外国人採用をもっと安心で簡単に「レバレジーズグローバル」

特定技能とは?制度の仕組みや技能実習との違いをわかりやすく解説

公開日:2026年7月15日

更新日:2026年7月15日

特定技能とは?制度の仕組みや技能実習との違いをわかりやすく解説

執筆: Leverages Global編集部 (ライター)

この記事をシェアする
FacebookX
なぜ、今外国人採用が注目されているのか?

深刻な人手不足を背景に、外国人材の採用を検討する企業が増えています。なかでも、即戦力として期待される在留資格が「特定技能」です。しかし、「技能実習と何が違うの?」「自社でも受け入れられる?」と疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

この記事では、特定技能制度の概要や対象職種、雇用の流れ、注意点までわかりやすく解説します。技能実習との違いもまとめているので、採用時の参考にしてください。

外国人採用ならLeverages Global

外国人採用をもっと安心で簡単に、はじめてみませんか?

支援実績多数!レバレジーズグローバルが支持される理由は、
以下サービス概要資料からご確認ください。

この記事のまとめ

  • 特定技能とは人手不足が深刻な19の特定産業分野で、一定の専門性や技能を持つ外国人労働者を受け入れやすくする在留資格
  • 特定技能外国人は年々増加しており、2025年12月末時点で390,296人が在留している
  • 特定技能1号の外国人を受け入れる際は支援計画を作成し、支援体制を整える必要がある
  • すべての支援業務を自社だけで担うのが難しい場合は、登録支援機関に委託することができる

在留資格「特定技能」とは

特定技能とは、人手不足が特に深刻とされている特定産業分野で外国人労働者を受け入れやすくするために2019年に創設された在留資格です。一定の技能や日本語能力を持つ外国人が対象で、即戦力としての活躍が期待されています。特定技能の在留資格を持っている外国人を「特定技能外国人」といいます。

特定技能には1号と2号がある

特定技能は「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類に分類されており、それぞれ在留期間の上限や対象分野、家族帯同の可否などが異なります。

項目特定技能1号特定技能2号
技能水準相当程度の知識または経験を必要とする技能熟練した技能
在留期間通算で最長5年まで更新上限なし
在留期間の更新4ヶ月・6ヶ月・1年ごと6ヶ月・1年・3年ごと
家族の帯同原則不可可能
(要件を満たせば配偶者や子を呼び寄せられる)
対象分野全19分野11分野
受け入れ企業による支援義務あり
(登録支援機関への委託可)
支援の義務なし

特定技能1号

特定技能1号は、特定産業分野において「相当程度の知識または経験を必要とする業務」に従事するための在留資格です。

在留期間の上限は通算で5年となっており、期間内は4ヶ月・6ヶ月・1年のいずれかの間隔で在留期間の更新手続きを行う必要があります。原則として家族を日本に呼び寄せる「家族帯同」は認められていません。

CHECK特定技能1号は16分野から19分野へと拡大
2026年1月23日の閣議決定により、従来の16分野に加えて「リネンサプライ」「物流倉庫」「資源循環」の3分野が新たに追加され、全19分野へと拡大しました。これら新規3分野における受け入れは、各省令等の準備が整い次第、順次開始される予定です。

特定技能2号

特定技能2号は、特定産業分野において「熟練した技能を要する業務」に従事する外国人向けの在留資格です。現場のリーダーや監督者として、高度な判断や指導ができるレベルの人材が対象となります。

特定技能1号とは異なり、在留期間の更新上限がありません。そのため、要件を満たして更新を続ける限り、事実上無期限で在留・就労することが可能です。また、要件を満たせば配偶者や子どもなどの家族を日本に呼び寄せて一緒に暮らすことも認められています。

特定技能外国人の現状

2019年4月の制度開始以来、特定技能外国人の数は年々増加しています。

出入国在留管理庁のデータによると、2019年12月末時点での特定技能外国人数はわずか1,621人でした。しかし、2025年12月末時点には390,296人にまで達しており、国内の重要な労働力として定着していることがうかがえます。

具体的な1号・2号の内訳や国籍、分野別の傾向は以下のとおりです。

1号・2号の内訳

特定技能1号特定技能2号
382,341人7,955人

特定技能1号が大半を占めていますが、特定技能2号の外国人も着実に増加しています。

国籍別の割合

国籍人数構成比
1位ベトナム164,352人42.1%
2位インドネシア86,955人22.3%
3位ミャンマー44,523人11.4%

特にベトナムとインドネシアは増加数が顕著であり、2025年6月〜12月の半年間でベトナムが約1.2万人、インドネシアが約1.7万人増加しています。

特定産業分野別の割合

特定産業分野人数構成比
1位飲食料品製造業95,644人24.5%
2位介護67,871人17.4%
3位工業製品製造業57,576人14.8%

特に介護分野は2025年6月〜12月の半年間で約1万2,000人増と、非常に速いペースで受け入れが進んでいます。

参照元:出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数の公表等

関連記事
特定技能「介護」の雇用方法とメリット|ほかの在留資格との違いを比較
\外国人採用を安心で簡単に進めませんか?/

特定技能で受け入れ可能な職種一覧

特定技能制度では、どのような職種でも自由に外国人を受け入れられるわけではありません。国が「深刻な人手不足状態にある」と指定した特定産業分野でのみ、就労が認められています。自社が受け入れ対象の分野に該当しているかどうか、事前にしっかりと確認しておくことが重要です。

特定技能1号は全19分野

特定技能1号において、外国人材の受け入れが認められている産業分野は以下の全19分野です。

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 工業製品製造業
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 自動車運送業
  • 鉄道
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業
  • 林業
  • 木材産業
  • リネンサプライ
  • 物流倉庫
  • 資源循環

特定技能制度は、国内の労働環境や人手不足の推移に合わせて柔軟に見直しが行われています。2024年には「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」の4分野が新たに追加され、さらに2026年1月の閣議決定によって「リネンサプライ」「物流倉庫」「資源循環」の3分野が加わりました。

CHECK対象分野に該当していても、その分野内のあらゆる業務を自由に任せられるわけではありません。特定技能では、分野ごとに外国人が従事できる「業務区分」が細かく定められています。自社で予定している業務がこの区分に合致していない場合、在留資格の申請が不許可となってしまうため、事前の入念な確認が必須です。

特定技能2号は11分野

特定技能2号の対象となるのは、1号の全19分野のうち以下の11分野です。

  • ビルクリーニング
  • 工業製品製造業
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業

介護分野が対象外となっている理由は、実務経験を積んで国家資格である「介護福祉士」を取得することで、在留資格「介護」へ移行できるルートがすでに用意されているためです。

また、自動車運送業や鉄道、林業、木材産業などについても、2024年3月に追加されたばかりの新設分野のため、2026年6月時点では特定技能1号のみとされています。

参照元: 出入国在留管理庁「特定技能1号の各分野の仕事内容(Job Description) 出入国在留管理庁「特定技能2号の各分野の仕事内容(Job Description)

関連記事
特定技能は転職可能!企業側の手続きや長期就労を叶える取り組み
\外国人採用を安心で簡単に進めませんか?/

特定技能と技能実習の違い

外国人材の受け入れを検討する際、よく比較されるのが「特定技能」と「技能実習」です。これらは名前が似ているため混同されやすいですが、制度の目的や運用ルールが大きく異なります。自社の目的や受け入れ体制に合った活用をするためにも、両者の違いを正しく理解しておきましょう。

制度の目的

特定技能は、日本国内の人手不足を補うための制度です。即戦力となる外国人労働者を受け入れることを目的としています。

一方、技能実習は開発途上国への国際貢献・人材育成を目的とした制度です。日本の技術や知識を実習生が習得し、帰国後に母国の経済発展に貢献してもらうことを目指しています。労働力の確保が目的ではないため、単純労働はできません。また、実習終了後の帰国を前提とした在留資格であるため、家族の帯同も認められていません。

受け入れ方法

特定技能は、国内外を問わず採用ルートに制限がありません。すでに日本国内にいる留学生や技能実習生のほか、海外の現地人材など、企業が自ら直接採用したり、人材紹介会社を介して希望の人材を募ったりできます。そのため、マッチングから採用、就労開始までの手続きを比較的スムーズに進められるのがメリットです。また、介護分野と建設分野を除き、企業ごとの受け入れ人数に原則制限はありません。

対する技能実習では、原則として「海外の送り出し機関と提携した監理団体から紹介された人材」を受け入れる仕組みで、国内での採用ルートはありません。そのため、外国人材が日本に入国するまでに時間がかかります。さらに、受け入れ企業の常勤職員数に応じて、年間に受け入れられる実習生の枠が定められているのも特徴です。

転職の可否

特定技能では日本人従業員と同様に職業選択の自由がある程度認められており、同一の業務分野内または試験に合格した別の分野であれば転職が可能です。

一方、一定のカリキュラムに沿って技術を学ぶ技能実習では、原則として実習生の自己都合による転職は認められていません。実習先の変更(転籍)ができるのは、受け入れ企業側の倒産や経営悪化、重大な労働法令違反といったやむを得ない事情がある場合に限られます。

POINT技能実習に代わって今後導入される新制度「育成就労」では、一定の要件を満たせば同じ業務分野内での本人意向による転職が可能です。

参照元:出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A

関連記事
技能実習と特定技能の違いとは?移行方法やメリット・デメリットを解説
\外国人採用を安心で簡単に進めませんか?/

特定技能1号の要件

外国人が特定技能1号の在留資格を取得するには、大きく分けて「試験に合格して取得するルート」と「技能実習から移行するルート」の2つのパターンがあります。自社が採用を予定している外国人材がどちらのパターンに該当するかによって、手続きや確認すべき要件が異なるため、それぞれの内容を把握しておきましょう。

パターン1:技能試験と日本語試験に合格する

特定技能の試験には、「各分野の業務に関連した技能試験」と「日本語能力に関する試験」の2種類があり、両方に合格しなければなりません。これらの試験は日本国内だけでなく、外国人材の主な送出国にも試験会場が設置されており、現地にいながら受験・取得することが可能です。

業務に関連した技能試験

特定産業分野ごとに実施される「技能測定試験」を受験し、合格する必要があります。

試験内容は分野によって異なりますが、主に学科試験と実技試験で、即戦力として働ける知識や経験、技術を持っているかどうかが判断されます。

日本語関連の試験(JLPT・JFT)

日本での日常生活や業務をスムーズに行うための語学力を測る試験です。具体的には、以下のいずれかの基準を満たす必要があります。

  • 日本語能力試験(JLPT): N4以上
  • 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic): 合格

どちらの試験も、ある程度のスピードで繰り出される日常会話を理解し、生活に支障がないレベルの日本語力に該当します。

CHECK自動車運送業のタクシーとバス、鉄道の運輸係員では日本語能力試験(JLPT)N3以上が必要です。また、介護は上記の日本語試験に加えて、「介護日本語評価試験」にも合格しなくてはなりません。

パターン2:「技能実習」から移行する

技能実習2号を良好に修了した技能実習生は、技能試験と日本語試験を受けずに特定技能1号へ移行できます。ただし、技能試験が免除されるのは、技能実習で学んだ業種・作業と同じ分野で就労する場合のみです。技能実習時と異なる分野の仕事に就く際は、技能試験を受けなければなりません(日本語試験は免除)。

なお、技能実習制度は発展的に解消されることが決まっており、2027年4月からは「育成就労制度」が施行されます。育成就労制度の目的は、「3年間で特定技能1号水準の人材を育成すること」です。これにより、育成就労から特定技能へのよりスムーズな移行が期待されています。

参照元: 出入国在留管理庁「試験関係 出入国在留管理庁「特定技能ガイドブック~特定技能外国人の雇用を考えている事業者の方へ~

関連記事
技能実習から特定技能への移行ガイド!条件・手続き・メリットを解説
\外国人採用を安心で簡単に進めませんか?/

特定技能2号の要件

特定技能2号は、特定技能1号よりも高度な技能を持つ外国人が対象です。そのため、特定技能2号を取得するには各分野の試験に合格し、より専門的な知識や技術を証明しなければなりません。

具体的な要件や試験の内容は分野ごとに異なるものの、多くの技能試験では実務経験が2〜3年以上必要です。なかには、管理者・指導者としての実務経験が求められる分野もあります。特定技能1号のような「日本語試験」の合格要件はありませんが、技能試験は基本的に日本語で行われるため、実務上は高い日本語力が求められます。

参照元:出入国在留管理庁「試験関係

関連記事
特定技能1号と2号の違いとは?分野・取得要件・移行メリットなどを解説
\外国人採用を安心で簡単に進めませんか?/

企業が特定技能外国人を雇用するメリット

特定技能制度を活用して外国人材を受け入れることで、企業は深刻な人手不足の解消だけでなく、現場の業務効率化や生産性の向上を図れます。特定技能外国人は、従来の制度に比べて柔軟な雇用や現場への配置ができる点が大きな魅力です。

ここでは、企業が特定技能外国人を雇用するメリットを3つのポイントに分けて解説します。

関連業務を含め幅広い業務を任せられる

特定技能外国人を雇用する最大のメリットは、メインの業務に付随する関連作業を含め、現場での幅広い実作業を任せられる点です。これまで、一般的な就労ビザでは現場での単純労働を行うことは原則として認められておらず、制限なく就労できるのは身分に基づく在留資格である「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」などに限られていました。

しかし、特定技能外国人であれば、外食業ではホール業務や調理補助、宿泊業では清掃やフロント業務、建設業では現場作業など多様な業務で活躍できます。特定技能外国人を雇用することで業務分担を進めやすくなるだけでなく、生産性の向上も期待できるでしょう。

即戦力が期待できる

採用後、早い段階から現場の戦力として活躍してもらえる点も大きなメリットです。

特定技能外国人は、技能試験と日本語試験をクリアした人材、または3年間の技能実習を良好に修了した人材です。そのため、すでに業務に関する基本的な知識や現場で必要な日本語でのコミュニケーション能力を備えています。

業界未経験者や日本語が全く話せない人材をゼロから育てる場合に比べ、入社後の教育コストや研修にかかる時間を大幅に削減できます。

特定技能2号であれば無期限で雇用できる

特定技能1号の在留期間は通算で最長5年と定められていますが、特定技能2号へステップアップできれば、在留期間の更新上限がなくなります。これにより、事実上無期限での長期雇用が可能です。

特定技能2号の外国人は、熟練した知識やスキルを持った優秀な人材です。長期間にわたって自社に在籍してもらうことで、継続的な人材確保だけでなく、技術の継承や組織の強化にもつながります。また、特定技能2号は家族の帯同も認められているため、日本で安心して長く働き続けられる環境が整い、定着率アップも期待できるでしょう。

関連記事
外国人労働者を受け入れるメリット・デメリット|雇用の基本的な流れも解説

関連記事:外国人労働者を受け入れるメリット・デメリット|雇用の基本的な流れも解説

\外国人採用を安心で簡単に進めませんか?/

特定技能外国人を受け入れる企業の要件

特定技能外国人を受け入れるためには、企業側も国が定めた基準を満たしていなければなりません。要件は大きく分けて「雇用契約」「企業自体」「支援体制」「支援計画」の4つに分類されます。不備があると在留資格の申請が認められないため、自社が要件をクリアしているか事前に確認しておきましょう。

  1. 雇用契約が適切であること
  2. 企業(受入機関)自体が適切であること
  3. 外国人を支援する体制があること
  4. 外国人を支援する計画が適切であること

雇用契約においては、同じ業務に従事する日本人従業員と同等以上の報酬額であることや、労働時間が同等に設定されていることが求められます。また、受け入れる企業自体が健全であることも重要です。法令等を遵守し、「禁錮以上の刑に処せられた」などの欠格事由に該当しないこと、保証金の徴収や違約金契約を締結していないことが条件となります。

さらに、入国前の事前ガイダンスや住居の確保、生活オリエンテーションなどを含めた具体的な支援計画を作成し、支援体制を整える必要があります。

参照元:出入国在留管理庁「雇用における注意点

関連記事
登録支援機関にかかる費用の相場・内訳は?委託のメリットや注意点も解説
\外国人採用を安心で簡単に進めませんか?/

特定技能外国人を雇用する流れ

特定技能外国人を雇用する際は、以下の順で採用手続きを進めます。流れをチェックして、自社で対応可能か確認しましょう。

1.外国人が試験に合格するまたは技能実習2号を良好に修了する

採用候補の外国人が「対象分野の技能試験と日本語試験に合格しているか」または「技能実習2号を良好に修了しているか」を確認しましょう。

技能実習2号を良好に修了していると確認できる書類は、以下のいずれかです。

  • 技能検定3級実技試験の合格証明書の写し
  • 技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し
  • 技能実習生に関する評価調書

基本的にはいずれかの実技試験の「合格証明書の写し」で、技能実習2号を良好に修了していることを確認できます。試験を受験していない、または不合格だった場合には、技能実習を行っていた企業が作成する「評価調書」で確認可能です。

2.雇用契約を結ぶ

外国人と雇用契約を結ぶ際には、労働関係法令を遵守するのはもちろん、特定技能雇用契約に関する基準を満たさなければなりません。特定技能雇用契約に関する基準は、出入国在留管理庁の「特定技能運用要領」で確認可能です。

契約内容には労働条件や労働時間、給与、休日、福利厚生、社会保険の適用などを明記します。なお、雇用契約書は外国人が理解できる言語で用意し、内容を十分に説明する必要があります。

3.支援計画を作成する

特定技能1号の外国人を雇用する場合、企業は外国人が安心して日本で働けるようにするための「支援計画」を作成する義務があります。支援計画書には、事前ガイダンスや生活オリエンテーションの実施など、10項目の義務的支援を漏れなく盛り込まなければなりません。

4.在留資格に関する申請を行う

雇用契約と支援計画が整ったら、出入国在留管理庁に対して在留資格の申請を行います。

海外から人材を呼び寄せる場合は「在留資格認定証明書交付申請」、日本国内にいる留学生や技能実習生を採用する場合は「在留資格変更許可申請」が必要です。基本的に申請は外国人本人が行いますが、企業側で用意すべき公的書類や社内資料も多いため、内容をよく把握してスムーズに進められるようサポートしましょう。

5.入社

在留資格の許可が下り次第、就労を開始します。入社直後は業務内容の説明だけでなく、職場のルールや労働環境について丁寧に説明することが大切です。

また、日本語のサポートや日常生活のフォローも行いましょう。定期的に面談を実施し、不安や困りごとがないかを確認することで定着につながります。

参照元: 出入国在留管理庁「受入れ機関の方 出入国在留管理庁「特定技能運用要領

関連記事
特定技能で外国人を採用したい!費用や雇用の流れ
\外国人採用を安心で簡単に進めませんか?/

特定技能外国人を雇用する際の注意点

特定技能外国人を受け入れる際は、法律や制度の要件を十分に理解し、適切な雇用管理を行うことが重要です。手続きや運用に不備があると企業の信用に関わるだけでなく、特定技能外国人の在留資格が取り消されてしまう可能性もあります。トラブルを未然に防ぐために、以下の3点を確認しておきましょう。

特定技能外国人はフルタイムでの直接雇用が原則

特定技能外国人を雇用する場合、原則としてフルタイムでの直接雇用が義務付けられています。ここでいう「フルタイム」とは、週5日以上・週30時間以上・年間217日以上の勤務を指し、この基準を満たさないパートやアルバイトといった短時間勤務での採用は認められません。なお、フルタイムの直接雇用という条件を満たしていれば、正社員だけでなく契約社員としての採用も可能です。いずれの場合も、日本人従業員と同等の安定した雇用環境を用意することが必須です。

ただし、季節による仕事量の変動が大きい「農業」と「漁業」の2分野に限っては、繁忙期と閑散期に対応できるよう、例外として派遣での雇用形態が認められています。

企業は特定技能外国人を支援する義務がある

企業は特定技能1号の外国人に対して、業務や日常生活をサポートするための「支援計画」を作成し、実際に支援を実施する義務があります。具体的なサポート内容は、住居の確保や生活オリエンテーションの実施、日本語学習のサポート、日常生活の相談対応など多岐にわたるのが特徴です。

なお、この支援義務が生じるのは「特定技能1号」の外国人に対してのみです。「特定技能2号」の外国人は日本での生活実績が長く、語学力も自立可能なレベルに達しているとみなされるため、企業側の支援義務はありません。

もしも特定技能1号外国人への支援を自社で行うのが難しい場合は、登録支援機関へ支援業務を委託することも可能です。登録支援機関については「特定技能外国人の支援は登録支援機関へ委託できる」でも解説しています。

各種届出を定期または随時行う

特定技能外国人を受け入れている企業は出入国在留管理庁長官に対し、さまざまな届出を随時または定期的に行う必要があります。万が一、届出の不履行や虚偽の報告があった場合には、行政指導や罰則の対象となるだけでなく、引き続き外国人を受け入れることができなくなるため、期日管理の徹底が不可欠です。

届出の種類は、大きく分けて以下の2つに分類されます。

随時届出

規定の事由が発生した際、その都度提出する届出です。事由が発生した日から14日以内に提出しなければなりません。

  • 特定技能雇用契約および登録支援機関との支援委託契約に係る変更・終了、新たな契約の締結に関する届出
  • 支援計画の変更に係る届出
  • 特定技能外国人の受入れ困難時の届出
  • 出入国または労働関係法令に関する不正行為などを知ったときの届出
  • 外国人を雇い入れたときまたは離職したときに、氏名や在留資格などの情報を届出(※この届出のみハローワークへ提出)

定期届出

特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況について、1年に1回、定期届出を提出する必要があります。これまでは四半期ごとの提出とされていましたが、2025年4月1日施行の省令改正により、年1回の提出へと運用が変更されました。これにより、届出の対象期間は毎年4月1日〜翌年3月31日となり、その実績を翌年度の4月1日〜5月31日までに提出することとされています(新ルールでの最初の提出は2026年4月1日〜5月31日です)。

なお、登録支援機関と委託契約を結んでいたとしても、定期・随時の届出は特定技能外国人を受け入れている企業が行います。登録支援機関に届出を委託することはできないのでご注意ください。

参照元: 出入国在留管理庁「雇用における注意点 出入国在留管理庁「特定技能制度に係る制度の運用に関する基本方針・分野別運用方針・運用要領 出入国在留管理庁「特定技能運用要領 出入国在留管理庁「令和7年4月1日施行の省令改正について

関連記事
登録支援機関の役割とは?特定技能制度との関係や要件を解説
\外国人採用を安心で簡単に進めませんか?/

特定技能外国人の支援は登録支援機関へ委託できる

特定技能1号の外国人を受け入れる企業には、多岐にわたる支援義務が課せられます。しかし、自社に十分なリソースがない場合や外国語でスムーズなコミュニケーションを取れるスタッフがいないなど、すべての支援業務を自社だけで担うのが難しい企業も少なくありません。

そのような場合に、心強い味方となるのが登録支援機関です。登録支援機関を活用することで、企業側の業務負担を大幅に軽減しながら、外国人材が安心して働ける環境を適切に整えることができます。

登録支援機関とは

登録支援機関とは、特定技能1号の外国人を雇用する企業に代わって、外国人材の生活や就労に関するサポートを専門的に行う機関のことです。活動するためには、出入国在留管理庁長官からの適正な審査を経て登録を受ける必要があります。

特定技能外国人を自社で支援するには、過去2年間に外国人の受け入れ実績や生活相談業務の経験などが求められます。初めて採用する企業が国の定める「支援体制の基準」を満たすのは難しいため、自社だけでの支援が認められないケースが一般的です。そのため、こうした実績要件を満たしていない企業が1号外国人を受け入れる際は、原則として登録支援機関へ支援計画の実施をすべて委託することになります。

登録支援機関の業務内容

登録支援機関は、特定技能制度で定められた義務的支援の10項目を提供します。

  • 事前ガイダンス
  • 出入国する際の送迎
  • 住居確保・生活に必要な契約支援
  • 生活オリエンテーション
  • 公的手続等への同行
  • 日本語学習の機会の提供
  • 相談・苦情への対応
  • 日本人との交流促進
  • 転職支援(人員整理等の場合)
  • 定期的な面談・行政機関への通報

専門知識とノウハウを持った登録支援機関にこれらの業務を委託することで、企業は受け入れの手間を省きつつ、確実な法令遵守のもとで外国人材を活躍させることが可能です。

なお、登録支援機関ごとに独自の任意的支援を提供している場合もあります。Leverages Global(レバレジーズグローバル)では、人材紹介のみならず登録支援機関として、貴社のサポートが可能です。義務的支援だけでなく、定期的な交流イベントの開催を通して特定技能人材の孤独を解消し、日本での活躍を後押ししています。特定技能外国人の採用を検討している企業のご担当者様はぜひお気軽にご相談ください。

参照元:出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援・登録支援機関について

関連記事
<イベントレポート>第二回レバレジーズ交流イベントを開催 特定技能人材の孤独を解消し、日本での活躍を後押し
\外国人採用を安心で簡単に進めませんか?/

特定技能に関するよくある質問

特定技能外国人の雇用を検討するにあたり、実務において細かな疑問が生じることも多いのではないでしょうか。ここでは、受け入れ人数の上限や雇用形態など、採用時に迷いやすいポイントを解説しているので、今後の受け入れ準備にお役立てください。

企業の特定技能外国人の受け入れ人数に上限はある?

原則として、企業が受け入れられる特定技能外国人の人数に上限はありません。自社の人手不足の状況や事業規模に合わせて、必要な人数を雇用することが可能です。

ただし、「介護」と「建設」の2分野においては、例外的に受け入れ人数に制限が設けられています。介護分野では、施設ごとの常勤介護職員の総数を超えて特定技能1号の外国人を受け入れることはできません。また、建設分野では、特定技能1号の外国人の総数が企業の常勤職員(外国人技能実習生、1号特定技能外国人を除く)の総数を超えないように枠が設定されています。

参照元: 出入国在留管理庁「介護分野 出入国在留管理庁「建設分野

特定技能外国人をアルバイトやパートタイムで雇用できる?

特定技能外国人をアルバイトやパートタイムで雇用することは認められていません。特定技能外国人は、原則として「フルタイムでの直接雇用」が条件となっているため、短時間勤務のスタッフや日雇いといった形態での受け入れは不可能です。

なお、雇用形態の例外として、季節による繁閑の差が大きい「農業」と「漁業」の2分野に限り、派遣労働者としての受け入れが認められています。それ以外の分野においては、原則として週5日・週30時間以上、かつ年間217日以上を満たすフルタイムの直接雇用契約が必須となります。

参照元: 出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A 出入国在留管理庁「特定技能運用要領

関連記事
育成就労制度と特定技能制度の関係は?技能実習との違いも解説
\外国人採用を安心で簡単に進めませんか?/

まとめ

在留資格「特定技能」は、即戦力となる外国人材を確保するための制度です。技能実習とは異なり柔軟な業務割り当てが可能で、早期に現場の戦力となる点が企業にとって大きなメリットといえます。

受け入れの際は、1号と2号の制度の違いやフルタイムでの直接雇用が原則である点を理解しておきましょう。また、特定技能1号に対する義務的支援の実施や定期・随時の届出を怠ると、罰則や受け入れ停止のリスクがあるため注意が必要です。

Leverages Global(レバレジーズグローバル)は特定技能外国人の紹介から登録支援機関としての定着支援まで一貫してサポートしております。人材紹介のみならず、専門家等と連携した入社に伴う書類作成サポートも行っており、はじめて外国人採用に取り組む企業様でも安心してご利用いただけます。 「まずはサービス内容について知りたい」という方は特定技能のサービス資料をご覧ください。「自社にあった人材が紹介してもらえるか」「費用感について知りたい」という方は、ぜひ専門アドバイザーへの無料相談をご利用ください。

\外国人採用を安心で簡単に進めませんか?/
この記事をシェアする
FacebookX
外国人採用を検討中の方におすすめ
外国人採用を検討中の方におすすめ
この資料でわかること
  • 最新の外国人採用市場の動向について
  • 日本国内の人手不足の状況
  • 外国人を採用している企業の意向
  • 採用手段の1つとして外国人採用が選ばれる理由
  • 外国人採用を安心で簡単に進める方法
必須
必須
必須
必須
任意
外国人採用ならLeverages Global
外国人採用ならLeverages Global採用支援実績21,000名以上!Leverages Globalのサービス詳細はこちらから。

外国人採用の支援実績多数!

Leverages Globalで外国人採用をもっと安心で簡単に、はじめてみませんか?

外国人採用に関することであれば、お気軽にお問い合わせください。