執筆: Leverages Global編集部 (ライター)
監修: 濱川 恭一 (行政書士)
介護施設における人手不足の解決策として近年「外国人採用」が注目を浴びています。一方で外国人採用における法律や制度に難しさや不安を感じている人事担当者の方も多いのではないでしょうか。
この記事では、介護士として採用できる4つの在留資格を比較して紹介します。外国人介護士を採用する際に必要な手続きや注意点も解説。実際の雇用事例を踏まえながら、採用するメリットや課題について理解を深めましょう。
この記事のまとめ
- 介護業界で働いている外国人労働者数は、2025年10月末時点で10万8,140人に達している
- 介護特化の在留資格は「介護」「特定活動」「技能実習」「特定技能1号」の4つ
- 外国人採用には、人手不足の解消や地域問わず若年層を採用できるというメリットがある
- 外国人介護士を受け入れる際は、記録業務の負担軽減や密なコミュニケーションを意識し、誰もが安心して働ける環境を整えることが重要
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目次
外国人介護人材の受け入れの現状
近年、日本の介護業界に外国人介護士が増えているのを実感している方も多いのではないでしょうか。厚生労働省の「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ(令和7年10月末時点)」によると、2025年10月末時点で社会保険・社会福祉・介護事業関連の職場で働いている外国人労働者の人数は10万8,140人、受け入れ事業所数は1万8,864所と発表されています。詳しい職種の内訳までは公表されていませんが、多くを介護従事者が占めていると考えられるでしょう。
以下は、介護業界で就労可能な在留資格である「介護」「特定活動」「技能実習」「特定技能1号」のそれぞれの在留者数です。なお、調査年月が異なるデータもあるため参考程度にご覧ください。
- 特定活動(EPA介護福祉士・介護福祉士候補者):3,004人(2026年2月1日時点)
- 在留資格「介護」:1万5,891人(2025年末時点)
- 技能実習(介護職種):1万8,400人(2025年末時点)
- 特定技能1号(介護分野):6万7,871人(2025年末時点)
このほかに、「永住者」や「定住者」といった身分に基づく在留資格や、「留学」の在留資格のもとアルバイトで働いている外国人材もいます。
参照元:
厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ(令和7年10月末時点)」
出入国在留管理庁「外国人技能実習制度」
出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」
出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数の公表等」
厚生労働省「介護分野における特定技能協議会運営委員会(令和7年度第1回)」
介護職で外国人採用が可能な在留資格と雇用方法
外国人材が介護士として働くためには、適切な在留資格を取得しなければなりません。在留資格とは、外国人が日本で活動するために必要な資格のことです。就労に関する在留資格は「就労ビザ」とも呼ばれます。
介護職の場合は、前述の通り「介護」「特定活動(EPA介護福祉士・介護福祉士候補者)」「技能実習」「特定技能1号」のいずれかの在留資格での雇用が一般的です。それぞれ業務の範囲や働ける期間、採用方法が異なるので、内容を把握したうえでどの在留資格をもつ外国人材を採用するかを判断しましょう。
ここでは、各在留資格の概要と企業が雇用する方法を紹介します。
在留資格「介護」
在留資格「介護」は、介護福祉士の資格を有する外国人材が介護または介護の指導を行う業務に従事する際に付与されるものです。2020年4月1日に改正された上陸基準省令により、介護福祉士の資格取得ルートに関わらず、在留資格が認められるようになりました。
主な資格取得ルートとしては、「留学生として来日し、介護福祉士養成施設で2年以上学んでから介護福祉士の資格を取得する」「高等学校の福祉系コースを卒業し、介護福祉士の国家試験と実技試験に合格する」「ほかの在留資格で実務経験を3年以上積み、介護福祉士の資格を取得する」などがあります。
在留資格「介護」をもつ人材は養成施設での学習や実務経験から高い専門性を身に付けており、夜勤や訪問介護サービスにも従事もできるのが特徴です。雇用してすぐに配置基準の人員の対象となるため、即戦力として活躍しながらほかの外国人の教育係を担当する人も。また、在留資格「介護」は更新回数の制限がないため、長期的に日本で働き続けられ、将来的には永住者となる道もあります。
「介護」の外国人を雇用する方法
在留資格「介護」をもつ外国人を雇用する場合、サポートする関係機関が少ないので企業から求職者へ働きかけなくてはなりません。また、高い専門性を有することから競争率が高い傾向があります。
スムーズなのは、専門学校や大学などの介護福祉士養成施設と連携し、アルバイト先や実習先として外国人を受け入れたり新卒の求人を出したりする方法です。卒業前から連携が取れていれば、資格取得後にそのまま働いてもらえる可能性が高くなるでしょう。外国人留学生向けに奨学金を支給して、雇用につなげる介護施設もあります。
また、人材紹介会社や外国人専用の求人サイトを利用し、中途採用するのも一つの方法です。外国人介護士の働きやすい職場作りや研修制度を整備し、適切な報酬や福利厚生を用意することで、経験豊富な人材を雇用できる可能性が高まるでしょう。

在留資格「介護」とは?外国人の採用について最新情報を解説!
在留資格「特定活動」
在留資格「特定活動」は行う活動によって種類分けされており、そのうち「EPA介護福祉士・介護福祉士候補者」の2種類は、介護士としての業務が許可されています。「EPA介護福祉士候補者」とは、経済連携協定のもと日本の介護施設で働きながら介護福祉士を目指す外国人のことです。協定を結んでいるフィリピン・インドネシア・ベトナムの3ヶ国からのみ受け入れが認められています。
母国で学歴や資格の条件を満たしたあと、各国ごとに定められた日本語能力の基準に合格した外国人がEPA介護福祉士候補者として入国可能です。その後、日本での研修を終えたあとに介護事業所での就労がスタートします。
4年間(条件を満たせば1年延長)のうちに介護福祉士の国家資格を取得できれば、在留資格を「特定活動(EPA介護福祉士)」または在留資格「介護」に変更でき、引き続き日本で就労できる仕組みです。なお、不合格の場合は「一度帰国して再度介護福祉士を目指す」もしくは「在留資格『特定技能』に移行する」といった対応を行います。
2024年度の介護報酬改定により、EPA介護福祉士候補者も施設側が能力的に問題ないと判断すれば、雇用直後から人員配置に含められるようになりました。これまでの制度では日本語能力試験N2以上に合格していない場合、雇用後6ヶ月間は人員配置に含められなかったため、より受け入れやすくなったといえるでしょう。
介護福祉士の資格を取得するまでは、介護保険3施設・認知症グループホーム・特定施設・通所介護・通所リハ・認知症デイ・ショートステイで勤務します。資格取得後は、条件を満たした事業所の訪問系サービスへの従事も可能です。経済連携協定のもとしっかりとした制度運用がされているため、外国人の雇用が初めての事業所も安心して受け入れられます。
「EPA介護福祉候補者」の外国人を雇用する方法
EPA介護福祉候補者を雇用する際には、必ず調整機関である「公益社団法人国際厚生事業団(JICWELS)」を通さなければなりません。大まかな流れは以下のとおりです。
引用元:公益社団法人国際厚生事業団JICWELS「2027年度版 EPAに基づく介護福祉士候補者受入れの手引き」
また、受け入れ施設は以下の要件を満たしている必要があります。
- 定員が30名以上であること
- 介護福祉士養成施設の実習施設と同等の体制が整備されていること
- 介護職員数が法令に基づく配置基準を満たすこと
- 常勤の介護職員の4割が介護福祉士の資格を有していること
- 過去3年間にEPA介護福祉士候補者の受け入れまたは外国人の就労に関して不正行為をしていないこと
- 過去3年間にEPA介護福祉士候補者を受け入れた施設に義務付けられている報告や巡回報告への協力を怠っていないこと
このほか、「寮や住宅を準備する」「同じ業務にあたる日本人従業員と同等額以上の報酬を設定する」などの条件もクリアが必要です。年度ごとにオンライン説明会が開催されているので、受け入れを検討している場合は一度参加してみるのをおすすめします。
在留資格「技能実習」
開発途上国の人材育成を目的とした「技能実習制度」も、外国人介護士の雇用が可能です。在留資格「技能実習」を取得した技能実習生は、施設と雇用契約を締結し働きながら日本の介護技術を学びます。
技能実習生が従事できるのは、原則として訪問系サービス以外です。夜勤は「技能実習生以外の職員も配置する」「2年目以降から始める(努力義務)」などの条件を満たせば行えます。EPA介護福祉士候補者同様、技能実習生も2024年度の介護報酬改定で能力的に問題がなければ、雇用直後から人員配置に含められるようになりました。
技能実習は1号から3号まであり、入国時の「技能実習1号」から1~2年ごとに試験を受けて、合格すれば2号、3号への移行が可能です。3号まで移行できれば、最長5年間日本で働けます。実習期間修了後は、介護福祉士の試験に合格して在留資格「介護」に移行するか、次に紹介する在留資格「特定技能」に移行するといった方法で、同じ施設で働き続けることが可能です。
技能実習生を雇用する方法
技能実習生を受け入れる方法は、海外の現地法人や取引先の外国人社員を受け入れる「企業単独型」と、中小企業団体や商工会議所からなる監理団体を通して外国人を受け入れる「団体監理型」の2種類です。現状、9割以上の企業は団体監理型を利用して技能実習生を受け入れています。
団体監理型での大まかな受け入れ方法は以下のとおりです。
- 1.介護職種に対応している監理団体に技能実習生の受け入れを申し込む
- 2.受け入れ人数や採用希望国を決め、監理団体を通じて送り出し機関に求人を行う
- 3.Web面接や必要な試験を行い候補者を選定、雇用契約を締結する
- 4.監理団体のサポートを受けつつ技能実習計画を作成し、外国人技能実習機構(OTIT)に提出する
- 5.技能実習生の在留資格やビザ(査証)の申請を行う
- 6.技能実習責任者や技能実習指導員、生活指導員の選定を行い、住宅などの準備を始める
- 7.技能実習生の入国後、監理団体による入国後研修が完了したら雇用を開始する
受け入れ後は、定期的に監理団体による監査や訪問指導が行われます。
在留資格「特定技能1号」
「特定技能」とは、人手不足が特に深刻な業界(特定産業分野)で、一定の専門性や技能を有する外国人材を受け入れることを目的に2019年に創設された在留資格です。介護分野も「特定技能1号」における対象分野の一つに定められています。
単純労働を含む幅広い業務を任せられるうえ、雇用後すぐに夜勤や配置基準への算入も可能です。2025年4月からは、要件を満たせば訪問系サービスにも従事できるようになり、高齢化が進む日本においてますます特定技能外国人の活躍が期待できるでしょう。
「特定技能1号」の在留資格をもつ外国人は、日常生活で使う日本語能力を測る試験(JLPTのN4相当)および介護の現場で働くうえで必要な日本語能力を測る試験(介護日本語評価試験)の両方に合格している人材です。また、学科と実技からなる介護技能評価試験にも合格しているため、即戦力として雇用できるでしょう。
特定技能1号の在留資格で日本に在留できるのは最長5年です。5年以内に介護福祉士の国家試験に合格し、在留資格「介護」に移行すれば引き続き働けます。
特定技能人材を介護士として雇用する方法
はじめて特定技能外国人を雇用する際は、人材紹介会社のサポートを受けるとスムーズです。紹介を受けて応募者の選定をし雇用契約を結んだら、支援計画を策定・提出します。 支援計画とは、特定技能外国人が安定して働けるよう、企業が具体的にどのような支援を行うかを記したものです。支援計画の策定や実施を受け入れ企業だけで行うのが困難な場合は、全部または一部を登録支援機関に委託できます。
登録支援機関になれるのは、出入国在留管理庁長官の登録を受けた業界団体や法人、行政書士などです。特定技能外国人の紹介を行っている人材紹介会社が登録支援機関を兼ねているケースも珍しくありません。
「Leverages Global」を運営する弊社も、特定技能の登録支援機関として認定されています。人材紹介だけでなく雇用後の登録支援業務もサポートできますので、気になる方はぜひお気軽にお問い合わせください。

特定技能「介護」の雇用方法とメリット|ほかの在留資格との違いを比較
参照元:
出入国在留管理庁「在留資格から探す」
厚生労働省「外国人介護人材の受入れについて」
厚生労働省「インドネシア、フィリピン及びベトナムからの外国人看護師・介護福祉士候補者の受入れについて」
外務省「我が国の経済連携協定(EPA/FTA)等の取組」
公益社団法人国際厚生事業団JICWELS「EPA制度の概要」
介護に関する各在留資格の比較表
ここまでは、介護に関する4つの在留資格の特徴を解説しました。それを踏まえたうえで、各在留資格を比較してみましょう。
| 介護 | 特定活動(EPA介護福祉士・介護福祉士候補者) | 技能実習 | 特定技能 | |
| 制度の目的 | 専門的な介護技術をもった外国人材の受け入れ | 国際連携の強化 | 開発途上国出身の外国人への技能移転 | 国内の人材不足への対応 |
| 国籍 | 制限なし | ・インドネシア
・フィリピン ・ベトナム | 制限なし | 制限なし |
| 配偶者・子どもの帯同 | 可能 | 介護福祉士の国家資格取得後から可能 | 不可 | 不可 |
| 在留期間 | 制限なく更新可能 | ・原則4年(条件を満たせば5年)
・介護福祉士の国家資格取得後は制限なく更新可能 | 最長5年 | 最長5年 |
| 目安となる日本語能力 | JLPTのN2相当 | ・インドネシア、フィリピン:JLPTのN5相当
・ベトナム:JLPTのN3相当 | ・入国時:JLPTのN4相当
・入国1年後:JLPTのN3相当 | ・JLPTのN4相当
・介護日本語評価試験に合格 |
| 関係機関 | なし | 公益社団法人 国際厚生事業団(JICWELS) | ・監理団体
・外国人技能実習機構 | 登録支援機関 |
| 従事できる業務 | 制限なし | ・事業所の形態に制限あり(訪問系サービスは不可)
・介護福祉士の国家資格取得後は条件を満たした事業所であれば、訪問系サービスへの従事が可能 | 原則として訪問系サービス以外 | 制限なし(訪問系サービスは施設や内容に制限あり) |
| 配置基準への算入 | 雇用後すぐに含められる | JLPTのN2以上に合格している、もしくは受け入れ企業が問題ないと判断すれば雇用後すぐに含められる | JLPTのN2以上に合格している、もしくは受け入れ企業が問題ないと判断すれば雇用後すぐに含められる | 雇用してすぐに含められる(6ヶ月間、安全性を確保するための取り組みを実施することが条件) |
| 夜勤 | 可能 | ・国家試験合格前:JLPTのN2以上取得、もしくは雇用後6ヶ月経過すれば可能
・国家資格取得後:可能 | 条件付きで可能 | 可能 |
| 異動 | 可能 | ・国家試験合格前:原則不可
・国家資格取得後:不可 | 必要だと認められた場合のみ可能 | 可能 |
| 転職 | 可能 | ・国家試験合格前:原則不可
・国家資格取得後:在留資格を「介護」に変更すれば可能 | 原則不可 | 可能 |
このように、それぞれの在留資格ごとに特色があります。採用のしやすさや働ける期間、できる業務も異なるので、どのような人材を求めているのかを明確にしてから、どの種類の在留資格をもつ外国人を雇用するか決めましょう。
参照元:厚生労働省「外国人介護人材の受入れについて」
外国人介護人材受け入れのメリットや課題は?
在留資格ごとに雇用のフローが異なり、大変そうだと感じた方もいるのではないでしょうか。確かに、日本人の雇用と比べると最初は手間がかかります。しかし、外国人介護士ならではの採用の利点があるのも事実です。
ここでは、外国人介護士を採用するメリットや課題について解説します。両方の側面を把握したうえで、自社に適しているかどうかを判断しましょう。
外国人介護人材受け入れのメリット
外国人介護士を採用する主なメリットとして「人手不足を解消しやすくなる」「都市部・地方問わず若年層を採用できる」などが挙げられます。
人手不足を解消しやすくなる
海外、特に東南アジアの国々では日本の介護職への注目度が高いため、外国人雇用をスタートすれば人手不足を解消しやすくなるでしょう。
東南アジアの国にはお年寄りを大切にし敬う文化が根付いています。また、これらの国で多く信仰されている仏教やイスラム教では、困っている人の世話をして徳を積むことが人生において重要視されているのです。そのため、介護先進国である日本の介護技術を学びたいという人が少なくありません。
また、在留資格によっては長期的に在留しやすい点も日本の介護職が選ばれるポイントです。「特定技能」や「技能実習」の場合は在留期間に上限がありますが、介護福祉士の国家資格を取得し「介護」に変更すれば、更新の制限なく日本で働き続けられます。ほかの職種よりも、長期就労への道を目指しやすいといえるでしょう。
以上のことから、介護士として日本で働きたいと考えている外国人材は増加傾向にあります。外国人雇用を開始することで、日本人だけにターゲットを絞っていたときよりも人材を確保しやすくなるでしょう。
都市部・地方問わず若年層を採用できる
外国人材の場合、職場が都市部かどうかはそこまで気にしない傾向があります。また、介護の仕事をしに来日する人は20~30代が多くを占めているため、都市部・地方問わず若年層を採用しやすいのもメリットの一つです。
日本の少子高齢化は進む一方で、今後若年層を採用するのはさらに難しくなるでしょう。しかし、用意されている住まいや賃金、研修制度などが外国人材の求める条件と一致していれば、地方の施設も優秀な外国人介護士を獲得できる可能性が高まります。今のうちから外国人採用をスムーズにできる体制を整えておけば、将来的に若い人材の安定的な確保が見込めるでしょう。
外国人介護士受け入れのデメリットはある?
外国人介護士の採用にはメリットがある一方で、場合によってはデメリットと感じられる点も存在します。たとえば、「言語や価値観の違いで認識の齟齬が生じるリスクがある」「長期的に就労できない可能性がある」などです。
言語や価値観の違いで認識の齟齬が生じるリスクがある
日本とは異なる言語や価値観をもつ外国人材を受け入れると、最初は思わぬ認識の齟齬が生じる可能性があります。介護の現場では、申し送りや介護記録に必要な読み書き、利用者の方とのコミュニケーションなど、一定水準の日本語能力が必要です。
日本人ならではの表現や「察する文化」に不慣れな場合、意思疎通が上手くいかず、トラブルにつながる恐れもあります。日頃からコミュニケーションを取り、外国人材がわかりやすい言葉を使うなど、双方が働きやすい現場となるような工夫を行いましょう。
長期的に就労できない可能性がある
在留資格によっては滞在可能な期間に上限があるため、育成して即戦力となってくれた外国人材が長期的に就労できない可能性があります。たとえば、技能実習や特定技能1号の在留期間は最長または通算で5年のため、在留資格を移行しない場合は原則として帰国しなければなりません。採用担当者のなかには、「高いコストと時間をかけて育成したのに」とマイナスに感じる人もいるでしょう。
こうした状況を回避するためにも、雇用後も日本語や介護福祉士の資格取得に向けたサポート体制を構築することが重要になります。 Leverages Globalでは、介護分野におけるスクールを開設しているため、特定技能人材の介護福祉士士合格率は66%と業界平均33%よりもはるかに高い水準を担保しています。長期就業を見据えた介護人材の採用をご希望の方は、ぜひ一度ご相談ください。

外国人スタッフの教育は何をすれば良い?成功させるためのポイントも解説
介護施設で外国人を採用する際の注意点
ここでは、介護職で外国人材を採用する際の注意点について解説します。不安や懸念点がある事業所の方は、対策もあわせて確認してみてください。
文化や考え方の違いを理解する
外国人材の受け入れでは、文化や考え方の違いを理解することが重要です。たとえば、前項の課題で挙げた「言語や価値観の違いによるすれ違いのリスク」については、日本人スタッフに対して異文化理解研修や外国人向け指導方法の勉強会などを実施するのが効果的でしょう。配慮しなければならない宗教上のタブーや言動なども説明し、現場の理解力を深めておきます。
分かりやすい日本語を心掛ける
外国人材を採用したら、できるだけ分かりやすい日本語を心掛けたコミュニケーションが大切です。介護の現場では専門用語が日常的に使われるだけでなく、読み書きの能力や地域によっては特有の方言への理解も必要になります。専門用語はある程度理解できたとしても、現場が日本語独特のニュアンスばかりでは、誤解や判断の迷走につながる恐れがあるでしょう。
特に慣れないうちは簡単な日本語で指示を出したり、言い回しを変えて伝えたりする工夫を行い、並行して日本語教育を実施することで語学力アップを目指すのがおすすめです。
外国人材が安心して働ける環境を整える
外国人材を採用する際は、国籍問わず誰もが安心して働ける環境を整えておきましょう。母国から遠く離れた日本で暮らす外国人のなかには、ホームシックや孤独感を1人で抱えて過ごす人もいます。日本の文化や職場環境に馴染めず、早期離職・失踪が起きている事例も少なくありません。
出身国が同じ先輩の外国人介護士を担当につけたり、日常生活や精神面のケアを担う相談役(メンター)を配置したりする方法で対策を取りましょう。定期的に個別面談を実施し、困っていることや不安なことをこちら側から聞き出すのも有効です。
特定技能外国人を採用した介護施設の事例
ここでは、Leverages Globalを通じて特定技能外国人を採用した介護施設の事例を、要約して紹介します。
「京都府に拠点を置く当施設では、業界全体の人手不足と、数年先を見据えた長期的な人員計画が立てづらい状況を解消するため、2024年9月から外国人職員の受け入れを開始しました。当初は現場からネガティブな反応や不安の声もありましたが、採用された3名は非常に真面目でホスピタリティに溢れており、利用者の話を親身に聴く姿勢から指名が入ることもあるほど慕われています。
また、外国人職員のひたむきに努力する姿が日本人スタッフにもポジティブな刺激を与え、お互いに補い合いながら業務に取り組む、国籍を超えた深い信頼関係が生まれました。
スタッフの入退職が長期的な視点で予測・管理可能になり、経営や現場マネジメントの不確実性も解消されるなど、大きな変化も感じています。今では、外国人職員は現場になくてはならない存在です。」
関連記事:「誠実なケアで指名も獲得。外国人採用で生まれる、新たな交流と活気」
当該施設は、人員バランスを見極めながら今後も外国人採用を継続していく予定であると述べています。採用後の孤立防止や安心して働いてもらえる職場環境を整えるために、あえて同じ国籍の方を優先的に採用する戦略を取っているのも特徴です。
介護外国人材の採用についてよくある質問
ここでは、介護職で外国人材を採用する際によくある質問について回答します。
介護施設で外国人材を受け入れる時に利用できる補助金はある?
国や各自治体は、介護施設向けに外国人介護士を雇用するために必要な経費を補助しています。種類によって予算や条件が異なり、必ず審査に通過するとは限りませんが、もし条件に該当すれば外国人を雇用しやすくなるでしょう。
たとえば、2025年度の東京都の取り組みとして「外国人介護従事者受入れ環境整備事業」の中で、外国人介護職員と円滑なコミュニケーションを測るための経費を一部補助する取り組みや、「受入れ調整機関活用経費補助金」として、登録支援機関や職業紹介事業者等の外国人介護士の受入れに伴う調整費用の一部を補助する取り組みなどがあります。
詳しい内容は自治体や年度ごとに異なりますので、事業所を管轄する自治体のHPなどを確認してみてください。

【2025年】外国人雇用でもらえる助成金7選|金額や条件を徹底解説
参照元:都庁総合ホームページ「外国人介護従事者受入れ環境整備等事業」
まとめ
外国人介護士の存在は、介護業界で安定的に人材を確保していくうえで欠かせない存在となっています。今後も少子高齢化による介護職員の不足によって、国内における外国人採用市場での競争率も高くなっていくことが予想されるでしょう。 本記事でご紹介した在留資格別の特徴をおさえながら、ぜひ前向きに外国人採用をご検討いただければと思います。
「Leverages Global(レバレジーズグローバル)」では、特に介護分野における特定技能人材の採用・定着支援サービスを強みとしております。即戦力人材のご紹介から入職後の定着に向けたフォローまで、一貫したサポートを行っているのが特徴です。 「まずはサービスについて詳しく知りたい」という方向けにサービス紹介資料をご用意しております。在留資格の種類に関するご相談や手続きに関する支援など、専門アドバイザーに直接相談をしたいという方は、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。

サービスを運営する中でよく伺うお悩みや質問に対して、真摯に向き合いながらも、分かりやすく、すぐに役立つコンテンツ発信を目指しています。


- ・最新の外国人採用市場の動向について
- ・日本国内の人手不足の状況
- ・外国人を採用している企業の意向
- ・採用手段の1つとして外国人採用が選ばれる理由
- ・外国人採用を安心で簡単に進める方法













