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特定技能「介護」は夜勤が可能!配置基準・任せるメリット・注意点を解説

更新日:2026年8月3日

特定技能「介護」は夜勤が可能!配置基準・任せるメリット・注意点を解説

執筆: Leverages Global編集部 (ライター)

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介護業界の深刻な人手不足において、特に夜勤帯の職員確保は多くの施設が抱える課題です。解決策として期待される特定技能「介護」では、日本人スタッフと同様に夜勤を任せることが可能です。しかし、いつから夜勤に配置できるのか、人員算定の仕組みや具体的な育成方法に悩む方も少なくありません。

この記事では、特定技能外国人に夜勤を任せるメリットや段階的な移行ステップを解説します。

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この記事のまとめ

  • 特定技能「介護」の外国人材は、採用直後から夜勤業務への配置や人員配置基準への算定が可能
  • 技能実習などの他資格とは異なり、複数人での配置義務といった夜勤の法的な制限がない
  • 日本人スタッフの負担軽減や、夜勤手当による外国人本人のモチベーション向上が期待できる
  • 事故防止や定着のために、まずは日勤帯で業務や利用者の特徴を習得させてから段階的に夜勤業務に移行するのがポイント

特定技能「介護」は夜勤ができる?

特定技能「介護」の在留資格を持つ外国人は1人での夜勤が可能です。

近年、日本の介護業界における深刻な人手不足を背景に、特定技能「介護」の在留者数は急増しています。特定技能外国人は業務に必要な専門知識や日本語能力をあらかじめ備えており、早期に戦力化しやすいのが特徴です。

施設のルールや業務の流れを習得した後は、日本人スタッフと同様に夜勤シフトへ組み込むことができ、夜間の体制を支える戦力として期待できます。

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特定技能「介護」で夜勤はいつから可能?

深刻な夜勤の人手不足に悩む施設にとって、特定技能外国人が「いつから戦力になるのか」は最も気になる点の一つでしょう。まずは法的な解禁のタイミングと、人員配置基準におけるルールを解説します。

採用直後から夜勤業務に従事できる

特定技能「介護」の外国人は、制度上は採用された直後から夜勤業務に配置することが可能です。

特定技能外国人は、業務に必要な専門知識と日本語能力をすでに有しているとみなされ、即戦力として扱われるためです。技能実習生のように「複数人で組まなければならない」といった制限もないため、施設のルールや業務の流れを理解できれば、早期の夜勤シフトへの組み込みを検討できます。

人員配置基準にすぐ算定される

特定技能外国人は、就労開始の当日から施設の人員配置基準や夜勤職員配置加算などの人数として算定できます。

技能実習生の場合は配属後原則として6ヶ月間は配置基準に含めることができませんが、特定技能にはその制限がありません。受け入れ直後から夜間の必要人員として算定できるため、夜勤帯の人手不足に悩む施設にとっては大きなメリットといえます。

ただし、制度上はすぐに夜勤が可能であるものの、実際の運用にあたっては利用者の安全確保や本人の環境適応を考慮する必要があります。夜勤業務に限らず、安全に業務を行えるまでの一定期間は経験のある職員とチームになり、就労先での順応をサポートする体制をとることが推奨されています。

参照元:公益社団法人国際厚生事業団「Q2-13.介護分野の特定技能外国人は夜勤業務を行うことができますか

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特定技能と他の在留資格における夜勤の違い

外国人材を受け入れる在留資格には、特定技能のほかに「介護」「技能実習」、そしてEPA(経済連携協定)に基づく「特定活動」がありますが、夜勤に関するルールや制限は資格ごとに大きく異なります。

自社の夜勤体制に適した人材を検討するために、それぞれの違いを把握しておきましょう。

在留資格夜勤の可否単独夜勤夜勤に関する主な条件
特定技能可能可能制限なし
介護可能可能制限なし
技能実習可能不可日本人スタッフ等との複数人での配置が必須
EPA介護福祉士候補者可能条件付きで可能同一施設内に他スタッフの同時配置や、緊急時における責任者等への連絡体制の確保などが必要

表から分かる通り、技能実習生やEPA介護福祉士候補者の場合、夜間帯は日本人スタッフとの複数人配置や厳密な連絡体制が求められるなど、運用のハードルがやや高くなります。一方、特定技能外国人は在留資格「介護」を持つ人材と同様に、夜勤に関する法的な制限がありません

CHECK
特定技能「介護」は、近年の制度改正によって訪問介護への従事も解禁されるなど、従事できる業務の幅が大きく広がっています。他の在留資格で求められる複数人での配置義務といった制限を受けることなく、夜勤業務に就くことが可能です。適切な業務習得のステップを踏めば、夜間の現場を支える戦力として柔軟に配置できます。
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特定技能「介護」で外国人材を採用するには

特定技能「介護」の外国人材を採用し、夜勤も含めた即戦力として活躍してもらうためには、外国人本人と受け入れ施設の双方が定められた要件を満たしている必要があります。

まず、外国人本人が在留資格「特定技能」を取得するためには、主に以下の4つのルートのいずれかをクリアしていることが条件です。

  1. 介護技能評価試験と日本語試験に合格する
  2. 技能実習2号を良好に修了する
  3. 介護福祉士養成施設を修了する
  4. EPA介護福祉士候補者として4年間就労する

また、受け入れ施設側にも、適切な雇用契約の締結や介護分野における特定技能協議会への入会に加え、外国人材が日本で不自由なく生活・就労できるようにするための支援体制の整備など、複数の要件が課せられています。

これらの法的な手続きや多言語での相談対応といった支援業務を自社だけで完結させることが難しい場合は、専門の登録支援機関へ実務を委託することも可能です。Leverages Global(レバレジーズグローバル)では、人材紹介のみならず登録支援機関として貴社のサポートが可能です。ぜひお気軽にお問い合わせください。

特定技能「介護」における採用要件や具体的な手続きの流れ、必要書類などの詳細については、下記の記事で詳しく解説しています。

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特定技能外国人に夜勤を任せるメリット

特定技能外国人の夜勤配置は単に夜間の人員を確保できるだけでなく、現場のスタッフや施設運営にとっても多くのメリットがあります。

日本人スタッフの負担を軽減できる

特定技能外国人が夜勤を担うことで、特定のスタッフへの夜勤負担の集中を緩和し、身体的・精神的なゆとりを生み出すことができます。

慢性的な人手不足に悩む施設では、限られた人員に夜勤シフトが偏りがちです。外国人材の活躍によってシフトのやりくりに余裕ができれば、労働環境の改善につながり、結果として既存スタッフの離職防止が期待できるでしょう。

夜勤手当の支給によりモチベーションアップが期待できる

夜勤手当による収入の増加は外国人材にとって非常に魅力的であり、働く意欲の向上や施設への定着を促す効果が期待できます。

労働基準法により、22:00から翌5:00までの労働には通常賃金の25%増しとなる深夜割増賃金の支払いが義務付けられています。さらに、施設独自の夜勤手当を上乗せすることで、本人の就業意欲をさらに高められるでしょう。

参照元:e-Gov 法令検索「労働基準法

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特定技能外国人に夜勤を任せる際の注意点

特定技能外国人の夜勤配置には多くのメリットがある反面、事故の防止や定着支援のためにあらかじめ把握しておくべき注意点もあります。外国人スタッフが夜間も安心して動ける環境を整えるためのポイントを4つ解説します。

入社直後にいきなり1人夜勤は避ける

入社直後の段階で、1人体制での夜勤に配置することは避けるべきです。

夜間は認知症利用者の不穏行動や転倒、急な発熱など、日中とは異なる変則的な対応が求められます。施設のレイアウトや個々の利用者の特徴に慣れていない状態では、事故が発生するリスクが高くなります。

まずは日勤帯の業務を通じて、施設の運用ルールや利用者の個別対応に十分に慣れさせることが重要です。

業務の習熟度と日本語での記録能力をしっかり見極める

夜勤を任せる前に、身体介助を安全にこなせるスキルと日本語で正確に介護記録を残せる能力を把握しておきましょう。

まずは、おむつ交換や体位変換といったケアを1人で安全に行えるか確認します。また、夜間の様子を朝のスタッフへ正しく伝える「申し送り」の能力も重要です。タブレットを使った介護記録の入力ができるか、専門用語や漢字を理解できているかのチェックが欠かせません。

これらの能力を事前に細かく見極めておくことが、夜勤シフトへのスムーズな移行へとつながります。

夜間・緊急時の連絡体制とマニュアルを整備しておく

利用者の容体急変や災害といった緊急事態に備え、夜勤帯でも迷わず動ける連絡体制とマニュアルを整備しておくことも重要です。

トラブルが発生した際に「誰に・どのタイミングで・どうやって連絡するか」を明確にしたエスカレーションフローを整えておきましょう。日本語の理解度に応じて、母国語を併記したマニュアルや翻訳ツールを現場に用意しておくと、外国人スタッフがパニックにならず適切な対応をとりやすくなります。

文化の違いに配慮した休憩環境を整える

特定技能外国人が持つ宗教や文化的な背景を理解し、夜勤帯でも無理なく過ごせる休憩環境を整える配慮が必要です。

特定技能「介護」で働く外国人材はインドネシアやミャンマーの国籍が多く、特にインドネシア出身者の8割以上はイスラム教徒です。たとえば、ラマダン(断食月)の期間中は日中に食事や水分が摂れません。そのため、夜勤帯における本人の体力低下などに留意する必要があります。

また、休憩時間中に礼拝が行えるよう静かなスペースや清潔なマットを準備し、外国人が安心して休憩できる環境を作ることが大切です。

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特定技能外国人に夜勤を任せるまでの3ステップ

特定技能外国人が安全かつ安心して働けるよう、夜勤業務への移行は段階を踏んで慎重に進めることが重要です。ここでは、就労開始から夜勤で独り立ちするまでの具体的な3ステップを解説します。

1.日勤を通して業務の習得度と利用者の把握度を確認する

入社後数ヶ月から半年程度は日勤帯のみのシフトに配置し、施設の生活リズムや基本的な介護業務を習得してもらいます。

日勤業務を通じて、利用者の性格や疾患、夜間に起こりやすい行動といった個別の特徴を把握させることが目的です。施設独自のチェックリストなどを用いて客観的な評価を行い、基本的な介護スキルが一定の基準に達しているかを確認します。

2.日本人スタッフとペアで夜勤を実施する

日勤帯の業務を一通り習得した後は、日本人スタッフとの同行夜勤を複数回実施して夜間業務の流れを掴んでもらいます。

最初は補助的な業務から任せ、習熟度に応じて徐々に外国人スタッフが主体となって動き、日本人スタッフが後ろからフォローする形へ移行します。複数人体制での夜勤を経験させることで、日中とは異なる夜間特有の業務ペースや時間配分を体得してもらうステップです。

3.緊急時の対応を確認して最終的な適性を判断する

最終段階として、利用者の急変や事故が発生した際の対応力を見極め、夜勤の適性を判断しましょう。

利用者がベッドから転落した場合や急な発熱があった際を想定し、1人でも的確な初期対応と管理者への報告ができるかを確認します。施設長や夜勤リーダーが一連の対応に問題がないと認めた段階で、正式に独り立ちとします。

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特定技能「介護」の夜勤・業務に関するよくある質問

受け入れ施設からよく寄せられる、特定技能外国人の夜勤への配置や日々の業務に関する質問に回答します。

特定技能外国人の夜勤手当は日本人と同額が必要?

特定技能外国人の夜勤手当は、日本人スタッフと同額を支給する必要があります。

労働基準法第3条(均等待遇の原則)に基づき、国籍を理由に手当の金額を減額することは法律違反となります。国籍に関わらず同じ夜勤業務や責任を担う以上は、自社の給与規定に従って日本人と同等以上の待遇を保証しなければなりません。

特定技能「介護」で看護助手の業務はできる?

特定技能「介護」の在留資格を持つ外国人は、病院や診療所で看護助手として働くことが可能です。特定技能の受け入れ対象施設には医療機関も含まれているため、病院などでの採用も認められています。ただし、特定技能の分野はあくまで「介護」であるため、業務の中心は患者への直接的な身体介助でなければなりません。

なお、注射や点滴の管理といった医療行為を行うことは法律で禁止されています。また、検体・カルテの運搬や病室の清掃、シーツ交換といった「周辺業務のみ」を専門に担当させることもできないため、実務を割り振る際には十分に注意しましょう。

参照元: 出入国在留管理庁「特定技能1号の各分野の仕事内容(Job Description) 厚生労働省「介護分野における特定技能外国人の受入れについて

特定技能外国人はお泊りデイサービスの業務に従事できる?

特定技能外国人は、お泊りデイサービスの業務には従事できません。特定技能「介護」が就労対象としているのは、介護保険法などで定められた指定施設やサービスのみです。デイサービスでの日中の通常業務は可能ですが、お泊りデイサービスは介護保険適用外の自主サービスとなるため、特定技能外国人を夜間シフトに配置することは認められていません。

特定技能外国人は服薬介助できる?

あらかじめ処方・一包化された薬を飲むサポートは原則として医療行為に当たらないため、日本人スタッフと同様に任せることが可能です。技能実習生には認められていない服薬介助を、特定技能外国人であれば任せられる点は大きなメリットです。

ただし、一包化されていない薬の仕分けや用量の調整、インスリン注射などの行為は明確な「医療行為」にあたります。これらは日本人介護スタッフと同様に、特定技能外国人が行ってはならない業務となるため、業務の切り分けを徹底しましょう。

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まとめ

特定技能「介護」の外国人材は夜勤に関する法的な制限がなく、採用当日から人員配置基準に算定できます。技能実習をはじめとする他の在留資格に比べて柔軟なシフト配置ができる点は、スタッフ不足や既存スタッフの負担軽減に悩む施設にとって大きなメリットです。

ただし、実際の運用においては、利用者の安全確保や本人の環境適応を最優先に考える必要があります。日勤帯での業務習得や日本人スタッフとの同行夜勤など、段階を踏んで慎重に独り立ちを進めることが、トラブルの防止や職場への定着には不可欠です。

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