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特定技能「介護」の受け入れ可能施設とは?要件や従事可能な業務を解説

公開日:2026年7月16日

更新日:2026年7月16日

特定技能「介護」の受け入れ可能施設とは?要件や従事可能な業務を解説
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人手不足に悩む介護現場において、即戦力となる特定技能外国人の採用を検討する施設は増加傾向にあります。しかし、自社が運営する施設が要件を満たしているのか、疑問に思う採用責任者の方も多いのではないでしょうか。

本記事では、特定技能「介護」の受け入れ可能施設の詳細や業務区分、人数制限の仕組みなどを解説します。事業所が満たすべき要件を把握し、外国人介護士の採用活動を進める際の参考にしてみてください。

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この記事のまとめ

  • 特定技能「介護」の受け入れ可能施設は、特別養護老人ホームや放課後等デイサービスなど、厚生労働省が指定する公的な基準に則って運営される事業所である
  • 1事業所当たりの受け入れ可能人数に上限が設けられており、常勤介護職員の総数を超えて配置できない
  • 特定技能介護人材に任せられる業務は、身体介護等や支援業務のほか、2025年4月からは一定の要件下で訪問系サービスへの配置も可能である
  • 受け入れ施設が満たすべき要件には、介護分野における特定技能協議会への加入や適切な支援計画の作成・実施などがある

特定技能「介護」とは?

特定技能「介護」とは、介護分野における国内の人手不足に対応することを目的として創設された在留資格です。一定レベルの専門技術と知識をもち、即戦力としての働きが見込まれる外国人材が対象となります。取得には「介護技能評価試験」と「介護日本語評価試験」に加えて、「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」の合格が必要です。

なお、「技能実習2号」を良好に修了した外国人材も特定技能「介護」へ移行できます。その際、日本語試験は免除になり、技能実習で介護職に従事していた場合は「介護日本語評価試験」も免除になる仕組みです。

出入国在留管理庁の「特定技能1号在留外国人数(p.1)」によると、2025年12月末時点で特定技能「介護」で在留する外国人は6万7,871人でした。また、厚生労働省が公表した「外国人介護人材の受入れの現状と今後の方向性について(p.9)」によると、受け入れ事業所数は2025年9月時点で3万3,713所にのぼり、なかでも特別養護老人ホームで最も多く受け入れられています。国内の少子高齢化の状況を考えると、今後ますます外国人介護人材の需要は高まっていくでしょう。

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参照元: 出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数の公表等 厚生労働省「介護分野における特定技能協議会運営委員会(令和7年度第1回)

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特定技能「介護」の受け入れ可能施設の一覧

特定技能「介護」での採用を進めるに当たって、まず確認しておきたいことは自社が受け入れ可能施設の対象であるかどうかです。

ここでは、特定技能介護人材の受け入れ可能施設として、厚生労働省が指定している具体的な対象と一部対象外となる事業所について解説します。

受け入れが可能な施設

特定技能介護人材の受け入れが可能な施設は、老人福祉法・介護保険法に基づく特別養護老人ホームや、児童福祉法関係の放課後等デイサービスなど、厚生労働省が指定する公的な基準に則って運営されている事業所です具体的には、以下のような施設・事業が受け入れ対象として認められています。

特定技能介護受け入れが可能な対象施設の一覧のイメージ

出典元:出入国在留管理庁「対象施設

なお、訪問系サービスについては、2025年4月から一定の条件を満たすと特定技能外国人および技能実習生の従事も認められるようになりました。詳しくは後述するので、ぜひそちらもご覧ください。

一部施設は受け入れの対象外となるため要確認

有料老人ホームや養護老人ホーム、軽費老人ホームの一部施設は、特定施設入居者生活介護や地域密着型特定施設入居者生活介護などを行う施設のみが受け入れ対象となります。ただし、特定施設入居者生活介護や地域密着型特定施設入居者生活介護であっても、外部サービス利用型介護は対象外のため、自社が該当するかどうかの事前確認が必要です。

また、サービス付き高齢者向け住宅は、老人福祉法上の有料老人ホームとしての要件を満たす施設のみが対象となるため注意してください。

参照元:厚生労働省「介護分野の1号特定技能外国人を受け入れる対象施設について

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特定技能「介護」の受け入れ可能施設が満たすべき条件

特定技能「介護」の外国人材を受け入れたい場合、上記の受け入れ可能施設に該当するだけでなく、特定技能外国人が所属する機関として事業所側が満たすべき要件があります。ここでは、特定技能介護人材を受け入れるための要件について確認してみましょう。

特定技能の受け入れ機関に共通する要件を満たしていること

特定技能で外国人材を受け入れる際は、定められた要件をクリアする必要があります。具体的な基準については以下のとおりです。

  1. 労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
  2. 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
  3. 1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと
  4. 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
  5. 特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
  6. 外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと
  7. 受入れ機関が違約金を定める契約等を締結していないこと
  8. 支援に要する費用を、直接又は間接に外国人に負担させないこと
  9. 労働者派遣の場合は、派遣元が当該分野に係る業務を行っている者などで、適当と認められる者であるほか、派遣先が1~4の基準に適合すること
  10. 労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていること
  11. 雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること
  12. 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと
  13. 地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められた場合には、当該協力要請に応じ、必要な協力をすること
  14. 分野に特有の基準に適合すること

出典元:出入国在留管理庁「受入れ機関に関する基準②(p.34)

上記に加えて、報酬額や労働時間などが日本人と同等以上に設定された適切な雇用契約を締結することや、その雇用契約を確実に履行することなども要件に含まれます。法令に則った施設運営を行っていればそれほど難しい基準ではありませんが、今一度自社が要件を満たしているかどうかチェックしておきましょう。

外国人材に対する適切な支援計画を作成すること

特定技能1号の外国人を受け入れる機関は、当該外国人材が日本で安心して生活・就労できるよう、職業上や日常生活における支援計画の作成と実施が義務付けられています。実施すべき支援内容は以下のとおりです。

  • 対面またはオンラインによる事前ガイダンス
  • 出入国時の送迎
  • 住居確保や生活に必要な契約の支援
  • 日本での生活に関するオリエンテーション
  • 公的手続きを行う際の同行
  • 日本語学習の機会の提供
  • 職場や生活上の相談および苦情への対応
  • 地域の日本人との交流促進
  • 転職活動の支援(人員整理等の場合)
  • 定期的な面談の実施や行政機関への通報

なお、自社だけで支援を行うことに不安がある場合は、支援計画の一部または全部を登録支援機関に委託できます。特に初めて特定技能外国人を受け入れる際は分からないことも多いため、状況に応じて上手く活用してみましょう。

「Leverages Global(レバレジーズグローバル)」では、登録支援機関として特定技能人材に特化した採用・定着支援サービスの提供が可能です。求人募集からマッチングまでの支援はもちろん、就業後のアフターフォローまで一貫してサポートいたします。ご興味のある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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特定技能外国人の受け入れ可能人数と期間を厳守すること

通常、特定技能外国人の受け入れに際して人数枠は設けられていませんが、介護分野においては例外として、1事業所あたりの上限が設けられているのが特徴です。出入国在留管理庁の「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-介護分野の基準について-(p.13)」によると、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を超えないように特定技能外国人の配置を計画する必要があります

この「日本人等」については、「介護福祉士国家試験に合格したEPA介護福祉士」「在留資格『介護』で働く外国人材」「永住者や日本人の配偶者など、身分・地位に基づく在留資格で働く外国人材」も含まれるため、慎重に配置計画を行いましょう。

また、特定技能「介護」での滞在期間は通算上限5年までです。特定技能外国人の長期的な雇用を見据える場合は、在留期間の更新に制限がない在留資格「介護」への移行を支援する環境を整えておくことが望ましいといえます。

介護分野の特定技能協議会へ加入すること

特定技能外国人を受け入れる施設は、厚生労働大臣が設置する「介護分野における特定技能協議会」に加入しなければなりません。在留資格の諸申請に係る手続きの際、事業所が協議会の構成員である証明書の提出を求められるため、外国人材を受け入れる前に加入を済ませておきましょう。協議会へ加入後は、組織の要請に応じて必要な協力を行う義務が発生します。

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参照元: 出入国在留管理庁「特定技能制度 出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援・登録支援機関について 出入国在留管理庁「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-介護分野の基準について- 厚生労働省「3.介護分野における特定技能協議会

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特定技能「介護」で従事可能な業務の範囲

「特定技能『介護』では、どこまで仕事を任せられるのか」という従事可能な業務の範囲を正確に把握することは、コンプライアンスの観点からも非常に重要です。

ここでは、特定技能介護人材に日々の現場で任せられる業務内容と、制度の改定によって解禁された訪問系サービスへの従事について解説します。

身体介護等とその関連業務

特定技能1号で従事する主な業務は、利用者の状況に応じた入浴や食事、排泄の介助といった身体介護等全般です。また、これに付随してレクリエーションの実施やリハビリテーションの補助など、介助が必要な仕事も対象となります。関連業務として、掲示物の管理や物品の補充・管理も任せられるため、専門的な介護ケアから施設内の環境整備に至るまで、多角的に現場を支える戦力として活躍が期待できるでしょう。

ただし、物品の補充などはあくまでメイン業務の補助的な位置付けとなります。掲示物の貼り換えやトイレットペーパー、おむつの補充・陳列といった「関連業務のみ」に専従することは認められていません

条件を満たせば訪問介護の業務にも従事可能

これまで特定技能「介護」や技能実習での就労は施設内での勤務に限定されていましたが、制度の改定に伴い、2025年4月からは一定の条件下で訪問介護等訪問系サービスへの従事が認められるようになりました。外国人材が介護職員初任者研修課程等の修了や1年以上の実務経験といった要件を満たしたうえで、受け入れ施設は事前に利用者とその家族へ説明を行うとともに、以下の5つの項目を遵守する必要があります。

  1. 外国人介護人材に対し、訪問介護等の業務の基本事項等に関する研修を行うこと
  2. 外国人介護人材が訪問介護等の業務に従事する際、一定期間、責任者等が同行する等により必要な訓練を行うこと
  3. 外国人介護人材に対し、訪問介護等における業務の内容等について丁寧に説明を行いその意向等を確認しつつ、キャリアアップ計画を作成すること
  4. ハラスメント防止のために相談窓口の設置等の必要な措置を講ずること
  5. 外国人介護人材が訪問介護等の業務に従事する現場において不測の事態が発生した場合等に適切な対応を行うことができるよう、 情報通信技術の活用を含めた必要な環境整備を行うこと

出典元:出入国在留管理庁「改正の概要について

「情報通信技術の活用」とは、タブレットやスマートフォン、インカムといったICT機器を導入し、訪問介護中の緊急時や不測の事態にも、外国人介護スタッフと迅速かつ適切な連携が取れるよう設備や環境を整えることです。

なお、業務可能な範囲を超えて就労させたり、訪問介護に必要な要件を満たさないまま従事させたりした場合、外国人本人と事業所の双方が法律で罰せられる恐れがあります。上記のとおり業務区分や事前の準備がしっかり定められているため、思わぬ形で違反してしまわないようあらかじめ把握しておきましょう。

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参照元: 出入国在留管理庁:「特定技能1号の各分野の仕事内容(Job Description) 厚生労働省「外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について

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特定技能「介護」の受け入れ可能施設に関するよくある質問

ここでは、特定技能「介護」で外国人の採用を検討する際、受け入れ可能施設の採用責任者の方から寄せられる代表的な質問に回答していきます。

受け入れ事業所を途中で変更(転籍)することはできる?

特定技能外国人本人の希望や事業所側の都合により、同一分野内であれば転籍可能です。協議会への加入は事業所単位ではなく法人単位のため、同一法人内での転籍であれば再加入は不要ですが、転籍先の事業所情報を協議会へ登録する必要があります。

特定技能の介護人材を求人募集する際の効果的な方法とは?

主な求人募集ルートとして、日本に在留している「介護職の技能実習2号の修了者および修了見込みの外国人材」や「福祉・介護系の学校を卒業予定の留学生」を対象に求人を出す方法が挙げられます。また、介護分野に強い登録支援機関や外国人材紹介会社を通じて国内外の人材を募集する方法も効果的です。自社のサービス形態や採用要件に合わせて、最適な方法を選択しましょう。

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参照元: 公益社団法人 国際厚生事業団「介護分野における特定技能協議会への手続き 厚生労働省「特定技能1号の各分野の仕事内容(Job Description) 厚生労働省「2.特定技能評価試験及び日本語試験について

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まとめ

特定技能「介護」の受け入れ可能施設は介護保険対象施設を中心に広くカバーされ、訪問介護への職域拡大も進んでいます。深刻な人手不足解消の切り札として、受け入れ施設は増加傾向にあります。

事業所側には給与水準や人数上限、協議会加入などの要件があります。初めての受け入れに不安がある場合は、介護分野における豊富な支援実績を持つ「Leverages Global(レバレジーズグローバル)」にお気軽にご相談ください。ご紹介人材の特徴や採用事例をまとめた資料もご用意しておりますので、あわせて資料請求からご覧ください。

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