執筆: Leverages Global編集部 (ライター)
「在留資格『介護』をもつ外国人の採用を検討しているけれど、自社で雇用するのに適しているか分からない」とお悩みの方もいるでしょう。少子高齢化に伴い、介護分野における外国人材の活躍は不可欠なものとなっているのが実情です。
本記事では、在留資格「介護」を含む、介護分野で雇用できる4つの制度を比較・解説します。受け入れに際してのメリット・デメリットや雇用方法もまとめているので、ぜひ参考にしてみてください。
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目次
この記事のまとめ
- 在留資格「介護」は、介護福祉士国家試験に合格し登録を受けた外国人材に付与される専門職資格
- 在留資格「介護」で在留する外国人材は1万5,891人(2025年末時点)で、在留期間の更新回数や業務内容に制限がない
- ほかの在留資格と比べて日本語能力・介護スキルが高いため、将来的な施設リーダー候補としても雇用可能
- 人材獲得の競争率は高いため、キャリアパスや受け入れ体制を整えた採用活動が長期定着のカギとなる
在留資格「介護」とは、介護福祉士国家資格を取得した外国人材が専門性の高い介護スキルを活かして活躍できるよう、2017年9月に運用が開始された制度です。その背景には、日本の深刻な少子高齢化とそれに伴う労働人口の減少により、国内の介護需要が高まる一方でこれまでの採用方法だけでは介護人材を確保するのが難しいという実情があります。
厚生労働省が2024年7月に公表した「第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について」によると、日本全国で必要な介護職員数は2026年度で約240万人(2022年度比で約25万人の不足)、さらに2040年度には約272万人(2022年度比で約57万人の不足)という推計です。2025年以降は現役世代の人口が急減し、2040年には65歳以上が全人口の約35%を占めるという予測からも、介護需要に比例する人手不足は引き続き課題となるでしょう。
このような状況に対応するために、日本政府は介護職員の待遇改善による離職防止や生産性の向上に取り組んでいます。加えて、外国人労働者の受け入れ拡大や介護・福祉を学ぶ外国人留学生の就職支援も進めている状況です。実際に、2025年10月末時点で社会保険・社会福祉・介護事業で働く外国人労働者は10万8,140人、受け入れ事業所数は1万8,864所にのぼります。
なかでも、在留資格「介護」をもつ外国人材は従事可能な介護サービスや在留期間の更新回数に制限がなく、コア人材として長く働き続けられるのが特徴です。より一層、介護現場における活躍が期待される在留資格といえるでしょう。
参照元: 出入国在留管理庁「在留資格『介護』」 厚生労働省「介護福祉士資格を取得した外国人の方に対する在留資格『介護』の付与について」 厚生労働省「第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について」 厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ(令和7年10月末時点)」

外国人が介護福祉士の資格を取得するには?最新の合格率や施設ができる支援を解説
介護分野で外国人材を雇用できる在留資格には、専門資格である「介護」のほか、特定の国同士の協定に基づく「特定活動(EPA介護福祉士候補者およびEPA介護福祉士)」、現場実習を主目的とする「技能実習」、一定水準の即戦力として採用できる「特定技能」の4つが存在します。
在留資格「介護」は、先述したように日本の国家資格である「介護福祉士」を取得したプロフェッショナルな外国人材に付与されるものです。そのため、必要な日本語能力と介護スキルともに4制度のなかで最も高水準とされています。従事できる業務や在留期間の更新回数に制限がなく、将来的な管理職候補や事業所の中核を担うリーダー候補として長期的な活躍が期待できる点が、ほかの3制度と大きく異なる特徴です。
もちろん、外国人材の個々の能力もあるため、一概に求められるレベルだけでは測れない点を念頭に置いておく必要があります。以下の表で、4つの在留資格の違いについてチェックしてみましょう。
| 観点 | 在留資格「介護」 | EPA介護福祉士・候補者 | 技能実習 | 特定技能1号 |
| 人数(時点) | 1万5,891人(2025年12月末) | 3,004人(2026年2月1日) | 2万65人(2024年12月末) | 6万5,505人(2025年11月末・速報値) |
| 必要な日本語能力・介護スキル | 国家試験合格レベル(N1〜N2相当)で最高水準 | 候補者はN3〜N5程度以上、資格保有者は「介護」と同等レベル | N4合格または同等以上 | N4合格または同等以上(介護日本語評価試験が必要な場合もある) |
| 在留期間の制限 | 制限なし(要更新) | 資格保有者は制限なし/候補者は原則として最大4年 | 最大5年 | 原則として通算5年(一定の要件を満たす場合は最長6年) |
| 従事可能なサービス・配置基準 | 制限なし、入職後すぐ配置基準に含められる | 資格保有者は制限なし/候補者は受け入れ可能施設に制限あり、N2以上は入職後すぐ配置基準に含められる | 受け入れ可能施設に制限あり(2025年4月から一部訪問系サービスが解禁) | 受け入れ可能施設に制限あり、原則入職後すぐ配置基準に含められるが一定期間は要同伴(2025年4月から一部訪問系サービスが解禁) |
| 転職(転籍) | 制限なく可能 | 候補者は原則不可(合格後は可能) | 原則不可(本人の責めに帰すべき事由がない場合は認められる) | 同一分野内かつ技能要件を満たせば自由 |
EPA・技能実習・特定技能1号は、いずれも在留期間や業務範囲に一定の制限があり、長く働き続けるためには最終的に介護福祉士資格を取得して在留資格「介護」へ移行する必要があります。しかし、調査時期にばらつきはあるものの、技能実習・特定技能1号の介護人材が全体の多くの割合を占めている点を見ると、現状これらの人材が中心となって介護現場を支えているといえるでしょう。
なお、開発途上国へ日本の技術・知識を移転することが目的の技能実習制度ですが、見直しのための発展的な解消により、2027年4月からは新たに人材育成・確保を目的とした「育成就労制度」の運用がスタートします。育成就労制度では外国人材の転籍が認められているため、同制度での受け入れを検討している採用責任者の方は詳細を把握しておきましょう。
事業所の規模や指導体制、採用活動の予算、任せたい業務内容などに応じて、自社に適切な在留資格を見極めることが重要です。
在留資格「資格外活動(留学生のアルバイトなど)」や「永住者」「定住者」などを保有する外国人も、介護現場での就労が可能です。特に、永住者をはじめとする「身分に基づく在留資格」は、基本的に業務内容や就労時間の制限がないため、日本人と同様の雇用基準で幅広い活躍に期待できます。

外国人介護人材の受け入れの現状を紹介!メリット・課題や施設側の準備も解説
参照元: 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」 厚生労働省「介護分野における特定技能協議会運営委員会(令和7年度第1回)」 厚生労働省「外国人介護人材の受入れについて」
ここでは、在留資格「介護」をもつ外国人を受け入れるメリットとデメリットについて紹介します。
メリット
在留資格「介護」で受け入れる主なメリットは、以下のとおりです。
- 現場の人手不足解消に寄与する
- 高い日本語力と介護スキルを身に付けている
- 長期的に安定して働いてもらえる
- 職場のダイバーシティ化につながる
現場の人手不足解消に寄与する
ほかの在留資格にある業務や在留期間の制限を心配することなく、コア人材として長期的に現場で活躍してもらいやすい点がメリットといえます。身体介護やレクリエーションはもちろん、介護分野のなかでも特に人手不足が深刻化している訪問系サービスにも従事可能です。働き手の減少によるプレッシャーに悩まされがちな介護業界において、自社で長く働き続けてくれる外国人材の存在は大きな安心感をもたらすでしょう。
高い日本語力と介護スキルを身に付けている
在留資格「介護」を取得した外国人材は、日本の養成校で学んだり数年間の実務経験を積んだりしたのち、日本語での国家試験を突破しています。そのため、介護記録の作成や母語以外での複雑なコミュニケーションも比較的スムーズに行える点がポイントです。日本語に慣れている人材が多いため、利用者さまやそのご家族、ほかの日本人職員とのやり取りにおいても、認識の齟齬が発生するリスクを最小限に抑えながら連携・コミュニケーションを図れるでしょう。
長期的に安定して働いてもらえる
在留期間の更新回数に制限がないため、5年・10年と本人のライフステージに合わせて長く勤務し続けてもらいやすいのもメリットの一つです。昇進や役職への登用を検討する際も人員計画に組み込みやすく、将来的な現場リーダーやホーム長といった、組織の中核を担うメンバーとして活躍してもらえます。
また、在留資格「介護」でキャリアを積み要件を満たせば、「永住権」を取得する選択肢も生まれるでしょう。永住者になると就労に対する一切の制限がなくなり、第二の故郷として日本に生活基盤を置きやすくなるため、さらなる定着率の向上が見込まれます。そのためには、事業所が提供する福利厚生や昇給・昇進の機会などを充実させる工夫が大切です。
職場のダイバーシティ化につながる
多様なバックグラウンドをもつ外国人スタッフが加わることで、職場全体のダイバーシティが活性化し、相互理解の精神がさらに深まる好循環が生まれる効果にも期待できるでしょう。異なる文化や価値観に基づくアイデアが持ち込まれると、これまでの業務プロセスを見直すきっかけになったり、日本人スタッフの指導力や「分かりやすく伝える力」が養われたりする可能性があります。
デメリット
在留資格「介護」で受け入れる場合の課題として挙げられるものは、資格取得者の数が少ないことに起因する、企業間での人材獲得の競争率の高さです。
人材獲得の競争率が高い
厚生労働省の「外国人介護人材の受入れの現状と今後の方向性について(p.3)」によると、介護福祉士の資格を保有する外国人材は、在留資格「介護」とEPA介護福祉士を合わせても全国で1万4,000人ほどとなっています。その希少さから労働市場での価値が高く、人材獲得の競争が激しいことがうかがえるでしょう。
高い専門スキルを有する外国人材に自社を選んでもらうためには、給与・賞与額だけでなく、休暇の取りやすさや良好な人間関係、キャリアサポート体制などを真摯にアピールする採用活動が欠かせません。
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外国人介護人材の指導方法のポイントは?注意点や教え方のコツを解説
参照元:厚生労働省「外国人介護人材の受入れについて」
外国人材が在留資格「介護」を取得するためには、日本の介護福祉士の資格を有していることが必須要件です。
介護福祉士を目指す方法には、「養成施設ルート(日本の専門学校や大学を卒業して合格する)」「実務経験ルート(3年以上の実務経験と実務者研修の修了を経て合格する)」「EPA介護福祉士候補者からの移行ルート(4年の在留期間内で合格したのち在留資格を移行する)」「福祉系高校ルート(高等学校の福祉系高校を卒業して合格する)」の4つがあります。技能実習や特定技能1号で在留している外国人材は、実務経験ルートに該当します。
ただし、養成施設ルートには経過措置が設けられています。2026年度末までに養成施設を卒業した方は、卒業後5年の間は国家試験に合格していなくても介護福祉士として登録が可能です。この5年の間に国家試験に合格するか、卒業後5年間続けて介護等の業務に従事すれば、登録を継続できます。なお、この経過措置はさらに延長される方針が示されているため、養成施設卒業の留学生を採用する際は最新の取り扱いを確認しておきましょう。
出典:厚生労働省「外国人介護人材受入れの仕組み」
在留資格の申請時には国家資格の有無だけでなく、日本人と同等額以上の報酬に設定することや、適切な雇用契約の内容についても厳しくチェックされます。詳しくは、「外国人が介護福祉士の資格を取得するには?最新の合格率や施設ができる支援を解説」の記事をご一読ください。

介護職で外国人採用をするには?在留資格や受け入れの流れ・注意点を解説
参照元: 厚生労働省「外国人介護人材の受入れについて」 公益財団法人 社会福祉振興・試験センター 「介護福祉士国家試験」
在留資格「介護」の外国人材を雇用する手順は、採用する相手の居住地によって異なります。以下で、海外招へいと国内採用の2パターンをチェックしてみましょう。
海外から招へいするパターン
海外からの招へいでは、現地の人材紹介会社などを通じて適した人材を募集・採用したのち、日本へ呼び寄せて一緒に働く方法です。基本的には、日本の介護福祉士資格をすでに取得したあとに、結婚や家族の事情などで一度母国へ帰国している外国人材を呼び戻して雇用するケースが一般的となっています。
【全体手順】
- 現地またはオンラインでの募集・面接:現地の送り出し機関や外国人材紹介会社を通じて求人募集・選考を行い、内定を出す
- 雇用契約の締結:日本人と同等額以上の報酬や労働基準法に則った勤務時間の設定など、上陸基準に適合する条件で雇用契約を結ぶ
- 在留資格認定証明書の交付申請:日本の出入国在留管理局へ必要書類(雇用契約書や介護福祉士登録証、事業所の概要書など)を提出し、在留資格認定証明書の交付を受ける
- 現地での査証(ビザ)申請:交付された在留資格認定証明書の原本を外国人材へ送付し、本人が現地の日本大使館や領事館へ出向いて査証(ビザ)発給を申請する
- 入国・就業開始:査証が発給されたら航空券を手配し、来日後に役所での住民登録や生活インフラ関係の契約などを済ませて勤務を開始する
日本人のように、内定通知後すぐに就労開始とはいかないため、求人募集から就業開始まで、全体で4ヶ月〜半年程度の余裕をもったスケジュールを見込んでおきましょう。また、住居の契約や家具家電の準備、生活ルールの指導など、日本での生活立ち上げにおける初期サポートも可能な範囲で行うことが大切です。
国内で採用するパターン
介護系専門学校や短大・大学など、日本国内の養成施設を卒業予定の留学生、またはすでにほかの介護現場で在留資格「介護」で就労しており、転職を希望している外国人材を雇用する方法です。
留学生を新卒採用する場合は、国内の養成施設へ求人票を出したり、合同説明会や外国人特化の求人媒体を活用したりして採用活動を実施します。内定通知後に雇用契約を締結したら、卒業・試験合格のタイミングに合わせて「在留資格変更許可申請」を行い、在留資格を「留学」から「介護」へと変更する流れです。状況に応じて国家試験の合格通知や学校の卒業証明書を追加提出して審査に通過すると、新しい在留資格「介護」が交付されて勤務を開始できるようになります。
すでに「介護」の在留資格を保有している外国人材の転職(中途)採用の場合は、在留資格の変更手続きなしでスムーズに就業を開始できるのが特徴です。ただし、転職から14日以内に、本人が地方出入国在留管理官署へ「所属機関に関する届出」を必ず提出しなければなりません。
外国人材の募集から在留資格の手続きまでを自社だけで進めるのが難しい場合は、外国人採用に特化した人材紹介サービスの活用も選択肢です。外国人介護士の採用の進め方を解説した記事もあわせてご覧ください。

外国人を雇用するには?入社前・入社後の手続きと必要書類
参照元: 出入国在留管理庁「在留資格『介護』」 厚生労働省「介護福祉士資格を取得した外国人の方に対する在留資格『介護』の付与について」 出入国在留管理庁「所属機関、配偶者に関する届出(外国人本人からの届出)」
ここでは、在留資格「介護」に関するよくある質問に回答します。
在留資格「介護」と特定技能の違いは?
在留資格「介護」は、日本の介護福祉士の資格保有者を対象とした専門職資格であり、在留期間の更新回数や業務範囲に制限がなく、母国に住む家族の帯同も認められています。
一方、「特定技能」は定められた試験に合格する、もしくは技能実習2号を良好に修了することで取得できる技能水準資格です。介護分野で働ける「特定技能1号」の在留期間は原則として通算5年で、家族帯同は認められていません。
ただし、「特定技能2号」への移行に必要な試験に不合格となった外国人材のうち、一定の要件を満たす場合は通算在留期間が6年となる取り扱いがあります。介護分野には特定技能2号が設けられていないため、この取り扱いでは介護福祉士国家試験が対象の試験です。合格基準点の8割以上を得点していること、受け入れ機関に引き続き雇用する意思と試験合格に向けた指導・支援体制があること、合格できなかった場合は速やかに帰国する旨を本人が誓約することなどが要件とされています。
在留資格「介護」は5年ごとに更新が必要?
在留資格「介護」をもつ外国人材の全員が5年ごとに更新するわけではなく、更新のタイミングは個人によって異なります。
在留期間は3ヶ月、1年、3年、5年で区分され、出入国在留管理庁が雇用・在留状況などから総合的に審査したうえで外国人ごとに個別に決定されます。一般的には、日本で暮らすなかで法律違反や収入などに問題がなければ、更新を重ねるごとに3年・5年といった長い在留期間が許可されやすい傾向があるといわれています。ただし、これは制度上保証されたものではないため、審査結果は個々の状況によって左右されることを把握しておきましょう。
なお、在留期間自体は設けられるものの更新回数には上限がないため、定められた期限までに「在留期間更新許可申請」を行い許可を受けることで、期間の上限なく在留を続けられます。
在留資格「介護」は家族帯同が可能?
先述したように、在留資格「介護」であれば、母国に住む配偶者や子どもを日本へ呼び寄せて一緒に暮らす「家族帯同」が認められています。配偶者や子どもは「家族滞在」の在留資格で日本に在留でき、資格外活動許可を得れば週28時間以内のアルバイトも可能です。家族がそばにいることで外国人材の心身や生活の安定につながり、結果として定着率の向上にもつながるでしょう。

特定技能「介護」は夜勤が可能!配置基準・任せるメリット・注意点を解説
参照元: 出入国在留管理庁「在留資格『介護』」 出入国在留管理庁「通算在留期間」 出入国在留管理庁「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」
在留資格「介護」は、日本の国家資格である「介護福祉士」を取得した、高いスキルと日本語能力をもつプロフェッショナルな外国人材に付与されるものです。介護分野で働けるほかの在留資格と異なり、在留期間の更新や従事できる業務の範囲などに制限がなく、将来の現場リーダーや事業所のコア人材として長期的に活躍してもらえるでしょう。
一方で、在留資格「介護」で在留する外国人材はそれほど多くないため、人材獲得の競争率が高い傾向があります。自社に応募してもらうには、職場の魅力や外国人材向けの受け入れ体制などをしっかりアピールする採用活動が効果的です。今後ますます加速していくと予想される外国人介護人材の採用に向けて、制度への理解や就労環境の整備を進めておきましょう。
外国人材の採用をお考えの介護施設の方は、外国人特化の採用支援サービス「Leverages Global」にお問い合わせください。外国人材採用に精通した担当が、在留資格の見極めから求人条件の設計、入社後のフォローまで一貫してサポートします。 はじめて外国人介護士を採用する際のポイントや、在留資格「介護」の採用の流れについて記載したマニュアルもご用意しているので、あわせてご活用ください。

- ・最新の外国人採用市場の動向について
- ・日本国内の人手不足の状況
- ・外国人を採用している企業の意向
- ・採用手段の1つとして外国人採用が選ばれる理由
- ・外国人採用を安心で簡単に進める方法















