているベトナム人に代わって、インドネシアから技能実習生を受け入れる企業が増えていることが要因だと考えられます。

スリランカ人については、現地政府が技能実習生・特定技能人材を積極的に日本へ送り出すことを表明しました。小学校~高校の選択科目にも、日本語が導入されています。現状では「留学」や「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で入国するスリランカ人の割合が高く、通訳・翻訳やITエンジニアなどの専門的な分野での受け入れ増加が期待できるでしょう。

【在留資格別】外国人労働者数の推移

在留資格別の外国人労働者の雇用状況は以下のとおりです。

【在留資格別】外国人労働者数の状況(令和7年10月末時点)のイメージ

参照元:厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況【概要版】(令和7年10月末時点)」

在留資格別でみると、「専門的・技術的分野の在留資格(※)」をもつ外国人労働者の数が最も多くなりました(86万5,588人、全体の33.7%)。これまでは「身分に基づく在留資格」が最多数で推移していましたが、2024年に初めて「専門的・技術的分野の在留資格」がこれを上回っています。

対前年増加率では在留資格「特定活動」が29.6%増、前年から2万5,388人の増加となりました。次いで「専門的・技術的分野の在留資格」が20.4%、「資格外活動」が12.8%とそれぞれ大きく伸びています。

なお、「専門的・技術的分野の在留資格」に含まれる「特定技能」も高い伸び率を示しており、前年比38.3%増(7万9,230人増)で、在留者数は28万6,225人です。特定技能は分野ごとの受け入れ見込み数が年々引き上げられているほか、技能実習を修了した外国人材がそのまま特定技能1号へ移行するケースも多く、これらが増加の主な要因と考えられるでしょう。

※「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職1号・2号」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能1号・2号」

関連記事
日本で働く外国人はどのくらい?国籍や在留資格は?企業に向け詳しく解説

【産業別】外国人労働者の雇用状況

産業別の外国人労働者の雇用状況は以下のとおりです。

産業別外国人労働者の割合のイメージ

出典:厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ【本文】(令和7年10月末時点)」

最も多いのは製造業の63万5,075人で、全体を占める割合は24.7%でした。技能実習や特定技能の在留資格で働く外国人が多いことが影響していると考えられます。

次に割合が高い「サービス業(他に分類されないもの)」39万1,946人(15.2%)、および「卸売業、小売業」34万687人(13.3%)は、それだけ日本でのインバウンド需要が高まっているといえるでしょう。

対前年増加率で見ると「医療・福祉」分野が25.6%と最も高い水準でした。特に、介護の現場では人手不足を解消するために積極的に外国人介護スタッフの雇用が進められています。

各産業における国籍の比率

各産業における国籍別の比率は、以下のとおりです。

国籍別・産業別外国人労働者数のイメージ

出典:厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況表一覧(令和7年10月末時点)」

上記のデータを見てみると、業種によって特定の国の出身者が多いことが分かります。たとえば、ベトナム人やフィリピン人、インドネシア人は製造業に多く、中国人は卸売業・小売業に多い傾向です。

関連記事
外国人労働者が多い職種ランキング!在留資格ごとの解説も

【都道府県別】外国人労働者数の推移

都道府県別の外国人労働者の受け入れ状況は以下のとおりです。

【都道府県別】外国人労働者数・事業所数の状況(令和7年10月末時点)のイメージ

参照元:厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況【概要版】(令和7年10月末時点)」

外国人労働者数が最も多いのは東京都で65万2,251人(全体の25.4%)、次いで愛知県の24万9,076人(同9.7%)、大阪府の20万8,051人(同8.1%)と続きます。いずれも、日本の主要都市や工業が盛んな土地です。

対前年増加率で見ると、和歌山県で19.2%、大阪府で19.1%、大分県・沖縄県で18.1%でした。和歌山県では、同県内の「医療・福祉」分野の対前年増加率が約31.5%と高い水準です。人手不足が深刻な業種を多く抱える地域ほど、外国人労働者の受け入れに積極的であることが分かるでしょう。

また、外国人材を雇用する事業所数を都道府県別に見てみると、東京が8万7,512所(全体の23.6%)で最多となり、次いで大阪が3万1,715所(同8.5%)、愛知が2万8,976所(同7.8%)と続きます。事業所数の対前年増加率では佐賀県が19.8%、秋田県が14.8%、北海道が13.5%と、地方で高い伸びを見せました。

地域別で見る在留資格の割合

厚生労働省の「『外国人雇用状況』の届出状況表一覧(令和7年10月末時点)」では、都道府県ごとにどのような在留資格をもつ外国人労働者が多いのか、産業構造を反映した特徴が見えてきます。

先述した東京都・愛知県・大阪府といった大都市では、オフィスワーカー向けの在留資格「技術・人文知識・国際業務」や、就労に制限のない「身分に基づく在留資格」が突出して多い傾向です。一方で、農業や製造業といった一次・二次産業を多く抱える地方では「特定技能」や「技能実習」が高い割合を示しており、労働力が不足しがちな現場を支える人材としてなくてはならない存在となっています。

【事業所規模別】外国人労働者数の推移

事業所規模別の外国人労働者の受け入れ状況は、以下のとおりです。

「30人未満」規模の事業所が占める割合(令和7年10月末時点)のイメージ

参照元:厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況【概要版】(令和7年10月末時点)」

規模別で最も多いのは「30人未満」の事業所で、事業所数全体の63.1%、外国人労働者数全体の36.1%を占めています。外国人材を雇用する事業所数はいずれの規模でも増加しており、なかでも「30人未満」規模の事業所は前年比9.6%増と、最も伸び率が高くなりました。「大企業でなければ外国人雇用は難しい」とは限らないことが分かるでしょう。

参照元:

厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況について(報道発表)」

厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ(令和7年10月末時点)」

厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ(令和6年10月末時点)」

なぜ、今外国人採用が注目されているのか?
なぜ、今外国人採用が注目されているのか?昨今、新たな採用手段として「外国人採用」を取り入れる企業が増加中!本資料では「外国人採用」について情報収集をしている方向けに、市場動向について詳しくまとめています。是非ご覧下さい。

外国人労働者が増えている理由

外国人労働者が増えているのは、人手不足解消に向けた解決策として外国人雇用を始める企業が増えているためです。また、在留資格「特定技能」での雇用がしやすくなったことも関係しているでしょう。

人材確保のために外国人を雇用する企業が増えている

厚生労働省が2023年から実施している「令和7年外国人雇用実態調査」によると、雇用保険被保険者が5人以上かつ外国人労働者が1人以上いる全国の事業所のうち、68.2%(前年69%)が「労働力不足の解消・緩和のために外国人材を雇用した」と回答しています(複数回答)。

少子高齢化の影響により労働力人口の減少が進む日本において、外国人労働者の受け入れは、国を挙げて取り組んでいる施策の一つです。特に、人手不足の影響を受けやすい中小企業が即戦力となる人材をスムーズに確保するには、外国人雇用を前向きに推し進めることが有効な手段といえるでしょう。

人手不足の背景や業界別の解決策については、以下の記事で詳しく解説しています。

関連記事
人手不足の原因と6つの解決策|深刻な業界で外国人雇用が進む理由

在留資格「特定技能」で受け入れやすくなった

在留資格「特定技能」の創設や対象分野の拡充によって、多くの業種で外国人材を雇用しやすくなったことも増加の要因の一つです。

特定技能の在留資格は、人手不足が深刻な分野で一定以上の知識や技能を活かした業務を行う外国人材に付与されます。就労に関するほかの在留資格では許可されにくい単純作業や付随業務にも、定められた範囲内で従事できるのが特徴です。

特定技能には「1号」と「2号」の2種類があり、1号では就労できる期間が最長5年と定められています。2号には在留期間の更新回数に上限がないため、事実上無期限で日本に在留することが可能です。特定技能制度が創設された当初は、1号から2号へ移行できる職種は一部に限られていました。しかし、2023年6月の閣議決定により、特定技能1号の介護分野を除く11分野で2号への移行が可能になったのです。

特定技能制度の改正により、企業側は長期的な活躍を期待できる人材を確保しやすくなり、外国人側は2号へ移行することで期限を気にせず日本で働けるようになりました。このことから、特定技能制度の利用は今後も増加していく見込みです。

参照元:

厚生労働省「『令和7年外国人雇用実態調査』の結果を公表します」

出入国在留管理庁「特定技能2号の対象分野の追加について(令和5年6月9日閣議決定)」

\外国人採用を安心で簡単に進めませんか?/

日本企業が外国人労働者を雇用するメリット

外国人労働者を雇用することには、次のようなメリットがあります。

  • 20~30代の若年層を確保できる
  • 企業のダイバーシティを促進できる
  • あらたな価値観をもたらしてくれる
  • グローバル社会での競争力を高められる
  • 中小企業や地方企業も人材を確保しやすい

以下で、それぞれの内容を詳しく見ていきましょう。なお、外国人雇用にはメリットだけでなく、事前に押さえておきたいデメリットや注意点もあります。あわせて知りたい方は、以下の記事もご参照ください。

関連記事
外国人労働者の7つのメリットと5つのデメリット|対処法も解説

20~30代の若年層を確保できる

外国人労働者は20~30代がボリューム層となっており、少子高齢化が進む日本では難しくなっている若い世代の獲得を期待できる点がメリットです。内閣府の「令和6年度 年次経済財政報告」によると、外国人労働者の年齢分布は以下のようになっています。

外国人労働者の年齢分布のイメージ

出典:内閣府「第2-3-7図 外国人労働者の年齢分布」

40代後半~50代前半が多い日本人労働者に比べて、外国人全体では20代前半~30代前半が最も多いのが特徴です。在留資格とあわせて見ると、若年層の大半を「特定技能・技能実習」が占めています。

先述したように、ベトナムやフィリピンといった主に東南アジア各国から、勤労意欲の高い若者が仕事を求めて来日している状況です。若い世代の獲得に苦戦している企業も、外国人雇用を始めることで状況を変えられる可能性があるでしょう。

企業のダイバーシティを促進できる

外国人労働者を積極的に雇用することは、人手不足解消だけでなく、企業のダイバーシティ(多様性)の促進にもつながります。組織全体におけるダイバーシティの促進は、企業イメージの向上や従業員の帰属意識の高まりなどにも効果的です。異なる文化や価値観のもとで生まれ育った外国人材が働きやすい職場を作ることで、同時にシニア世代や女性、障がい者といったさまざまな立場の労働者も安心して働ける環境になるでしょう。

あらたな価値観をもたらしてくれる

日本では当たり前と思っていた慣習や古いルールから脱するきっかけになるのも、外国人雇用のメリットの一つといえます。不必要な会議や書類の多さ、残業ありきの働き方などは、外国人労働者からすると「無駄ではないか?」「非効率的だ」と感じることも多いようです。

企業がさらに成長していくためには、外国人材の意見を「これが日本のやり方だ」といって抑え込むのではなく、フラットな姿勢で受け入れることが重要になります。外国人労働者の疑問に真摯に向き合い、改善すべき部分を改めていくことで、生産性や業績の向上につながるきっかけになるでしょう。

グローバル社会での競争力を高められる

グローバル化が進む社会で競争力を強化していくためには、言葉はもちろん海外の文化的背景も理解している外国人労働者の存在が欠かせません。

厚生労働省の「令和6年外国人雇用実態調査」では、調査対象のうち18.1%の企業が「事業所の国際化、多様性の向上を図るため」に外国人労働者を雇用していると回答しました。また、「日本人にはない知識、技術の活用を期待して」外国人材を雇用していると答えた企業も14.1%となっています(複数回答)。どちらも前年から微増しており、グローバル化を見据える日本の企業が増えていると考えられるでしょう。

海外へ進出する場合は、進出予定国出身の外国人材を早い段階で雇用し、プロジェクトに加えるのも一つの手です。現地の関係先とのやり取りや市場調査、リスク分析など、その国で生まれ育った外国人労働者ならではの視点を活かした活躍に期待できます。

中小企業や地方企業も人材を確保しやすい

採用難に直面しやすい中小企業や地方企業において、外国人材の雇用は人手不足を解消する有効な手段になり得ます。外国人労働者は日本人に比べて、就労先のネームバリューや所在地をそれほど重要視しない傾向です。どちらかというと賃金の高さや外国人としての働きやすさ、スキルアップのしやすさの優先度が高いといわれています。

そのため、受け入れ体制や教育・研修制度、福利厚生などをしっかり整えることで、高い就労意欲をもつ外国人材からの応募を集めやすくなるでしょう。

参照元:

内閣府「令和6年度 年次経済財政報告」

厚生労働省「『令和7年外国人雇用実態調査』の結果を公表します」

\外国人採用を安心で簡単に進めませんか?/

外国人労働者数の今後の見通しと制度改正の動向

日本の労働力人口の減少に伴い、外国人労働者のニーズは今後も加速すると予測されます。あわせて、受け入れ制度そのものも見直しが進んでいる状況です。以下で、日本における外国人労働者の今後について見ていきましょう。

日本人の労働力人口は減少する見込み

近年、一時的な増加傾向にあったものの、長期的に見ると日本の総人口、なかでも働き手の中心となる生産年齢人口(15〜64歳)は減少していく見込みです。国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(令和5年推計)」によると、生産年齢人口は2020年の7,509万人から2040年には6,213万人、2070年には4,535万人にまで減少すると予測されています。

日本の人口の推移と予測のイメージ

参照元:国立社会保障・人口問題研究所「将来推計人口・世帯数日本の将来推計人口(全国)」

一方で、総人口に占める65歳以上の割合(高齢化率)は2020年の28.6%から2070年には約39%まで上昇する見通しです。少子高齢化が一段と進み、働く人よりも支えられる人のほうが多くなっていく未来において、外国人労働者は貴重な働き手として重宝されるでしょう。

人手不足が進む建設業や製造業などでニーズが加速する

外国人労働者は、人手不足が深刻化している特定の業種でますますニーズが加速すると考えられます。具体的には、建設業や製造業などです。これらの業種は、身体的負担が大きいというイメージや技術者の高齢化から、深刻な働き手の減少が問題視されています。

先述したとおり、外国人労働者は20~30代の若年層が最も多いため、組織を担う若くて勤勉な人材を確保したい業界で需要が高まっていくでしょう。

専門性の高い「高度外国人材」に期待が寄せられる

今後の外国人労働者の受け入れ傾向として、より専門的な知識・技術をもつ「高度外国人材」への期待が寄せられることも予想されます。出入国在留管理庁のデータによると、在留資格「高度専門職」をもつ在留外国人数は2025年6月末時点で3万1,644人です。前年末からの増加率は10.2%と、他の在留資格ほど突出した伸びではないものの、高度外国人材の受け入れニーズは着実に拡大しています。

背景には、日本企業のグローバル化や海外展開の進展があります。国際経験や専門性の高い知識・技術を有する高度外国人材は、海外市場を見据える企業にとって重要な戦力となり得るでしょう。先述の永住許可要件の緩和や配偶者の就労といった優遇措置も追い風となっています。

採用担当者は自社の海外展開や専門人材確保の方針に応じて、高度専門職の受け入れを検討してみるのも一つの選択肢です。

特定技能の対象分野が拡充される見込み

外国人労働者のさらなる受け入れに向けて、特定技能の対象分野が拡充される動きも見逃せないポイントです。

これまでも特定技能の対象となる産業分野は段階的に拡大されてきました。さらに、2026年1月の閣議決定により、現行の16分野に加えて「リネンサプライ」「物流倉庫」「資源循環」の3分野が新たに追加されることが決定し、このうちリネンサプライ分野はすでに2026年6月から特定技能1号としての在留資格申請の受け付けが始まっています。技能実習制度で培われた評価試験の仕組みを活用できたことが、ほかの2分野より早い運用開始につながったと考えられるでしょう。

一方、物流倉庫と資源循環の2分野はいずれの制度でも新規分野に当たり、評価試験の整備をこれから進める必要があるため、2027年を目途とした本格運用が予定されています。人手不足が深刻な分野からの要望を踏まえた対応であり、対象分野の拡充は今後も続く予想です。

採用担当者は、自社の業種が新たに対象分野へ加わる可能性も視野に入れ、制度の最新情報について継続的にチェックしておくことが望ましいでしょう。

受け入れ人数の上限が議論されている

特定技能制度では、分野ごとに向こう5年間の受け入れ見込み数の上限が設定されています。人手不足の深刻化を受けて人数上限の引き上げが検討される一方、急速な受け入れ拡大に対しては、地域社会への影響や生活支援体制の整備を懸念する声も上がっており、政府内では慎重な議論が続いている状況です。

CHECK

  • 特定技能「外食業」分野では、2026年4月13日から新規の在留資格認定証明書交付が一時停止されています。農林水産大臣からの要請を受けた措置で、分野別の受入れ見込数の上限に到達したためです。受け入れ上限の運用が採用活動へ影響を及ぼした初めての事例となります。外食業以外の分野で採用を検討している企業も、自社の分野の充足状況を早めに確認しておくことが望ましいでしょう。

企業としては、受け入れ上限の見直しによって今後予定している採用計画が左右される可能性があるため、所管省庁の発表を定期的に確認しておくことが重要です。

関連記事
特定技能の採用方法|19分野と流れ・費用を解説

参照元:

国立社会保障・人口問題研究所「将来推計人口・世帯数日本の将来推計人口(全国)」

出入国在留管理庁「令和7年6月末現在における在留外国人数について」

出入国在留管理庁「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針及び特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について(令和8年1月23日閣議決定)」

厚生労働省「リネンサプライ分野における特定技能・育成就労制度について」

\外国人採用を安心で簡単に進めませんか?/

外国人労働者の雇用に必要!在留資格の種類

外国人労働者が日本で働くためには、職種に合った在留資格が必要です。企業は、自社の業務が可能な在留資格をもっている、もしくはこれから取得可能な外国人材を雇用しなければなりません。

ここでは、採用担当者が知っておくべき在留資格について種類を絞って紹介するので、ぜひ確認してみてください。

就労に係る在留資格

日本での就労を目的とした在留資格は、一般的に「就労ビザ」とも呼ばれています。就労ビザは全19種類あり、日本企業が採用する可能性が特に高いのは以下の5種類です。

  • 技能実習
  • 特定技能
  • 介護
  • 技術・人文知識・国際業務
  • 高度専門職

それぞれの特徴について順に解説します。

技能実習

在留資格「技能実習」は、日本の技術や知識を習得するために国内の受け入れ機関で実習を行う外国人(技能実習生)に付与される在留資格です。1号から3号まで区分されており、それぞれ1年目=1号、2~3年目=2号、4~5年目=3号というかたちで在留期間が設けられています。3号まで移行すると、最長で5年間日本に在留可能です(移行不可の職種あり)。

技能実習制度の移行対象職種・作業となっているのは、2026年9月時点で以下の96職種174作業となっています。

技能実習制度移行対象職種・作業一覧(96職種174作業)のイメージ

出典:出入国在留管理庁「外国人技能実習制度について」

なお、技能実習制度は、2027年4月1日に施行が予定されている「育成就労制度」への段階的な移行が決定しました。育成就労制度とは、外国人労働者の育成と人材確保の両方を目的にしており、3年の就労期間をとおして次項で説明する「特定技能」への移行を目指す制度です。

関連記事
技能実習制度の概要や受け入れの流れ【育成就労制度でどう変わる?】

特定技能

在留資格「特定技能」では、人手不足が特に深刻な「特定産業分野」において、専門的な技術をもつ外国人労働者を受け入れています。特定技能の在留資格をもつ外国人労働者は2025年10月末時点で28万6,225人(前年比38.3%増)となっており、専門的・技術的分野の在留資格のなかでも高い伸び率を見せているのが特徴です。

2026年9月時点では、次の16分野が特定産業分野に定められています。

  • 介護(1号のみ)
  • ビルクリーニング
  • 工業製品製造業
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 自動車運送業(1号のみ)
  • 鉄道(1号のみ)
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業
  • 林業(1号のみ)
  • 木材産業(1号のみ)

なお、先述のとおり、2026年1月の閣議決定により追加が決定した「リネンサプライ」「物流倉庫」「資源循環」の3分野のうち、リネンサプライはすでに2026年6月から特定技能1号としての運用が始まっています。物流倉庫と資源循環については、2027年を目途に本格運用が開始される予定です。

特定技能は、ほかの在留資格に比べて従事できる業務が幅広いため、さまざまなポジションでの活躍が期待できる人材といえます。技能実習からの移行も多く、外国人労働者の受け入れ手段としてますます中心的な存在となっていくでしょう。

制度の全体像については、以下の記事で詳しく解説しています。

関連記事
特定技能とは?制度の仕組みや技能実習との違いをわかりやすく解説

介護

在留資格「介護」は、日本の介護福祉士の国家資格をもつ外国人材が取得できる在留資格です。在留期間は個人ごとに5年・3年・1年・3ヶ月の4パターンに振り分けられますが、更新回数に制限はありません。

介護福祉士の国家資格は、日本の専門学校や大学といった養成施設に通うほか、3年以上の実務経験を積み、実務者研修を修了することで受験資格を得られます。そのため、在留資格「特定技能」の介護分野で就労した外国人材が介護福祉士を取得し、在留資格「介護」へ移行することも可能です。

ほかにも、「EPA介護福祉士候補者ルート」や「福祉系高校ルート」などがあるため、受け入れを検討する際は以下の記事を参考にしてみてください。

関連記事
在留資格「介護」とは?ほかの3制度との違いや要件を採用視点で解説

技術・人文知識・国際業務

在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、「技術」「人文知識」「国際業務」それぞれの分野で、専門的な知識や技能を活かして働く外国人に付与されます。一般的なオフィスワーカーの多くが取得する在留資格です。

以下で、各分野ごとの主な職種をまとめました。

【技術】 システムエンジニア、プログラマー、経営者以外の管理業務、自動車技術開発者、情報処理・通信技術・データベース構築業務、調査研究業務など

【人文知識】 教育・法律業務、貿易会計業務、コピーライティング、企画・マーケティング業務、コンサルティング業務、法人営業など

【国際業務】 語学教師、通訳・翻訳業務、海外取引業務、デザイナー、通訳をメインとしたホテルのフロント業務など

在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得するためには、学歴・職歴と実際に担当する業務内容との間に明確な関連性が必要です。また、いずれの職種に就く場合も、実務経験もしくは一定水準以上の学歴が求められます。

高度専門職

高度専門職は、高度人材ポイント制(学歴・職歴・年収などの項目ごとにポイントを付与する仕組み)により、合計ポイントが70点以上に達した「高度外国人材」に付与される在留資格です。

高度専門職の在留資格には1号と2号があり、1号の在留期間は5年(更新可)、2号は無期限となります。さらに、従事する分野によって以下の3種類に分けられるのが特徴です。

  1. (イ)研究活動や教育活動にあたる人(大学教授や研究員など)
  2. (ロ)自然科学または人文科学分野の業務に従事する人
  3. (ハ)事業の経営・管理をする人

在留資格「高度専門職」には、さまざまな優遇措置も存在します。具体的には「複合的な在留活動の許容」や「永住許可要件の緩和」、「配偶者の就労」などです。高度外国人材は日本の経済成長やイノベーション創出を牽引する存在として期待されており、国を挙げて受け入れが促進されています。

身分に基づく在留資格

身分に基づく在留資格とは、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の4種類です。これらの在留資格は外国人の身分や地位に対して付与されているため、就労に制限がありません。そのため、どのような職種・雇用形態においても、日本人と同じように採用できるのが特徴です。

就労不可の在留資格

以下の在留資格は、原則として就労が許可されていません。

  • 文化活動:日本特有の文化や技芸を学ぶ活動
  • 短期滞在:商用や家族訪問、観光などの一時的な滞在
  • 留学:日本の教育機関に通う活動
  • 研修:技能の習得
  • 家族滞在:日本に在留する外国人に帯同している配偶者や子ども

なお、正社員としての雇用はできませんが、外国人本人が「資格外活動許可」を取得している場合は、定められた範囲内でアルバイト雇用が可能です。日本で多くみられる留学生アルバイトは、在留資格「留学」に加えて「資格外活動許可」を取得したうえで働いています。「資格外活動許可」を得ていない上記の外国人を雇い入れた場合、企業側が「不法就労助長罪」に問われる恐れがあるため必ず確認するようにしましょう。

種類によって活動内容が変わる在留資格

国が個々の外国人に指定する活動に対して付与される在留資格に「特定活動」があります。ワーキングホリデーやアマチュアスポーツ選手、外交官等の家事使用人など、行える活動はさまざまです。制限なく就労できるものや職種が決められているもの、アルバイトのみ可能なものもあります。どの活動が許可されているかは、外国人労働者のパスポートに添付されている「指定書」で確認してください。

参照元:

出入国在留管理庁「外国人技能実習制度」

出入国在留管理庁「育成就労制度」

厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ(令和7年10月末時点)」

出入国在留管理庁「在留資格『高度専門職』(高度人材ポイント制)」

出入国在留管理庁「在留手続」

\外国人採用を安心で簡単に進めませんか?/

外国人労働者を雇用するには?効果的な募集方法

「外国人の雇用は初めてのため、効果的な募集方法が分からない」という採用責任者の方もいるでしょう。以下を参考に、外国人労働者の採用活動を行ってみてください。

ハローワークに求人を出す

ハローワークの利用は、地域に絞って外国人労働者を探したい企業におすすめの方法です。

日本在留の外国人も、日本人同様ハローワークを活用して仕事を探すことがあります。一部のハローワークには、外国人の就職・転職支援を行っている「外国人雇用サービスセンター」が設置されており、サポートを受けつつ仕事を探す外国人労働者も少なくありません。

留学生の多い教育機関に求人を出す

留学生の多い大学や専門学校に求人を出すと、効果的に応募を集められます。外国人にとって日本の就職活動は難易度が高く情報収集も難しい傾向があるため、安心感の高い学校経由の求人は、応募側から見ても人気の手段の一つです。学校とパイプを構築する必要があり最初は手間がかかりますが、一度求人を出せると継続して外国人労働者を受け入れやすくなるでしょう。

求人Webサイトを利用する

パソコンや携帯電話でインターネット上の求人を探す外国人労働者向けに、Webサイトを活用することも効果的な募集方法として挙げられます。外国人労働者の増加に伴い、多言語に翻訳可能かつ日本語レベルごとに絞って仕事を探せる外国人専用の求人Webサイトも増えてきている状況です。日本人向けの求人Webサイトを見ている外国人労働者も一定数いるため、両方に求人を出して効率的に応募を集めましょう。

人材紹介会社に相談する

特に初めて外国人材を受け入れる企業の場合は、外国人採用に強い人材紹介会社に相談するのがおすすめです。外国人労働者の雇用には、在留資格の手続きや外国人特有の届出などが発生します。社内に外国人雇用のノウハウが構築されていない段階では、担当者の負担が大きくなり、ミスが発生するリスクも高まるでしょう。

外国人に特化した人材紹介会社を利用すると、自社にマッチした人材を紹介してもらえるだけでなく、外国人雇用の不明点を解消できたり総合的なサポートを受けられたりします。在留資格の判断や求人票作成のアドバイスをもらえるサービスもあるので、初めて外国人材を雇用する企業も安心です。

Leverages Global(レバレジーズグローバル)では、企業さまの条件に合った人材のご紹介をさせていただきます。業務内容にマッチしたスキルや能力をもつ人材の選定はもちろん、採用時のサポートと入社後のアフターフォロー体制も万全です。専門アドバイザーが自社に合う在留資格の相談から承りますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

関連記事
外国人労働者の雇用問題の現状と解決策!事例とともにわかりやすく解説
\外国人採用を安心で簡単に進めませんか?/

よくある質問(FAQ)

外国人労働者は日本の労働力人口のどのくらいを占めている?

総務省の「労働力調査」によると、2025年の平均労働力人口(15歳以上人口のうち就業者と完全失業者の合計)は7,004万人でした。厚生労働省が発表した2025年10月末時点の外国人労働者数257万1,037人と単純に計算すると、日本の労働力人口の約3.7%を外国人労働者が占めていることになります。届出が義務化された2007年以降、この割合は一貫して上昇しており、今後も高まっていく見込みです。

外国人労働者の賃金はどのくらい?推移は?

厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」によると、2025年(令和7年)の外国人労働者(一般労働者)の平均賃金は月額25万4,300円で、前年比4.8%増となりました。全労働者平均である34万600円と比べると、約75%の水準です。

在留資格別に見ると、「専門的・技術的分野(特定技能を除く)」が31万3,200円で最も高く、次いで「身分に基づくもの」が31万1,100円、「特定技能」が22万1,400円、「技能実習」が19万300円という結果でした。専門性の高い人材ほど賃金水準も高い傾向があり、今後、高度外国人材の採用競争が激化するにつれて、待遇改善の動きがさらに進むと考えられます。

関連記事
外国人労働者の最低賃金に決まりはある?在留資格別の平均給与も解説【行政書士監修】

参照元:

厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ(令和7年10月末時点)」

総務省統計局「労働力調査(基本集計)2025年(令和7年)平均結果」

厚生労働省「令和7(2025)年賃金構造基本統計調査の概況」

厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査 結果の概況」

\外国人採用を安心で簡単に進めませんか?/

まとめ

2025年10月末時点の外国人労働者数は257万1,037人で、13年連続の増加により過去最多を更新しました。「専門的・技術的分野」の在留資格をもつ外国人労働者が引き続き最多となっており、これは「特定技能制度」で就労する外国人材が増加したことが要因と考えられます。今後も特定技能の対象分野拡大や育成就労制度の開始などを背景に、外国人労働者数の増加傾向はさらに続いていく見込みです。

一方で、「どの在留資格が適しているのか分からない」「増加している国籍の人材に対するアプローチを知りたい」など、統計データだけでは解決し切れない悩みを抱える採用担当者の方も多いのではないでしょうか。在留資格の判断や候補者への対応は専門知識が求められるため、自社の担当者だけで対応し切れないケースも多いでしょう。

Leverages Globalでは、外国人採用に精通した専門アドバイザーが、在留資格の確認から候補者の紹介、入社後のフォローまで一貫してサポートします。外国人労働者数の推移や制度改正の動向を踏まえた採用戦略にお悩みの企業さまは、ぜひお気軽にご相談ください。

この記事をシェアする
FacebookX
外国人採用を検討中の方におすすめ
外国人採用を検討中の方におすすめ
この資料でわかること
  • ・最新の外国人採用市場の動向について
  • ・日本国内の人手不足の状況
  • ・外国人を採用している企業の意向
  • ・採用手段の1つとして外国人採用が選ばれる理由
  • ・外国人採用を安心で簡単に進める方法
必須
必須
必須
必須
任意
外国人採用ならLeverages Global
外国人採用ならLeverages Global採用支援実績21,000名以上!Leverages Globalのサービス詳細はこちらから。

外国人採用の支援実績多数!

Leverages Globalで外国人採用をもっと安心で簡単に、はじめてみませんか?

外国人採用に関することであれば、お気軽にお問い合わせください。