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ベトナム人を特定技能で雇用するには?企業側のメリットや注意点を徹底解説

公開日:2026年6月17日

更新日:2026年6月17日

ベトナム人を特定技能で雇用するには?企業側のメリットや注意点を徹底解説

執筆: Leverages Global編集部 (ライター)

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「ベトナム人を特定技能で雇用したいけど、何から始めればいいか分からない⋯」とお悩みの採用責任者の方も多いでしょう。現在、日本に在留する特定技能人材のうち、ベトナム人の割合は最も多く、人手不足解消や即戦力確保の鍵となっています。

本記事では、ベトナム人の特定技能雇用の現状やメリット、国内・国外からの採用ルートを徹底解説。さらに、独自の注意点や気になる費用についてもまとめました。人材確保や海外進出を見据える企業担当者の方は、ぜひ参考にしてください。

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この記事のまとめ

  • 特定技能ベトナム人は年々増加傾向にあり、2025年末時点で過去最高の16万4,352人を記録
  • 雇用するメリットは、就労意欲・スキルの高い即戦力人材が多く、性格的にも日本に馴染みやすいこと等がある
  • ベトナム人を特定技能で雇用する場合は、二国間協定に基づき推薦者票の申請や認定送り出し機関の利用が必要
  • 採用フローや発生する費用は、国内・現地採用により異なる

ベトナム人の特定技能人材は増加傾向!

日本に在留するベトナム人は2025年末時点で68万1,100人に上り、国内の在留外国人者数の16.5%を占めています。

引用元:出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について【令和7年末公表資料】

前年から4万6,739人増加しており、中国人に次いで2番目に多いのが特徴です。加えて、在留資格「特定技能」で働くベトナム人についても毎年増加傾向を示しています。

ここからは、特定技能ベトナム人の割合の詳細について見ていきましょう。

特定技能ベトナム人数の推移

在留資格「特定技能」で働くベトナム人は16万4,351人と、制度が始まった2019年以降、毎年過去最多の人数を更新しています。直近5年間の特定技能ベトナム人の推移は以下のとおりです。

人数対前年末増加率特定技能外国人全体を占める割合
2025年末16万4,352人123.1%約42%
2024年末13万3,478人120.6%約47%
2023年末11万648人143.4%約53%
2022年末7万7,137人243.1%約59%
2021年末3万1,721人約64%

参照元:出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数

在留資格「特定技能」には、1号と2号があり、取得難易度や在留期限が異なります。2025年12月末時点での特定技能在留外国人数は39万296人であり、そのうち約98%は「特定技能1号」が占めています。1号・2号それぞれの国籍別の在留者数は以下の通りです。

ベトナム人「特定技能1号」の割合

出入国在留管理庁によると、2025年12月時点での1号特定技能外国人の各類型別在留者数は下記の通りです。全体の41.5%をベトナム人が占めています。

引用元:出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数(令和7年12月末)のポイント

ベトナム人「特定技能2号」はどのくらいいる?

また2025年12月時点での2号特定技能外国人の各類型別在留者数は以下の通りです。特定技能2号に移行するためには「熟練した技能」が求められるため、より難易度が上がりますが、ベトナム人における2号特定技能人材の数も増加傾向にあります。

引用元:出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数(令和7年12月末)のポイント

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参照元:
出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について
出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数の公表等

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ベトナム人の特定技能人材はなぜ増えているのか?

特定技能で働くベトナム人が増加傾向にある背景には、日本とベトナムのさまざまな水準の差や技能実習から移行するケースの多さなどが関係しています。

以下で、これらの背景について深掘りしていきましょう。

母国と比べて給与や労働・生活環境の水準が高い

ベトナムと比べて、日本は給与や労働・生活環境の水準が高い傾向があります。ベトナム国家統計局のデータによると、2024年のベトナム人1人当たりの平均月収は都市部で690万ベトナムドンでした。当時のレートで換算すると、日本円で約4万円です。

対して、2024年の日本人の平均月収は約27万円と、両者の収入には大きな差があるのが分かります。物価の安さといった違いももちろんありますが、世界的に見てもベトナムの給与水準は低く、生活に困る人々が一定数存在しているのが実情です。なかでも、若年層が家族を養うために海外で働いて、得た給与の大半を母国へ仕送りするといったケースが少なくありません。

農村部では未だにインフラが整っていなかったり、医療や衛生事情が良好とはいえなかったりと、生活環境においても日本の暮らしとは違いが顕著です。

日本に対してポジティブな印象をもっている

ベトナム人にとって、日本は親しみやすい国の一つといわれています。日本からベトナムに対する国際援助や二国間の強固な協力関係など、歴史的・政治的背景が基盤となり、ベトナム人は日本に対して好印象を抱いているようです。 また、ベトナム国内で日本のアニメや漫画をはじめとする日本文化が広く知られていることも、ポジティブなイメージをもたれている理由の一つといえるでしょう。

技能実習から移行するケースが多い

技能実習を終えたベトナム人が、そのまま特定技能へ移行して働き続けるケースも多いようです

技能実習は、最大で5年の実習期間を満了したら原則として母国へ帰らなければなりません。しかし、技能実習2号を良好に修了し必要な条件を満たせば、さらに通算5年の在留が認められる「特定技能1号」へ移行可能です。技能実習2号からだと、日本語能力試験や技能試験が免除されて比較的移行しやすいため、特定技能ベトナム人の増加に関係しているといえるでしょう。

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参照元:
National Statistics Office of Viet Nam「Results of the Viet Nam Household Living Standards Survey 2024
厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査 結果の概況

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ベトナム人を特定技能で雇用するメリット

ベトナム人を特定技能で雇用するメリットは、人手不足を補えたり就労意欲が高い若年層の人材を確保できたりする点です。ここでは、特定技能ベトナム人を雇用するメリットについて解説します。

労働人口の減少による人手不足を補える

特定技能によるベトナム人の雇用は、人手不足に悩む企業の課題解決に繋がるのがメリットの一つです。少子高齢化の影響により、日本は労働人口の減少に悩まされています。一方で、ベトナムは総人口が1億人を超えるなか平均年齢は33.9歳と比較的若く、働き盛りの世代が豊富です。大企業だけでなく、人材確保に悩む中小企業や地方の企業にとっても、特定技能ベトナム人は貴重な働き手として期待が寄せられるでしょう。

一定レベルの日本語力や技能をもった人材を雇える

在留資格「特定技能」を取得するためには、一定レベル以上の日本語力や専門的な技能が必要です。そのため、特定技能の資格を持つベトナム人を雇用すれば、日本語教育やスキル獲得にかかるコストを抑えつつ、即戦力として活躍できる人材を雇えるというメリットがあります

若い人材が多く就労意欲が高い

先述したように、ベトナムの平均年齢は比較的若く、働き手が豊富なのが特徴です。また、「母国の家族のために働く」「スキルを習得してキャリアアップを目指す」など、明確な目的をもって就労する人が多い傾向があります。若年層かつ就労意欲が高い人材は、目的のためにモチベーションを維持しながら真面目に勤務してくれるでしょう。

日本の職場に馴染みやすい

ベトナム人の性格の特徴に「穏やかで温厚」「シャイで人見知りしがち」という側面があります。もちろん、全てのベトナム人がこの特徴に当てはまるわけではありませんが、一般的な国民性として周知されているようです。仏教の教えに基づいた生活を送る無宗教のベトナム人が多いため、日本人と似通った価値観をもっているとも考えられます。

上記のような理由から、日本の職場にも徐々に慣れるかたちで馴染みやすく、チームワークを発揮しながら貢献してくれるでしょう。

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ベトナム人を特定技能で雇用する方法

ここでは、特定技能でベトナム人を雇用する方法について解説します。日本国内で採用する場合とベトナムから採用する場合の2パターン紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

日本国内で採用する場合

日本にいるベトナム人を採用する際は、現在「特定技能」の在留資格で働いているベトナム人を中途採用として採用する方法の他に、留学生や技能実習を修了した人材など異なる在留資格で滞在している外国人材を採用する方法があります。いずれの場合でも、特定技能の受入れ要件を満たしたうえで、出入国在留管理庁での「在留資格変更許可申請」の手続きが必要です。

引用元:出入国在留管理庁「フローチャート ベトナム特定技能外国人に係る手続の流れについて

また、ベトナム人を特定技能で雇用する場合、上記の手続きに加えてベトナム政府が発行する「推薦者表」も併せて提出する必要があります。駐日ベトナム大使館で本人又は受入れ機関等が申請できるため、雇用契約が完了したら必ず申請を行いましょう。

ベトナムから採用する場合

ベトナムから採用する場合は、ベトナム政府が認定をした認定送出機関との「労働者提供契約」の締結が必要になります。その後、人材募集を行い、選考を経て雇用契約を締結するという流れです。

内定後は、国内人材の採用と同様に「推薦者表」の提出が求められます。送り出し機関からベトナム内務省海外労働管理局(DOLAB)に申請を行ってもらい、受け入れ企業の担当者は推薦者表とあわせて出入国在留管理庁に「在留資格認定証明書交付申請」を行いましょう。

引用元:出入国在留管理庁「フローチャート ベトナム特定技能外国人に係る手続の流れについて

ベトナムと日本は二国間協定を結んでいるため、定められた手続きに則ってベトナム人を雇用しなければなりません。要件を満たし、適切なプロセスを踏んで在留資格認定証明書交付申請を行うと、「特定技能」の在留資格を得られます。

書類の送付や審査期間などがあるため、手続きをスムーズに進めるためにはどのような準備が必要かをしっかり把握しておきましょう。

参照元:
出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請
出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請

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ベトナム人を特定技能で雇用する際に必要な費用

特定技能でベトナム人を雇用する際は、在留資格の取得や送り出し機関の利用などにコストがかかります。ここでは、大まかにどれくらいの費用がかかるのかについてチェックしてみましょう。 なお、採用時の情勢や為替レートといった外的要因に左右される部分もあるため、あくまで一つの目安として参考にしてみてください。

在留資格の取得や手続きなどの費用

新規に在留資格を取得する「在留資格認定証明書交付申請」では手数料は発生しません。しかし、国内で在留資格を変更または更新する場合は窓口の場合は6,000円、オンライン申請は5,500円の手数料がかかります手続きを行政書士等へ委託すると、プラスで6~13万円ほどコストがかさむでしょう。 また、2026年3月には、在留資格の変更・更新に係る手数料の上限額を最大10万円に引き上げる閣議決定が下されました。長い在留期間で申請するほど手数料が高額化されるようです。

2026年5月時点で改正法の具体的な施行日はまだ発表されていないため、最新の情報を確認するようにしてください。

人材紹介会社への手数料

国内から特定技能ベトナム人を採用する場合、人材紹介会社を利用するケースも多いでしょう。紹介手数料は人材紹介会社により異なりますが、1名あたり20〜80万円程度がかかります。固定の手数料の場合や、特定技能外国人の年収の30%など料金体系はさまざまなので、事前に確認をするようにしましょう。

なお、極端に紹介手数料が低い人材紹介会社のなかには、外国人材本人から徴収しているところもあります。その場合、外国人材は多額の借金を抱えて入社することになり、後々トラブルに発展してしまう恐れも。人材紹介会社を利用する際は複数の会社を比較したり、事前に料金体系や返金規定を確認したりしたうえで慎重に利用しましょう。

送り出し機関に支払う手数料

海外からのベトナム人特定技能人材を採用した場合、送り出し機関へ賃金をベースに算出された送り出し費用を支払う必要があります。相場としては月給1~3ヶ月分といわれており、最大でも月給3ヶ月分までと定められているようです。たとえば、月給16万円で特定技能ベトナム人を雇用する場合、送り出し機関へ支払う手数料の上限額は最大48万円になります。

渡航費用

ベトナム現地から招へいする場合の渡航費用は、受け入れ企業が全額負担するのが一般的です。ベトナム国内での移動費や出入国時期によって変動しますが、1人当たり4~9万円ほどかかると見ておきましょう

教育・研修費用

教育・研修にかかる費用は、入国直後は5~10万円ほどです。具体的な内容として、日本語教育や生活オリエンテーションの実施などが挙げられます。その後も継続して教育・研修を行う場合、ランニングコストとして年間1~5万円ほどかかるでしょう。

参照元:OTIT 外国人技能実習機構「年次協議の概要

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ベトナム人を特定技能で受け入れる際の注意点は?

特定技能でベトナム人を受け入れる際の注意点には、主に以下の3点があります。

  • 受け入れ企業の要件を確認しておく
  • 「DOLAB」が認定した送り出し機関を利用する
  • 必ず「推薦者表(特定技能外国人表)」を取得する

それぞれについて詳しく確認してみましょう。

受け入れ企業の要件を確認しておく

特定技能ベトナム人を採用する前に、自社が受け入れ企業としての要件を満たしているかを確認しておく必要があります。そもそも以下の要件が不十分の場合、ベトナム人を雇用できません。

  • 同じ業務に従事する日本人と同等以上の給与に設定すること
  • 過去1年以内に解雇などの会社都合による退職者や行方不明者がいないこと
  • 過去2年間に外国人支援の経験がある、もしくは登録支援機関に支援を委託すること
  • 該当する分野の協議会に加入すること

外国人を適切に雇用・支援できる体制が整っているかについて厳しく審査されるため、必ずクリアできるよう準備しておきましょう。

「DOLAB」が認定した送り出し機関を利用する

特定技能でベトナム人を雇用する場合は、「DOLAB」が認定した送り出し機関を利用しなければなりません。DOLABとは「ベトナム内務省海外労働管理局」の通称で、ベトナム人を採用したい日本企業は、まずDOLABが認定した送り出し機関と労働者提供契約を結びます。認定を受けていない送り出し機関を利用するのは違法行為に当たるため、出入国在留管理庁の「ベトナムに関する情報」から最新の認定状況をチェックしておきましょう。

必ず「推薦者表(特定技能外国人表)」を取得する

ベトナム政府が発行する「推薦者表(特定技能外国人表)」の取得が欠かせないのも、ベトナム人雇用における注意点の一つです。先述したように、現地から呼び寄せる場合はもちろん、すでに日本にいるベトナム人の在留資格を特定技能に変更する際にも必要になります。推薦者表がなければ在留資格の申請が一律で不許可または保留となるため、忘れずに取得しましょう。

参照元:出入国在留管理庁「ベトナムに関する情報

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特定技能のベトナム人に関するよくある質問

ここでは、特定技能のベトナム人に関するよくある質問について回答します。

ベトナムで特定技能の試験は受けられる?

特定技能として働くためには、日本語能力要件のほかに分野ごとに定められた特定技能評価試験への合格が必要です。試験の日程や開催場所は分野によって異なりますが、ベトナム現地で受験できる技能試験もあります。試験に関する最新の情報は、出入国在留管理庁のWebサイトを確認してみてください。

ベトナム人の特定技能はどの分野が最も多い?

日本で働く特定技能ベトナム人が増加していますが、受入れ数は特定産業分野によりさまざまです。2025年12月時点の特定技能1号ベトナム人数では、「飲食料品製造業」「工業製品製造業」「建設」の順に多い結果となっています。国籍別でも分布は異なりますので、気になる方は出入国在留管理庁の「特定技能在留外国人数の公表等」をご覧ください。

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まとめ

在留資格「特定技能」でベトナム人を雇用するためには、まず自社が受け入れ企業としての要件を満たしているかを確認することが重要です。そのうえで、認定送り出し機関の利用や推薦者表の取得など、ベトナム人雇用独自の手続きを行います。初めての外国人雇用で手続きに不安があるという企業の方は、専門家に依頼するのも一つの選択肢でしょう。

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