
執筆: Leverages Global編集部 (ライター)
深刻な人手不足が続く介護現場において、外国人介護士の受け入れは有効な解決策の一つとなっています。しかし、「在留資格ごとの特徴が分からない」「受け入れに際して不安がある」と悩む採用責任者の方も多いのではないでしょうか。
この記事では、外国人介護士の受け入れの現状に加え、介護現場での就労に必要な4つの在留資格を比較して紹介します。雇用のメリット・問題点もまとめているので、ぜひ参考にしてください。
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この記事のまとめ
- 外国人介護士の受け入れは、深刻な人手不足を解消して現場体制を維持できる有効な解決策
- 受け入れ可能な在留資格は特定技能・技能実習・介護・特定活動(EPA)の4つで、求める人材像に応じて選択するのがポイント
- 外国人介護士を受け入れることで、現場の業務負担軽減や活性化が期待できる一方、言葉の壁や生活面への配慮が必要
- 各在留資格の違いや受け入れ手順を把握したうえで、施設に合った受け入れ準備を進めることが大切
日本の介護現場では深刻な人手不足が続いており、国内での人材採用のみで人員配置基準を維持することが困難な状況となっています。高齢化の進行に伴い介護サービスへの需要が増加する一方で、生産年齢人口の減少により現場の担い手は減少傾向にあります。
厚生労働省の「介護人材確保の現状について(p.5)」によると、2026年度には約25万人、2040年度には約57万人もの介護職員が不足する見通しです。従来の国内採用のみで必要な人員を確保することは容易ではないため、多くの施設で外国人材の積極的な採用が進められています。
外国人労働者に占める介護人材の割合
日本国内で働く外国人労働者のうち、医療や福祉の現場で働く介護人材の割合は右肩上がりに増加しています。
厚生労働省が公表した「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ(令和7年10月末時点)」によると、国内の外国人労働者数は257万人に達し、過去最高を更新しました。そのうち「社会保険・社会福祉・介護事業」の分野で就労する外国人材は10万8,140人を数え、外国人労働者全体の4.2%を占めています。
前年同時期の調査における8万5,537人と比較すると、1年間で約2万2,000人の増加となりました。人手不足が続く介護業界において、外国人材の受け入れが着実に拡大している状況がうかがえます。
介護外国人材の国籍別の割合
介護現場を含む医療・福祉の分野で働く外国人材の出身国は多岐にわたるものの、なかでも経済連携協定(EPA)を締結している国々をはじめとするアジア圏の人材が大きな割合を占めています。厚生労働省の「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ(令和7年10月末時点)」によると、就労者数が上位の国々は以下の通りです。
| インドネシア | 2万8,224人 |
| ミャンマー | 2万7,361人 |
| ベトナム | 2万4,820人 |
| フィリピン | 2万3,861人 |
| 中国(香港、マカオを含む) | 1万2,878人 |
このように、東南アジアを中心にさまざまな国の人材が日本の介護現場を支えています。外国人介護士を受け入れるにあたっては、国ごとの文化的背景や生活習慣の違いに配慮することが、よりスムーズな定着につながるでしょう。
・経済連携協定(EPA)とは、二国間または地域間における経済取引の円滑化を目指し、投資や人の移動、知的財産の保護などに関して相互協力を行う取り決めを指します。日本はインドネシア、フィリピン、ベトナムの3ヶ国と同協定を結んでおり、日本の介護福祉士国家資格の取得を目指して来日する「EPA介護福祉士候補者」の受け入れを実施しています。
外国人介護士在留資格別の割合
厚生労働省の「外国人介護人材の受入れの現状と今後の方向性について(p.3)」によると、在留資格ごとの人数は以下の通りです。
| 特定技能1号 | 6万7,871人 |
| 技能実習 | 1万8,400人 |
| 介護 | 1万5,891人 |
| 特定活動(EPA) | 3,252人 |
介護分野で就労する外国人材の在留資格の中で、最も高い割合を占めているのが特定技能1号です。特定技能1号は一定水準の介護技能と日本語能力をあらかじめ有しているため、即戦力としての活躍が期待されています。
参照元: 厚生労働省「第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について」 厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ(令和7年10月末時点)」 厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ(令和6年10月末時点)」 厚生労働省「介護分野における特定技能協議会運営委員会(令和7年度第1回)」

外国人介護人材の受け入れの現状を紹介!メリット・課題や施設側の準備も解説
介護分野で外国人材を受け入れられる在留資格には、「特定活動(EPA)」「介護」「技能実習」「特定技能1号」の4つがあります。各資格で制度の目的や受け入れ要件、現場での運用ルールが異なるため、それぞれの特徴を押さえておくことが欠かせません。
| 特定活動(EPA) | 介護 | 技能実習 | 特定技能1号 | |
| 制度の目的 | 二国間の経済連携の強化・国家資格の取得 | 専門資格に基づく就労 | 国際貢献・技能移転 | 人手不足の解消・即戦力の確保 |
| 在留期間の上限 | 4年間(国家試験合格で上限なし) | 更新上限なし | 通算で最長5年 | 通算で最長5年 |
| 日本語能力の目安 | JLPT N3相当以上(受入国により異なる) | JLPT N1〜N2程度(法令上の要件はなし ) | 入国時はN4程度、2年目はN3程度 | JLPT N4相当以上+介護日本語評価試験への合格 |
| 就労上の特徴 | 研修・指導のもとで業務に従事 | 日本人職員と同様(制限なし) | 実習計画に沿った指導が必要 | 条件を満たせば1人体制の夜勤も可能 |
事業所の採用枠や求める人材像に合わせて、適切な区分を選択することが大切です。即戦力としての活躍を期待するのか、時間をかけた育成を前提とするのかによっても、適した在留資格は異なります。
・2025年4月から、特定技能1号と技能実習の外国人材も訪問系サービスに従事できるようになりました。従来は在留資格「介護」とEPA介護福祉士に限られていた領域です。従事にあたっては、介護職員初任者研修の修了や介護施設等での一定期間の実務経験、事業者側の同行訪問やハラスメント対策などの体制整備が条件となります。訪問系サービスでの受け入れを検討している場合は、対象サービスの範囲と要件を必ず確認してください。
特定活動(EPA)
特定活動(EPA)は、二国間の経済連携を強化する目的で創設された在留資格です。日本の介護福祉士資格の取得を目指す候補者を受け入れており、対象国はベトナム、インドネシア、フィリピンの3ヶ国に限られています。
日本での滞在期間は原則4年間と設定されており、この期間内に介護福祉士国家試験に合格すると「EPA介護福祉士」または在留資格「介護」への変更が可能です。資格を取得できれば在留期間の更新制限がなくなり、期限の定めなく日本で働き続けることができます。
なお、EPAは労働力不足の解消ではなく国家間の経済連携を目的とした枠組みであるため、受け入れ人数に全国規模の上限が設けられている点にも留意が必要です。
介護
在留資格「介護」は、日本の介護福祉士資格を取得した外国人材に付与される在留資格です。付与の要件は介護福祉士として登録されていることであり、資格を取得していれば、そのルートは問われません。2020年4月の上陸基準省令の改正により、それまで対象だった養成施設ルート以外の取得者にも認められるようになりました。
在留資格「介護」には 業務内容に関する細かな制約がなく、在留期間の更新上限も定められていません。配偶者や子どもの帯同も認められているため、外国人材本人にとっても生活基盤を築きやすく、受け入れ施設は中長期的な人員計画を立てやすくなります。

在留資格「介護」とは?外国人の採用について最新情報を解説!
技能実習
技能実習は、開発途上国の外国人が日本の知識や技術を学び、母国の経済発展へ役立てることを主な目的とする制度です。労働力の確保を意図した仕組みではないため、実習計画に基づいた適切な指導と運用が求められます。
介護職種は利用者さまとのコミュニケーションが業務の中核を占めることから、他職種にはない固有の要件が設けられている点が特徴です。入国時にN4相当の日本語能力が必要で、2年目以降はN3相当が要件となります。
在留期間は1号から3号まで合わせて通算最長5年間で、受け入れ人数は事業所ごとに常勤介護職員の総数が上限となります。即戦力としてではなく、時間をかけて現場に馴染んでもらいながら育成する前提で受け入れる制度といえるでしょう。
・「技能実習制度」は発展的に解消され、2027年4月より新制度である「育成就労制度」へ移行することが決定しています。新制度では外国人材のキャリアパス明確化や転籍ルールの見直しが行われる予定です。技能実習生の受け入れや移行を検討している施設は、最新の制度変更情報を継続的に確認する必要があります。
特定技能1号
特定技能1号は深刻な人手不足へ対応するため、即戦力となる外国人材の確保を目的に創られた在留資格です。業務に必要な介護知識や日常会話レベルの日本語能力は、あらかじめ試験などで確認されています。本人の習熟度やサポート体制の状況に応じて、入職後早い段階から夜勤シフトへ配置することも可能です。
日本語要件は、日本語能力試験N4以上または国際交流基金日本語基礎テストの合格に加え、介護日本語評価試験の合格が求められます。受け入れ人数は技能実習と同様に、事業所ごとの常勤介護職員の総数が上限です。
なお、特定技能2号に介護分野は設けられていません。実務経験を重ねながら最長5年の在留期間内に介護福祉士国家試験へ合格すれば、在留資格「介護」へ移行して長期的に勤務できます。

特定技能とは?制度の仕組みや技能実習との違いをわかりやすく解説
参照元:厚生労働省「介護分野における特定技能協議会運営委員会(令和7年度第1回)」
外国人介護士の受け入れは、人手不足の解消や職場の活性化など多くのメリットをもたらします。一方で、受け入れ後のフォローや手続きにかかる負担など、あらかじめ把握しておくべき課題もあります。メリットと懸念点の双方を理解し、施設に合う受け入れ環境を整えていくことが大切です。
介護外国人材を受け入れるメリット
介護外国人材を受け入れるメリットとして、以下が挙げられます。
- 意欲の高い若い人材を安定して確保できる
- 一定の技能や語学力を備えた資格であれば、入職後早い段階で現場業務に入ってもらえる
- 資格取得などを支援することで長期的な定着につながる
- 人員が増えることで既存スタッフの業務負担を軽減できる
- 人手不足が解消されることで現場に余裕が生まれ、丁寧なケアの実践につながる
- 文化や価値観の異なるスタッフが加わることで、職場の活性化や新たな交流のきっかけになる
一定の介護スキルや日本語力を事前に備えている「特定技能」などの在留資格であれば、現場での早期の活躍が期待できます。人員体制にゆとりが生まれることで、既存スタッフの肉体的・精神的負担の緩和に直結する点も大きなメリットです。
さらに、介護福祉士などの資格取得に向けた学習支援を継続して行うことで、将来的に施設の中核を担うリーダー人材へと成長し、長期間にわたって活躍してくれる可能性も高まります。
介護外国人材の雇用で考えておくべき問題点・デメリット
外国人介護士を雇用する際は、業務指導だけでなく生活面でのサポートや各種手続きの負担などに留意しておく必要があります。あらかじめ把握しておくべき主な課題は、以下の通りです。
- 採用時のイメージと実際の業務スキルとのギャップ
- 文化・習慣の違いによる認識のずれ
- 介護現場特有の専門用語や利用者さまの方言によって生じる言語・意思疎通の壁
- 在留資格の手続きが複雑で、受け入れまでに数ヶ月の準備期間と初期費用が必要になる
スキルや習慣の違いによる外国人材の戸惑いを防ぐには、業務面と生活面の双方を相談できるメンターを配置したり、丁寧な導入研修を行ったりするのが効果的です。言葉の壁に対しては、写真やイラストを多用した視覚的マニュアルの作成や、既存スタッフの「ゆっくり話す」「1回の会話で伝える内容は1つに絞る」といった配慮が行き違いを減らすことにつながります。
制度の選定から入職後の定着支援までを自社だけで進めるのは、通常業務と並行して行う採用担当の方にとって負担の大きい作業です。Leverages Global(レバレジーズグローバル)では、外国人材採用に精通した専門アドバイザーが、施設の状況に合った在留資格の選び方から受け入れ後のフォロー体制づくりまでご相談を承っています。「自社にはどの制度が合うのか判断がつかない」という段階でも、お気軽にお問い合わせください。

誠実なケアで指名も獲得。外国人採用で生まれる、新たな交流と活気
外国人介護士をスムーズに受け入れるには、施設に合った人材とのマッチングから在留資格の手続き、受け入れ体制の準備までを計画的に進めることが大切です。在留資格ごとに受け入れのルートや申請の流れが異なるため、それぞれの基本的な流れを確認しておきましょう。
なお、いずれの在留資格であっても、採用時には在留カードで就労の可否と在留期限を確認し、雇用後はハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を提出する必要があります。この2点はすべての事業主に共通して課される義務です。就労が認められていない外国人を雇用した場合、事業主が不法就労助長罪に問われるおそれがあるため、確認を怠らないようにしてください。
特定活動(EPA)
特定活動(EPA)では、受け入れ調整機関である公益社団法人国際厚生事業団(JICWELS)を通じて求人登録を行い、マッチングから入国、就労開始を経て国家資格の取得を目指します。受け入れから就労、資格取得までの基本的な手順は以下の通りです。
- JICWELSへの求人登録・マッチング
- 訪日前日本語研修の受講(現地で半年~1年)
- 在留資格の申請と日本への入国
- 訪日後研修の受講と施設での勤務開始
- 介護福祉士国家試験の受験・在留資格の変更
マッチング後、現地での訪日前日本語研修を受講したのちに入国し、数ヶ月間の訪日後研修を経て施設での勤務がスタートします。施設で3年以上の実務経験などを積むと介護福祉士国家試験を受験でき、合格すれば「EPA介護福祉士」として期限なく働き続けることが可能です。
なお、4年間の滞在期間中に不合格となった場合は原則帰国となりますが、一定の条件を満たせば1年間の滞在延長と再受験が認められます。また、4年間適切に就労・研修に従事した外国人介護士には、試験免除で「特定技能1号」へ移行して日本での就労を継続できる特例措置も設けられています。
介護
在留資格「介護」では、すでに特定技能1号として働くスタッフや国内の養成校に通う留学生などを受け入れます。施設での選考を経て雇用契約を結び、現在の在留資格を変更して受け入れるのが一般的です。採用決定から業務開始までの一般的な流れは次の通りです。
- 募集・選考・雇用契約の締結
- 養成施設の卒業・国家試験の合格確認
- 在留資格変更許可の申請
- 介護福祉士として業務開始
必要な実務経験や養成施設の卒業、介護福祉士国家試験の合格を確認したのち、出入国在留管理局へ在留資格の変更申請を行います。変更申請が無事に許可されれば、介護福祉士として本格的に業務に従事できるようになります。

特定技能「介護」の受け入れ可能施設とは?要件や従事可能な業務を解説
技能実習
技能実習生を受け入れる際は、窓口となる監理団体を通じて現地の送り出し機関から人材の紹介を受け、実習計画の認定を経て受け入れる流れとなります。具体的な受け入れ流れは次の通りです。
- 監理団体への申込みと候補者の選考
- 技能実習計画の作成と認定申請
- 在留資格の申請と入国手続き
- 入国前後講習の受講と実習開始
監理団体とは、受け入れ企業に代わって現地機関との調整や実習の適正な実施を監理する非営利団体を指します。 面接などの選考を経て雇用契約を結んだあとは、指導体制をまとめた計画の認定や在留資格の申請を進めます。入国前後には約2ヶ月間の日本語・生活講習が設けられており、受講後に現場での実習がスタートします。
なお、技能実習の在留期間は最長で5年間です。実習期間の満了に伴い、ほかの在留資格へ移行しない場合は原則として帰国することになります。前述のとおり2027年4月からは育成就労制度へ移行するため、これから受け入れる場合は移行後の運用も踏まえて計画を立てておきましょう。

技能実習と特定技能の違いとは?移行方法やメリット・デメリットを解説
特定技能1号
特定技能1号の採用ルートは、すでに日本国内にいる外国人材を採用する場合と、海外から招へいする場合の2通りに分かれます。介護分野では技能実習からの移行者や留学生が多いため、実際には国内在住者を採用するケースが少なくありません。
国内在住の外国人材を採用する場合の流れは、以下のとおりです。
- 求人募集・選考・雇用契約の締結
- 介護分野特定技能協議会への入会
- 支援計画の作成と在留資格変更許可の申請
- 許可後に就労開始
対象となるのは、介護技能評価試験・介護日本語評価試験・日本語試験に合格した留学生など、介護職種の技能実習2号を良好に修了した外国人材、他社で特定技能として働いていた転職者などです。介護職種の技能実習2号を修了している場合は各試験が免除されます。在留資格認定証明書の交付申請やビザの発給手続きが不要なため、海外からの招へいに比べて入職までの期間を大きく短縮できる点が特徴です。
一方、海外から招へいする場合の流れは次のとおりです。
- 登録支援機関との契約・求人募集・選考・雇用契約の締結
- 介護分野特定技能協議会への入会
- 支援計画の作成と在留資格認定証明書の交付申請
- 認定証明書の送付とビザの発給手続き
- 入国・就労開始
交付された在留資格認定証明書を本人へ送付し、現地の日本大使館・領事館でビザの発給を受けたうえで入国します。書類のやり取りや渡航準備が加わるため、入職までに数ヶ月単位の期間を見込んでおきましょう。
どちらのルートでも、地方出入国在留管理局へ在留諸申請を行う前に、介護分野特定技能協議会の構成員となり入会証明書の発行を受けておく必要があります。入会が済んでいないと申請自体を進められないため、選考と並行して手続きに着手しておくと安心です。
また、特定技能1号の外国人を受け入れる際、施設には生活オリエンテーションや日本語学習の機会提供といった支援義務が発生します。施設だけで支援を行うことが難しい場合は、出入国在留管理庁の登録を受けた登録支援機関へ委託が可能です。登録支援機関には行政書士事務所や監理団体、人材紹介会社などがあり、人材紹介会社を利用して特定技能外国人を雇用する場合は、登録支援業務も行っているかをあわせて確認しておくと、紹介から入職後の支援までを一本化できます。Leverages Global(レバレジーズグローバル)は、介護分野における特定技能人材のご紹介から登録支援機関として定着支援まで一貫したサポートを行うことが可能です。サービスについてご興味のある方は、ぜひ無料のサービス資料をご覧ください。
参照元: 厚生労働省「インドネシア、フィリピン及びベトナムからの外国人看護師・介護福祉士候補者の受入れについて」 厚生労働省「介護福祉士資格を取得した外国人の方に対する在留資格『介護』の付与について」 厚生労働省「介護職種の技能実習制度について」 出入国在留管理庁「受入れ機関の方」

特定技能「介護」とは?業務内容・採用メリット・受け入れ要件を解説
外国人介護士を受け入れる際に、施設の責任者や担当者の方から寄せられる代表的な質問に回答します。
外国人介護人材はどこの国から多く来日する?
日本の介護現場で活躍する外国人材は、主にベトナム、インドネシア、フィリピンなどの東南アジア諸国からの来日が多いのが特徴です。
これらの国々からの来日が多い背景には、EPAの締結国であることや特定技能に関する二国間協力覚書を結んでいることなど、制度上の受け入れルートが整備されている点が挙げられます。 また、現地に日本語教育機関や送り出し機関が集積しており、来日前の学習環境が整っていることも理由の一つです。
なお、勤務姿勢やスキルは国籍によって決まるものではありません。選考では在留資格の要件に加えて、これまでの介護経験や人柄を含めた総合的な見極めが重要です。
外国人介護人材の雇用で活用できる補助金制度はある?
国や各自治体では、外国人介護人材の受け入れに伴う日本語学習のサポートや職場環境の整備などにかかる費用に対して、さまざまな補助金・助成金を用意しています。
事業所で活用できる主な制度は、以下の通りです。
- 人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)
- 業務改善助成金
- 人材開発支援助成金(人材育成支援コース)
- 外国人介護従事者受入れ環境整備等事業(東京都)
こうした制度をうまく活用することで、初期の負担や教育コストを抑えながら安心して受け入れ体制を整えられます。ただし、助成金は年度ごとに要件や支給額が見直されるため、申請前に必ず最新の募集要項を確認してください。自治体ごとに独自の支援事業を実施している場合も多いため、あわせて 地域の窓口へ確認しておくと安心です。

【2025年】外国人雇用でもらえる助成金7選|金額や条件を徹底解説
参照元: 厚生労働省「『労働条件等関係助成金』のご案内」 東京都福祉局「外国人介護従事者受入れ環境整備等事業」
深刻な人手不足が続く介護現場において、外国人介護士の受け入れは現場の体制維持やサービスの質向上を叶える有効な解決策となります。受け入れを成功させるためには、各在留資格の特徴を正しく理解し、施設が求める採用目的や育成方針に合った制度を選ぶことが大切です。
また、言葉や習慣の違いに配慮した丁寧なフォロー体制を整えておくことで、現場でのスムーズな適応や将来的な長期定着へとつながっていきます。使える補助金・助成金制度も上手く活用しながら、施設に合った受け入れ体制の整備を進めてみてください。
「Leverages Global(レバレジーズグローバル)」では、介護分野における特定技能人材の採用・定着支援を強みとしており、即戦力人材のご紹介から入職後の定着に向けた登録支援機関としての支援サービスまで、一貫したサポートを行っているのが特徴です。
「どのようなサービスを受けられるのか詳しく知りたい」という方向けに、サービス紹介資料もご用意しております。受け入れ状況や手続きについて専門アドバイザーに相談をしたい方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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