執筆: Leverages Global編集部 (ライター)
人手不足の影響から外国人材による訪問介護の実施を検討しているものの、制度の解禁時期や条件が分からず悩む方も多いのではないでしょうか。2025年の制度改正以降、適切な手順を踏めば訪問介護の現場においても特定技能や技能実習での従事が可能となりました。
本記事では、外国人材が訪問介護に従事するために本人が満たすべき要件と事業所側の遵守事項を解説します。対象サービス・施設の種類や適合確認申請の手続きも紹介するので、ぜひご一読ください。
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目次
この記事のまとめ
- 外国人訪問介護は、特定技能および技能実習において2025年4月より正式に解禁された
- 外国人材が訪問介護に従事するためには、初任者研修修了と1年以上の実務経験が必要
- 事業所側には、研修の実施やICT機器の導入といった5つの遵守事項が義務付けられる
- 実際に業務に就く前に、適合確認申請・審査を経て「適合確認書」を取得する必要がある
2025年4月より、一定の要件を満たした外国人材については訪問介護への従事が可能となっています。
これまでは、利用者さまの自宅で1対1のケアを行うという特性から、現場での安全管理や日本語による意思疎通といった面への懸念が大きく、特定技能外国人や技能実習生の訪問介護への従事は一律で認められていませんでした。しかし、現場の深刻な人手不足や職員の高齢化を受け、国が新たな打開策として打ち出したのが「外国人材による訪問介護業務への従事」です。安全管理に関するガイドラインや実施条件を設けたうえで、技能実習は2025年4月1日から、特定技能は2025年4月21日から訪問介護業務への従事が可能となりました。
参照元:厚生労働省「外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について」

外国人介護士の受け入れで人手不足の解消へ!雇用の現状や在留資格を解説
これまで制限されていた外国人材の訪問介護が解禁されるに至った最大の要因は、先述したように介護現場の慢性的な人手不足です。
ここでは、介護業界が直面している課題と制度緩和の背景について詳しく解説します。
慢性的な人手不足にある介護現場
近年、日本の介護現場は慢性的な人手不足状態にあるのが現状です。厚生労働省が2025年11月に公表した資料「介護人材確保の現状について(p.6)」によると、介護職員の数は2022年度の約215万人を基準とした場合、2026年度はプラス約25万人、2040年度までにはプラス約57万人もの追加人員が必要になると推計されています。
サービス別で見ると、訪問介護業務における人手不足が深刻な状態です。同資料の「介護サービス事業所における従業員の過不足の状況(p.9)」では、訪問介護員が不足していると回答した事業所が約6割に達しています。最も多い理由として「採用の困難さ」が挙げられており、訪問介護員の確保自体が非常に難しい状況であることがうかがえるでしょう。
また、訪問介護職員全体の半数以上を50歳を超えた職員が占めているほか、介護現場や家庭においても高齢者が高齢者を支える「老老介護」が発生しているのが実情です。
外国人訪問介護の就労制限が緩和された背景
上記のような介護現場の窮状を受け、国は介護職員の処遇改善や離職防止、定着促進、生産性向上とともに、外国人材の受け入れ環境整備を総合的に推進する方針を固めました。
これまでは、言語や文化が異なる外国人材が単独で訪問介護を行うことに対し、円滑なコミュニケーションや事故発生時の安全確保の面から慎重な意見が根強く存在していました。しかし、訪問介護職員の人手不足の課題を解消するために、ICTツールの活用や事前の同行訪問の義務化などを条件としたうえで、就労制限の大幅な緩和へと舵が切られています。
参照元:厚生労働省「第6回福祉人材確保専門委員会 資料」

外国人介護人材の受け入れの現状を紹介!メリット・課題や施設側の準備も解説
外国人材の訪問介護業務への従事が解禁されたものの、対象となる訪問系サービスの範囲や施設は具体的に指定されています。
以下で、外国人訪問介護の対象となるサービス・施設について確認してみましょう。
外国人材が従事可能な訪問系サービス一覧
外国人材が従事可能な訪問系サービスは、関係法令ごとに以下のように定められています。
【介護保険法に基づくサービス】
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- 夜間対応型訪問介護
- 介護予防訪問入浴介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 訪問型サービス(介護予防・日常生活支援総合事業の第1号訪問事業のみ)
訪問入浴介護および介護予防訪問入浴介護についても従事を認められていますが、これらは複数人での介助を必要とするサービスです。そのため、受け入れ施設側が十分な指導体制を確保したうえで、職場内で実務に必要な入浴等の研修を実施してから業務に従事させるよう定められています。
【障害者総合支援法に基づくサービス】
- 居宅介護(ホームヘルプ)
- 重度訪問介護
- 同行援護
- 行動援護
- 重度障害者等包括支援
- 移動支援事業
- 居宅訪問型児童発達支援
重度障害者等包括支援と移動支援事業、居宅訪問型児童発達支援は、より専門的な支援が求められるサービスです。所定の研修の修了や、類似の実務経験があることが業務に従事するための要件となっている点を把握しておきましょう。
受け入れ対象となる介護施設の範囲
受け入れ対象となる介護施設は、老人福祉法・介護保険法、児童福祉法、障害者総合支援法、生活保護法に基づいて適切に運営される社会福祉施設および病院・診療所です。
出典:厚生労働省「対象施設」
なお、小規模多機能型居宅介護における外国人材の訪問系サービス従事については、2026年7月時点では認められていません。「すでに外国人介護人材が『通い』や『泊まり』に関する業務を行っている」「従事に当たって初任者研修等の修了が要件となっていない」などの観点から、外国人介護人材が訪問業務に従事する際にどのような要件を課すべきか、継続的な検討が行われている段階です。
参照元:厚生労働省「外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について」

特定技能「介護」の受け入れ可能施設とは?要件や従事可能な業務を解説
外国人材が訪問介護に従事するためには、本人側が満たすべき要件が3つ設定されています。
対象となる在留資格を保有していること
訪問介護に従事できるのは、原則として以下の在留資格を保有している外国人です。
| 在留資格の種類 | 特徴と訪問介護における扱い |
| 技能実習 | ・開発途上国への技能移転を目的とした制度 ・所定の要件と研修を満たすことで訪問介護に従事可能 |
| 特定技能1号 | ・一定の技能と日本語力を有する人材に付与される資格 ・所定の要件と研修を満たすことで訪問介護に従事可能 |
| 介護 | ・日本の介護福祉士の国家資格を取得した人材に付与される資格 ・高いレベルの技能と日本語力を有し、訪問介護に従事する際の制限がない |
| 特定活動(EPA介護福祉士) | ・二国間協定に基づく特定の国籍者に付与される資格 ・日本の介護福祉士国家試験に合格した「EPA介護福祉士」のみ訪問介護に従事可能 |
二国間協定に基づく「EPA介護福祉士候補者」については、現行制度上では訪問介護への従事が認められていません。今後改正される可能性もありますが、現状訪問介護に従事するためには、介護福祉士の国家試験に合格して「EPA介護福祉士」または在留資格「介護」へ移行するかのいずれかの選択肢に限られます。
・技能実習制度の見直しに伴い、同制度に代わって2027年4月1日からは「育成就労制度」の運用が開始されます。育成就労制度においても同様の条件下で訪問介護への従事が認められる見通しですが、運用方針は最新の情報を確認するようにしてください。
介護職員初任者研修課程等を修了していること
訪問介護に携わる日本人職員と同様、外国人材も「介護職員初任者研修」以上の修了が必須です。基礎的な介護の知識・技術はもちろん、一般的な日本の家庭における生活習慣や訪問マナーなど、現場に出るための最低限の知識や作法を備えていることが求められます。
介護事業所等で1年以上の実務経験があること
日本国内の介護施設や事業所において、原則として1年以上の実務経験があることも条件の一つです。技能実習生の場合、これまで日本の介護施設などで実習を行った期間をそのまま実務経験としてカウントできます。
なお、実務経験が1年に満たない外国人介護人材も、受け入れ施設側の判断で例外的に訪問系サービスに従事させることが可能です。その際は、事前に以下の要件を満たす必要があります。
- 現在保有する在留資格で求められるレベル以上の高度な日本語能力を有していること
- 利用者ごとに同行訪問を実施し、週1回のサービス提供の場合は半年間の同行訪問を行うこと(週2回の場合は3ヶ月、週3回以上の場合は2ヶ月行うこと)
利用者さまや家族からの同意が得られるケースでは、半年間の同行訪問を3ヶ月に短縮することが可能です。ただしこの場合は、外国人介護人材のサービス提供時に見守りカメラを導入するなど、ICTを用いて常に事業所とコミュニケーションが取れる体制を整えることが条件となります。なお、いずれのケースでも同行訪問期間を2ヶ月未満に短縮することは認められていません。
参照元: 厚生労働省「第13回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議」 厚生労働省「外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について」

外国人が介護福祉士の資格を取得するには?最新の合格率や施設ができる支援を解説
外国人材を訪問介護に従事させる際、事業所側にも「5つの遵守事項」が義務付けられます。
ここでは、厚生労働省の「外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について」をもとに、事業所側が遵守すべき5つの項目について確認してみましょう。
訪問系サービスに関する研修の実施
実際に業務を開始する前に、外国人材に対して訪問系サービスに関する研修を実施する必要があります。基本的な知識や生活支援技術はもちろん、調理・洗濯をはじめとする日本特有の生活様式や、利用者さまやその家族、近隣とのコミュニケーションの取り方を扱う座学研修が中心です。研修を通して、個々人の生活習慣や状態に配慮したサービスの提供を目指します。
また、訪問先で不測の事態が発生した際に適切に対応できるよう、緊急連絡体制の確認を含めた実践的な研修も不可欠です。
責任者らの同行など一定期間のOJTの実施
外国人材の訪問介護では、一定期間は必ずサービス提供責任者や利用者さまを担当している先輩スタッフが同行し、現場で必要な指導を実施しましょう。既存の職員を通じて、利用者さまやその家族と良好な信頼関係を構築しつつ、外国人材が個々の居住環境などに応じた適切なサービスを単独で提供できるようOJTを行います。
外国人材への説明とキャリアアップ計画の共同作成
外国人本人に対して、あらかじめ訪問介護の業務内容や注意事項を丁寧に説明し、その意向を確認する必要があります。また、外国人材が習得すべき技能や目指すべき将来像を明確にしたうえで、実現に向けたキャリアアップ計画の内容を本人と共同で策定・共有しましょう。具体的には、本人のキャリアビジョンや日本語能力の修得目標などを含む目指すべき姿、事業所による支援計画を含め、どのようなステップを踏んでいくのかについて明らかにします。
ハラスメント対策の実施
各種ハラスメントを未然に防ぐための対応マニュアルや、実際に発生した場合の対処方法およびルールの作成・共有、相談窓口の設置といった措置も必要です。管理者が担うべき役割を明確化するとともに、利用者さまやその家族に対しても、ハラスメント防止に関する理解を促すための周知を行います。万が一ハラスメントが発生した場合には、整備したルールに則って迅速に対処しましょう。
不測の事態に備えたICT導入などの環境整備
外国人材が単独でサービスを提供しているときにも、さまざまな不測の事態が発生する可能性があります。そのような訪問先でのトラブルや利用者さまの体調急変に対して即座に対応できるよう、手順をまとめたマニュアルの作成やほかの職員が駆けつけられる体制を構築しておくことが重要です。特に、管理者と迅速に連携が取れるようタブレットやスマートフォン、インカムといったICT機器を積極的に導入した環境整備が求められます。
・外国人介護人材が訪問系サービスに従事する前には、事業所側から利用者さまおよびその家族に対して事前に説明を行う義務があります。説明後、内容に同意を得た証として書面にサインをもらい、適切に保管してください。
参照元:厚生労働省「外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について」

初めての外国人採用から始まった、現場の連携と受入れ体制づくり
適合確認申請とは、「受け入れ施設が守るべき遵守事項を満たし、利用者さまやその家族に説明を行ったうえで要件を満たした外国人材を従事させる」という内容を審査・確認してもらうための手続きです。外国人材を訪問介護に従事させるためには、必ず国際厚生事業団(JICWELS)に適合確認申請を行い「適合確認書」の交付を受けなければなりません。
適合確認書の交付後は、巡回訪問等実施機関による「巡回訪問」が行われます。ここでは、事業所側が「5つの遵守事項」を守れているか、利用者さまやその家族からの「署名入り同意書」が適切に保管されているかなどが確認されます。
万が一、巡回訪問で遵守事項の違反が確認された場合、まず巡回訪問等実施機関または厚生労働省から指導が行われます。指導を受けても是正されない場合には適合確認書が取り消され、技能実習では技能実習計画の認定取消し、特定技能では協議会からの脱退となります。いずれの場合も、認定取消しまたは脱退の日から5年間は当該制度での受け入れができなくなるため、適切な環境整備と継続的な体制維持が不可欠です。
特定技能の場合
これまでは、協議会申請システムでの事業所申請と、国際厚生事業団Webサイト上の申請フォームでの外国人情報入力を、それぞれ行う必要がありました。しかし、システムの改修に伴い、2026年5月13日からは介護分野における特定技能協議会申請システムを通じて一括で適合確認申請を行えます。5つの遵守事項を満たしていることを証明する書類や作成したキャリアアップ計画書など、必要書類を添付して提出してください。
なお、適合確認書は訪問系サービスに従事する外国人材ごとに取得が必要です。特定技能外国人が複数人在籍していても、適合確認書の発行を受けた外国人材しか訪問系サービスに従事できない点に注意しましょう。
技能実習の場合
技能実習の場合、事業所単位ではなく法人単位で一括して適合確認申請を行います。自社で手続きを完了させるほか、監理団体へ申請業務を委託することも可能です。国際厚生事業団のWebサイト上で必要事項を入力し、巡回訪問等実施機関宛てに事業所の概要書やキャリアアップ計画などの書類を提出してください。なお、オンライン上での手続きのみ可能で、FAXや郵送などでの受け付けは行っていません。
いずれの在留資格も、書類不備がない場合でも申請から確認書発行までに2ヶ月~2ヶ月半を要します。ただし、これは2026年5月時点の申請状況に基づく目安であり、申請の混雑状況や不備の有無によって変動します。外国人介護人材の配置予定日から逆算した余裕のあるスケジュール管理が不可欠です。
参照元: 厚生労働省「外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について」 厚生労働省「適合確認書発行に係る申請手続き・定期報告」 公益社団法人 国際厚生事業団(JICWELS)「適合確認申請に関するよくあるご質問」
ここまで見てきたように、外国人材を訪問介護に従事させるには、遵守事項の整備から適合確認申請まで一定の準備期間が必要です。「自社の体制で要件を満たせるか判断がつかない」「どの在留資格の人材を採用すべきか迷っている」といった場合は、外国人材採用に精通した担当に相談してみるのも一つの方法です。
Leverages Global(レバレジーズグローバル)では、特定技能をはじめとする介護人材のご紹介から、在留資格に関するご相談まで対応しています。ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。
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外国人材による訪問介護業務への従事には、多くの利点がある一方で考慮すべき課題も存在します。
以下で、考えられるメリットとデメリットについて確認してみましょう。
外国人訪問介護を導入するメリット
50代以上の職員が約半数を占める訪問介護の現場に、比較的若年層が多い外国人介護人材を迎え入れることで、事業所全体の若返りと人員不足の解消が期待できます。また、現場に出るためには「介護職員初任者研修課程等の修了」「介護現場での1年以上の実務経験」といった要件が設けられているため、施設で積んだ経験を活かせる即戦力人材として活躍してもらえるでしょう。自社施設で育成した外国人材を訪問事業所へ配置転換するなど、法人および職員のニーズに応じた柔軟な人員配置も可能になります。
外国人訪問介護におけるデメリット・課題
外国人訪問介護に伴う環境整備や適合確認申請に加え、訪問先の慎重な選定、利用者さまやその家族への説明、同意書(署名)の取得など、業務開始前の諸手続きに時間と労力を要する傾向があります。また、1対1でのサービス提供となる場面では、利用者さまとの細かいコミュニケーションや要望の汲み取りにズレが生じるリスクも考えられるでしょう。
適合確認申請の申請可能時期に定めはないため、外国人介護人材と十分に話し合いを行ったうえで必要書類を作成次第、余裕をもった事前申請が可能です。実際に訪問系サービス業務を開始するまでに、外国人材が実務経験1年を満たしていれば申請自体は問題ありません。
訪問先でのコミュニケーションについては、クレームや思わぬトラブルに発展しないよう、現場を想定したロールプレイングや利用者さまごとの特性・注意点の共有など、事前のきめ細やかなバックアップが重要です。

誠実なケアで指名も獲得。外国人採用で生まれる、新たな交流と活気
ここでは、外国人材の訪問介護に関するよくある質問について回答します。
介護施設でアルバイトする留学生は訪問介護に従事できる?
資格外活動許可を得てアルバイトをしている留学生であっても、訪問介護への従事は認められていません。2025年の制度改正で訪問介護への従事制限が緩和された在留資格は、特定技能および技能実習のみです。現状、留学生は対象外のため、学校卒業後に適切な在留資格を取得のうえ、必要な要件を満たしてから従事させましょう。
技能実習生は特定技能へ移行しなくても訪問介護に従事できる?
「介護の実務経験1年以上」かつ「介護職員初任者研修課程等の修了」という要件を満たしていれば、技能実習生のままで訪問介護への従事が可能です。ただし、技能実習での在留期間は最長5年となっています。実習修了後も長期にわたって自社で活躍してもらうためには、特定技能1号への移行や介護福祉士国家資格の取得による在留資格「介護」への移行を、施設側が積極的にサポートしていくことが望ましいでしょう。

受入れ前の不安が「いてくれてありがたい」へ。特定技能人材の活躍がもたらした変化
2025年4月の制度改正以降、在留資格「特定技能」または「技能実習」をもつ外国人介護人材の訪問介護への従事が解禁されました。外国人材が訪問系サービスを行うためには、外国人本人が「介護職員初任者研修過程等の修了」と「原則1年以上の実務経験」を満たすことに加え、受入れ事業側が5つの遵守事項を守り、適合確認書の交付を受ける必要があります。
要件を満たし、適切な手続きや環境整備を行ったうえで外国人訪問介護を導入すれば、現場の人手不足解消や柔軟な人員配置が期待できます。制限の緩和を上手く活用し、サービスの質の向上や職員の定着率アップにつなげていきましょう。
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