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特定技能「介護」とは?業務内容・採用メリット・受け入れ要件を解説

更新日:2026年7月29日

特定技能「介護」とは?業務内容・採用メリット・受け入れ要件を解説

執筆: Leverages Global編集部 (ライター)

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高齢化の進行に伴い、介護現場の人手不足は深刻さを増しています。その解決策として注目されているのが、即戦力となる外国人材を受け入れる在留資格「特定技能」です。しかし、従事できる業務や採用のメリット、自社が受け入れ要件を満たしているかなど、疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

この記事では、特定技能「介護」の基本から採用の流れ、注意点までをわかりやすく解説します。

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この記事のまとめ

  • 特定技能「介護」は、一定の技能と日本語能力を持つ即戦力の人材を受け入れる在留資格
  • 配属当日から人員配置基準に算定でき、日本人スタッフと同様に柔軟な業務割り当てが可能
  • 受け入れ人数には「事業所の日本人等常勤介護職員の総数を超えないこと」という上限がある
  • 5年間の就労期間中に「介護福祉士」を取得すれば、在留資格「介護」へ変更して長期就労が可能

特定技能「介護」とは

特定技能「介護」とは深刻な人手不足に直面している介護現場へ、即戦力となる外国人材を受け入れるために創設された在留資格です。特定技能「介護」の資格を持つ外国人は、一定以上の介護技能と日本語能力をあらかじめ有しているため、日本の介護現場でスムーズに業務を開始できるのが特徴です。

出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数の公表等」の【第1表】主な国籍・地域別 特定産業分野別 特定技能1号在留外国人数によると、特定技能外国人全体の382,341人のうち介護分野の在留数は67,871人であり、全体の17.8%を占めています。これは特定技能の全分野において、飲食料品製造業に次いで2番目に多い数字です。

さらに、2025年6月から2025年12月末にかけての増加率は23.6%と、特定技能全体の増加率16.1%を大きく上回っています。数ある分野の中でも、介護分野における外国人材の増加は特に顕著であるといえます。

特定技能介護が創設された背景

特定技能「介護」が創設された主な背景には、日本の超高齢化社会の急速な進行とそれに伴う深刻な介護人材の不足があります。

技能実習制度では国際貢献や技術移転が主な目的であり、現場の労働力不足に直接対応するのが難しい側面がありました。そこで、一定の専門性と日常業務に支障のない日本語能力を持ち、現場の即戦力として活躍できる外国人材を確保することを目的に、新たな在留資格として特定技能制度が設けられました。

特定技能介護の受け入れ人数

出入国在留管理庁の「特定技能制度及び育成就労制度の受入れ見込数について(案)」によると、2029年3月までの受け入れ見込み数は最大126,900人です。これは工業製品製造業、飲食料品製造業に次いで3番目に多い設定であり、国全体としても介護分野における外国人材への期待の大きさがうかがえます。

厚生労働省の「第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について」によると、国内の介護職員は2026年度には約240万人、2040年度には約272万人が必要になると推計されています。これは2022年度の職員数(約215万人)からそれぞれ約25万人、約57万人もの人材が不足することを意味しており、急速に拡大する介護サービス需要に対し、国内の人材だけで必要数を満たすのは極めて困難な状況です。

こうした予測される不足数を補い、現場の体制を維持するためにも、利用者の心身の状況に応じた介護を自ら一定程度実践できる外国人材の受け入れが必要不可欠となっています。

インドネシアやミャンマー国籍が多い

特定技能「介護」で就労する外国人の国籍はインドネシアとミャンマーの出身者が大きな割合を占めています。2025年12月末時点のデータではインドネシア国籍が21,139人ミャンマー国籍が19,803人であり、この2ヶ国が中心です。

両国とも人々が互いに支え合う文化的な背景を持つことで知られています。インドネシアには「Gotong Royong(ゴトン・ロヨン)」と呼ばれる、地域社会で助け合う精神が古くから根付いており、ミャンマーでも目上の人や高齢者を敬う文化が日常に浸透しています。

こうした背景に加えて、両国における日本語教育機関の充実や、現地の送出し機関と受け入れ施設との連携体制の整備が進んでいることも、介護分野での就労者数の多さにつながっていると考えられます。また、両国とも技能実習制度による日本での就労実績が長く、特定技能への移行者が一定数存在することも要因の一つです。なお、インドネシアは経済連携協定(EPA)に基づく介護福祉士候補者の受け入れ対象国でもあり、特定技能以外のルートでも日本の介護現場との関わりが深い国といえます。

採用にあたっては、国籍による傾向を参考情報としつつも、日本語能力や介護技能の試験結果、これまでの就労経験など、個々の人材の実績を丁寧に確認したうえで採用可否を判断することが重要です。

参照元:
出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数の公表等
出入国在留管理庁「第13回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議
厚生労働省「第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について

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特定技能「介護」で従事可能な業務内容

特定技能「介護」の在留資格を持つ外国人は、日本人の介護職員と同様に現場で多岐にわたる業務に従事できます。具体的な業務内容は以下の通りです。

身体介護入浴、食事、排泄の介助など、利用者の身体に直接触れて行うケア全般
支援業務レクリエーションの企画・実施やリハビリテーションの補助など
関連業務お知らせ等の掲示物の管理、物品の補充や管理など

介護業務を中心としつつ、現場の状況に合わせて関連業務にも柔軟に対応できるため、即戦力としての活躍が期待できます。ただし、在留資格の規定上「関連業務のみ」を専門にやらせることは禁止されています。あくまで身体介護などの主要業務を中心に行うことが前提です。

CHECK2025年4月より「訪問介護」などの訪問系サービスへの従事も解禁されました。訪問系サービスに従事するためには、「介護職員初任者研修等の有資格者であること」「介護事業所等での実務経験が1年以上あること」「訪問介護などの業務に関する基本研修を修了していること」「一定期間は責任者などが同行すること」といった要件を満たす必要があります。これらの条件をクリアすれば、施設だけでなく訪問介護事業所でも特定技能外国人に活躍してもらうことが可能です。

参照元:
出入国在留管理庁「特定技能1号の各分野の仕事内容(Job Description)
厚生労働省「外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について

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特定技能「介護」の外国人を採用するメリット

特定技能「介護」の外国人材を雇用することは、現場の深刻な人手不足を解消するだけでなく、施設の運営面においても多くのメリットがあります。

配属後すぐに人員配置基準に算定できる

特定技能「介護」の外国人は、配属された当日から人員配置基準の対象として算定できます

よく比較される技能実習の場合、配属後原則として6ヶ月間は基準に含めることができません。慢性的な人員不足に悩む介護施設にとって、受け入れた瞬間から戦力としてカウントできる特定技能外国人は、体制を維持する上で大きなメリットといえます。

一定水準の技能と日本語を習得している

特定技能外国人は介護の技能試験と日常会話レベルの日本語試験に加え、現場での声かけに必要な語学力を測る介護日本語評価試験に合格した人材です。もしくは、すでに技能実習生として日本の介護現場で経験を積み、良好に修了した人材が対象となります。

どちらのルートであっても基本的な介護スキルとコミュニケーション能力が担保されているため、現場での指導や意思疎通も比較的スムーズに進むでしょう。

幅広い業務を任せられる

技能実習生のように厳密な実習計画に縛られることがなく、日本人スタッフと同様に柔軟な業務の割り振りが可能です。

前述の通り、身体介護から関連業務にいたるまで現場の状況に応じた包括的な対応ができるため、シフトの作成がしやすく、業務の円滑化につながります。

1人体制での夜勤が可能

雇用直後から1人体制での夜勤対応を任せられる点も、施設側にとって大きなメリットです。

技能実習では利用者の安全確保の観点から、「日本人スタッフ等と複数人で組んで業務を行うこと」といった条件が設けられています。こうした単独夜勤の制限がない特定技能人材を活用できれば、夜勤シフトを回す人員にゆとりができ、既存スタッフの負担を減らすことができます。

最長5年間の就労が可能で長期的な戦力になる

特定技能1号の在留資格では、通算で最長5年間の就労が認められています。まとまった期間の就労が見込めるため、人材の入れ替わりによる採用・教育の手間を抑えやすいのが特徴です。

さらに、この5年間の就労期間中に国家資格である「介護福祉士」を取得できれば、在留期間の上限がない在留資格「介護」への変更が可能です。更新回数に制限がなくなるため、自社の業務に精通した中核人材として長期的な活躍が期待できます。

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特定技能「介護」の外国人を受け入れるには?

特定技能「介護」の外国人材を受け入れるためには、受け入れ施設側に定められた一定の条件をクリアし、対象となる施設で雇用する必要があります。

受け入れるための条件

特定技能外国人を受け入れる企業には、適正な雇用の仕組みと支援体制が求められます。主な条件は以下の通りです。

  1. 「介護分野における特定技能協議会」の構成員となる
  2. 協議会に対し、必要な協力を行う
  3. 厚生労働省またはその委託を受けた者が行う調査・指導に対し、必要な協力を行う
  4. 雇用契約が適切であること
  5. 企業(受入機関)自体が適切であること
  6. 外国人を支援する体制があること
  7. 外国人を支援する計画が適切であること

雇用契約や企業自体の適格性、外国人への支援計画といった全分野共通の基準に加え、介護分野の特定技能協議会への入会や協力義務が定められています。

CHECK2024年6月15日以降の制度改正により、特定技能「介護」で外国人材を受け入れる事業所は、在留資格の申請前に「介護分野における特定技能協議会」の構成員となり、入会証明書を取得しておくことが必須となりました。申請手続きのスケジュールに影響するため、事前の準備が必要です。

受け入れ可能な施設一覧

特定技能「介護」の外国人材が就労できる施設は、厚生労働省の規定によって定められています。受け入れ可能な施設一覧のイメージ

出典:厚生労働省「介護分野の1号特定技能外国人を受け入れる対象施設について

訪問介護などの訪問系サービスについても、前述の要件を満たしていれば対象施設に含まれます。受け入れ前に、自社の施設が該当するかどうか確認しておきましょう。

参照元:出入国在留管理庁「介護分野
出入国在留管理庁「雇用における注意点
厚生労働省「介護分野における特定技能外国人の受入れについて
厚生労働省「介護分野の1号特定技能外国人を受け入れる対象施設について

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特定技能「介護」の申請要件

外国人が特定技能「介護」の在留資格を取得するためには、一定の要件を満たす必要があります。主な申請ルートは以下の4つです。

介護技能評価試験と日本語試験に合格する

試験を受けて資格を取得する標準的なルートであり、以下の3つの試験すべてに合格する必要があります。

  1. 介護技能評価試験
  2. 日本語能力試験(JLPT)N4以上または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)
  3. 介護日本語評価試験

介護技能評価試験は、介護業務の基盤となる能力や考え方に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を自ら一定程度実践できるかを測るものです。試験内容は、学科試験と写真などを見ながら正しい判断や判別ができるかを確認する実技試験の2種類に分かれています。

日本語能力試験(JLPT)および国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)は、日本での日常生活や業務をスムーズに行うための基本的な語学力を測る試験です。また、介護日本語評価試験では、介護現場の日常業務に従事する上で支障のない程度の日本語能力があるかが判定されます。

これら3つの試験をすべてクリアすることで、現場の即戦力として動ける知識と語学力を有していると認められます。

技能実習2号から移行する

3年間の技能実習2号を良好に修了した外国人は、介護技能評価試験や日本語能力試験などが免除になった上で特定技能1号へ移行できます。

ただし、技能実習での職種・作業内容と、移行予定の特定技能「介護」の業務に関連性が認められることが条件です。関連業種は、出入国在留管理庁が公開している「技能実習2号移行対象職種と特定技能1号における分野(業務区分)との関係について」の対応表に示されています。

介護福祉士養成施設を修了する

日本国内にある介護福祉士養成施設を修了した外国人も、特定技能「介護」の在留資格を取得可能です。

養成施設で専門的な教育を修めて課程を修了しているため、試験を受けることなく特定技能の要件を満たしていると判断されます。

EPA介護福祉士候補者として4年間就労する

経済連携協定(EPA)に基づき、在留資格「特定活動」で滞在しているEPA介護福祉士候補者も、一定の条件を満たせば試験免除で特定技能に変更できます。

具体的な要件は、EPA介護福祉士候補者として4年間にわたり就労・研修に適切に従事していること、かつ直近の介護福祉士国家試験において合格基準点の5割以上を得点し、すべての科目で得点していることです。

国家試験の合格には届かなかったものの、一定水準以上の知識を持つ人材を現場に留めるための救済措置としての側面もあります。

参照元:
出入国在留管理庁「試験関係
出入国在留管理庁「特定技能制度
外務省「我が国の経済連携協定(EPA/FTA)等の取組
厚生労働省「外国人介護人材の受入れについて

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特定技能「介護」の人材を受け入れる際の注意点

特定技能「介護」の外国人材の採用には多くのメリットがある一方、制度上のルールや運用の特性から、あらかじめ押さえておくべき注意点も存在します。

1つの事業所で受け入れられる人数には上限がある

特定技能外国人の受け入れ人数は、原則として企業ごとの制限は設けられていません。しかし、介護分野においては例外的に人数制限があり、事業所ごとに「日本人等の常勤介護職員の総数」を超えて特定技能1号の外国人を受け入れることはできないルールとなっています。

たとえば、1つの事業所に常勤している日本人介護職員が3人の場合、受け入れられる特定技能外国人は最大3人までです。なお、日本人等の常勤介護職員には、日本国籍の職員だけでなく以下の外国人職員も含まれます。

  1. 介護福祉士国家試験に合格したEPA介護福祉士
  2. 在留資格「介護」により在留する者
  3. 永住者や日本人の配偶者など、身分・地位に基づく在留資格により在留する者

一方で、技能実習生や他の特定技能1号の外国人などは常勤職員のカウントに含まれないため、自社の受け入れ可能枠を計算する際は注意が必要です。

転職のリスクがある

特定技能の在留資格を持つ外国人は、日本人と同様に自由な転職が認められています。異なる分野へ転職する場合は新たな該当試験への合格が必要ですが、介護職から介護職といった同一分野内での転職に制限はありません。

そのため、自社の労働条件や評価制度、キャリアパスの整備などが不十分な場合、より好待遇の職場を求めて早期に離職してしまうリスクが考えられます。外国人材に長く活躍してもらうためには、受け入れ後の丁寧なコミュニケーションやモチベーションを維持できる職場環境づくりなど、定着へのフォローが重要です。

支援義務が発生する

特定技能1号の外国人を受け入れる企業には、以下の義務的支援10項目を行うことが定められています。

  1. 事前ガイダンス
  2. 出入国する際の送迎
  3. 住居確保・生活に必要な契約支援
  4. 生活オリエンテーション
  5. 公的手続等への同行
  6. 日本語学習の機会の提供
  7. 相談・苦情への対応
  8. 日本人との交流促進
  9. 転職支援(人員整理等の場合)
  10. 定期的な面談・行政機関への通報

受け入れる施設は支援計画を適正に策定し、多言語での相談対応や行政手続きの同行などを行う必要がありますが、これらを自社だけで完結させるには一定の手間やリソースが欠かせません。もし自社での支援体制の構築や業務対応が難しい場合は、専門的なノウハウを持つ登録支援機関へ支援業務を委託することで、法令を遵守しながらスムーズな運用が可能になります。

登録支援機関になるのは、行政書士や技能実習監理団体、人材紹介会社などです。人材紹介会社を利用して特定技能外国人を雇用する場合は、登録支援業務も一括して行っていないか確認してみるのがおすすめです。

Leverages Global(レバレジーズグローバル)では、優秀な外国人材のご紹介から、登録支援機関としての支援業務の代行までをトータルでサポートしております。支援体制に不安がある場合は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

参照元:
出入国在留管理庁「介護分野
出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援・登録支援機関について

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特定技能「介護」の外国人を採用する方法

特定技能「介護」の外国人材を自社に迎え入れるための、基本的な手続きの流れは以下の通りです。

1.要件を満たす人材の採用

まずは、特定技能の要件を満たす外国人材を探して採用します。対象となるのは、以下の4つの申請ルートのいずれかに該当する人材です。

  1. 介護技能評価試験および日本語試験に合格
  2. 技能実習2号の良好な修了
  3. 介護福祉士養成施設の修了
  4. EPA介護福祉士候補者としての要件クリア

採用活動を行う際は、応募者がどのルートに該当するのかを証明書などで事前にしっかりと確認したうえで、採用を決定しましょう。

2.雇用契約の締結と事前ガイダンス

採用する人材が決まったら、日本人と同等以上の報酬額などの条件を定めた「特定技能雇用契約」を結びます。

また、出入国在留管理庁への申請を行う前に、労働条件や日本での活動内容について、本人が十分に理解できる言語で事前ガイダンスを実施しなければなりません。あわせて、申請時の添付書類となる診断書を取得するため、このタイミングで健康診断を受診させます。

3.支援計画の作成

特定技能1号の外国人に対し、職業生活や日常生活をサポートするための「1号特定技能外国人支援計画」を受け入れ施設が作成します。

なお、支援体制の構築や多言語での対応など、自社での対応が難しい場合は登録支援機関に支援計画の実施を委託することが可能です。支援計画の作成自体は受入れ施設の義務ですが、登録支援機関から作成にあたっての補助を受けることもできます。

4.在留資格に関する申請を行う

受け入れ準備が整ったら、出入国在留管理庁へ在留資格に関する申請を行います。

  1. 海外から新たに呼び寄せる場合:「在留資格認定証明書交付申請」を行い、現地の日本大使館等で査証(ビザ)の発給を受ける
  2. すでに日本にいる外国人を採用する場合:「在留資格変更許可申請」を行う

2024年6月15日以降は、これらの申請を行う前に「介護分野における特定技能協議会」への入会手続きを済ませておく必要があります。

5.入社・就労開始

無事に在留資格が付与または変更されれば、晴れて入社・就労開始となります。就労開始後も、支援計画に基づいた定期的な面談や行政への状況届出が必要です。

POINT特定技能「介護」における雇用契約は、原則として施設と外国人が直接結ぶ「直接雇用」のみに限られています。派遣社員としての受け入れは認められていないため注意しましょう。

参照元:出入国在留管理庁「受入れ機関の方

関連記事:介護職で外国人採用をするには?在留資格や受け入れの流れ・注意点を解説

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介護業務に従事できるほかの在留資格

日本の介護現場で外国人が就労できる在留資格は、特定技能だけではありません。それぞれ受け入れの目的や要件が異なる、主に3つの在留資格が存在します。

介護

国家資格である「介護福祉士」を取得した外国人のみが得られる在留資格です。この資格を取得するための主なルートには、以下の3つがあります。

養成施設ルート留学生として入国し、介護福祉士養成施設で2年以上学んだ上で国家試験に合格する
実務経験ルート技能実習や特定技能などの資格で入国し、介護現場で3年以上働きながら実務者研修を修了した上で国家試験に合格する
福祉系高校ルート日本の高等学校の福祉系コースなどを卒業し、国家試験に合格する

在留資格「介護」は在留期間の更新回数に制限がなく、要件を満たせば家族を日本に呼び寄せることも認められています。

CHECK2020年4月1日に在留資格「介護」の上陸基準省令が改正され、介護福祉士の資格を取得したルートにかかわらず、在留資格「介護」が認められることとなりました。
関連記事
在留資格「介護」とは?ほかの3制度との違いや要件を採用視点で解説

特定活動EPA(介護福祉士候補者・介護福祉士)

経済連携協定(EPA)に基づき、在留資格「特定活動」で入国した外国人も介護業務に従事できます。

EPA介護福祉士候補者とは、経済連携協定に基づき日本の介護施設で働きながら国家資格の取得を目指す人材のことで、対象国はインドネシア、フィリピン、ベトナムの3ヶ国です。滞在期間である4年の間に介護福祉士国家試験に合格できれば、在留資格を「介護」または「特定活動(EPA介護福祉士)」へと変更し、期限の制限なく日本で働き続けることができます。

技能実習

日本の介護技術を開発途上地域へ移転し、国際貢献を果たすことを目的とした在留資格です。労働力の確保を目的とした制度ではないため、特定技能とは異なり、配属後原則としてすぐに人員配置基準へ算定することはできず、就労開始から6ヶ月が経過するのを待つ必要があります。

技能実習には1〜3号の区分があり、段階的な試験に合格することで最長5年間の就労が可能です。期間満了後は、特定技能への移行や国家試験合格による在留資格「介護」への変更を選択すれば、同じ施設で継続して雇用を維持できます。

CHECK技能実習制度は発展的に解消されることが決まっており、2027年4月からは「育成就労制度」が施行されます。育成就労制度は「3年間で特定技能1号水準の人材を育成すること」を主な目的としており、人材確保と人材育成の双方に重きを置いた仕組みへと変わります。

参照元:
出入国在留管理庁「在留資格『介護』
出入国在留管理庁「在留資格『特定活動』(EPA看護師、EPA介護福祉士及びそれらの候補者)
出入国在留管理庁「育成就労制度

関連記事:育成就労制度と特定技能制度の関係は?技能実習との違いも解説

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特定技能「介護」に関するよくある質問

特定技能「介護」の外国人を受け入れる際に、現場の担当者の方から寄せられる代表的な質問に回答します。

特定技能「介護」の人材は訪問介護に従事できる?

2025年4月の制度改正により、訪問介護への従事も可能になりました。

ただし、単独での即稼働はできず、外国人材には「介護職員初任者研修などの資格保有」「施設等での1年以上の実務経験」「基本研修の修了」が求められます。また、受け入れ側にも「責任者による一定期間の同行訪問」「ICT環境の整備」といった条件が定められています。

これらの要件をクリアすることで、訪問介護での受け入れが可能です。

参照元:厚生労働省「外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について

特定技能「介護」の人材は5年後どうなる?

特定技能1号の就労期間は通算で最長5年間のため、原則として5年経過後は母国へ帰国することになります。

しかし、就労期間中に「介護福祉士」の国家資格を取得できれば、在留資格「介護」への変更が可能です。更新回数の制限がなくなり、事実上無期限で働き続けられるほか、要件を満たせば家族の呼び寄せも認められます。

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まとめ

特定技能「介護」は、深刻な人材不足に直面する介護業界において、現場の即戦力を確保するための有効な手段となっています。配属当日から人員配置基準に算定できる点や、柔軟なシフト編成・夜勤への対応ができる点など、受け入れ施設側にとってのメリットは少なくありません。さらに、2025年4月の法改正によって訪問介護への従事も可能となり、活用の幅はさらに広がっています。

一方で、特定技能外国人の採用には、事前の要件確認や煩雑な入国・在留資格の申請手続き、支援義務などが伴います。自社だけでの対応や体制構築に不安がある場合は、専門的な知識を持つ外部の支援機関を活用するのも選択肢の一つです。

Leverages Global(レバレジーズグローバル)では、優秀な外国人材のご紹介から、登録支援機関としての煩雑な支援業務の代行までをトータルでサポートしております。「初めて特定技能外国人を雇用する」「確実な受け入れ体制を整えたい」とお考えの施設担当者様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

▶特定技能「介護」の採用事例記事はこちらから

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