外国人採用をもっと安心で簡単に「レバレジーズグローバル」

ミャンマー人採用の方法とは?在留資格や費用の目安を解説

更新日:2026年8月31日

ミャンマー人採用の方法とは?在留資格や費用の目安を解説

執筆: Leverages Global編集部 (ライター)

この記事をシェアする
FacebookX
なぜ、今外国人採用が注目されているのか?

ミャンマー人の採用を検討しているものの、どの在留資格を活用すべきか、現地の情勢のなかで本当に受け入れられるのか、判断に迷う採用担当者の方もいるでしょう。実際のところ、押さえるべき論点はそう多くありません。

本記事では、ミャンマー人を採用できる在留資格の種類と採用の流れ、かかる費用の目安を整理して解説します。受け入れ後に定着してもらうための工夫も紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

外国人採用ならLeverages Global

外国人採用をもっと安心で簡単に、はじめてみませんか?

支援実績多数!レバレジーズグローバルが支持される理由は、
以下サービス概要資料からご確認ください。

この記事のまとめ

  • ミャンマー人採用は、特定技能をはじめ、さまざまな在留資格で可能である
  • 日本に在留するミャンマー人は18万2,567人で、国籍別の増加率は最も高い水準にある
  • 現地採用を行う場合は、スマートカードの発給といったミャンマー独自の手続きに時間がかかる点に注意する
  • 費用や手続きは在留資格によって変わるため、早い段階で方針を決めておきたい

ミャンマー人採用が増えている背景と最新動向

近年、日本で働くミャンマー人の人数は増えつつあります。ミャンマー人採用が広がっている背景には、母国の情勢や経済事情に加えて、技能実習からの移行が進んでいることが挙げられるでしょう。

ここでは、最新の統計をもとにミャンマー人の受け入れ状況と増加の理由を解説します。

日本で働くミャンマー人材の増加状況

出入国在留管理庁の「令和7年末公表資料」によると、2025年末時点の在留ミャンマー人は18万2,567人でした。国籍・地域別では第8位に位置し、前年末からの増加数は4万7,993人にのぼります。対前年末の増加率は35.7%で、上位10ヶ国・地域のなかで最も高い水準です。人数の規模ではベトナムや中国に及ばないものの、伸びの勢いという点ではミャンマーが突出しているといえるでしょう。

また、同資料では、在留資格「特定技能」で日本に在留する外国人は全国籍の合計で39万296人となり、こちらも過去最多を更新しました。人手不足を背景に、特定技能を入り口としてミャンマー人材を受け入れる企業は今後も増えていくと考えられます。

特定技能では国籍別3位になっている

出入国在留管理庁の「特定技能制度運用状況(令和7年12月末現在)」によると、2025年12月末時点で特定技能の在留資格をもつミャンマー人は4万4,523人でした。全体に占める割合は11.4%と、ベトナム・インドネシアに次ぐ3番目の規模です

1年前の2024年12月末は2万7,348人で、当時はフィリピンに次ぐ4番目でした。この1年間で1万7,175人増加し、順位も入れ替わっています。特定技能でミャンマー人材を受け入れる企業が着実に広がっていることが読み取れるでしょう。

情勢不安を背景に出国を希望する人が多い

ミャンマーでは、2021年2月1日に軍事クーデターが発生しています。その際に国家全体に出された非常事態宣言は、たびたび延長が繰り返されてきました。依然として治安や経済の先行きは不透明なままです。そこで、安心して暮らせる環境や仕事を求めて、ミャンマーを出国する国民が増えています。2025年3月に発生した大地震の影響もあり、国外で働く道を選ぶ人は当面減らない見込みです。日本で働きたいと考えるミャンマー人が一定数いる状況は、採用側にとって母集団を形成しやすい環境といえるでしょう。

技能実習からの移行が進んでいる

日本で働くミャンマー人が増えている背景の一つに、技能実習を経由したルートの広がりがあります。

技能実習制度は、かつて中国出身者が中心でした。しかし、中国国内の賃金上昇にともなって来日する人が減少し、2016年にベトナムが国籍別で最多となって以降は、東南アジアからの受け入れが主流となっています。外国人技能実習機構の統計では、令和6年度の技能実習計画認定件数はベトナムが40.6%、インドネシアが26.1%を占め、ミャンマーもその一角を担うようになりました。

技能実習全体の在留者数は45万6,618人(2025年末時点)と前年末からほぼ横ばいで推移する一方、ミャンマー国籍の受け入れは伸び続けています。厚生労働省の集計でも、ミャンマー人労働者は16万3,311人で前年比42.5%増と、国籍別で最も高い増加率を示しました。

こうして日本での就労経験を積んだ人が、技能実習の修了後に特定技能へ移行するケースも一般的になりました。生活経験があるぶん受け入れ時の企業負担が軽く、採用ルートとして定着しつつあるのが現状です。

なお、技能実習制度は2027年4月に育成就労制度へ移行する予定です。これから受け入れを検討する場合は、新制度を前提に計画を立てる必要があります。

日本が働き先として選ばれやすい理由

ミャンマー人にとって、日本は働きやすい国といわれています。ミャンマーと日本は元々歴史的なつながりが深かったうえ、生活様式や価値観に似ている部分が多いのが理由です。また、若者達の間で日本のアニメや漫画の人気が高くなっており、「日本へ行きたい」「日本で暮らしたい」と考える人が増えています。

母国の賃金水準との差が大きいことも、就労先として日本が選ばれる要因の一つです。家族への仕送りを目的に来日する方も多く、働く動機がはっきりしている点は受け入れ企業にとっても分かりやすいでしょう。

関連記事
【増加率1位!】ミャンマー人の特徴・仕事観や必要な配慮を紹介

参照元:

出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について

出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数の公表等

外国人技能実習機構「2024年度(令和6年度) 業務統計

厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ(令和7年10月末時点)

\外国人採用を安心で簡単に進めませんか?/

ミャンマー人を採用できる在留資格の種類

ミャンマー人を採用できる在留資格は、特定技能だけではありません。任せたい業務内容や在留期間に対する考え方によって、選ぶべき在留資格は変わります。

ここでは、企業が実務で検討することの多い5つの選択肢について見ていきましょう。

特定技能1号・2号

特定技能制度とは、国内の人手不足の分野に限り外国人材の就労を認め、人材確保につなげることを目的とした制度です。一定水準の技能試験と日本語の試験に合格した外国人材には在留資格「特定技能1号」が付与され、日本で就労ができます。学歴や職歴は問われないため、ほかの就労系の在留資格と比べると要件を満たしやすいといえるでしょう。

出入国在留管理庁の「特定技能制度に係る制度の運用に関する基本方針・分野別運用方針・運用要領」によると、2026年8月時点で特定技能の受け入れ対象として認められているのは、次の19分野です。

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 工業製品製造業
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 自動車運送業
  • 鉄道
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業
  • 林業
  • 木材産業
  • リネンサプライ
  • 物流倉庫(省令等が整い次第受け入れ開始)
  • 資源循環(省令等が整い次第受け入れ開始)

「リネンサプライ」「物流倉庫」「資源循環」の3分野は、2026年1月23日の閣議決定を経て新たに追加されました。「リネンサプライ」については、すでに同年6月1日から在留資格の申請受付が始まっており、あとの2分野に関しても上乗せ基準告示の公布・施行後、準備が整い次第、受け入れが開始される予定です。そのため、2026年8月時点で実際に申請を進められるのは、リネンサプライを含む17分野となります。

ただし、分野ごとに受け入れ人数の上限が定められているため、上限に達した分野では新規の受け入れが一時的に停止されることがあります。実際に外食業分野では、2026年4月13日以降、特定技能1号の在留資格認定証明書の交付申請と変更許可申請が原則として受け付けられていません。募集を始める前に、出入国在留管理庁のお知らせで対象分野の最新の受付状況を確認しておきましょう。

また、特定技能1号で働ける期間は通算5年までです。それ以上働いてもらうには、在留期間の更新に上限がない「特定技能2号」やほかの在留資格へ移行しなければなりません。なお、介護分野には特定技能2号がなく、介護福祉士の国家資格を取得して在留資格「介護」へ移行する道筋が用意されています

技術・人文知識・国際業務

通訳や翻訳、海外営業、エンジニアなど、専門的な知識を活かす業務を任せたい場合は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」が選択肢になります。外国人材が大学や専門学校で学んだ内容と、担当してもらう業務とに関連性があることが求められる在留資格です。日本の大学や日本語学校を卒業後に、この在留資格で就職を希望するミャンマー人も一定数います。

現場作業ではなくオフィスワークを任せたい場合は、「技術・人文知識・国際業務」を前提に募集を組み立てるのも一つの手段でしょう。

身分に基づく在留資格

永住者や定住者、日本人の配偶者等といった「身分に基づく在留資格」をもつ方は、就労内容に制限がありません。任せられる業務の幅が広く、勤務時間の調整もしやすいため、現場の状況に合わせて働いてもらいやすい点が特徴です。

ただし、在留カードには有効期限があるため、採用時と更新時にはカードの原本を確認しておきましょう。期限が切れた状態の外国人材を雇い続けると、企業側が「不法就労助長罪」に問われる可能性があります。

技能実習から育成就労への移行

技能実習制度は発展的に解消されることが決まっており、2027年4月1日からは同制度に代わって「育成就労制度」の運用が始まる予定です。育成就労は、人材の確保と育成を目的としており、原則3年の就労期間で特定技能1号の水準まで育てる制度設計になっています。

すでに技能実習生を受け入れている企業の場合、制度の切り替えを把握したうえでの実習計画づくりが重要です。既存の監理団体に代わる「監理支援機関」の認定など、受け入れ体制の見直しも進むため、出入国在留管理庁のWebサイトなどを通じて早めに情報を集めておきましょう。

留学生のアルバイト雇用

国内の日本語学校や専門学校に通うミャンマー人留学生を、アルバイトとして採用する方法もあります。しかし、在留資格「留学」では原則として就労が認められていません。在留資格とは別に「資格外活動許可」を受ける必要があるため、在留カードの裏面にある「資格外活動許可欄」を確認し、正式な就労許可を得ているかをチェックしてください。

また、学業に支障が出ることを避けるために、在留資格「留学」での就労時間は原則として週28時間以内に制限されています。「繁忙期の戦力として採用したい」という場合も、定められた就労時間を超えないよう管理を徹底しなければなりません。長期休暇の期間中は1日8時間・週40時間まで認められるケースがありますが、通年で無制限に働けるわけではない点に注意しましょう。

関連記事
特定技能とは?制度の仕組みや技能実習との違いをわかりやすく解説

参照元:

出入国在留管理庁「特定技能制度

出入国在留管理庁「育成就労制度

厚生労働省「リネンサプライ分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」・「育成就労」について)

\外国人採用を安心で簡単に進めませんか?/

ミャンマー人を採用する4つのメリット

ミャンマー人を採用する4つのメリットのイメージ

ミャンマー人材の受け入れが広がっているのは、人手不足を補えるという理由だけではありません。日本語の習得速度や年齢構成など、採用計画を立てるうえで見逃せない利点があります。

ここでは、企業がミャンマー人を採用する4つのメリットについて見ていきましょう。

日本語を習得しやすい傾向がある

ミャンマーの公用語であるミャンマー語(ビルマ語)は、日本語と語順が同じ「主語・目的語・動詞」の並びです。文の組み立て方が近いため、ほかの言語圏の出身者と比べて日本語の上達が早い方が多いといわれています。また、発音に関してもミャンマー語と日本語は似ている音が多いため、会話も習得しやすいようです。

一方で、現場で使う日本語レベルをどこまで求めるかは、任せる業務によって変わります。同じ在留資格をもつ外国人材同士でも、日本語の習熟度は個々人によって差があるため、採用活動では一律の基準を定めておくのが望ましいでしょう。

若い世代の人材を確保しやすい

ミャンマーは国民の中央値年齢が29.5歳(2023年時点)と若い国で、働き盛りといえる世代の人口が多いのが特徴です。日本人の若手採用が難しい業種ほど、ミャンマーとの年齢構成の差は大きな意味をもちます。若い人材が現場に加わることで「職場全体の雰囲気が明るくなった」という声も聞かれます 。将来的な労働力として見込まれる子どもの数も多いので、早い段階でミャンマー人の受け入れ体制を整えておくと、安定した人材確保につながるでしょう。

日本の職場環境に適応しやすい

ミャンマー国民の約9割が仏教を信仰しているため、仏教が生活に根付いている点は日本と共通する部分もあると指摘されています。もちろん個人差はありますが、一般的に控えめな傾向がある国民性も日本人の気質と親和性が高いでしょう。

食事に関する宗教上の制限が比較的少ない点も、受け入れ側の負担を抑えやすい要素です。社員食堂の献立や歓迎会など、宗教に配慮した特別な準備を必要とする場面は少ないでしょう。

介護や製造の分野で活躍する人が多い

ミャンマーでは、人を助ける仕事に就くことは徳を積む行為だと考えられているようです。そのため、特定技能の分野のなかでも「介護分野」で活躍する人や、飲食料品製造業などの丁寧さが求められる分野で働く方が多い傾向があります。

出入国在留管理庁が公表している「特定技能在留外国人数の公表等」をもとにミャンマー国籍に絞って分野別の在留者数を見ると、最も多いのは介護で、次いで外食業、飲食料品製造業と続きます。全国籍の合計では飲食料品製造業が最多となるなか、ミャンマー人材は介護に大きく偏っている点が特徴です。

ただし、外食業は2026年4月13日以降、新規の在留資格認定証明書の交付申請が原則停止されています。募集を検討する際は、対象分野の最新の受付状況を必ず確認してください。

関連記事
ミャンマーの言語は何語?使われている言葉の種類や接する際の注意点を解説

参照元:
Our World in Data「Population and Demography
外務省「ミャンマー連邦共和国(Republic of the Union of Myanmar)基礎データ
出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数の公表等

\外国人採用を安心で簡単に進めませんか?/

ミャンマー人の特徴と仕事に対する価値観

一般的に、ミャンマー人には以下のような特徴があるといわれています。あくまで傾向でありすべての人に当てはまるわけではありませんが、文化的な背景を含めて理解しておくと、受け入れ後のコミュニケーションで生じやすい行き違いを減らせるでしょう。

穏やかで真面目に取り組む人が多い

ミャンマー人は、温和で真面目な人が多いといわれています。ミャンマー人の多くが信仰している上座部仏教は、功徳を積んで来世に備えることを良しとする宗教です。真面目に一生懸命働く人が多いのも、この信仰による部分が大きいでしょう。また、怒りの感情を表に出すといった過度な自己主張をせず、調和を重んじる国民性です。

一方で、困っていても自分から声を上げにくい傾向が見られることがあります。職場では、定期的に個別で話を聞く機会を設けておくと、離職につながる前に抱えている不満に気づきやすくなるでしょう。

年上を敬う文化が根付いている

ミャンマー人の年上を敬う気持ちは、日本と同様もしくはそれ以上です。1歳でも年上であれば、敬意をもって接する傾向があるといわれています。なお、年功序列の意識が強いため、上司が年下の場合は戸惑いが見られることもあります 。職場内での上下関係については説明が必要となるでしょう。

家族とのつながりを大切にする

家族や親戚を大切にしているのも、ミャンマー人によく見られる特徴の一つです。特に、両親はミャンマー人が最も大切にしている存在といえます。家族との予定や行事に参加できるよう、シフトや有給休暇の調整をしてあげると、仕事のモチベーションアップにつながるでしょう。

上座部仏教が生活に根付いている

ミャンマーで広く信仰されているのは上座部仏教で、日常生活と信仰が密接に結びついています。寺院への参拝や喜捨といった行いが生活の一部になっており、価値観の土台をつくっているといえるでしょう。

4月中旬の水かけ祭り(ティンジャン)や10月の灯籠祭(タディンジュ)など、宗教にまつわる年中行事もあります。帰省や行事への参加を希望する声が出ることを想定し、シフトの組み方をあらかじめ話し合っておくと、双方にとって無理のない働き方を実現できるでしょう。

※本記事では、一般的な傾向としてミャンマー人の特徴を紹介していますが、性格や価値観には個人差があり、すべての方に当てはまるわけではありません。実際の受け入れにあたっては、個々人と向き合い、コミュニケーションを大切にすることが重要です。

関連記事
ミャンマー人あるあるとは?性格の特徴や接する際のタブーな言動を解説
\外国人採用を安心で簡単に進めませんか?/

ミャンマー人採用で注意すべきポイント

ミャンマー人を採用する場合、日本側の在留資格の手続きに加えて、ミャンマー側でも送り出しに伴う一定の手続きが必要になります。特に、現地から人材を呼び寄せる場合、採用スケジュールを大きく左右するのはミャンマー政府側の許可です。

ここでは、ミャンマー人採用で事前に押さえておきたい4つのポイントを紹介します。

スマートカードの取得に時間がかかる

ミャンマーの制度上、ミャンマー国籍の方が海外で就労する場合は、ミャンマー労働・入国管理・人口省(MOLIP)に「海外労働身分証明カード(OWIC:Overseas Worker Identification Card)」の申請を行う必要があります。日本では「スマートカード」と呼ばれることもある証明カードです。

現在、このOWICの発給には遅れが生じていると、出入国在留管理庁が公表しています。これを受けて、当面の間、ミャンマー国籍の方の就労に関する在留資格認定証明書(COE)の有効期間が、通常の3か月から6か月に延長される取り扱いとなっています。在ミャンマー日本国大使館で所定の査証申請手続きを経て発給された有効な査証を所持していることなどが条件です。

ただし、有効期間が延びても出国できるとは限りません。認定証明書の申請と並行して、早い段階からOWICの手続きを進めておくのが望ましいでしょう。

政府公認の送り出し機関を通す必要がある

ミャンマーから新たに人材を呼び寄せる場合、ミャンマー政府から認定を受けた現地の送り出し機関を通じて、人材の紹介や雇用契約の締結を行うことが求められます 技能実習は日本とミャンマーが結んだ二国間取決めに基づくもの、特定技能はミャンマーの制度上のものと根拠は異なりますが、いずれも認定を受けた機関を経由する点は共通しています。

また、特定技能で送り出し機関が求人を行う際には、受け入れ企業から提出された求人票をミャンマー労働・入国管理・人口省(MOLIP)に提出し、許可・承認を得る必要があります。

なお、認定送り出し機関のリストは制度ごとに掲載先が異なります。技能実習は外国人技能実習機構のWebサイト、特定技能は出入国在留管理庁のWebサイトです。技能実習で取引のある機関が特定技能でも認定されているとは限らないため、制度に応じたリストで確認してください。あわせて、ミャンマー政府から認定を一定期間無効とされた機関の一覧も公表されているので、契約前に照らし合わせておきましょう。

一方、すでに日本に在留しているミャンマー人と雇用契約を締結する場合は、現地の送り出し機関を通じる必要はなく、企業が直接採用活動を行えます。送り出し機関の選び方や二国間の取り決めについては、「送り出し機関とは?失敗しない選び方や各国との二国間取り決めについて解説」の記事にまとめているので、あわせてご一読ください。

現地情勢で手続きが変わる場合がある

ミャンマーでは、海外就労に関する政府の方針が変更されることがあります。現在、受け入れスケジュールに影響しているのが徴兵制度です。

2024年2月、ミャンマー軍評議会は国民の強制徴兵を可能とする人民兵役法を施行しました。 対象は男性が18歳から35歳まで(一部の専門技能を有する男性は45歳まで)とされ、兵役期間は2年間、国家の緊急事態においては最大5年まで延長される内容です。

この影響は日本向けの送り出しにも及んでいます。ジェトロによると、2024年5月にミャンマー労働省は、海外就労に必要なデマンドレター(求人票)について、男性の新規受付を突然停止しました。約束した期日までに人材を紹介できないリスクを懸念する声も出ています。

前述のとおり、日本側でもOWICの発給の遅れを踏まえて在留資格認定証明書の有効期間を延長する措置が取られており、現地の手続きに時間を要する状況が続いていることがうかがえます

こうした変動を前提に、あらかじめ余裕をもったスケジュールを組んでおくことが大切です。また、現地からの受け入れと、すでに日本に在留している方の採用という2つのルートを並行して検討しておくと、片方が滞った場合にも計画を立て直しやすくなります。

CHECK現地から受け入れる場合は、「認定送り出し機関の確認(認定が一時無効になっていないかを含む)」「OWICの申請時期」「在留資格認定証明書の有効期限」の3点に注意が必要です。受け入れをスムーズに進められるよう、採用計画の初期段階でそれぞれの予定をスケジュール表に落とし込んでおくと安心でしょう。

タブーとされる言動を共有しておく

受け入れ側が事前に知っておくと、コミュニケーションの行き違いを防ぎやすい振る舞いがあります。たとえば、人前で強く叱責することは避け、伝えるべき内容は個別の場で落ち着いて共有するのが望ましいでしょう。また、頭を触る行為や宗教にまつわる物への不用意な扱いも、文化的背景の違いから誤解を招きやすいため気をつけたいところです。

こうした点は、悪気なく相手を傷つけてしまう場面を減らすためにも、現場の職員や上司、教育担当に広く共有しておくことで受け入れ初期のつまずきやトラブルを減らせます。

参照元:
出入国在留管理庁「ミャンマーに関する情報
出入国在留管理庁「ミャンマー国籍の方の在留資格認定証明書の有効期間の延長について
日本貿易振興機構「外国に向かうミャンマー人若年層
国際人材協力機構「ミャンマーの徴兵制についてご留意ください
出入国在留管理庁「二国間取決め・認定送出機関

\外国人採用を安心で簡単に進めませんか?/

ミャンマー人を採用する流れと必要な手続き

ミャンマー人を採用する流れと必要な手続きのイメージ

ここでは、ミャンマー人を採用する際の全体の流れを解説します。在留資格の種類にかかわらず、求人の募集から入社までの大枠は共通しています。大きく異なるのは、ミャンマーから新たに呼び寄せるルートと、すでに日本に在留している方を採用するルートのどちらを選ぶかという点です。

求人を出す前に決めておく3つのこと

求人の募集を始める前に、次の3点を社内で固めておくと、その後の手続きがスムーズに進みます。

  • 任せたい業務内容と、それに対応する在留資格
  • 現地から呼び寄せるルートか、国内在住者を採用するルートか
  • 現場で求める日本語レベルの目安

なかでも在留資格の選定は、必要な書類も費用も採用期間も左右する分岐点です。任せたい業務を先に決め、それに合う在留資格を選ぶという順序で検討すると、ミスマッチを防げます。

日本語レベルについては、在留資格によって要件の有無が異なります。試験の合格が要件となる資格もあれば、法令上の基準がなく企業側で判断する資格もあるため、募集要項に載せる水準は事前に整理しておきましょう。

ミャンマーから新たに採用する場合

現地から受け入れる場合は、ミャンマー政府と日本の地方出入国在留管理局の両方に手続きが発生します。全体では半年程度かかることもあるため、逆算して準備を進めましょう。

求人募集と雇用契約の締結

現地の候補者を探す際は、外国人材に強い人材紹介会社を活用するのが一般的です。特定技能で受け入れる場合は、ミャンマー政府から認定を受けた送り出し機関を経由する必要があり、求人票もミャンマー労働・入国管理・人口省(MOLIP)の承認を受けなければなりません。この段階で条件面など内容の確認が入る点を押さえておきましょう。

候補者との面接を経て雇用契約を締結したら、次の在留資格の手続きに進みます。面接はオンラインで実施するケースが多く、現地に渡航せずに選考を進められます。

在留資格認定証明書の交付申請

雇用契約を結んだら、日本の地方出入国在留管理局に「在留資格認定証明書交付申請」を行いましょう。手続きは原則として、外国人材を雇用する企業側が行います。

申請に必要な書類は、取得する在留資格によって異なります。特定技能であれば雇用条件書や1号特定技能外国人支援計画書が、技術・人文知識・国際業務であれば卒業証明書など学歴を示す書類が求められます。いずれも企業と外国人材の双方で準備する書類があるため、早めに一覧を確認しておくと安心です。

スマートカードの取得と査証の申請

申請が許可されて「在留資格認定証明書」が交付されたら、雇用するミャンマー人宛てに原本を送付しましょう。入国時に必要なビザ(査証)を現地で発給する際に提出を求められます。本人がミャンマー労働・入国管理・人口省(MOLIP)に海外労働身分証明カード(通称:スマートカード)を申請し、交付された認定証明書とあわせて、在ミャンマー日本国大使館でビザの発給を受ける流れです。ビザが発給されれば、来日して就労を開始できます。

日本に在留するミャンマー人を採用する場合

すでに日本に在留しているミャンマー人を採用する方法もあります。技能実習を修了した方や留学生のほか、ほかの企業で就労している方の転職を受け入れるケースが該当します。

現地の送り出し機関を通す必要がなく、スマートカードの発給も待たずに済むため、採用から就労開始までの期間を短く抑えられる点が国内採用の利点です。ミャンマー情勢の影響を受けにくいルートでもあるため、現地採用と並行して検討しておくとよいでしょう。

在留資格変更許可申請を行う

国内採用では、現在の在留資格のままで働けるかどうかをまず確認します。身分に基づく在留資格であれば就労内容に制限がないため変更は不要ですが、それ以外の在留資格で職務内容が変わる場合は「在留資格変更許可申請」が必要です

手続きは原則本人が行いますが、在留資格や分野によって提出する書類が変わるので、企業もできる限りサポートしましょう。技能実習から特定技能への移行や、特定技能で就労している方が転職する場合も、この手続きが必要になります。

入社までに整えておく準備

住居の確保や銀行口座の開設、生活のオリエンテーションなどは、在留資格を問わず入社日までに整えておきたい項目です。入社日から逆算して準備を進めると、本人が安心して働き始められるでしょう

なお、特定技能1号で受け入れる場合は、これらの生活支援が支援計画として法律上義務づけられており、その全部または一部を登録支援機関へ委託できます。支援計画の具体的な中身は、下記の記事で解説しています。

関連記事
特定技能でミャンマー人を採用するには?手続き・費用・注意点を解説

採用後に必要な外国人雇用状況の届出

外国人材を雇い入れたときと離職したときは、ハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行うことがすべての事業主に義務付けられています。特別永住者と在留資格「外交」「公用」の方を除き、在留資格の種類は問いません。

届出を怠った場合や虚偽の届出をした場合は、罰金の対象となります。雇用保険の被保険者となる方は資格取得届の記載事項として、被保険者とならない方は専用の様式で届け出る流れです。

在留資格の手続きが終わると一段落したように感じますが、この届出まで含めて採用の流れと捉えておくと、対応漏れを防げます。

関連記事
外国人を雇用するには?入社前・入社後の手続きと必要書類

参照元:
厚生労働省「外国人雇用状況の届出について
出入国在留管理庁「ミャンマーに関する情報

\外国人採用を安心で簡単に進めませんか?/

ミャンマー人採用にかかる費用と助成金

ミャンマー人採用にかかる費用と助成金のイメージ

ミャンマー人採用にかかる費用は、採用時に一度だけ発生するものと、入社後に毎月発生するものに分かれます。どちらも見込んだうえで予算を組むと、想定外の出費を防げるでしょう。

ここでは、費用の内訳とその負担を軽減できる制度について紹介します。

在留資格を問わず発生する費用

在留資格の種類にかかわらず発生するのは、人材紹介会社に支払う紹介手数料と、在留資格の申請にかかる費用です。現地から呼び寄せる場合は、これに渡航費が加わります。また、住居の初期費用も見落としやすい項目の一つです。

国内に在留している方を採用する場合は渡航費が発生しないぶん、初期費用を抑えられます。どちらのルートで進めるかによって総額は大きく変わるため、早い段階で見積もりを取っておきましょう。

入社後は、給与や社会保険料の支払い、住居の家賃補助といった通常の雇用に伴う費用がかかります。在留期間の更新時には、申請にかかる費用が改めて必要です。

特定技能で上乗せされる費用

特定技能で受け入れる場合は、共通の費用に加えて次の費用が発生します。

  • ミャンマー政府認定の送り出し機関への手数料(現地採用の場合)
  • 分野別の特定技能協議会への加入に伴う費用
  • 支援計画の実施を登録支援機関へ委託する場合の月額委託費

このうち登録支援機関への委託費は毎月発生するため、数年単位のコストとして見積もっておくと、受け入れ人数を検討する際の判断材料になります。

活用できる助成金や補助金

外国人材の受け入れにあたっては、国や自治体の支援制度を活用できる場合があります。日本語研修や職場定着の取り組みを対象とする制度が用意されており、企業の負担軽減につながります

国の制度では、従業員の教育訓練を支援する「人材開発支援助成金」や、非正規雇用の従業員の処遇改善を支援する「キャリアアップ助成金」が代表的です。いずれも在留資格を問わず、要件を満たせば外国人材の雇用でも活用できます。

このほか、自治体が独自に外国人材の受け入れ費用を補助する制度を設けている場合もあります。制度の内容や受付期間は自治体ごとに異なり、新設されることも受付が終了することもあるため、事業所の所在地である自治体の公式サイトで最新の情報を確認してみてください。

「Leverages Global(レバレジーズグローバル)」では、採用計画の段階から費用感を含めてご案内しています。サービスの詳細はこちらの資料をご覧ください。

関連記事
【2025年】外国人雇用でもらえる助成金7選|金額や条件を徹底解説
\外国人採用を安心で簡単に進めませんか?/

定着につながる受け入れ体制の整え方

採用したミャンマー人に長く活躍してもらうためには、言葉や文化の違いを前提にした受け入れ体制が欠かせません。ここでは、現場ですぐに取り組める3つの工夫を紹介します。

日本語レベルに合わせた伝え方をする

指示を出すときは、短い文で区切り、二重否定や曖昧な言い回しを避けると伝わりやすくなります。いわゆる「やさしい日本語」を現場の共通ルールにしておくと、担当者によって外国人材への伝わり方が異なるという事態を防げるでしょう。

写真や動画を使ったマニュアルを用意するのも効果的です。言葉だけで説明しきれない作業も、視覚的に示せば理解が早まります。また、翻訳ツールを導入すると、本人が自分で確認できる環境が整うためおすすめです。

宗教や文化の慣習に配慮する

先述したように、ミャンマー人の多くは仏教を信仰しており、国の行事への参加や帰省を希望する時期があります。事前に予定を共有してもらう仕組みをつくっておくと、必要なときにシフトの調整をしやすくなるでしょう。

信仰にまつわる慣習は、当事者にとって生活の一部です。その価値観の良し悪しを判断するのではなく、配慮すべき事項としてただ受け止める姿勢が、信頼関係の土台になります。ミャンマーの宗教事情についてもう少し知りたい方は、「ミャンマーの宗教事情とは?上座部仏教や国民性について解説」の記事もあわせてご一読ください。

生活面のサポート体制を用意する

住居の契約や役所での諸手続き、地域のゴミ出しのルールなど、生活面のつまずきは離職につながりやすい要因です。入社直後は特に集中的に支援し、慣れてきたら本人に任せ、必要に応じて相談を受けるという流れをつくると負担を分散できます。

もし同じ国籍の先輩が職場にいる場合は、生活の相談相手としてサポートを依頼しておくのも一つの選択肢です。定着率アップの傾向が見られ、早期離職を防ぐうえで大きな意味をもちます

関連記事
初めての外国人採用から始まった、現場の連携と受入れ体制づくり
\外国人採用を安心で簡単に進めませんか?/

ミャンマー人採用に関するよくある質問

最後に、ミャンマー人採用を検討する企業からよく寄せられる質問をまとめました。

ミャンマー人の採用にはどのくらい期間がかかりますか

現地から受け入れる場合は、求人票の承認からスマートカードの取得、ビザの発給まで含めて半年程度かかることがあります。すでに日本に在留している方を採用する場合は、在留資格変更許可の手続きが中心となるため、数ヶ月程度に短縮できるケースが多いでしょう。

採用した人材は転職できますか

在留資格によって扱いが異なります。特定技能では同一の分野内であれば転職が認められており、技能実習と異なるポイントです。技術・人文知識・国際業務でも、業務内容が在留資格の範囲内であれば転職できます。身分に基づく在留資格には、そもそも就労内容の制限がありません。

いずれの在留資格でも、受け入れ側にとって早期離職のリスクがある点は変わりません。雇用条件や業務内容を面接時に丁寧に説明し、認識のずれをなくしておくことが定着につながります。

ほかの国籍での受け入れ事情と比べたい場合は、「ベトナム人特定技能人材の送り出し・受け入れに関する注意点を詳しく解説」の記事も参考にしてみてください。

人材紹介会社に依頼するメリットは何ですか

在留資格の選定から候補者の紹介、入社後のフォローまでを一括して任せられる点です。ミャンマー人採用では、在留資格ごとの要件に加えてスマートカードの取得や現地の制度変更にも対応する必要があり、自社だけで情報を追い続けるのは負担が大きくなります。

特定技能で受け入れる場合は、登録支援機関を兼ねている会社であれば、人材紹介と支援業務を分けずに依頼できます。窓口が一つになるぶん、社内の担当者の工数を抑えられるでしょう。

関連記事
ミャンマー人女性の特徴とは?コミュニケーションの秘訣も解説
\外国人採用を安心で簡単に進めませんか?/

ミャンマー人採用を円滑に進めるために

日本で働きたいミャンマー人は、今後もさらに増えていくと予想されます。ミャンマー人の国民性の傾向を理解し、早い段階から受け入れ体制を整えて人材不足解消につなげましょう。

一方で、在留資格の選定やスマートカードの取得など、ミャンマー人採用には現地特有の判断が伴うのが特徴です。自社だけで進めようとすると、制度の変更を見落としてしまい採用計画が滞ってしまうことも考えられます。スムーズな採用活動のためにも、不安や疑問が多い場合は外国人材の受け入れに強い人材紹介会社などを活用してみましょう。

「Leverages Global(レバレジーズグローバル)」は、国内だけでなく海外現地の外国人紹介も行っております。ミャンマー人をはじめとする、若年層の優秀な人材のご紹介が可能です。貴社のニーズに応じた最適な人材をご提案させていただきますので、「どんな人材がいるか知りたい」「自社に合う人材がいるか提案してほしい」という方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

▶まずはサービス全般を知りたい方へ!無料の外国人採用支援サービス資料はこちらから
実際の外国人材の採用事例を見る

\外国人採用を安心で簡単に進めませんか?/
この記事をシェアする
FacebookX
外国人採用を検討中の方におすすめ
外国人採用を検討中の方におすすめ
この資料でわかること
  • 最新の外国人採用市場の動向について
  • 日本国内の人手不足の状況
  • 外国人を採用している企業の意向
  • 採用手段の1つとして外国人採用が選ばれる理由
  • 外国人採用を安心で簡単に進める方法
必須
必須
必須
必須
任意
外国人採用ならLeverages Global
外国人採用ならLeverages Global採用支援実績21,000名以上!Leverages Globalのサービス詳細はこちらから。

外国人採用の支援実績多数!

Leverages Globalで外国人採用をもっと安心で簡単に、はじめてみませんか?

外国人採用に関することであれば、お気軽にお問い合わせください。