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特定技能1号と2号の違いとは?分野・取得要件・移行メリットなどを解説

公開日:2026年7月15日

更新日:2026年7月15日

特定技能1号と2号の違いとは?分野・取得要件・移行メリットなどを解説

執筆: Leverages Global編集部 (ライター)

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なぜ、今外国人採用が注目されているのか?
深刻な人手不足が続くなか、即戦力となる外国人材を雇用できる在留資格「特定技能」への注目が高まっています。しかし、「特定技能1号と2号で何が違うの?」「2号へ移行すると企業にどんなメリットがあるの?」と疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

この記事では、特定技能1号・2号の受け入れ分野や取得要件、外国人支援の有無などの違いをわかりやすく解説します。

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この記事のまとめ

  • 特定技能には1号と2号があり、求められる技能レベルや在留期間、家族帯同の可否などが異なる
  • 特定技能1号は通算最長5年だが、2号へ移行すれば更新上限がなくなり長期雇用が可能になる
  • 特定技能1号の受け入れには10項目の義務的支援が必要だが、特定技能2号への支援は不要
  • 2号への移行を後押しすることで、社内でのリーダー育成や採用・教育コストの削減につながる

特定技能とは?

特定技能とは、人手不足が特に深刻とされている特定産業分野において、外国人労働者を受け入れやすくするために2019年4月に創設された在留資格です。一定の専門技能や日本語能力を持つ外国人が対象であり、即戦力となる労働力の確保を目的としています。この資格を取得して日本国内で就労する外国人のことを、一般的に「特定技能外国人」と呼びます。

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特定技能には1号と2号がある

特定技能の在留資格は、外国人が持つ技能の習熟度や業務の難易度に応じて「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類に分類されています。

特定技能1号は、特定産業分野において「相当程度の知識または経験を必要とする業務」に従事する外国人向けの在留資格です。一方、特定技能2号は分野内における「熟練した技能」を持つ外国人向けの在留資格です。主に特定技能1号で実務経験を積んだ人が、さらに高いレベルの試験に合格することで移行できます。

特定技能1号と2号の人数は増加している

2019年4月に制度が開始されて以来、国内の深刻な労働力不足を背景に特定技能外国人の数は右肩上がりで増加しています。出入国在留管理庁が公表している各年末時点の在留外国人数は以下の通りです。

特定技能1号特定技能2号
2023年12月末208,425人37人
2024年12月末283,634人832人
2025年12月末382,341人7,955人

即戦力となる1号の受け入れが急速に進むなか、近年では2号へのステップアップを果たす人材も着実に増えています。ただし、1号と2号の在留人数を比較すると依然として2号の割合はごくわずかです。

これは、2号の要件クリアが高難易度であることに加え、「2023年秋まで2号の対象が2分野のみに限定されていたこと」や「制度開始から5年が経過し、ようやく本格的な2号への移行期を迎えたばかりであること」などの背景が影響しています。

参照元: 出入国在留管理庁「特定技能制度 出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数の公表等

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特定技能1号と2号の違い

特定技能1号と2号には、技能レベルや在留期間など多数の違いがあります。

特定技能1号特定技能2号
求められる技能レベル相当程度の知識・経験(指示を受けながら的確にこなせる)熟練した技能(自ら高度な業務をこなし、指導もできる)
在留期間の上限通算で最長5年まで更新上限なし(事実上の無期限雇用が可能)
在留期間の更新間隔法務大臣が個々に指定する期間(3年を超えない範囲)6ヶ月・1年・2年・3年ごと
受け入れ対象分野19分野11分野
求められる日本語能力試験への合格が必須(JFT-BasicまたはJLPT N4以上)試験なし(技能試験の合格で十分な能力とみなされる)
外国人支援の有無義務あり(生活や就労に関する10項目の義務的支援)義務なし(日本での生活に順応しているため不要)
永住権申請の可否申請不可要件を満たせば、将来的に申請可能
家族帯同の可否原則として不可可能(要件を満たせば配偶者や子どもを呼び寄せられる)

求められる技能レベル

特定技能1号では、実務経験のある監督者などから指示を受けながら、定められた作業を的確にこなせる「相当程度の知識または経験」が求められます。

一方、特定技能2号では自らの判断だけで高度な業務を遂行できることはもちろん、現場のリーダーや監督者として、他の従業員に対して的確な指導・監督ができるほどの「熟練した技能レベル」が必要です。

在留期間と更新の上限

特定技能1号の場合、定期的な更新手続きは行えるものの、日本に滞在して就労できる期間は通算で最長5年までと定められています。この5年の満期を迎えた後は、特定技能2号へ移行しない限り、原則として日本で働き続けることはできません。

一方、特定技能2号には在留期間の更新上限がありません。1年や3年といった期間ごとの更新手続き自体は必要ですが、要件を満たしている限り何度でも更新が可能です。そのため、企業にとっては自社に必要な優秀な人材を事実上、半永久的に長期雇用できる仕組みとなっています。

受け入れ対象となる産業分野・業種

2026年6月時点で、特定技能1号の対象分野は19分野です。これに対して、より高度な管理職レベルの技能が求められる特定技能2号は1号の一部の分野に限られており、11分野が対象となっています。

POINT2026年1月23日の閣議決定により、従来の16分野に加えて「リネンサプライ」「物流倉庫」「資源循環」の3分野が新たに特定技能1号の対象に追加され、全19分野へと拡大することが決まりました。これら新規3分野における実際の外国人材の受け入れは、各省令等の準備が整い次第、順次開始される予定です。

求められる日本語能力

特定技能1号を取得するには、原則として「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)の合格」または「日本語能力試験(JLPT)のN4以上に合格」し、基本的な日本語能力を証明する必要があります(※一部の業務分野ではN3以上や独自の日本語試験の合格が必要)。

一方で、特定技能2号には日本語能力を個別に測定する試験はありません。これは、2号の高度な技能評価試験を日本語でクリアできるほどの人材であれば、現場のリーダーとして業務を回すために必要な高度なコミュニケーション能力は、すでに十分に備わっていると判断されるためです。

外国人支援の有無

特定技能1号の外国人を受け入れる企業には、日常生活や社会生活に関する幅広いサポートを行うことが法律で義務付けられています。こうしたサポートは「義務的支援」と呼ばれており、事前ガイダンスや住居の確保など細かく10項目に分かれています。

これに対し、特定技能2号の外国人は長年の在留経験があり、日本の生活習慣にも十分に順応していると考えられるため、企業は支援を行う必要はありません。

POINT登録支援機関とは、特定技能1号の義務的支援を企業に代わって実施・サポートする専門機関です。自社での支援が難しい企業でも、業務を委託することで法令を遵守しながらスムーズに外国人材を受け入れることができます。

Leverages Global(レバレジーズグローバル)は、人材紹介のみならず登録支援機関として貴社のサポートが可能です。ぜひお気軽にお問い合わせください。

永住権申請の可否

永住権を申請するには原則として10年以上継続して日本に在留し、かつそのうち5年以上は就労資格または居住資格(身分・地位に基づく在留資格)で在留している必要があります。

特定技能1号として滞在した期間は「就労資格としての5年」にはカウントされません。しかし、特定技能2号の在留期間は就労資格としてカウントされます。

そのため、特定技能1号で5年在留したのち特定技能2号へ移行してさらに5年以上在留すれば、「素行が善良であること」「独立した生計を営める資産・技能があること」といった他の要件も満たすことで、将来的に永住権を申請する資格を得られる可能性があります。

家族帯同の可否

特定技能1号の段階では、原則として配偶者や子どもを日本に呼び寄せる家族帯同は認められていません。単身での在留が基本となります。

しかし、特定技能2号へ移行すると安定した就労や生活基盤が認められるため、要件を満たせば配偶者や子どもを呼び寄せることが可能です。家族と一緒に安心して暮らせる環境が整うことで、外国人材のモチベーションが向上し、長期就労にもつながりやすくなります。

参照元: 出入国在留管理庁「特定技能1号の各分野の仕事内容(Job Description) 出入国在留管理庁「特定技能2号の各分野の仕事内容(Job Description) 厚生労働省「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針 出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援・登録支援機関について

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特定技能1号の取得方法

特定技能1号の在留資格を取得する方法には、大きく分けて「技能評価試験と日本語試験に合格するルート」と「技能実習から移行するルート」の2種類があります。自社が採用を予定している外国人材がどちらのパターンに該当するかによって必要な手続きが異なるため、それぞれの内容を把握しておきましょう。

技能評価試験と日本語試験に合格する

特定技能1号を取得するための一般的な方法が、技能評価試験と日本語試験に合格するルートです。業務に関連する技能評価試験と、一定の語学力を測る日本語試験の双方に合格しなければなりません。

技能評価試験はその分野で求められる専門知識や技能を有しているかを測るものです。特定産業分野ごとに分かれており、各分野を管轄する業界団体が実施しています。試験形式は分野によって異なりますが、学科試験のほか、写真やイラストを用いた判断試験、実際の作業を伴う実技試験などで構成されているのが特徴です。

日本語能力を測る試験は、全分野共通で国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)の合格、または日本語能力試験(JLPT)のN4以上の合格が原則として求められます。

CHECKより高度なコミュニケーションが求められる「自動車運送業」のタクシー・バスの運転者と「鉄道」の運輸係員は、日本語能力試験のN3以上の合格が義務付けられています。また、介護分野で就労する場合は、共通の日本語試験に加えて介護日本語評価試験にも合格する必要があります。

技能実習から移行する

日本国内で一定期間の経験を積んだ技能実習生は、要件を満たすことで試験を受けることなく特定技能1号へ移行できます。具体的な移行要件は以下の通りです。

  • 技能実習2号を良好に修了している
  • 技能実習での職種・作業内容と、移行を予定している特定技能1号の業務に関連性が認められる

上記の条件を満たしていれば、技能評価試験と日本語試験の双方が免除され、スムーズな移行が可能となります。

なお、技能実習2号を良好に修了した外国人が、実習時とは異なる分野の仕事に就くことも可能です。その場合は日本語能力試験を受ける必要はありませんが、移行予定の特定産業分野が実施する技能試験には合格しなければなりません。

POINT技能実習とは日本の知識や技術を開発途上国へ移転し、国際貢献を果たすことを目的とした在留資格です。技能実習制度は発展的に解消されることが決まっており、2027年4月1日からは、国内の人材確保と育成を主な目的とした「育成就労制度」へと移行します。

参照元:出入国在留管理庁「特定技能ガイドブック~特定技能外国人の雇用を考えている事業者の方へ~

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特定技能2号の取得方法

特定技能2号の在留資格を取得するためには、特定産業分野ごとに定められた高度な技能試験に合格する必要があります。また、試験の合格だけでなく、それぞれの分野に応じた一定の実務経験を満たしていることも必須要件です。

一般的に、外国人が特定技能1号から2号へステップアップする際は、以下のような流れで手続きが進みます。

  1. 特定技能1号として現場での実務経験や分野に応じたリーダー経験を積む
  2. 各分野を管轄する団体が実施する特定技能2号の技能評価試験などに合格する
  3. 出入国在留管理庁に対して特定技能2号への在留資格変更許可申請を行う

求められる実務経験の基準は分野ごとに細かく規定されています。単なる実作業員としての経験にとどまらず、指導者や管理者としての実務経験が求められるケースが多い点が、特定技能2号ならではの特徴です。

参照元: 出入国在留管理庁「受入れ機関の方 出入国在留管理庁「分野別情報

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特定技能1号から2号へ移行するメリット

特定技能1号から2号へのステップアップは外国人本人だけでなく、受け入れ企業にも事業運営や組織強化の面でプラスの効果をもたらします。ここでは、企業側が得られる3つのメリットについて詳しく解説します。

最長5年の在留制限がなくなり長期的に雇用できる

特定技能1号では通算5年という在留期間の上限が定められていますが、2号へ移行すると更新回数の制限がなくなります。これにより、企業は期間の制約を受けることなく、自社に必要な優秀な人材を長期的に雇用し続けることが可能です。

また、特定技能2号では要件を満たすことで家族の帯同も認められます。日本国内で家族と一緒に暮らせる環境が整うことで外国人材の生活基盤が安定し、さらなる定着率向上が期待できるでしょう。

リーダーや監督者クラスの人材を自社で育成できる

特定技能2号は、現場を統括するような熟練した技能を持つ人材に付与される資格です。自社の業務内容や独自のルール、企業文化を深く理解した人材が2号へ移行することで、将来的に現場リーダーや監督者、後輩の指導役といった管理職クラスへのステップアップが見込めます。

外部から新たな中堅人材を採用する手間を省き、自社のやり方に精通した中心メンバーを社内で育成できるのがメリットです。

新たな人材の採用や教育にかかるコストを削減できる

特定技能1号の満期を迎えた人材が2号へ移行して自社に定着すれば、人材の入れ替わりに伴う諸コストを大幅に抑えられます。特定技能2号の外国人には義務的支援が不要となるため、登録支援機関への委託費用をはじめとする支援にかかるコストも削減可能です。

さらに、新たな人材を募集・採用する際にかかる紹介手数料や求人広告費だけでなく、新しいスタッフに対して業務を一から教え直すための時間や、現場の指導担当者の負担も発生しません。業務に慣れた人材の定着は、コスト削減だけでなく現場の生産性向上にもつながります。

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特定技能1号と2号の違いに関するよくある質問

特定技能外国人の採用を検討するにあたり、制度の仕組みや運用のルールについて疑問に思うポイントもあるのではないでしょうか。ここでは、制度の開始時期や対象分野、在留期間の上限を迎えた際の対応など、よくある質問と回答をまとめました。

特定技能1号と2号の制度はいつからはじまった?

特定技能制度は2019年4月から開始されました。当初、特定技能2号の対象は建設分野と造船・舶用工業分野の2分野のみでしたが、2026年6月時点では全11分野まで拡大されています。

特定技能1号で5年の在留期間が終わったらどうなる?

特定技能1号の通算5年という在留期間が満了した後は、原則として母国へ帰国することになります。期間満了後も引き続き日本に滞在して就労を続けるには、在留期間中に特定技能2号への移行要件を満たす、または他の就労可能な在留資格へ変更手続きが必要です。

特定技能2号に介護分野はあるの?1号との違いは?

介護分野は特定技能1号にはありますが、特定技能2号にはありません。実務経験を積んで国家資格である介護福祉士を取得することで、専門の在留資格である「介護」へ移行する独自のルートがすでに用意されているためです。在留資格「介護」を取得できれば、特定技能2号と同様に在留期間の更新上限がなくなり、家族を日本に呼び寄せることも可能になります。

参照元:出入国在留管理庁「在留資格『家族滞在』

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まとめ

在留資格「特定技能」は、1号と2号で技能レベルや在留期間の上限、支援義務の有無などが大きく異なるのが特徴です。通算最長5年の制限がある1号に対し、2号へ移行すれば更新上限がなくなるうえ家族帯同も認められるため、優秀な外国人材の長期的な定着が期待できます。

2号への移行を後押しすれば、現場リーダーの育成や採用・教育コストの削減が可能です。自社に精通した中心メンバーを長く雇用するためにも、両者の違いを正しく理解し、計画的な受け入れ体制を整えることが重要です。

Leverages Global(レバレジーズグローバル)は、外国人材の紹介だけでなく、登録支援機関として1号外国人に必要な義務的支援の実施までトータルでサポートしております。特定技能人材の採用や、将来的な2号への移行を見据えた運用をお考えの受入企業担当者様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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