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特定技能でネパール人材を採用する方法|人数・費用も解説

更新日:2026年8月26日

特定技能でネパール人材を採用する方法|人数・費用も解説

執筆: Leverages Global編集部 (ライター)

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特定技能でネパール人材の採用を検討している企業担当者に向けて、採用メリットや現地・国内別の採用の流れ、費用の内訳を解説します。あわせて在留者数や分野別の受け入れ状況、2025年7月に導入された制度変更などの最新情報も網羅。文化・宗教面で気をつけたいポイントもまとめていますので、ぜひ参考にしてください。

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この記事のまとめ

  • 特定技能でネパール人を採用するには最新の制度理解と手厚い受入体制の構築が重要
  • 特定技能で在留するネパール人は2025年12月末時点で1万2,387人まで増加している
  • 2025年7月以降は求人票の大使館認証が求められており、事前の確認が欠かせない
  • 費用相場や送り出し機関の要否を確認し、信頼できる専門機関へ相談して採用を進めるのがポイント

特定技能ネパール人材の現状

特定技能でネパール人材を採用する際は、まず国内における在留者数や受け入れ状況を確認することが重要です。全体の市場規模や分野別の実績を把握することで、自社の採用計画が妥当かどうかを客観的に判断しやすくなります。

なお、「【2025年】外国人労働者数の推移を分析!雇用の現状と今後の予測を解説」の記事では、外国人労働者全体の推移も詳しく解説しています。

在留者数と順位

出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」によると、2025年12月末時点で在留するネパール人は全体で30万992人です。前年末から6万7,949人増加しており、国籍・地域別では中国、ベトナム、韓国、フィリピンに次ぐ5位となっています。

在留資格別に見ると、「留学」「家族滞在」「技術・人文知識・国際業務」といった資格が多くを占めています。一方、「特定技能」の在留資格を持つネパール人材は、2025年12月末時点で1万2,387人にのぼります。前年同期比で着実な増加傾向を示しており、特定技能全体に占める割合は今後さらに拡大していくと見込まれます。

2019年の創設以降、特定技能の在留資格で活躍する外国人は年々増えています。今後さらに受け入れ体制の強化が進むことで、特定技能を保有するネパール人は増えていくでしょう。

分野別の受け入れ割合

ネパール人材が特定技能で従事している分野は幅広く、「特定技能在留外国人数の公表等-令和7年12月末-【第1表】主な国籍・地域別 特定産業分野別 特定技能1号在留外国人数」のデータでは介護(全体の約48%)、外食業(全体の約33%)、農業(全体の約6%)などの分野を中心に受け入れが進んでいます。技能実習からの移行者を含め、現場の人手不足に悩む事業者からの需要が高まっている状況です。ネパール人材の受け入れが多く見られる主な3分野と、それぞれの具体的な業務内容は以下の通りです。

  • 外食業分野:飲食店における調理や接客、店舗管理等の業務全般
  • 介護分野:身体介護やそれにともなう支援業務全般
  • 農業分野:耕種農業および畜産農業における栽培・飼養管理や関連業務全般

自社と同じ分野でネパール人材の受け入れ実績があるかを確認しておくことで、採用の実現可能性や相談先の機関を見極める目安となります。

CHECK外食業分野は受入れ見込数の上限に達する見込みとなったため、2026年4月13日以降に受理された申請について、海外からの新規呼び寄せ(在留資格認定証明書の交付申請)および他の在留資格からの変更が原則として認められていません。すでに外食業で就労している人材の在留期間更新や、外食業分野内での転職は引き続き可能です。外食業での採用を検討している場合は、最新の運用状況を必ず確認してください。

技能実習から特定技能への移行

ネパール人材の特定技能採用では、技能実習からの移行者が一定数を占める点も知っておきたいポイントです。技能実習2号を良好に修了し、従事していた職種・作業と特定技能1号の業務区分に関連性が認められる場合、技能評価試験と日本語試験が免除されます。すでに日本での勤務経験があり、日本語や職場のルールに慣れている人材を採用できる点は、受け入れ企業にとって大きなメリットといえるでしょう。ただし試験が免除される場合でも、特定技能1号として就労するには在留資格変更許可申請が必要です。

なお、技能実習制度は2027年4月1日施行の育成就労制度へ発展的に解消されます。施行日時点で実施中の技能実習には経過措置が設けられており、今後は育成就労から特定技能1号へ移行するルートが主流になる見込みです。

一方で、ネパール現地で試験に合格して新たに渡航・来日するケースも増えており、採用ルートは技能実習からの移行だけに留まりません。自社が現地採用と国内での移行のどちらに向いているかは、後述する「現地採用と国内採用の比較」も参考にしてください。

ネパール人材が特定技能を取得するための試験

ネパールから新たに人材を受け入れる場合、候補者は「技能試験」と「日本語試験」の両方に合格している必要があります。

  • 技能試験:分野ごとに実施される技能測定試験
  • 日本語試験:日本語能力試験(JLPT)N4以上、または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)

ネパールでは複数の分野で試験が実施されていますが、分野によって現地での実施状況は異なります。自社の分野の試験がネパール国内で実施されているかどうかは、採用の実現可能性を左右するため、事前に確認しておきましょう。

関連記事
特定技能とは?制度の仕組みや技能実習との違いをわかりやすく解説

参照元:

出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」

出入国在留管理庁「特定技能『外食業分野』における受入れ上限の運用について」

出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数の公表等」

出入国在留管理庁「試験関係」

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ネパール人を採用するメリット

外国人材を受け入れる際はスキルや日本語力だけでなく、職場への適応力や定着率、コミュニケーションの取りやすさを踏まえて総合的に選考することが大切です。

ネパールは多数の民族や言語が共存する多文化社会であり、日常的に異なる価値観へ触れて育った背景を持つ人が多く見られます。こうした環境で培われた経験から、異文化に対する理解や柔軟な対応力を備えている人材も少なくありません。個人の資質を丁寧に見極める前提のうえで、環境への適応力や職場での調和が期待できる点は魅力といえます。

ここでは、ネパール人を採用するメリットを4つ紹介します。

多様な文化に寛容で適応しやすい

ネパールは多様な民族や言語、宗教が共存する多文化社会です。日常的に異なる慣習や価値観を持つ人々に関わりながら生活してきた背景から、異文化に対して柔軟な姿勢を持つネパール人は少なくありません。そのため、文化や考え方の異なる職場環境であっても、双方の違いを理解しながら関係を築こうとする姿勢が期待できます。

また、地理的に隣国と接している環境から国外の文化に触れる機会もあり、新たな生活環境へ適応しようと前向きに取り組む人材が見られる点も特徴です。

仕事熱心でモチベーション高く働いてくれる

ネパール人材は、自身の生活向上や母国の家族支援といった明確な目的意識を持って就労に臨む人が少なくありません 。背景には、ネパール国内の賃金水準や雇用機会の制約があります。そのため「日本で安定して働き、成果を上げたい」という思いを持って来日する人材が見られます。 こうした目標があるからこそ、任された業務へ真面目に取り組み、長期間活躍しようとする姿勢が生まれます。真摯な仕事ぶりは日々の高いモチベーション維持につながり、人材の定着や現場の安定稼働を目指す企業にとって心強い存在となるでしょう。

コミュニケーションが取りやすい

ネパール出身の方々は多様な民族や言語が共存する環境で育っており、語学への抵抗感が少なく、意思疎通に前向きです。加えて、ネパール語の文法は日本語と似た構造をしており、語順の違和感が少ないため、日本語の習得も比較的スムーズといえるでしょう。

また、ネパール出身の方々は感情を素直に表現する傾向もあり、うれしいときには喜びを全身で表し、悲しいときには悲しみを露わにするなど、周囲に自分の気持ちを伝えるのが上手です。そのため、職場でも人との距離を縮めやすく、良好な人間関係を築けるでしょう。

人懐っこく親しみやすい国民性

ネパール人材には、初対面でも積極的に話しかけてくれるオープンな傾向が見られます。相手や異文化への興味から自然と対話を重ねる姿勢があり、相互理解を大切にする人が多い点も特徴です。

もちろん、性格や価値観には個人差があり、すべての方に当てはまるわけではありません。実際の受け入れにあたっては、国籍や国民性だけで判断せず、一人ひとりとの対話を大切にすることが、良好な職場関係につながります。

関連記事
ネパール人の性格や特徴とは?宗教上のタブーと円滑に働くためのポイント
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ネパール人を特定技能制度で採用する流れ

ここでは、ネパール人を特定技能制度で採用する流れを解説します。

ネパールから新たに採用する場合

ネパールから特定技能外国人を受け入れる際は、在留資格認定証明書の交付申請や査証発給の申請など日本側の手続きが必要です。また、ネパール側でも一定の手続きが必要になるため、受け入れる企業は必要な手続きの詳細や流れを理解し、適切にサポートしましょう。

求人を出す

受け入れ企業は、現地のネパール人に対して直接採用活動を行えます。また、駐日ネパール大使館に求人申込を提出する方法もあります。この場合、求人情報は大使館からネパール労働・雇用・社会保障省海外雇用局の日本担当部門に送られ、同部門から求職者に開示されます。なお、この求人申込の提出は有料とされています。

あわせて、ネパールから新たに受け入れる場合は、求人票(デマンドレター)の大使館認証が求められています。詳細は後述の「求人票(デマンドレター)の大使館認証について」をご確認ください。

2.雇用契約の締結

受け入れ企業は応募者の中から選考を行い、採用が決まった人と特定技能に係る雇用契約を締結します。

3.在留資格認定証明書の交付申請

受け入れ企業は地方出入国在留管理官署に対し、特定技能に係る在留資格認定証明書の交付申請を行います。在留資格認定証明書が交付されたら、雇用契約を締結したネパール人材に同証明書の原本を郵送して、査証発給申請の手続きを促します。

4.査証発給申請

特定技能外国人として来日予定のネパール人は、郵送で届いた在留資格認定証明書を在ネパール日本国大使館に提示し、特定技能に係る査証発給申請を行います。

5.健康診断・出国前オリエンテーション

ネパールの国内手続きとして、来日を希望する本人は健康診断を受診し、出国前オリエンテーションに参加する必要があります。健康診断は指定医療機関で受診し、オリエンテーションは2〜3日間にわたって受講します。

6.海外労働保険への加入・海外労働者社会福祉基金への入金

ネパール人は、ネパール出国前に海外労働保険への加入と海外労働者社会福祉基金への一定額の支払いが必要です。なお、加入する保険内容の指定はされていません。

7.海外労働許可証の取得

ネパール人は、ネパール労働・雇用・社会保障省海外雇用局日本担当部門に対し、海外労働許可証の発行申請をオンラインで行う必要があります。発行申請をすることで、海外労働許可証が発行されます。

なお、ここまで紹介した「健康診断・出国前オリエンテーション」「海外労働保険への加入・海外労働者社会福祉基金への入金」「海外労働許可証の取得」の手続きにかかる日数は、概ね10日間程度です。

8.特定技能外国人として入国

上記の手続きが完了した後、ネパール人は日本への上陸審査を受けます。問題がなければ上陸が許可されて「特定技能」の在留資格が付与され、受け入れ企業での就労を正式に開始できます。

日本に在留するネパール人を採用する場合

日本国内に在留するネパール人を採用する場合の手続きは比較的スムーズです。以下2つのステップで進めます。

1.雇用契約の締結

受け入れ企業は直接採用活動を行い、ネパール人と雇用契約を締結します。

2.在留資格変更許可申請

国内に留まるネパール人が特定技能として就労するには、在留資格の変更手続きを行わなければなりません。ネパール人自らが地方出入国在留管理官署に対し、「特定技能」への在留資格変更許可申請を行います。在留資格の変更が許可されれば、手続きは完了です。

なお、ネパール人が「特定技能」の在留資格を保有したまま再入国許可(みなし再入国許可を含む)制度を利用してネパールに一時帰国する場合、ネパール労働・雇用・社会保障省海外雇用局日本担当部門に海外労働許可証の発行を申請する必要があります。

関連記事
外国人採用の進め方!メリットや手順・注意点を解説【2026年版】

参照元:出入国在留管理庁「ネパールに関する情報」

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現地採用と国内採用の比較

ネパール人材を特定技能で受け入れる場合、現地から新たに呼び寄せる方法と、すでに日本にいるネパール人材を採用する方法の2通りがあります。どちらが自社に合うかを判断するために、それぞれのメリット・デメリットを整理しておきましょう。

現地採用のメリット・デメリット

現地採用のメリットは、選択肢となる人材の幅が広い点です。現地には多数の求職者がいるため、自社の求める人物像やスキルに合致した人材を探しやすくなります。

一方デメリットとして、手続きの煩雑さや来日までの期間の長さを考慮しなければならない点が挙げられます。査証発給申請や健康診断、ネパール現地での海外労働許可証取得など、日数を要する手続きが多いため、余裕を持ったスケジュール管理が必要です。

国内採用のメリット・デメリット

国内採用のメリットは、すでに日本に在留している人材を対象とするため、在留資格変更許可申請の手続きで済み、就労開始までの期間を短縮できる点です。また、日本での生活経験があるため、文化や生活習慣への適応も進んでいるケースが多く、コミュニケーションもスムーズに取りやすいでしょう。

デメリットは、現地採用と比べて対象となる候補者数が限られてしまう点です。自社の求める分野やスキルを持つ人材が国内に在留しているとは限らないため、採用活動に時間がかかる可能性も考慮しておきましょう。

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特定技能でネパール人を受け入れる際にかかる費用

特定技能でネパール人を受け入れる際にかかる主な費用は、「人材紹介・登録支援機関への費用」「義務的支援にかかる費用」「送り出し機関・協議会への費用」「渡航費用・住居準備費用」「在留資格の申請・更新費用」の5つです。以下、項目ごとに詳しく解説します。

人材紹介・登録支援機関にかかる費用

人材紹介会社を通してネパール人材を採用する場合、紹介手数料が発生します。金額は紹介会社によって異なるため、複数社を比較したうえで依頼先を選ぶとよいでしょう。

受け入れ企業が特定技能外国人の支援を行うのが難しい場合、登録支援機関に業務の委託が必要です。その際には委託費用が発生し、目安としては1人あたり月額2〜3万円程度かかります。

ただし、委託費用の金額は法令の範囲内で支援機関が独自に設定できるため、かかる費用は支援機関によってさまざまです。また、義務的支援のみに対応する機関もあれば、任意的な支援まで手厚く行う機関もあります。たとえ費用が同じでも提供されるサービスに差がある可能性があるため、依頼前に支援内容をしっかり確認しておくことが大切です。

Leverages Global(レバレジーズグローバル)では、特定技能外国人の紹介から登録支援機関としての定着支援まで一貫してサポートしております。人材紹介のみならず、専門家等と連携した入社に伴う書類作成サポートも行っており、はじめて外国人採用に取り組む企業様でも安心してご利用いただけます。「特定技能外国人を初めて受け入れる」「どのように支援したら良いのか分からない」といった悩みを抱える企業の担当者様は、ぜひお気軽にお問い合わせください

関連記事
登録支援機関にかかる費用の相場・内訳は?委託のメリットや注意点も解説

参照元:出入国在留管理庁「特定技能運用要領」

義務的支援にかかる費用

特定技能1号の外国人を受け入れる企業には、外国人が日本で安心して生活し円滑に働けるように、日常生活および社会生活に関する支援を行う義務があります。これらの支援にかかる費用については、直接的であれ間接的であれ、外国人本人に負担させてはなりません。

具体的な義務的支援の内容は以下のとおりです。

  • 事前ガイダンス
  • 出入国する際の送迎
  • 住居確保・生活に必要な契約支援
  • 生活オリエンテーション
  • 公的手続等への同行
  • 日本語学習の機会の提供
  • 相談・苦情への対応
  • 日本人との交流促進
  • 転職支援(人員整理等の場合)
  • 定期的な面談・行政機関への通報

主に「出入国時の送迎」「日本語学習にかかる費用」で、一定のコストが発生します。

送り出し機関・特定技能協議会にかかる費用

送り出し機関を利用する場合、費用相場は1名あたり20~60万円程度が目安です。国や送り出し機関ごとに料金体系が異なるため、複数の機関を比較したうえで、信頼できる送り出し機関を選ぶことが大切です。

また、特定技能の分野ごとに設置されている協議会への加入も必要です。協議会は特定技能制度の適切な運用を図るための組織で、受け入れ企業は加盟が義務付けられています。加入費用は多くの分野で加入費用はかかりませんが、建設分野など一部では費用が発生します。

渡航費用・住居準備費用

ネパールから日本へ渡航する際の費用については、必ずしも受け入れ企業が全額を負担する必要はありません。本人に費用を支払ってもらうことも可能です。ただし、求職者にとって負担が大きくなると、応募が集まりにくくなる可能性があります。

なお、航空券代をはじめとする渡航準備にかかる費用や入国直後の生活資金などについては、企業が外国人本人に貸与することも認められています。ただし、返済の取り決めにあたっては、労働法令に違反しないよう注意が必要です。

現地から呼び寄せる場合は、住居の確保も検討が必要です。海外からは物件契約が難しいことが多いため、社宅や寮を用意して受け入れる企業も少なくありません。敷金・礼金などの初期費用がかかる点もあらかじめ想定しておきましょう。

在留資格の申請・更新にかかる費用

在留資格認定証明書の交付申請自体は無料で行えますが、行政書士等の専門家に手続きを依頼する場合は代行費用が発生します。また、在留期間の更新時には6,000円の収入印紙代がかかるほか、更新手続きを代行してもらう場合はあわせて代行費用も必要です。

自社で手続きを行うか、専門家に依頼するかは、社内の体制や担当者の負担を踏まえて判断するとよいでしょう。

参照元:出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」

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特定技能でネパール人を採用する際のポイント

特定技能でネパール人を採用する際には、ネパール政府の規定や手続きに沿った対応が必要なため、事前に流れを把握しておくことが重要です。

ここでは、ネパール人を特定技能で採用する際の主なポイントを2つ紹介します。

駐日ネパール大使館を通して求人を出せる

特定技能でネパール人材を採用する場合、現地での求人活動には2つの方法があります。自社で直接アプローチする方法と、駐日ネパール大使館を通じて求人申込を行う方法です。

後者では、大使館が求人内容をネパール労働・雇用・社会保障省海外雇用局へ転送し、そこから求職者へ情報が共有されます。公的機関を介するため信頼性が高い一方、求人申込の提出は有料とされており、手続きに時間を要する場合もあります。

送り出し機関の利用は任意

特定技能でネパール人を採用する際、送り出し機関の利用は必須ではありません。企業が現地の求職者と直接契約を結ぶことも可能です。

ただし、送り出し機関を活用すれば、人材募集から書類手続きまでを一括で任せられ、準備の手間を大きく削減できます。日本語教育や事前研修を提供している場合もあり、入国後の定着にもつながりやすい点がメリットです。

送り出し機関の利用の有無は、採用の規模や社内体制に応じて検討しましょう。なかには、高額な手数料を請求する悪質な機関も存在するため、「各国政府の認定を受けているか」「過去に十分な実績があるか」「利用金額の設定は適切か」といった点をしっかり確認し、信頼できる機関を選ぶことが大切です。

求人票(デマンドレター)の大使館認証について

ネパールから新たに人材を受け入れる場合、求人票(デマンドレター)について駐日ネパール大使館の認証を受ける手続きが求められています。駐日ネパール大使館は2025年7月付の告示で、ネパール政府労働・雇用・社会保障省が定めた手続規程に基づき、同省の認可を受けた機関の求人票について認証を行う旨を公表しています。

一方、出入国在留管理庁の「ネパールに関する情報」には、この認証手続きに関する記載はありません。同ページでは現在も、ネパールについて認定送出機関の利用は任意とされており、ネパール側の手続きを行ったことを証明する書類を在留諸申請で提出する必要もないとされています。日本側の在留審査とネパール側の出国手続きは、それぞれ別に確認する必要があるということです。

認証の対象範囲や必要書類、手数料といった詳細については公表されている情報が限られています。実際に採用を進める際は、駐日ネパール大使館へ直接お問い合わせください。なお出入国在留管理庁は、ネパールの制度に変更があった場合は同ページで知らせるとしているため、あわせて確認しておくと安心です。

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送り出し機関とは?失敗しない選び方や各国との二国間取り決めについて解説

参照元:

出入国在留管理庁「ネパールに関する情報」

駐日ネパール大使館「Notice regarding SSW Demands Attestation」

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採用時の注意点とトラブル事例

特定技能でネパール人材を採用する際は、起こりやすいトラブルとその対策も知っておくことで、より安心して採用活動を進められます。ここでは代表的な注意点を2つ紹介します。

不当な費用請求に注意

特定技能の採用活動では、相場より高額な手数料を請求する仲介ブローカーが存在することが報告されています。求職者から不当に費用を徴収したり、実際の労働条件と異なる情報を伝えたりするケースがあるため、注意しなければなりません。

対策としては、ネパール政府認定の送り出し機関であるかを確認し、契約内容や手数料の内訳を書面で明確に残しておくことが有効です。不明点があれば、専門家等へ事前に相談しておくと安心でしょう。

書類不備・契約内容の齟齬に注意

在留資格の申請やデマンドレターの認証など、日本・ネパール双方で扱う書類が多いため、書類不備や記載内容の相違には注意が必要です。労働契約の内容と、入管へ提出する支援計画・雇用条件が一致していないと、不許可や更新拒否につながる恐れがあります。

書類作成に不安がある場合は、登録支援機関や行政書士など、手続きに詳しい専門家のサポートを受けるのがおすすめです。Leverages Global(レバレジーズグローバル)では、専門家等と連携し入社に伴う書類作成サポートにも対応していますので、初めての受け入れで不安を感じている場合はお気軽にお問い合わせください。

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ネパール人と円滑に働くには

ネパール出身の方と良好な関係を築くには、宗教や文化への理解が欠かせません。価値観の違いを一方的に否定するのではなく、丁寧な対話を通じて信頼関係を深める姿勢が大切です。

ここでは、ネパール人と円滑に働くために意識すべきポイントを2つ紹介します。

宗教・文化に配慮する

ネパール人の8割はヒンドゥー教を信仰しており、生活の中にも宗教的な価値観が根付いています。

特に配慮したいのが食文化です。ヒンドゥー教徒にとって牛は神聖な生き物であるため、食べることは禁忌とされています。また、不浄な動物とみなされている豚も基本的には食べません。菜食主義者(ベジタリアン)の人も多く、肉を食べる場合でも鶏や羊、ヤギなどに限定されるのが一般的です。人によっては魚介類や卵、五葷(ごくん)と呼ばれるニンニクやニラ、ラッキョウ、ネギ、アサツキも避ける場合があるため、事前に確認しておくと安心です。

ほかにも、物の受け渡しには右手を使うのが礼儀とされるなど、文化的な所作の違いもあります。こうした点に配慮することで相手に敬意が伝わり、職場での信頼構築に役立つでしょう。日々の小さな気遣いが、働きやすい環境づくりの第一歩となります。

なお、ここで紹介した内容はあくまで一般的な傾向であり、個人差があります。すべてのネパール人材に当てはまるわけではないため、実際の受け入れでは一人ひとりとの対話を大切にしましょう。

ネパール時間と時間管理

ネパール人と働く際は、日本の職場で求められる時間感覚やルールとその理由を丁寧に伝えることが欠かせません。

ネパールには「ネパール時間(ネパリタイム)」と呼ばれる言葉があるほど、時間に対する感覚が日本ほど厳密ではありません。数分の遅れは特別なことではなく、日常的なものとして受け止められています。そのため、そのままの感覚で日本の職場に入ると、どうしても認識のずれが生じやすくなるのです。

こうしたズレから遅れが生じた場合でも、感情的に指摘するのは避けましょう。業務において時間を守る理由や周囲への影響を具体的に説明することで、相手の理解を促すことが大切です。納得できれば、自ら意識を変えるきっかけにもつながります。

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参照元:外務省「ネパール基礎データ」

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よくある質問(FAQ)

特定技能でネパール人材を受け入れるにあたって、よく寄せられる代表的な疑問と回答をまとめました。採用活動の検討や準備を進める中で生じやすい、不明点や不安の解消にお役立てください。

Q1.送り出し機関は必須?

送り出し機関の利用は必須ではなく、企業が現地の求職者と直接契約を結ぶことも可能です。ただし2025年7月以降、デマンドレターの大使館認証が求められています。認証の対象はネパール政府の認可を受けた機関の求人票とされているため、実務の進め方については駐日ネパール大使館に確認しておくと安心です。

Q2.定着率を上げるには?

宗教・文化への理解や時間感覚の違いに対する丁寧なフォローなど、日々の対話を大切にすることが定着率の向上につながります。加えて、入社後の定期的な面談や相談窓口の設置など、サポート体制を継続的に整えていくことも効果的です。

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まとめ

ネパール出身の方々は多様な文化の中で育っており、異なる価値観を自然に受け入れる力を備えています。そうした背景から日本の職場にも順応しやすく、良好な関係を築きやすい特徴があります。特定技能制度を活用して受け入れる場合には、制度に沿った手続きや事前の準備が欠かせません。宗教や文化的な背景への理解と配慮を大切にし、お互いに気持ちよく働ける環境を整えていきましょう。

デマンドレターの大使館認証のように、ネパール側の手続きや制度は今後も変更・更新される可能性があります。最新情報を確認しながら、安心して採用を進めたい企業の担当者様は、ぜひLeverages Global(レバレジーズグローバル)までお問い合わせ下さい。

Leverages Global(レバレジーズグローバル)は特定技能外国人の紹介から登録支援機関としての定着支援まで一貫してサポートしております。人材紹介のみならず、専門家等と連携した入社に伴う書類作成サポートも行っており、はじめて外国人採用に取り組む企業様でも安心してご利用いただけます。

「まずはサービス内容について知りたい」という方は特定技能のサービス資料をご覧ください。「自社にあった人材が紹介してもらえるか」「費用感について知りたい」という方は、ぜひ専門アドバイザーへの無料相談をご利用ください。

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  • ・最新の外国人採用市場の動向について
  • ・日本国内の人手不足の状況
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