執筆: Leverages Global編集部 (ライター)
飲食料品製造業では人手不足が続き、特定技能外国人の受け入れを検討する企業が増えています。一方で、「自社の事業所が対象に入るのか」「何から準備すればよいのか」が分かりにくいという声も少なくありません。特定技能「飲食料品製造業」の対象業種は2026年4月に広がり、協議会への加入時期も変わりました。本記事では、対象範囲や受け入れ要件、採用の流れを最新の制度にもとづいて整理しています。
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目次
この記事のまとめ
- 特定技能「飲食料品製造業」は、酒類を除く飲食料品の製造・加工に従事できる在留資格
- 対象業種は2026年4月の告示改正で食肉小売業が加わり、10業種となっている
- 業務区分や試験の要件だけでなく、受け入れ企業側にも6つの基準が課される点に注意が必要
- 食品産業特定技能協議会は在留諸申請の前に加入が必要で、加入証の発行には2〜3ヶ月かかる
特定技能「飲食料品製造業」は、飲食料品製造業の深刻な人手不足を解消するために創設された在留資格です。2019年4月の制度発足以来、専門的な技能を持つ外国人材を即戦力として雇用できる枠組みとして広く活用されてきました。
ただし、対象となる業種や従事できる業務が限られているため、雇用の際は注意が必要です。具体的には、酒類を除く飲食料品の製造・加工と、それにともなう安全衛生の業務に外国人材が従事できます。
ここでは、対象となる業種と従事できる業務、そして特定技能2号との違いを順に確認していきましょう。
対象となる業態と対象外の業種
特定技能「飲食料品製造業」の在留資格を持つ外国人が働ける業種は、「日本標準産業分類」に該当する以下の10種類です。2026年4月15日の告示改正で「食肉小売業」が新たに加わりました。
| 中分類09 | 食料品製造業 |
| 小分類101 | 清涼飲料製造業 |
| 小分類103 | 茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く) |
| 小分類104 | 製氷業 |
| 小分類583 | 食肉小売業(ただし、食料品製造を行うものに限る) |
| 細分類5621 | 総合スーパーマーケット(ただし、食料品製造を行うものに限る) |
| 細分類5811 | 食料品スーパーマーケット(ただし、食料品製造を行うものに限る) |
| 細分類5861 | 菓子小売業(製造小売) |
| 細分類5863 | パン小売業(製造小売) |
| 細分類5896 | 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業(ただし、豆腐・かまぼこ等加工食品の製造を行うものに限る) |
出典:出入国在留管理庁「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-飲食料品製造業分野の基準について」
一方、次の業種は対象になりません。
- 酒類製造業
- 塩製造業
- 医薬品製造業
- 香料製造業
- 飲食料品卸売業
- 各種商品小売業(細分類5621を除く)
- 飲食料品小売業(小分類583、細分類5811・5861・5863・5896を除く)
- ペットフードの製造
特定技能外国人を対象となる業種以外で働かせた場合、不法就労助長罪に問われるので注意しましょう。

特定技能とは?制度の仕組みや技能実習との違いをわかりやすく解説
特定技能1号で従事できる業務
特定技能の在留資格を持つ外国人が飲食料品製造業で従事できる業務は、水産加工品の製造・加工を含む飲食料品の製造や加工、安全衛生などです。ただし、酒類や塩に関する製造や加工、安全衛生に従事することはできません。
ここでいう製造・加工とは、原料zの処理や加熱、殺菌、成形、乾燥といった一連の生産行為を指し、水産加工品の場合はこれに冷凍冷蔵の工程も含まれます。
主たる業務と関連業務の違い
特定技能外国人に任せられる業務は、「主たる業務」と「関連業務」に分けて考える必要があります。主たる業務は飲食料品の製造・加工と安全衛生で、関連業務はパック詰めや検品、箱詰め、運搬などです。
農林水産省は、関連業務にあたるパック詰めや検品、箱詰め、運搬にもっぱら従事することはできないとしています。同じ業務に就く日本人従業員が付随的に行っている範囲であれば、同程度の従事は問題ありません。
スーパーのバックヤードは対象か
総合スーパーマーケットと食料品スーパーマーケットは、バックヤードで自ら食料品を製造している場合に限り対象となります。
ただし、就労できるのは食料品製造部門のバックヤードに限られ、レジ打ちや接客などの販売業務、自ら製造・加工した食料品以外の品出し等を行うことはできません。百貨店やコンビニエンスストア、ドラッグストアのバックヤード、スーパーマーケットに出店しているテナントも対象外です。
スーパーマーケットが特定技能外国人を受け入れる場合は、協議会への加入時に業務内容に関する誓約書の提出も求められます。売場と製造部門の業務が混在しやすい環境だからこそ、担当範囲を事前に切り分けておきましょう。
特定技能2号との違いと移行要件
特定技能には1号と2号があり、飲食料品製造業はいずれの受け入れも認められています。1号の在留期間は通算5年が上限ですが、2号は更新回数に制限がなく、要件を満たせば長期の雇用が可能です。
2号の在留資格を得るには、「飲食料品製造業特定技能2号評価試験」への合格が必要です。あわせて、複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験も2年以上求められます。2025年12月末時点で、同分野の特定技能2号は2,251人と全分野で最も多くなっています。

特定技能1号と2号の違いとは?分野・取得要件・移行メリットなどを解説
参照元:
出入国在留管理庁「飲食料品製造業分野」
農林水産省「飲食料品製造業分野における外国人材の受入れ拡大について」
出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数の公表等」

なぜ、今外国人採用が注目されているのか?飲食料品製造業は、特定技能制度のなかで最も受け入れが進んでいる分野です。人手不足の深刻さに加え、技能実習からの移行ルートが整っていることが背景にあります。
ここでは、採用計画を立てるうえで押さえておきたい2つの数字を確認しましょう。
在留者数は全16分野で最多
出入国在留管理庁の資料によると、飲食料品製造業分野の特定技能在留外国人は2025年12月末時点で9万5,644人と、全16分野のなかで最も多くなっています。内訳は特定技能1号が9万3,393人、特定技能2号が2,251人です。
同時点の特定技能1号は全分野の合計で38万2,341人であり、およそ4人に1人が飲食料品製造業分野で働いている計算になります。受け入れの実績が積み上がっている分野であり、社内に前例がなくても参考にできる情報が多い点は企業にとって心強い材料といえるでしょう。
受入れ見込数の約7割が埋まっている
飲食料品製造業分野では、2029年3月末までに特定技能1号外国人を13万3,500人受け入れる見込みです。2026年6月末時点の速報値で特定技能1号は10万769人となっており、見込み数の75.5%に達しています。
参照元:出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数の公表等」、「特定技能1号の受入れ見込数及び在留者数について」をもとに作成
受入れ見込み数は分野ごとの目安であると同時に、これを超えることが見込まれる場合には在留資格認定証明書の交付が一時的に停止される仕組みになっています。直近の増加ペースが続いた場合、2028年前後に上限へ到達するとの見方もありますが、外食業分野の受入れ停止にともなう人材・企業ニーズの流入などにより、到達時期が前倒しになる可能性も指摘されています。

特定技能の採用方法|19分野と流れ・費用を解説
参照元:
出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数の公表等」
出入国在留管理庁「特定技能1号の受入れ見込数及び在留者数について(令和8年6月末時点・速報値)」
農林水産省「食品産業特定技能協議会(飲食料品製造業分野・外食業分野)について」
特定技能「飲食料品製造業」は、制度の見直しが続いている分野です。直近では対象となる業種が広がり、2027年には新しい在留資格「育成就労」の運用も始まります。採用計画に影響しうる2つの動きを押さえておきましょう。
2026年4月の対象業態の拡大
2026年4月15日、飲食料品製造業分野の基準を定める告示が改正され、「食肉小売業(食料品製造を行うものに限る)」が対象に加わりました。
これにより、精肉店やスーパーマーケットの精肉部門など、店舗で食肉の加工を行っている事業所でも特定技能外国人を受け入れられるようになりました。ただし、対象となるのはあくまで食料品製造を行う事業所であり、仕入れた商品を販売するだけの店舗は含まれません。
これまで「小売業だから対象外」と判断していた企業も、実際の業務内容をもとに改めて確認してみるとよいでしょう。
2027年4月の水産加工業の分野分離
2027年4月1日以降、これまで飲食料品製造業に含まれていた水産加工業は、独立した特定技能の分野として切り分けられる予定です。水産加工品を扱う事業者は、詳細が公表され次第、早めに確認しておくと安心です。
2027年開始の育成就労制度
在留資格「育成就労」は、日本での3年間の就労を通じて特定技能1号の水準の技能を持つ人材を育てる制度で、2027年4月から運用が始まります。技能実習に代わる制度として位置づけられており、飲食料品製造業も対象です。
育成就労で外国人材を受け入れる事業者は、分野別の育成就労協議会への加入が必要になります。農林水産省は、これに対応する食品産業育成就労協議会を新たに設置しました。
今後は「育成就労で受け入れて特定技能1号へ移行する」という流れが中心になっていくと考えられます。技能実習生を受け入れてきた企業ほど、移行の要件を早めに確認しておきたいところです。

育成就労制度と特定技能制度の関係は?技能実習との違いも解説
参照元:
出入国在留管理庁「飲食料品製造業分野」
出入国在留管理庁「育成就労制度」
農林水産省「食品産業育成就労協議会(飲食料品製造業分野・外食業分野)について」
ここでは、飲食料品製造業で雇用できる特定技能外国人について解説します。外国人が特定技能「飲食料品製造業」の在留資格を得るには、一定の基準を満たさなければなりません。
特定技能外国人の技能レベルや日本語能力が気になる方は、以下の内容をチェックしてみましょう。
技能試験および日本語能力試験の合格者
「日本語能力試験(N4以上)」または「国際交流基金日本語基礎テスト(A2レベル)」に合格したうえで、「飲食料品製造業特定技能1号評価試験」にも合格した外国人は、特定技能1号の在留資格が付与されます。特定技能「飲食料品製造業」の在留資格を持つ外国人の日本語能力は、基本的な日本語を理解できるレベルです。日常的な場面でややゆっくりと話される会話であれば、おおむね内容を掴めるでしょう。
飲食料品製造業技能測定試験の実施方法はCBT方式で、出題言語は日本語です。150点満点中、98点以上(正答率65%以上)でなければ合格になりません。特定技能1号の在留資格を付与されている外国人は、日本語能力や専門性、技術が備わった即戦力といえます。
飲食料品製造業分野における技能実習2号修了者
飲食料品製造業分野に分類される業種で、技能実習2号を修了している場合、成績が良好であれば無試験で特定技能1号への移行が可能です。なお、技能実習2号を修了している技能実習生はすでに必要な日本語スキルが備わっているとみなされるため、日本語能力試験も受ける必要がありません。
以下の業種で技能実習2号を良好に修了すれば、特定技能1号に移行できます。
- 缶詰巻締
- 食鳥処理加工業
- 加熱性水産加工食品製造業
- 非加熱性水産加工食品製造業
- 水産練り製品製造
- 牛豚食肉処理加工業
- ハム、ソーセージ、ベーコン製造
- パン製造
- そう菜製造業
- 農産物漬物製造
外国人技能実習生を受け入れている企業は、技能実習修了後に特定技能1号への移行を打診してみましょう。
試験日程と学習用テキストの調べ方
技能測定試験の日程や申し込み方法は、試験実施機関である一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)のWebサイトで公表されています。国内試験と国外試験では受験資格や申し込みの手順が異なるため、採用候補者に案内する際は最新の情報を確認しましょう。
また、技能測定試験の学習用テキストは、OTAFFが作成したものを無料で入手できます。受入れ企業から日本語試験の教材もあわせて案内しておくとスムーズです。
試験対策を候補者任せにせず、企業側から教材や試験日程を案内できる状態にしておくと、受験の遅れによる入社時期のずれを防ぎやすくなります。

特定技能試験のスケジュールや内容は?分かりやすく解説!
参照元:
出入国在留管理庁「試験関係」
出入国在留管理庁「特定技能制度」
農林水産省「飲食料品製造業分野における外国人材の受入れ拡大について」
特定技能外国人を飲食料品製造業で受け入れる際に、企業が遵守すべきポイントがいくつかあります。これらの要件やルールに違反した場合、不法就労助長罪に問われたり、今後の受け入れが認められなくなったりするため注意しましょう。
農林水産省が定める6つの基準を満たす
飲食料品製造業で特定技能外国人を受け入れる際は、農林水産省が定める以下の6つの基準を必ず満たさなければなりません。
- 食品産業特定技能協議会の構成員になること
- 食品産業特定技能協議会に対して必要な協力を行うこと(調査や情報の共有などの活動が対象)
- 農林水産省が主導する調査に必要な協力を行うこと(指導などの活動も含む)
- 特定技能外国人の在留中の活動をサポートし、難しい場合は登録支援機関に支援業務を委託すること。委託先の登録支援機関も上記3つの基準を満たしている必要がある
- 特定技能外国人にキャリアアップの計画を書面で説明し、交付すること
- 特定技能外国人の求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付すること
協議会への加入は、出入国在留管理庁へ在留諸申請を行う前に済ませておく必要があります。
食品産業特定技能協議会への加入
食品産業特定技能協議会は、飲食料品製造業分野と外食業分野が共同で設置している組織です。受け入れ機関は構成員になることが求められ、加入証明書がなければ在留諸申請を進められません。
加入申請はWebフォームから行い、誓約書や営業許可証の写しを提出します。農林水産省によると、必要書類の送付から加入証の発行までには2〜3ヶ月程度かかります。
入会金や年会費は当面のあいだ徴収されません。総合スーパーマーケットや食料品スーパーマーケットが加入する場合は、業務内容に関する誓約書の提出も必要です。採用スケジュールを組む際は、この審査期間を織り込んでおきましょう。
登録支援機関に委託する場合の注意
支援計画の全部を登録支援機関に委託する場合は、その登録支援機関も協議会の構成員であり、調査への協力といった基準を満たしている必要があります。そのため、委託先を選ぶ際は飲食料品製造業分野で協議会に加入しているかを必ず確認しましょう。
なお、人材紹介会社を利用する際は、登録支援機関としての登録を受けているかも併せてチェックしておくと安心です。採用から入社後の支援までを一本化でき、社内の管理工数を抑えられます。
賃金や雇用形態のルールを守る
特定技能外国人にも、日本人と同じ最低賃金法や労働基準法が適用されます。能力に応じた調整は認められていますが、外国人だからといって賃金を不当に下げることはできません。特定技能外国人を雇用する際は、報酬が日本人と同等以上であることを明文化し、労働者にきちんと示しましょう。
義務的支援を実施する体制を整える
特定技能外国人を受け入れるにあたって、受け入れ先の企業は法令で決まっている支援を行う必要があります。義務的支援は、以下の10項目です。
- 事前ガイダンス
- 出入国する際の送迎
- 住居確保・生活に必要な契約支援
- 生活オリエンテーション
- 公的手続等への同行
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援(人員整理等の場合)
- 定期的な面談・行政機関への通報
自社で支援体制を構築するには厳しい基準が設けられており、在留資格の申請時にもその適合性が厳格に審査されます。そのため、ノウハウが不十分な企業やリソースに限りのある中小企業は、登録支援機関へ業務を委託するのが賢明です。
特定技能制度は運用ルールの見直しも多いため、専門的な実務を自社のみで対応するよりも、委託を活用した方が経営効率を高められます。最新の法令やルール変更を見落とした結果、意図せず不法就労等の違反に該当し、今後の受け入れができなくなるリスクも回避できるでしょう。採用した人材を安定して雇用し続けるためにも、登録支援機関の活用を検討してみてください。
Leverages Global(レバレジーズグローバル)は貴社のご希望に沿った特定技能人材のご紹介から、入社後の定着支援まで一貫したサポートを行っております。登録支援機関として、特定技能人材への義務的支援にかかるサポートも代行いたしますので、手続きにご不安な方もぜひお気軽にお問い合わせください。

登録支援機関とは?委託は必須?役割と10の支援内容を解説
参照元:
出入国在留管理庁「特定技能運用要領」
農林水産省「食品産業特定技能協議会(飲食料品製造業分野・外食業分野)について」
出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援・登録支援機関について」
受け入れ要件を確認できたら、次は実際の採用の進め方です。特定技能の採用は、募集から就労開始までに協議会への加入や在留資格の申請といった手続きが発生します。募集経路の選び方と費用の考え方を整理しておきましょう。
採用方法と募集経路の選び方
特定技能人材の採用ルートは、主に「国内在住者を採用する方法」と「海外から招へいする方法」の2つがあります。国内採用は、技能実習を修了した人材やすでに特定技能で働いている外国人による転職が中心です。
募集方法にかかわらず、協議会への加入や在留資格の申請、支援体制の整備は受け入れ企業自身が担う必要があります。ただし、支援については、全部または一部を登録支援機関に委託することも可能です。自社で候補者を探す場合は母集団形成や人材の見極めまで自社で行うことになるため、初めての受け入れでは人材紹介会社の活用もあわせて検討しましょう。
採用にかかる費用の目安
特定技能外国人の採用にかかる費用は、「人材の紹介にともなう費用」と「入社後の支援にかかる費用」に分けて考えると整理しやすくなります。制度上必要になるのは、在留資格の申請にかかる実費や支援を登録支援機関に委託する場合の委託料などです。
支援委託料は登録支援機関によって異なるため、金額だけでなく支援内容や料金の内訳も含めて比較検討することが大切です。紹介手数料についても、早期離職時の返金規定の有無まで事前に確認することで、想定外の負担を避けられます。

登録支援機関にかかる費用の相場・内訳は?委託のメリットや注意点も解説
最後に、飲食料品製造業で特定技能外国人の受け入れを検討する企業からよく寄せられる質問をまとめています。
受け入れ人数に上限はあるか
飲食料品製造業分野では、企業ごとの受け入れ人数に一律の上限は設けられていません。人数枠が定められているのは介護分野と建設分野のみです。
ただし、分野全体としては受入れ見込み数が定められており、これを超える見込みになると在留資格認定証明書の交付が一時停止されます。自社の枠を気にする必要はないものの、分野全体の状況は採用時期の判断材料になります。
派遣として受け入れられるか
飲食料品製造業分野では、特定技能外国人を派遣で受け入れることはできません。認められているのは直接雇用のみです。繁忙期の増員などで派遣を活用したい場合は、就労制限のない身分に基づく在留資格の人材など、別の枠組みを検討する必要があります。
Leverages Globalでは、特定技能の採用支援に加えて、食品製造や物流の現場に対応した外国人材の派遣にも対応しています。どの在留資格が自社の状況に合うか判断が難しい場合も、専門アドバイザーにお気軽にご相談ください。
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途中で転職されることはあるか
特定技能では、同じ業務区分内での転職に加えて、転職先の分野・業務区分に対応する技能試験に合格すれば、これまでと異なる分野への転職も可能です。いずれの場合でも、転職の際は在留資格「特定技能」の変更許可申請が必要になります。 技能実習とは異なり、本人の意思で転職できる制度だからこそ、早期離職を防ぐには入社前の丁寧な条件確認や入社後のフォローが欠かせません。

特定技能は転職可能!企業側の手続きや必要書類をわかりやすく解説
特定技能「飲食料品製造業」の在留資格を持つ外国人は、人手不足が深刻な飲食料品製造業分野において即戦力となる人材です。外国人材の雇用を検討する企業は、外国人材が従事できる業務や雇用の際に守るべきポイントを把握し、採用に向けた準備を進めていきましょう。
対象となる業種は2026年4月に広がり、協議会への加入時期も在留諸申請の前に変わりました。制度の変更が続く分野だからこそ、最新の要件を確認しながら進めることが大切です。
Leverages Globalでは、専門アドバイザーが制度の確認から入社後の定着まで伴走支援を行っています。制度の全体像を整理したい場合は「【2026年最新版】特定技能制度活用ガイド」を、受け入れ後の体制づくりを検討している場合は「外国人材の早期離職を防ぐ定着マネジメントガイド」をご活用ください。「自社で特定技能人材の受入れが可能か相談したい」「どんな人材がいるのか知りたい」という方は、ぜひ無料相談フォームよりお気軽にご連絡ください。

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- ・外国人を採用している企業の意向
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