外国人採用をもっと安心で簡単に「レバレジーズグローバル」

外国人の社会保険加入条件とは?脱退一時金や社会保障協定についても解説

公開日:2026年7月1日

更新日:2026年7月1日

外国人の社会保険加入条件とは?脱退一時金や社会保障協定についても解説

執筆: Leverages Global編集部 (ライター)

監修: 濱川 恭一 (行政書士)

この記事をシェアする
FacebookX

外国人材を雇う際、「社会保険の加入条件や手続きは日本人と同じなのか」と疑問に思う方もいるでしょう。

原則として、国籍問わず要件を満たせば日本の社会保険への加入が必要です。難解なイメージをもたれるかもしれませんが、手続きや条件の大部分は日本人と共通しています。そのため、どこに違いがあるのかを整理しながら理解すれば、そう難しくはありません。

この記事では、外国人材の各種社会保険の加入手続きや必要書類について解説します。外国人特有の厚生年金制度や退職時の手続き、未加入のまま放置するリスクもまとめました。外国人雇用における社会保険制度の仕組みに不安がある方は、ぜひご一読ください。

外国人採用ならLeverages Global

外国人採用をもっと安心で簡単に、はじめてみませんか?

支援実績多数!レバレジーズグローバルが支持される理由は、
以下サービス概要資料からご確認ください。

この記事のまとめ

  • 要件を満たす外国人材の社会保険加入は、日本人と同様に法律上の義務である
  • 外国人特有の社会保険制度についても正しく理解し、抜けや漏れがないよう正確かつ迅速な対応が求められる
  • 外国人材の社会保険加入の手続きを怠ると法令違反となり、企業の社会的信用が低下するだけでなく労働者とのトラブルを招く原因になる
  • 外国人雇用の社会保険手続きや法改正に伴う労務管理を効率化したい場合は、専門知識と豊富な実績をもつ外国人材紹介会社の利用がおすすめ

外国人労働者も社会保険に加入する必要がある

外国人労働者も、日本人と同じく社会保険の加入対象です。条件を満たせば、「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」「労災保険」「介護保険」が適用されます。

この記事の紹介対象になっている社会保険は、下記5つの保険です。

保険の種類加入対象となる条件主な給付内容保険料の負担
健康保険正社員および週の労働時間が正社員の4分の3以上の労働者医療費の自己負担額の軽減や傷病手当金など労使折半
厚生年金保険健康保険と同様の加入条件将来的な老齢・障害・遺族年金など労使折半
雇用保険週の労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある労働者基本手当(失業手当)、育児休業給付など労使双方で負担(割合は異なる)
労災保険雇用形態問わず全労働者通勤中・業務中の怪我や病気などへの補償全額会社負担
介護保険3ヶ月を超えて日本に在留する40歳以上の労働者介護サービスが必要になった際の自己負担額の軽減・65歳未満は労使折半
・65歳以上は全額被保険者負担

それぞれの保険についての詳細と外国人材ならではの注意点は、次項から解説します。

関連記事
外国人採用に関わる4つの法律を分かりやすく解説【2026年3月最新版】
\外国人採用を安心で簡単に進めませんか?/

外国人労働者の健康保険・厚生年金保険加入について

健康保険・厚生年金保険とは、国籍問わず、日本国内の適用事業所で働くすべての労働者に適用される社会保障制度です。健康保険によって医療費の自己負担の軽減や病気休業時の生活を保障し、厚生年金保険によって老齢・障害・死亡といった将来の生活リスクに備えることができます。健康保険と厚生年金は一体で扱われるため、どちらか一方だけ加入という選択は取れません。

健康保険・厚生年金保険の加入については、事業所と従業員ともに要件があります。

勤務先が「強制適用事業所」に該当している

「強制適用事業所」とは、事業主や従業員の意思に関わらず、法律に基づいて健康保険・厚生年金保険への加入が義務づけられる事業所のことです。株式会社などの法人であれば規模を問わず加入対象となり、個人事業所は従業員が常時5人以上いる特定の業種が対象となります

従業員5人未満や対象業種に含まれない個人事業所は「任意適用事業所」となるため、基本的に健康保険・厚生年金保険の加入義務は発生しません。ただし、2029年10月からは、常時5人以上の従業員がいる全業種の事業所も適用対象となるため、改正に関する情報は都度チェックするようにしましょう。

外国人本人が「適用対象者」に含まれる

適用事業所で正社員として働く外国人従業員や、週の所定労働時間および月の所定労働日数が正社員の4分の3以上であるパートタイム労働者は、国籍を問わず加入対象になります

なお、週の所定労働時間または月の所定労働日数が正社員の4分の3未満の従業員も、以下の条件をすべて満たせば加入対象です。

  • 週の所定労働時間が週20時間以上
  • 月の所定内賃金が8.8万円以上
  • 2ヶ月を超えて雇用される見込みがある
  • 学生ではない(留学生も含む)
  • 従業員数が51人以上の事業所で働いている

ただし、2025年6月から3年以内に所定内賃金の要件が撤廃され、2027年10月からは加入対象となる企業規模の要件が段階的に縮小・撤廃される見込みとなっています。

「適用除外者」は国民健康保険に加入する

前項の要件を満たさない「適用除外者」は、国籍を問わず原則として国民健康保険に加入しなければなりません。3ヶ月を超えて在留する人や、ワーキングホリデー・インターンシップなどの在留資格をもつ人が対象となります。

なお、3ヶ月以下の短期滞在者や、母国と日本で「社会保障協定」が結ばれている国の出身者は、国民健康保険においても加入できないため注意が必要です。

参照元: 日本年金機構「外国人従業員を雇用したときの手続き 厚生労働省「適用事業所と被保険者

\外国人採用を安心で簡単に進めませんか?/

外国人労働者の雇用保険加入について

雇用保険とは、労働者が休業・失業した際に、生活安定や再就職に向けた教育訓練などの「失業等給付」の支給を受けられる制度のことをいいます。

外国人材の雇用保険加入条件は、日本人と同様に「週に20時間以上の所定労働時間がある」「雇用見込みが31日以上ある」の2つに該当しているのが原則です。これらの要件を満たせば、正社員だけでなく、アルバイトやパートタイムの外国人材も加入対象となります。採用が決定したら、必ずハローワークへ「雇用保険被保険者資格取得届」を提出しましょう。

なお、特定の在留資格や働き方によっては、例外的に適用除外となる場合があります。雇用保険被保険者にならない外国人材を雇用したら「外国人雇用状況届出書」を提出してください。

雇用保険の適用除外となるケース

以下に該当する外国人材は、雇用保険の適用除外となります。

  • 外国の失業補償制度が適用されている
  • ワーキングホリデー制度により入国している
  • 昼間学生である留学生
  • すでに自社以外で雇用保険に加入している副業・兼業者

なお、技能実習生に対し雇用契約に基づかない講習を座学で行う場合、その期間は実習生は被保険者として扱われません。講習は入国後、受け入れ企業に配属される前に行われるもので、商品を作る施設で機械の操作や安全衛生について教育を行わない座学が該当します。

雇用保険対象外の場合に届け出が必要な書類

先述のとおり、雇用した外国人材が被保険者とならないケースでは、事業主は「外国人雇用状況の届出」が必要です。「雇用保険被保険者資格取得届」と「外国人雇用状況届出書」は相互補完の関係にあるため、外国人材が雇用保険に加入するか否かでどちらの書類を提出するのか判断します。

雇用保険対象外の場合、「外国人雇用状況届出書(様式第3号)」に外国人従業員の氏名や在留資格、在留カード番号、雇用する事業所名とその住所などを記載し、翌月末日までに提出しましょう。

外国人雇用状況届出書のイメージ

引用元:厚生労働省「外国人雇用はルールを守って適正に

届出を行わなかったり、虚偽の内容で提出したりした場合は30万円以下の罰金が課される恐れがあるため、忘れずに届出しましょう。

参照元: 厚生労働省「外国人雇用状況の届出について 厚生労働省「雇用保険制度

\外国人採用を安心で簡単に進めませんか?/

外国人労働者の労災保険加入について

労災保険とは、通勤中・業務中に発生した怪我や病気、障害、死亡事案に対して、被災労働者とその遺族を支援するための保障制度です。労働者を1人でも雇用する事業主は加入義務を負い、正社員をはじめアルバイトやパート、日雇いなど、外国人労働者もすべて適用対象となります

外国人労働者の増加に伴い、外国人材の労災も増加傾向にあるのが実情です。そのため、相手の日本語理解度に合わせてコミュニケーションを取り、業務上の危険や注意点について細かく伝えることが重要です。

厚生労働省では外国人労働者の安全衛生管理のための資料や教材を公開しています。労災保険を請求するためのパンフレットも各国語で閲覧が可能なので、従業員に案内しておきましょう。

不法就労者にも労災保険は適用される

労災保険は、外国人材が不法就労の場合も適用されます。在留期限が切れていたり本来は就労が認められていない業務に従事していたとしても、その期間に発生した労災は保障の対象です。そもそも、不法就労に当たる外国人材を雇用することは違法のため、採用する際は在留カードや活動可能範囲をしっかり確認しましょう。

関連記事
不法就労助長罪と罰則を解説!知らなくても罪になる代表事例も紹介

参照元: 厚生労働省「外国人労働者の安全衛生管理 厚生労働省「労災保険請求のためのガイドブック 厚生労働省「不法就労に当たる外国人を雇い入れないようにお願いします。

\外国人採用を安心で簡単に進めませんか?/

外国人労働者の介護保険加入について

介護保険とは、加齢や病気で介護が必要になった際、適切な介護サービスを少ない自己負担額で受けられる公的保険制度です。日本の医療保険に加入していれば、国籍を問わず原則として40歳になると自動的に介護保険の被保険者となります。外国人材は年齢に加え、3ヶ月を超えて日本に在留することも要件の一つです。保険料は、給与や賞与から天引きするかたちで徴収されます。

参照元:厚生労働省「介護保険最新情報掲載ページ

\外国人採用を安心で簡単に進めませんか?/

外国人の社会保険加入手続きと必要書類

ここでは、健康保険・厚生年金、雇用保険の加入手続きと必要書類について解説します。手続きの遅れや不備は企業と外国人本人の双方にとって不利益になるため、スムーズに進めるためにも把握しておきましょう。

健康保険・厚生年金保険

健康保険と厚生年金保険の加入手続きは、日本人従業員の場合と同じく「被保険者資格取得届」を日本年金機構(窓口は年金事務所)に届け出ます。提出する際は本人確認が必要となり、マイナンバーか基礎年金番号の記入が必要です。

短期在留でマイナンバーをもっていない外国人材の場合、パスポートの身分事項のページのコピーに加え、「資格外活動許可証印のページ」「資格外活動許可書」「就労資格証明書」のいずれかのコピーを添付する必要があります。

そのほか、個人番号制度の対象でない外国人材や、基礎年金番号とマイナンバーの結びつきがない外国人材を雇用した場合、ローマ字氏名とカタカナ氏名の両方を正しく届け出なければなりません。

雇用保険

雇用保険の加入手続きは、日本人と同様に「雇用保険被保険者資格取得届」をハローワークに提出します。期限は、雇用した日の翌月10日までです。

「雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)」の、17~23欄に在留カード番号や在留資格といった外国人特有の内容を記載します。備考欄は在留資格変更申請中のときや、外国人雇用状況届出書(様式第3号)をすでに提出している場合に記載する箇所です。

雇用保険被保険者資格取得届のイメージ

引用元:厚生労働省「外国人雇用はルールを守って適正に

先述したように、雇用保険被保険者の外国人材については、「雇用保険被保険者資格取得届」の提出をもって「外国人雇用状況の届出」を兼ねることになります。外国人材の状況に応じて適切な対応を行いましょう。

関連記事
外国人を雇用するには?入社前・入社後の手続きと必要書類

参照元:厚生労働省「外国人雇用状況の届出について

\外国人採用を安心で簡単に進めませんか?/

外国人特有の厚生年金保険に関する制度

外国人材を雇用する際は、日本人従業員にはない「外国人特有の厚生年金保険に関する制度」を把握しておくことが重要です。

ここでは、日本と外国での年金加入期間が通算される「社会保障協定」や、外国人特有の「脱退一時金」について解説します。

社会保障協定

社会保障協定とは、被保険者の「年金受給資格の掛け捨て」や「保険料の二重負担」を防ぐために、協定を結んだ国と日本との間で年金制度に加入していた期間の通算を調整する制度です

日本や海外の年金を受給するには、年金制度への一定の加入期間が必要な場合があります。そのため、社会保障協定ではこの受給条件を満たせるよう、日本で年金保険料を納めた期間も外国の年金受給に必要な加入期間として計算が可能です。

たとえば、日本の年金受給条件は10年以上の年金加入ですが、日本で5年、米国で5年加入していれば、この条件を満たします。逆も同様です。なお、年金は一方の国でまとめて支給されるのではなく、加入期間に応じてそれぞれの国で支払われます。

外国人従業員が日本の年金保険料の支払いに前向きでない場合は、該当する協定国かどうかを確認し、制度について説明しておきましょう。

該当する国

2026年5月現在、社会保障協定が発効している国のうち、年金加入期間の通算規定があるのは以下の20ヶ国です。

ドイツ/アメリカ/ベルギー/フランス/カナダ/オーストラリア/オランダ/チェコ/スペイン/アイルランド/ブラジル/スイス/ハンガリー/インド/ルクセンブルク/フィリピン/スロバキア/フィンランド/スウェーデン/オーストリア

なお、英国、韓国、中国、イタリアとも社会保障協定を結んでいますが、年金加入期間は通算されず「保険料の二重負担防止」についてのみ定められています。

脱退一時金

外国人材が日本の年金保険の受給資格期間(加入10年以上)を満たさないまま帰国した場合、要件をクリアすれば、それまで支払った年金保険の一部を返還してもらえる「脱退一時金」の請求が可能です。ただし、脱退一時金を受給すると、請求前のすべての期間が年金加入期間として扱われなくなります。外国人従業員には、将来的に日本で年金を受け取るかよく検討したうえで、制度を利用するかどうか判断してもらいましょう。

脱退一時金の請求書は外国語も併記された様式です。従業員に対応する言語があるかどうかは日本年金機構のWebサイトから確認してみてください。

支給条件・支給額

厚生年金保険の場合、加入期間が6ヶ月以上必要です。また、被保険者資格の喪失日から2年以上経っている場合は要件を満たしません。

そのほかの条件は以下のとおりです。

  • 日本国籍ではない
  • 日本国内に住所を保有していない
  • 申請時に厚生年金保険または国民年金に入っていない
  • 老齢年金の受給資格期間(10年間)に足りていない
  • 障害厚生年金などを受給する権利をもったことがない

支給額の計算式は「被保険者であった期間の平均標準報酬額×支給率」と定められています。平均標準報酬額や支給率に関する数値は日本年金機構のWebサイトで確認できるため、参照してみてください。

参照元: 日本年金機構「社会保障協定 日本年金機構「脱退一時金の制度

\外国人採用を安心で簡単に進めませんか?/

外国人が退職した場合に必要な社会保険の手続き

ここでは、外国人材が退職した場合の健康保険・厚生年金、雇用保険の手続きについて解説します。雇用保険の脱退手続きは離職時の「外国人雇用状況の届出」も兼ねているため、忘れずに行いましょう。

企業側が行う手続き

外国人労働者が退職したら、企業側は定められた期限内に指定の行政機関へ書類を提出する必要があります。

健康保険・厚生年金と雇用保険でそれぞれ行うべき手続きは、以下のとおりです。

健康保険・厚生年金

外国人材が退職し、健康保険・厚生年金保険の資格対象ではなくなった場合は、事業主が「被保険者資格喪失届」を日本年金機構(窓口は年金事務所)に提出します。提出期限は退職日の翌日から5日以内です。被保険者とその扶養家族の健康保険証も回収し、届出書に添付のうえ提出しましょう。

もし紛失などで健康保険証を回収できなかったら、「健康保険 資格確認書回収不能届」の届出が必要です。

雇用保険

雇用保険被保険者の外国人材の離職時には「雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号)」をハローワークに提出しなければなりません。表面の住所欄と裏面の14~19欄を記載することで、離職時の「外国人雇用状況の届出」も兼ねられます。退職日の翌々日から10日以内が提出期限です。

雇用保険被保険者資格喪失届のイメージ

 

引用元:厚生労働省「外国人雇用はルールを守って適正に

また、従業員が「離職票は不要」と申し出ている場合を除き、事業主は「離職証明書」や関連書類も提出します

雇用保険の対象でない外国人材(留学生等)の退職時は、「外国人雇用状況届出書(様式第3号)」の提出を忘れずに行いましょう。外国人雇用状況届出書の期限は翌月の末日までです。

外国人本人が行う手続き

外国人本人が行う手続きは、「今後も日本に滞在して転職・再就職するか」または「母国へ帰国するか」によって分かれます

今後も日本に滞在して転職活動などを行う場合、次の職場が決まるまでのあいだ「国民健康保険・国民年金」への加入が必要です。また、雇用保険(失業手当)を受け取るためには、ハローワークへ休職の申し込みを行います。手続きには会社から発行される「資格喪失証明書」や「離職票」が求められるため、担当者は迅速に対応し手続きがスムーズに進むよう協力しましょう。

母国へ帰国する場合、各種保険の切り替えは不要です。出国前に住居地の役場で海外への転出届を提出し、状況に応じて先述した厚生年金保険料の「脱退一時金」の請求を行います。

参照元: 日本年金機構「外国人従業員を雇用したときの手続き 厚生労働省「外国人雇用状況の届出について 厚生労働省「7-1:資格確認書の添付を必要とする届書提出時に添付ができないとき 厚生労働省「事業主の行う雇用保険の手続き

\外国人採用を安心で簡単に進めませんか?/

外国人が社会保険に未加入だった場合に起きる問題

本来加入義務が発生している社会保険に未加入のまま、外国人労働者が納税義務を果たしていない場合、在留資格の更新・変更許可の判断を受ける際にマイナスの要素として考慮されてしまいます

在留資格の更新や変更の許可が下りないと日本に滞在できず、自社で働き続けてもらえないでしょう。企業と外国人従業員の双方にとって望ましくないため、加入要件・対象者を確認し、漏れなく手続きすることが重要です。

\外国人採用を安心で簡単に進めませんか?/

外国人の社会保険に関するQ&A

ここでは、外国人材の社会保険に関する疑問について回答します。「海外に住む外国人労働者の家族は扶養に入れる?」「健康保険証に外国人の通称名を記載できる?」といった質問に答えているので、ぜひ参考にしてみてください。

海外に住む外国人労働者の家族を社会保険の扶養に入れられる?

健康保険の被扶養者となるためには「日本国内居住」が要件に含まれているため、原則として国外居住家族は扶養に入れません。「海外特例要件」も設けられていますが、通常よりも基準が厳しいのが特徴です。

厚生年金保険においても、被扶養者の認定要件は健康保険と同様に原則として国内居住が必要です。「海外特例要件」に該当する場合は例外的に認定が可能ですが、留学や海外赴任への同行など、健康保険と共通する要件を満たす必要があります。

ただし、日本に住所があっても「特定活動(医療目的)」「特定活動(長期観光)」で在留する外国人は被扶養者として認められません。

参照元:日本年金機構「従業員の家族が海外居住の場合の手続き

外国人アルバイトやパートも社会保険に加入できる?

外国人アルバイトやパートも、加入要件を満たせば各種社会保険の適用対象になります。日本人と同様の基準で加入義務が発生するため、外国人材の週の実労働時間や月額賃金を基に判断してください。

詳しい要件については、この記事の「外国人労働者の健康保険・厚生年金保険加入について」や「外国人労働者の雇用保険加入について」で説明しています。ぜひご一読ください。

健康保険証に外国人の通称名を記載できる?

健康保険証に外国人の通称名を記載できるかどうかは、加入している健康保険協会や健康保険組合ごとに確認が必要です。

住民票に記載された通称名であれば可能とする団体もあります。添付書類が求められることもあるため、併せて確認しておきましょう。

\外国人採用を安心で簡単に進めませんか?/

まとめ

外国人材の社会保険は、日本人従業員と同様の加入条件や手続きも多くあります。一方で、社会保障協定や脱退一時金といった外国人特有の制度もあるため、雇用する従業員に前もって伝達しておくようにしましょう。企業と本人の双方が不利益を被らないよう、必要な手続きは忘れずに行うことが重要です。

外国人特化の人材紹介サービス「Leverages Global」では、さまざまな条件に合わせた外国人材とのマッチングを行うほか、採用後のフォローも行っています。初めてでも安心してご利用いただけるため、将来的に外国人雇用・採用を考えている企業さまは、ぜひ一度お問い合わせください。

\外国人採用を安心で簡単に進めませんか?/
この記事をシェアする
FacebookX
外国人採用を検討中の方におすすめ
外国人採用を検討中の方におすすめ
この資料でわかること
  • 最新の外国人採用市場の動向について
  • 日本国内の人手不足の状況
  • 外国人を採用している企業の意向
  • 採用手段の1つとして外国人採用が選ばれる理由
  • 外国人採用を安心で簡単に進める方法
必須
必須
必須
必須
任意
外国人採用ならLeverages Global
外国人採用ならLeverages Global採用支援実績21,000名以上!Leverages Globalのサービス詳細はこちらから。

外国人採用の支援実績多数!

Leverages Globalで外国人採用をもっと安心で簡単に、はじめてみませんか?

外国人採用に関することであれば、お気軽にお問い合わせください。