
執筆: Leverages Global編集部 (ライター)
深刻な人手不足が続く中、ミャンマー人が注目されています。真面目で協調性があり、日本語の習得が早いといったメリットがある一方で、いざ採用するとなると、手続きの流れや費用、現地の情勢に伴う注意点などが分からず悩む担当者も多いのではないでしょうか。
この記事では、特定技能でミャンマー人を採用するメリットや採用手順、発生する費用について解説します。
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目次
この記事のまとめ
- 特定技能でミャンマー人を採用することは、若く優秀な労働力を確保するための有効な手段である
- 特定技能の在留資格をもつミャンマー人は増加傾向にあり、2025年末時点では4万人を超えた
- 採用時はミャンマーの徴兵制などの現地情勢や、スマートカード発給遅延といった手続きの制限に注意が必要
- 各種費用や手続きの流れを正しく把握し、スムーズに受け入れるには登録支援機関の活用がおすすめ
特定技能で在留するミャンマー人は増加している
特定技能の在留資格を持つミャンマー人の数は年々増加しています。
出入国在留管理庁が公表した「令和7年末現在における在留外国人数について」によると、特定技能の在留外国人数は390,296人でした。その中でもミャンマー人は44,523人で、国籍別の構成比ではベトナム、インドネシアに次ぐ第3位です。
また、過去3年の特定技能で在留するミャンマー人の推移は以下のとおりです。
| 年 | 在留者数 |
| 令和5年末(2023年末) | 11,873人 |
| 令和6年末(2024年末) | 27,348人 |
| 令和7年末(2025年末) | 44,523人 |
このようにミャンマーからの人材が急増している背景には、現地の深刻な社会情勢が関係していると考えられます。
ミャンマーでは2021年に軍事クーデターが発生し、2026年現在も国内の情勢や経済が不安定な状況が続いています。また、2025年3月に起きた大地震による被害もあり、安心できる生活や仕事を求めて海外へ出国するミャンマー人が増加しているのが現状です。
参照元:
出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」
出入国在留管理庁「令和6年末現在における在留外国人数について」
出入国在留管理庁「令和5年末現在における在留外国人数について」

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特定技能とは?
特定技能とは、国内の深刻な人手不足に対応するため、2019年4月に創設された在留資格です。特に国内人材の確保が困難とされている「介護」「外食業」「ビルクリーニング」「建設」など16の特定産業分野において、一定の専門性や技能を持つ外国人材を受け入れることを目的としています。
一定水準の技能と日本語能力を持っていることが条件となるため、採用後すぐに即戦力としての活躍が期待できるのが特徴です。
ミャンマー人の受け入れが多い特定技能分野は「介護」
出入国在留管理庁が公表した2025年12月末のデータによると、特定技能で在留するミャンマー人44,315人のうち、最も受け入れ人数が多い分野は「介護」で19,803人でした。
ミャンマーは、目上の人を敬い、家族や高齢者を大切にする文化が根付いている国です。仏教の教えから「人に尽くすこと」を重んじる人も多く、ホスピタリティが求められる介護職において適性を発揮することが期待されています。そのため、ミャンマー人を求める日本の介護施設は少なくありません。
ミャンマーで特定技能試験は受けられる?
特定技能試験は、日本だけでなくミャンマーを含む海外でも受験可能です。
特定技能1号の在留資格を取得するには、「技能試験」と「日本語試験」の両方に合格する必要があります。技能試験は介護や外食業、建設などの分野別に分かれており、日本語試験は全分野共通で「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」です。
また、介護分野に関しては、全分野共通の日本語試験のほかに「介護日本語評価試験」に合格する必要があります。介護日本語評価試験の水準は、現場で支障なく介護業務ができるレベルです。
なお、16の特定産業分野すべての技能試験が、ミャンマー現地で常に実施されているわけではありません。ミャンマー現地での試験実施スケジュールや開催される分野は、現地の情勢や時期によって変動する可能性があります。そのため、ミャンマーから新たに人材を採用する際は、各分野の試験実施機関の公式サイトで最新情報をご確認ください。
参照元:
出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数の公表等」
出入国在留管理庁 特定技能総合支援サイト「特定技能に関する試験情報」
厚生労働省「介護分野における特定技能外国人の受入れについて」

特定技能試験のスケジュールや内容は?分かりやすく解説!
ミャンマー人を採用するメリット
深刻な人手不足の解消に向けてミャンマー人を特定技能で採用することは、企業にとって多くの魅力があります。ここでは、ミャンマー人材ならではの強みや特徴を4つのポイントに分けて解説します。
平均年齢が若く長期的な労働力確保が期待できる
国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集(2026年版)」の表2-14 主要国の年齢(3区分)別人口割合および年齢構造に関する主要指標:最新年次によると、ミャンマーの中位数年齢は29.3歳、平均年齢は32歳です。日本の中位数年齢50.1歳や平均年齢48.6歳と比べて約15〜20歳も若く、これからの企業を担う年代が揃っています。
こうした若い世代を早期に受け入れることで、社内の活性化だけでなく、長期的なキャリア形成を見据えた育成や人員配置につなげやすくなります。
文法や発音の共通点から日本語の上達が比較的早い
日本語の早期習得を期待できるのも、ミャンマー人を採用するメリットの一つです。
ミャンマーの公用語であるミャンマー語(ビルマ語)は、日本語と文の構造が似ている言語です。両者とも「主語+目的語+動詞」という語順で、ミャンマー人にとって文法の違和感が少ないといわれています。また、ミャンマー語は280音で構成され、その中には日本語の五十音と似た音が多く含まれています。
言葉の壁を比較的早く乗り越えられるため、現場での業務指示やコミュニケーションを円滑に進められるでしょう。
真面目で協調性のある人柄が職場になじみやすい
ミャンマー人は協調性を重んじる傾向があり、日本の職場文化になじみやすいのが特徴です。
ミャンマー人の多くが信仰する上座部仏教では、一生懸命に働き功徳を積むことが美徳とされており、これが勤勉な就労姿勢につながっています。
また、感情を表に出さず、落ち着いた対応を心がける人が多いのも特徴です。周囲との調和を大切にする温和な気質を持つ人が多いため、日本人社員とも良好なチームワークを築きやすいでしょう。
日本文化・生活への適応力が高い
ミャンマー人は日本人と価値観が近いため、日本の生活や社会環境に溶け込みやすい傾向にあります。日本と同様に目上の人を敬う姿勢や礼儀を重んじる文化が深く根付いているため、職場の上下関係やマナーに対する理解もスムーズで、日本の生活習慣に無理なく適応が可能です。
文化的な摩擦が少なく早期に環境へなじめる点は、受け入れ企業にとって大きな安心材料でしょう。
参照元:国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集(2026年版)」

ミャンマーの宗教事情とは?上座部仏教や国民性について解説
ミャンマー人を特定技能で採用するための手続きの流れ
ミャンマー人を特定技能外国人として受け入れる際の手続きは、「現地から呼び寄せる場合」と「国内に在留している人材を採用する場合」で手順が異なります。それぞれの具体的なステップを解説します。
ミャンマーにいる人材を採用する場合
ミャンマーにいる人材を日本から特定技能で採用する場合の具体的な手続きの流れは、以下のとおりです。
参照元:出入国在留管理庁「ミャンマーに関する情報 フローチャート」
現地に居住しているミャンマー人を採用する際は、日本国内の手続きに加えてミャンマー政府への申請が必要です。以下の6つの手順に沿って進めます。
1.求人票(デマンドレター)の提出・許可・承認
受け入れ機関である企業側は、ミャンマー政府から認定を受けた現地の送り出し機関に「求人票(デマンドレター)」を提出します。現地の各所で確認や手続きを経て求人票が許可・承認されたのち、求職者を斡旋してもらえるようになる仕組みです。
2.雇用契約の締結
求人票が承認されたら、それをもとに送り出し機関が適切な人材を募集し、企業は現地からの人材紹介を受けて、特定技能に必要な雇用契約を締結します。
求人票の提出から実際に雇用締結が完了するまで数ヶ月以上かかることが予想されるため、希望する入社時期がある場合は期日から逆算して行動するのが望ましいでしょう。
3.在留資格認定証明書の交付申請・送付
雇用契約を結んだ後、受け入れ企業は出入国在留管理局へ「在留資格認定証明書」の交付申請を行います。審査を経て証明書が交付されたら、原本または電子データを雇用予定のミャンマー人へ送付します。現在は電子での交付・送付が主流となっており、国際郵送の手間を省くことが可能です。
4.スマートカード(海外労働身分証明カード:OWIC)の申請
在留資格認定証明書を受け取ったミャンマー人は、ミャンマー労働・入国管理・人口省(MOLIP)に対して「スマートカード(海外労働身分証明カード:OWIC)」の交付申請を行います。
5.査証発給申請
特定技能外国人として来日予定のミャンマー人は、在ミャンマー日本国大使館に在留資格認定証明書を提示のうえ、特定技能に係る査証発給申請を行います。
6.特定技能外国人として入国
上記の手続きが完了したらミャンマー人は日本への上陸審査を受け、問題がなければ「特定技能」の在留資格が付与されます。これにより、受入企業での就労が正式に可能となります。
日本に在留しているミャンマー人を採用する場合
すでに日本に在留しているミャンマー人を特定技能で採用する際は、次のような手順をとります。
参照元:出入国在留管理庁「ミャンマーに関する情報 フローチャート」
ミャンマーから新たに人材を受け入れる場合と比較して、手続きはそれほど複雑ではありません。具体的な流れは以下のとおりです。
1.雇用契約の締結
日本にいるミャンマー人を採用する場合は送り出し機関を経由することなく、企業が独自に求人募集や採用活動を行い、直接雇用契約を結ぶことができます。
ただし、採用できるのは「特定技能の試験に合格した人材」または「技能実習2号を修了して特定技能へ移行する技能実習生」のいずれかです。
2.パスポートの更新申請
雇用契約を締結したら、日本に在留するミャンマー人は、在日本ミャンマー大使館においてパスポートの更新申請を行います。
3.在留資格変更許可申請
ミャンマー人が特定技能外国人として就労するためには、在留資格の変更が必要です。ミャンマー人自らが出入国在留管理局に対し、「特定技能」への在留資格変更許可申請を行います。
手続きは原則本人が行いますが、企業が行う手続きや用意する書類もあるため、企業側も内容を把握しておきましょう。
参照元:
出入国在留管理庁「ミャンマーに関する情報 フローチャート」
出入国在留管理庁「在留資格認定証明書の電子化について」

特定技能で外国人を採用したい!費用や雇用の流れ
ミャンマー人を特定技能で受け入れる際にかかる費用
ミャンマー人を特定技能で受け入れるにあたっては、各種手続きの手数料や生活基盤を整えるための初期費用などが伴います。主な費用の項目とその目安について解説します。
在留手続きにかかる手数料
申請手続きに伴う手数料は、受け入れのパターンによって異なります。
ミャンマーから人材を呼び寄せる際に必要な「在留資格認定証明書交付申請」は無料ですが、日本にいる人材の在留資格を切り替える「在留資格変更許可申請」には6,000円(オンライン申請は5,500円)の手数料が必要です。在留期間を延長する際の更新許可申請でも、同様の費用がかかります。
送り出し機関に支払う手数料
ミャンマー現地から人材を呼び寄せる場合、現地の送り出し機関へ支払う手数料が発生します。ミャンマー労働省の規定により、特定技能における送り出し手数料の上限額は1,500米ドル(約21万〜23万円)です。
原則として労働者本人が負担することとなっていますが、ミャンマー国内の経済状況や給与水準を鑑みても決して安い金額とはいえません。日本で就労したいミャンマー人ができるだけ少ない負担で働き始められるよう、受け入れ機関にもある程度の配慮が求められるでしょう。
渡航費や住居費などの初期費用
現地からミャンマー人を呼び寄せる際、日本への飛行機代といった渡航費がかかります。本人負担とすることも可能ですが、自費負担の求人は応募が集まりにくい傾向にあるため、企業が支払うケースは少なくありません。
また、日本での生活の土台となる住居費用も必要です。具体的には、住居を確保するための敷金・礼金や、当面必要な生活家電・家具の準備費用などが挙げられます。スムーズな来日と就業を促すために、これら初期費用の一部または全額を企業側が補助・支援するケースがあります。
登録支援機関への委託など義務的支援にかかる費用
特定技能1号の外国人を受け入れる企業は、外国人が日本で安心して働けるように日常生活や社会生活に関する支援を行うことが義務付けられています。その支援にかかる費用は外国人に負担させてはなりません。
自社で特定技能外国人の支援が難しい場合は、登録支援機関を利用することになりますが、その際に委託費用がかかります。月額費用としては、1人あたり2〜3万円が目安です。
とはいえ、委託費用の金額は法令の範囲内で自由に設定できるため、依頼する登録支援機関によって金額には差があります。また、義務的支援のみを行う支援機関もあれば、任意的支援まで幅広く対応する支援機関もあります。費用が同程度であっても、受けられる支援内容が異なる場合があるので、事前にしっかりと内容を精査しましょう。
Leverages Global(レバレジーズグローバル)では、人材紹介のみならず登録支援機関としてサポートを行っています。特定技能外国人の採用に関するご相談があれば、ぜひお気軽にお問い合わせください。
参照元:
出入国在留管理庁「在留手続等に関する手数料の改定」
出入国在留管理庁「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(第11回)」
出入国在留管理庁「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(第8回)」

登録支援機関に委託する費用相場や内訳!特定技能外国人の受け入れについて
ミャンマー人を特定技能で採用する場合の注意点
ミャンマー人を採用する際には、現地の法制度や社会情勢に伴う手続き上の注意点が存在します。円滑な受け入れを進めるために、企業側が把握しておくべき2つのリスクと対策を解説します。
スマートカード(海外労働身分証明カード:OWIC)の申請に時間がかかる
ミャンマーから人材を呼び寄せる際、スマートカードの申請から発行までに一定の期間を要する点に留意が必要です。書類の不備や窓口の混雑状況によっては発行が大幅に遅れるケースが想定されます。
実際、ミャンマー労働省による送り出し制度の改革や、2025年3月に発生したミャンマー大地震の影響により、スマートカードの発給に遅延が生じているのが現状です。これに伴う特例措置として、出入国在留管理庁は有効な査証を所持しているミャンマー国籍の就労者に対し、在留資格認定証明書の有効期間を通常の3ヶ月から6ヶ月に延長する当面の間の措置を講じています。
有効期間が延長されたとはいえ、在留資格認定証明書の有効期限内にスマートカードが発行されない可能性もあります。そのため、スマートカードの申請はできるだけ早めに行いましょう。
ミャンマー徴兵制度が特定技能の採用に影響する可能性がある
ミャンマーの徴兵制度の動向によって、採用できる人材の属性や出国手続きの進捗に影響が出る可能性があります。
ミャンマーでは2024年2月に徴兵制が施行され、18~35歳の男性および18~27歳の女性(専門技能を有する場合は男性45歳、女性35歳まで)が兵役の対象となりました。この影響を受け、23歳から31歳の男性は就労目的での海外出国が禁止されています。さらに、2025年2月からは海外出国の禁止対象が18歳から35歳の男性全般へ拡大され、一時はスマートカードの発行自体が停止される事態にもなりました。
2025年3月20日以降は、すでに申請手続きを終えている案件に対するスマートカードの発行が順次再開されましたが、以降は「1つの送り出し機関につきデマンドレターの受付は月1回・上限15名まで」といった厳しい人数規制へと移行しています。現地の情勢やルールは変動しやすいため、常に最新の公式情報を確認しながら採用計画を立てることが重要です。
参照元:出入国在留管理庁「ミャンマー国籍の方の在留資格認定証明書の有効期間の延長について」

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ミャンマー人と円滑に働くためのポイント
ミャンマー人と円滑に働くには、国民性や文化的な背景を理解したうえでコミュニケーションを取ることが大切です。ここでは、3つのポイントを紹介するので、ぜひ意識してみてください。
人前で叱責するのは避ける
仕事のミスなどを人前で叱責するのは避けましょう。ミャンマー人は温厚で穏やかな性格の特徴もあり、他者から叱られることに慣れていません。そのうえ、不特定多数の人の前で叱られてしまうと自尊心が傷つき、大きなショックを受けて仕事のモチベーションが低下してしまう恐れがあります。
何かを指摘する際は、個別に落ち着いた態度で伝えるのが望ましいでしょう。人前で注意してしまった場合も、その後のフォローを忘れないことが大切です。
孤立しないよう気にかける
職場内で孤立することがないよう、周囲が日常的に気にかける配慮が必要です。ミャンマーの文化では目上の人を強く敬うため、上司や先輩に対して本音や困りごとを自分から言い出せない傾向があります。こちらから積極的に声をかけて話しやすい雰囲気を作るよう心がけましょう。
また、同郷の従業員が身近にいることで精神的な安心感につながるため、ミャンマー人を雇用する際は複数人まとめての採用も検討してみてください。
文化の違いや価値観を尊重する
ミャンマー人に限らず、相手の国の文化や持っている価値観を尊重する姿勢が大切です。たとえば、ミャンマーで宗教上大切にされている祝日に休みを取りやすくする仕組みや、貞操観念の点から日本人と接するとき以上にボディタッチに気を付けるといった配慮が挙げられます。
一方で、挨拶の習慣や交通ルールなどについては、日本との認識の違いが生じやすい部分です。お互いの価値観を尊重しつつ、日本での社会生活や職場で必要となるルール・マナーについては、しっかりと教育を行いましょう。

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ミャンマー人の特定技能に関するよくある質問
ここでは、ミャンマー人の特定技能に関するよくある質問について回答します。
特定技能で採用されたミャンマー人は転職できる?
制度上、同一の業務分野内または試験に合格した別の分野であれば転職が可能です。特定技能は、日本人と同様に職業選択の自由が認められています。
ただし、転職の際には地方出入国在留管理局への「所属(契約)機関に関する届出」の提出に加え、改めて「在留資格変更許可申請」を行う必要があります。

特定技能は転職可能!企業側の手続きや長期就労を叶える取り組み
特定技能におけるミャンマーとの二国間協定とは?
二国間協定(協力覚書:MOC)とは、特定技能制度の適正な運用と外国人労働者の保護を目的に、日本とミャンマーの両国政府間で交わされた取り決めです。
二国間協定に基づき、日本企業が現地からミャンマー人を採用する際は、ミャンマー政府から認定を受けた現地の送り出し機関を通して手続きをすることが義務付けられています。

特定技能とは?制度・採用方法・技能実習との違いをわかりやすく解説
まとめ
今後も、特定技能の在留資格を持つミャンマー人は増えることが予想されます。しかし、ミャンマー現地では依然として不安定な情勢が続いており、出入国手続きや各種規制の変更など、状況に応じた柔軟な対応が求められます。
特定技能でミャンマー人の雇用を検討している企業は、常に最新の公式情報や特例措置の動向に注意を払い、スケジュールに余裕を持った計画的な採用活動を進めることが重要です。
Leverages Global(レバレジーズグローバル)は、外国人材に特化した採用支援サービスです。登録支援機関として貴社のサポートも可能なため、ぜひお気軽にお問い合わせください。

- ・最新の外国人採用市場の動向について
- ・日本国内の人手不足の状況
- ・外国人を採用している企業の意向
- ・採用手段の1つとして外国人採用が選ばれる理由
- ・外国人採用を安心で簡単に進める方法












