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特定技能の物流倉庫はいつから?2027年度開始と対象業務・要件を解説

更新日:2026年9月8日

特定技能の物流倉庫はいつから?2027年度開始と対象業務・要件を解説

執筆: Leverages Global編集部 (ライター)

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倉庫の庫内作業で人手不足が続いている企業にとって、特定技能の「物流倉庫分野」の追加は大きな転換点になります。ただし、運用開始は2027年度からで、今すぐ受け入れられるわけではありません。

本記事では、制度がいつから始まるのか、自社が対象になるのか、何を準備すべきかを、公的な情報にもとづいて解説します。

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この記事のまとめ

  • 特定技能の物流倉庫分野は2026年1月に閣議決定され、2027年度から運用が始まる見込み
  • 3年間の受入れ見込数は1万1,400人で、 対象は倉庫業者や貨物運送事業者などである
  • 雇用形態は直接雇用に限られており、労働者派遣の形で受け入れることは認められていない
  • 評価試験の実施時期や分野別協議会の加入要件は調整中で、今後の公表を待つ必要がある

特定技能の物流倉庫は2027年度から

特定技能の物流倉庫分野は、2027年度からの運用開始が予定されています。制度上の追加は決まったものの、2026年時点ではまだ受け入れができません。

まずはいつ何が決まったのか、どのくらいの規模で受け入れが見込まれているのかを押さえておきましょう。

2026年1月の閣議決定で追加された

物流倉庫分野は、2026年1月23日の閣議決定によって特定産業分野および育成就労産業分野に追加されました。このとき同時に追加されたのが「リネンサプライ」と「資源循環」で、特定技能の対象は16分野から19分野に広がっています。

分野を所管するのは国土交通省です。受け入れ企業に求められる条件を定めた上乗せ基準告示は、2026年6月26日に公布されています。

受け入れ見込数は3年間で1万1,400人

物流倉庫分野の特定技能1号の受入れ見込数は、2026年度から2028年度までの3年間で1万1,400人です。育成就労を含めた分野全体では1万8,300人が見込まれています。

分野全体の1万8,300人という数値は、国内での人材確保や業務効率化の取り組みを踏まえて算出されたものです。具体的には、倉庫管理システムなどによる生産性向上で2万300人程度、女性や高齢者の起用で1万6,500人程度の国内人材確保を見込んでいます。こうした対策を行ってもなお不足する人数が、受入れ見込数として算定されました。

また、業界団体のアンケートではハローワーク経由の求人数を応募人数で割った値が2.54でした。国内人材だけでは埋まらない実態が数字にも表れています。

特定技能2号は設定されていない

物流倉庫分野で受け入れられるのは、育成就労と特定技能1号です。特定技能2号の受け入れは2026年8月時点では設定されていません

特定技能1号は在留期間が通算5年までで、家族の帯同は認められていません。2号に移行できれば在留期間の更新に上限がなくなります。しかし、物流倉庫分野では制度開始時点で2号が設定されていないため、5年という区切りを前提に計画を立てる必要があります。

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参照元:

国土交通省「物流倉庫分野における特定技能外国人・育成就労外国人の受入れについて

出入国在留管理庁「特定技能制度に係る制度の運用に関する基本方針・分野別運用方針・運用要領

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特定技能の物流倉庫で従事できる業務

特定技能外国人が従事できるのは、物流倉庫で行われる貨物の入出庫や保管などの各種倉庫作業に限られます。倉庫の中であれば何でも任せられるわけではありません。

自社の現場作業が対象に入るかどうかは、受け入れの可否を左右する重要ポイントです。範囲を正確に把握しておきましょう。

入出庫や検品などの倉庫作業が対象

国土交通省が示している主な業務は次のとおりです。日常的な庫内作業の多くが含まれています。

  • 入出庫貨物の受渡し・検品
  • 貨物の移動
  • 保管庫への格納
  • ピッキング
  • 流通加工

これらの作業を単独でこなせる水準が、特定技能1号には求められます。

流通加工に含まれる作業の範囲

流通加工は、物資を流通させるために適した状態にする加工のことです。国土交通省は、小分け再包装、タグ取付け、ラベル貼り、セット組みなどを代表例として挙げています。

一方で、商品そのものの機能を完成させたり、性能を向上させたりする作業は、製造工程の一環とみなされ流通加工には含まれません。加工の目的が「流通のため」か「製造のため」かが線引きになります。

関連業務も付随的なら認められる

倉庫作業に付随する業務であれば従事できます。事務所への連絡や報告、作業場所の整理整頓や清掃などがその代表例です。台風などの接近に備えた貨物の移動や雨水侵入防止措置、安全衛生や教育訓練といった会議体への参加も含まれます。

ただし、こうした関連業務だけを専属で担当させることはできません。あくまで主たる倉庫作業に付随する範囲にとどめる必要があります。

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参照元:国土交通省「物流倉庫分野における特定技能外国人・育成就労外国人の受入れについて

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特定技能の物流倉庫を受け入れられる事業者

受け入れられる事業者は、3つの類型(国交省の区分ではA・B・C-(1)・C-(2))のいずれかに当てはまる必要があります。倉庫で作業をしていれば誰でも受け入れられるわけではありません。自社がどの類型に該当するかによって、追加で求められる手続きも変わります。

国土交通省「物流倉庫分野における特定技能外国人・育成就労外国人の受入れについて」のイメージ

出典:国土交通省「物流倉庫分野における特定技能外国人・育成就労外国人の受入れについて

倉庫業者が自ら倉庫作業をする場合

1つ目は、倉庫業の登録を受けた倉庫業者が、自ら倉庫作業を実施する類型です。最も基本的な受入れ形態といえます。

倉庫業の登録を受けていない事業者はこの類型に該当しないため、あらかじめ自社の登録状況を確認しておきましょう。

倉庫業者から委託を受けて作業する場合

2つ目は、倉庫業の登録を受けた倉庫業者が現に営業に使用している倉庫において、その倉庫業者から委託を受けて倉庫作業を実施する類型です。構内で荷役作業を請け負っている事業者が該当します。

この類型で受け入れる場合、特定技能外国人の雇用の継続性について、業務委託元の倉庫業者と共同で責任を持つ内容の協議書を作成し、取り交わす必要があります。自社だけでは完結しない手続きのため、早めに委託元と調整しておきましょう。

運送事業者が自社倉庫で作業する場合

3つ目は、一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可を受けた事業者が、その占有する倉庫で倉庫作業を実施する類型です。事業に関連して、他人の需要に応じ有償で倉庫作業を実施する場合も含まれます。

トラック事業者が自社倉庫や荷主の配送センターで倉庫作業を行うケースが想定されています。運送業の許可があれば、倉庫業の登録がなくても対象になり得る点が特徴です。

CHECK自社が3類型のどれに当てはまるかを先に確認しましょう。倉庫業の登録も貨物自動車運送事業の許可もなく、登録倉庫業者からの委託も受けていない場合は、物流倉庫分野の対象になりません。特に委託を受けて作業している場合は、委託元との協議書が別途必要になります。
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参照元: 国土交通省「物流倉庫分野における特定技能外国人・育成就労外国人の受入れについて

出入国在留管理庁「特定技能制度に係る制度の運用に関する基本方針・分野別運用方針・運用要領

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特定技能の物流倉庫で企業に求められる要件

物流倉庫分野には、他の分野にはない独自の要件が設けられています。特に情報システムに関する条件は、満たしていない企業も少なくないはずです。

受け入れを検討する際は、まず以下の要件を確認してください。

倉庫管理システムの利活用が必須

入庫管理、在庫管理、出庫管理の3つの機能を持つ情報システムを利活用していることが求められます。国土交通省はいわゆる倉庫管理システム(WMS)を念頭に置いていると説明しています。

製品として倉庫管理システムと銘打たれていなくても、3つの機能が満たされていれば構いません。また、システムを自社で所有している必要もなく、外国人材が就業する事業所で使える状態にあれば要件を満たします。

紙やExcelだけで在庫を管理している現場は、この要件を満たせません。制度開始までに導入を進めておく必要があります。

POINT倉庫管理システムの利活用は、物流倉庫分野に固有の要件です。他の分野にはない条件のため、他分野での受け入れ経験がある企業ほど見落としがちです。システムの導入には選定から運用の定着まで時間がかかるので、準備の中で最優先に位置づけてください。

生産性や安全衛生に資する機器の活用

生産性および労働安全衛生の向上に資する機器または情報システムを利活用していることも条件です。この機器やシステムは、前述の倉庫管理システムと連携することで機能が拡充されるものである必要があります。

利活用の状況は、分野別協議会への入会から概ね1年を目途に事業者から協議会へ報告し、確認を受けることとされています。導入して終わりではなく、実際に使い続けている状態が求められます。

分野別協議会への加入が義務づけられる

特定技能制度では、分野ごとに設置される協議会への加入が受入れ機関に義務づけられています。物流倉庫分野も例外ではありません。

このほか、支援計画の作成と実施も必要です。自社での対応が難しい場合は登録支援機関に委託できます。

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雇用形態は直接雇用に限られる

特定技能の物流倉庫分野では、労働者派遣による受け入れは認められていません。直接雇用が原則です。繁忙期だけ人員を増やすといった限定的な運用は、特定技能では実現できません。年間を通じて雇用する前提で計画を立てる必要があります。

繁忙期に合わせて人員を調整したい場合や、2027年度を待たずに人手を確保したい場合は、身分に基づく在留資格などを使った派遣という別のルートを検討することになります。

Leverages Global(レバレジーズグローバル)では、物流・製造の現場を中心に外国人材の派遣サービスを提供しており、累積の派遣実績は1万1,000名以上にのぼります。繁忙期に合わせた人員調整や、急な欠員の補填にも対応可能です。「2027年度を待たずに庫内の人手を確保したい」という場合は、外国人材派遣サービスのご紹介資料をご覧ください。

参照元:国土交通省「物流倉庫分野における特定技能外国人・育成就労外国人の受入れについて

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特定技能の物流倉庫で採用できる人材の要件

受け入れる外国人側の要件確認も欠かせません。技能と日本語の両方で一定の水準を満たす必要があります。どのルートで人材を確保するかによって、準備の進め方も変わってきます。

物流倉庫分野の評価試験に合格する

特定技能1号として就労を開始する前に、特定技能1号技能評価試験に合格する必要があります。倉庫作業に関する知識と技能を確認する試験です。

試験は2026年2月末までに試行試験を終え、適正性の了承を得る手続きが進められている段階です。

日本語能力はN4相当以上が必要

日本語については、A2相当以上の試験に合格することが求められます。日本語能力試験(JLPT)のN4などが該当します。

なお、育成就労の場合はA1相当以上(日本語能力試験のN5など)が基準となり、これに相当する日本語講習の受講でも代替可能です。特定技能1号のほうが一段高い水準に設定されています。

育成就労からの移行も想定されている

物流倉庫分野では、育成就労の修了時に求められる水準の確認試験として、特定技能1号技能評価試験が活用されます。育成就労技能評価試験の「専門級」は独自に設定されていません。

つまり、育成就労で受け入れた人材が評価試験に合格し、そのまま特定技能へ移行するというキャリアステップが想定されています。

CHECK物流倉庫分野では、特定技能1号だけでなく育成就労でも外国人材を受け入れられます。育成就労は日本語基準がA1相当以上と特定技能より低く、相当する日本語講習の受講でも代替できるため、採用の間口は広くなります。ただし、運用開始は2027年4月からとなっており、こちらもすぐに受け入れられるわけではありません。
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参照元:国土交通省「物流倉庫分野における特定技能外国人・育成就労外国人の受入れについて

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特定技能の物流倉庫でまだ決まっていないこと

新しく追加された分野のため、2026年8月時点では未確定の事項が残されています。ネット上の不確実な情報に惑わされず、省庁から発信される原典情報で確認する習慣を持っておくと安心です。

2026年8月時点で調整中とされているのは次の項目です。

評価試験の実施時期は調整中

特定技能1号技能評価試験の開始時期は、2026年8月時点で調整中とされており未定です。試験実施要領も今後公表される予定です。

育成就労技能評価試験については、育成就労制度が始まる2027年4月以降の開始が見込まれています。試験の時期が決まらないと採用計画も立てにくいため、国土交通省からの続報を待つ必要があるでしょう。

協議会の加入要件も未定

物流倉庫分野の分野別協議会は、特定技能・育成就労のいずれについても設置に向けた調整が続いています。加入要件や受付の開始時期についても未定です。

制度の詳細を定める特定技能の運用要領の別冊も今後公表される見込みです。これら公的情報が出そろって初めて、具体的な申請の手順が確定します。

参照元:国土交通省「物流倉庫分野における特定技能外国人・育成就労外国人の受入れについて

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制度開始まで待てない場合は派遣も選択肢

特定技能「物流倉庫」の運用開始は2027年度です。今すぐ庫内の人員を増やしたい場合は、特定技能以外の方法を検討することになります

外国人材の活用そのものを諦める必要はありません。

派遣なら今から受け入れられる

永住者や定住者、日本人の配偶者等といった身分に基づく在留資格には、就労できる職種の制限がありません。そのため、倉庫での庫内作業であっても、人材派遣として受け入れが可能です。 また、留学生も資格外活動の許可を得ていれば、定められた時間の範囲内で就労できます。

在留資格ごとに就労できる範囲や時間の上限が異なるため、事前にしっかり確認しておきましょう。

派遣と特定技能はこう使い分ける

繁忙期に合わせて人員を調整したい、あるいは今すぐ人手が必要という場合は派遣が向いています。一方、長期的に育成して現場の中心を任せたい場合は、2027年度からの特定技能による直接雇用が有力な選択肢となります。

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特定技能の物流倉庫に向けて今から準備すること

制度が始まってから動き出すと、試験や協議会の手続きで受け入れが後ろ倒しになります。今のうちに進めておけることを整理しておきましょう。

特にシステム面の要件は、短期間では整えられません。

自社が対象事業者か確認する

まずは、自社が以下3類型のどれに当てはまるかを確認しましょう。

  • 倉庫業の登録がある
  • 一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可がある
  • 登録倉庫業者から委託を受けて作業している

委託を受けて作業している場合は、委託元との協議書が必要です。制度開始前に話を通しておくと、手続きがスムーズに進みます。

倉庫管理システムの導入を進める

入庫管理・在庫管理・出庫管理の機能を持つシステムを使える状態にしておく必要があります。導入にはシステムの選定から運用定着まで時間を要するため、最優先で着手すべき項目です。

あわせて、生産性や労働安全衛生の向上に資する機器やシステムについても検討しておきましょう。その際、倉庫管理システムと連携できるものを選ぶ必要があります。

受け入れ体制と支援の委託先を決める

支援計画の作成と実施について、自社で対応するか登録支援機関へ委託するかをあらかじめ決めておきましょう。委託する場合は費用の目安も把握しておきたいところです。

また、作業手順を平易な日本語や図で示す、安全教育を母語でも実施するといった現場側の準備も、就労後の定着率を左右します。制度開始前から相談できる登録支援機関を早めに見つけておけば、運用スタートと同時にスムーズに動き出せるでしょう。

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特定技能の物流倉庫に関するよくある質問

最後に、特定技能の物流倉庫分野について企業からよく寄せられる質問にお答えします。

フォークリフト作業もさせられますか

国土交通省が示す業務のうち、「貨物の移動」にフォークリフトの運転が含まれると考えられます。ただし、詳細な業務範囲は特定技能の運用要領の別冊で示される予定となっており、2026年8月時点では確定情報が公表されていません。

なお、在留資格の要件とは別に、労働安全衛生法に基づく資格が必要になる点には注意が必要です。日本人と同じ基準が適用されるため、あらかじめ自社の作業内容と必要な資格を確認しておきましょう。

特定技能と育成就労のどちらを選ぶべきですか

特定技能1号は、就労開始前に技能評価試験と日本語試験の合格が必要な反面、即戦力となる人材を受け入れられる点がメリットです。一方の育成就労は、就労開始時点の日本語基準がA1相当以上と低いうえ講習受講での代替も可能なため、採用の間口が広がります。ただし、育成就労を終了するまでにはA2相当以上の水準が求められるため、受け入れ後の日本語学習支援は前提になります。

物流倉庫分野では「育成就労から特定技能へ移行する」というキャリアステップが想定されているため、双方を段階的なプロセスとして捉えるのが実用的です。ただし、育成就労制度の運用開始も2027年4月からとなるため、どちらの資格であっても今すぐ受け入れられるわけではありません。

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まとめ

特定技能の「物流倉庫分野」は2027年度から運用が開始されます。受け入れには事業者の類型条件や倉庫管理システム(WMS)の導入、直接雇用といった独自要件を満たす必要があります。制度開始と同時にスムーズに採用を進めるには、システムの選定や自社の対象条件の確認など、事前の準備が欠かせません。今すぐ人材を確保したい場合は派遣活用も視野に入れつつ、自社の状況に合わせた計画を進めましょう。

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