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執筆: Leverages Global編集部 (ライター)
近年、経済的な理由や海外志向の高まりから、日本での就労を希望するネパール人が増えています。特定技能制度を活用すれば、即戦力となる人材を受け入れることが可能です。
このコラムでは、特定技能でネパール人を採用する手順を分かりやすく解説。雇用のメリットや受け入れにかかる費用、文化・宗教的背景を含めた注意点もあわせて紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
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2024年6月時点で在留するネパール人は20万6898人です。年々、日本に在留するネパール人は増えており、2012年末は2万4071人だったのが、2024年6月には20万6898人と約8.5倍になっています。
在留資格別に見ると、「留学」「家族滞在」「技術・人文知識・国際業務」といった資格が多くを占めています。一方、「特定技能」の在留者数は5386人で、特定技能全体に占める割合は約2.6%と、まだ少ない状況です。
2019年の創設以降、特定技能の在留資格で活躍する外国人は年々増えています。今後さらに受け入れ体制の強化が進むことで、特定技能を保有するネパール人は増えていくでしょう。
参照元:出入国管理庁「令和6年6月末現在における在留外国人数について」
関連記事:「外国人の雇用状況は?厚生労働省の資料から見る最新の推移【2025年】」
海外人材を受け入れる際はスキルや日本語力だけでなく、職場への適応力や定着率、コミュニケーションの取りやすさを考慮して選考することが大切です。
多民族国家であるネパール出身の人々は、異なる文化や価値観を尊重しながら共に暮らすことが当たり前となっており、柔軟な対応力や周囲との調和を大切にする姿勢が自然と身についています。そのため、職場環境にもなじみやすく、安定した就業が期待できるでしょう。
ここでは、ネパール人を採用するメリットを3つ紹介します。
ネパールは、パルバテ・ヒンドゥーやマガル、タルー、タマン、ネワールなど、100を超える民族が共に暮らす多民族国家です。言語や宗教、慣習が異なる人々が日常的に関わり合いながら生活しており、文化や価値観の違いを受け入れることが自然な環境にあります。そのため、職場でも国籍の異なるメンバーと円滑な関係を築くことが期待できるでしょう。
また、インドや中国など複数の国と接している地理的背景から、国外の文化に触れる機会も多く、柔軟に対応する力が育まれています。そのため、日本での仕事や生活にも前向きに慣れようとする姿勢が見られ、文化の違いが障壁になりにくいでしょう。
これらのことから、多様性への理解があるネパール出身者は、企業にとっても安心して迎え入れやすい存在といえます。
ネパール出身の方々は、明確な目的を持って来日することが多く、仕事にも意欲的に取り組む姿勢が見られます。
ネパールは賃金水準が低く、国内の雇用機会も限られているため、多くの人が海外就労を選択しています。自身の生活の向上に加えて、母国にいる家族を支えるという強い思いから、日本を含む海外に働きに出るケースが少なくありません。
このような背景から長く働こうとする傾向が見られるため、人材の定着を重視する企業にとって、ネパール人は魅力的な人材といえるでしょう。
ネパール出身の方々は多様な民族や言語が共存する環境で育っており、語学への抵抗感が少なく、意思疎通に前向きです。加えて、ネパール語の文法は日本語と似た構造をしており、語順の違和感が少ないため、日本語の習得も比較的スムーズといえるでしょう。
また、ネパール出身の方々は感情を素直に表現する傾向もあり、うれしいときには喜びを全身で表し、悲しいときには悲しみを露わにするなど、周囲に自分の気持ちを伝えるのが上手です。そのため、職場でも人との距離を縮めやすく、良好な人間関係を築けるでしょう。
関連記事:「ネパール人スタッフに聞く!国民性や仕事観【宗教上のタブーも解説】」
ここでは、ネパール人を特定技能制度で採用する流れを解説します。
ネパールから特定技能外国人を受け入れる際は、在留資格認定証明書の交付申請や査証発給の申請など日本側の手続きが必要です。また、ネパール側でも一定の手続きが必要になるため、受け入れる企業は必要な手続きの詳細や流れを理解し、適切にサポートしましょう。
受け入れ企業は、現地のネパール人に対して直接採用活動を行えます。
また、駐日ネパール大使館に求人申込を提出することも可能です。この場合、求人情報は駐日ネパール大使館からネパール労働・雇用・社会保障省海外雇用局の日本担当部門に送られ、同部門から求職者に開示されます。
受け入れ企業は応募者の中から選考を行い、採用が決まった人と特定技能に係る雇用契約を締結します。
受け入れ企業は地方出入国在留管理官署に対し、特定技能に係る在留資格認定証明書の交付申請を行います。在留資格認定証明書が交付されたら、雇用契約を締結したネパール人材に同証明書の原本を郵送して、査証発給申請の手続きを促します。
特定技能外国人として来日予定のネパール人は、郵送で届いた在留資格認定証明書を在ネパール日本国大使館に提示し、特定技能に係る査証発給申請を行います。
ネパールの制度上、特定技能外国人として来日を希望するネパール人は健康診断と出国前オリエンテーションを受けなければなりません。健康診断は指定の医療機関で受診し、出国前オリエンテーションは2~3日間受講します。
ネパールの制度上、特定技能外国人として来日を希望するネパール人は、ネパール出国前に海外労働保険への加入と海外労働者社会福祉基金への一定額の支払いが必要です。なお、加入する保険内容の指定はされていません。
ネパールの制度上、特定技能外国人として来日を希望するネパール人は、ネパール労働・雇用・社会保障省海外雇用局日本担当部門に対し、海外労働許可証の発行申請をオンラインで行う必要があります。発行申請をすることで、海外労働許可証が発行されます。
なお、ここまで紹介した「健康診断・出国前オリエンテーション」「海外労働保険への加入・海外労働者社会福祉基金への入金」「海外労働許可証の取得」の手続きにかかる日数は、概ね10日間程度です。
上記の手続きが完了した後、ネパール人は日本への上陸審査を受けます。問題がなければ上陸が許可され、「特定技能」の在留資格が付与されます。これにより、受け入れ企業での就労が正式に可能となるのです。
日本に在留するネパール人を採用する場合の手続きはシンプルで、以下2つの流れに沿って進めます。
受け入れ企業は直接採用活動を行い、ネパール人と雇用契約を締結します。
ネパール人が特定技能外国人として就労するためには、在留資格の変更が必要です。ネパール人自らが地方出入国在留管理官署に対し、「特定技能」への在留資格変更許可申請を行います。在留資格の変更が許可されれば、手続きは完了です。
なお、ネパール人が「特定技能」の在留資格を保有したまま再入国許可(みなし再入国許可を含む)制度を利用してネパールに一時帰国する場合、ネパール労働・雇用・社会保障省海外雇用局日本担当部門に海外労働許可証の発行を申請する必要があります。
参照元:出入国在留管理庁「ネパールに関する情報」
関連記事:「外国人採用における課題や問題は?対策をわかりやすく解説」
特定技能でネパール人を受け入れる際にかかる主な費用は、「義務的支援にかかる費用」「渡航費用」「登録支援機関への委託費用」の3つです。以下、項目ごとに詳しく解説します。
特定技能1号の外国人を受け入れる企業には、外国人が日本で安心して生活し円滑に働けるように、日常生活および社会生活に関する支援を行う義務があります。これらの支援にかかる費用については、直接的であれ間接的であれ、外国人本人に負担させてはなりません。
具体的な義務的支援の内容は以下のとおりです。
主に「入出国時の送迎」「日本語学習にかかる費用」で、一定のコストが発生します。
ネパールから日本へ渡航する際の費用については、必ずしも受け入れ企業が全額を負担する必要はありません。本人に費用を支払ってもらうことも可能です。ただし、求職者にとって負担が大きくなると、応募が集まりにくくなる可能性があります。
なお、航空券代をはじめとする渡航準備にかかる費用や入国直後の生活資金などについては、企業が外国人本人に貸与することも認められています。ただし、返済の取り決めにあたっては、労働法令に違反しないよう注意が必要です。
受け入れ企業が特定技能外国人の支援を行うのが難しい場合、登録支援機関に業務の委託が必要です。その際には委託費用が発生し、目安としては1人あたり月額2〜3万円程度かかります。
ただし、委託費用の金額は法令の範囲内で支援機関が自由に設定できるため、かかる費用は支援機関によってさまざまです。また、義務的支援のみに対応する機関もあれば、任意的な支援まで手厚く行う機関もあります。たとえ費用が同じでも提供されるサービスに差がある可能性があるため、依頼前に支援内容をしっかり確認しておくことが大切です。
外国人採用支援サービス「Leverages Global」では、登録支援機関として専門のスタッフが支援に必要な業務を丁寧にサポートいたします。「特定技能外国人を初めて受け入れる」「どのように支援したら良いのか分からない」といった悩みを抱える企業の担当者様は、ぜひお気軽にご相談ください。
参照元:出入国在留管理庁「特定技能運用要領」
関連記事:「登録支援機関に委託する費用相場や内訳!特定技能外国人の受け入れについて」
特定技能でネパール人を採用する際には、ネパール政府の規定や手続きに沿った対応が必要なため、事前に流れを把握しておくことが重要です。スムーズに採用するには、制度への理解と信頼できるパートナー選びが重要です。
ここでは、ネパール人を特定技能で採用する際の主なポイントを2つ紹介します。
特定技能でネパール人を採用する場合、現地での求人活動は大きく分けて2つの方法があります。一つは自社で現地人材に直接アプローチする方法で、もう一つは駐日ネパール大使館を通じて求人申込を行う方法です。
後者では、大使館が求人内容をネパール労働・雇用・社会保障省海外雇用局へと転送し、そこから求職者へ情報が共有されます。公的機関を介しているため、信頼性が高い採用手段といえるでしょう。
ただし、手続きに時間を要する可能性があるため、スケジュールには余裕をもって進めることをおすすめします。
特定技能でネパール人を採用する際、送り出し機関の利用は必須ではありません。企業が現地の求職者と直接契約を結ぶことも可能です。
ただし、送り出し機関を活用すれば、人材募集から書類手続きまでを一括で任せられ、手間を大きく削減できます。日本語教育や事前研修を提供している場合もあり、入国後の定着にもつながりやすいでしょう。
送り出し機関の利用可否は、採用の規模や社内体制に応じて検討しましょう。ただし、なかには高額な手数料を請求する悪質な機関も存在します。そのため、「各国政府の認定を受けているか」「過去に十分な実績があるか」「利用金額の設定は適切か」といった点をしっかり確認し、信頼できる機関を選ぶことが大切です。
関連記事:「外国人採用には雇用契約書が重要!記載すべき内容とは?」
ネパール出身の方と良好な関係を築くには、宗教や文化への理解が欠かせません。価値観の違いを一方的に否定するのではなく、丁寧な対話を通じて信頼関係を深める姿勢が大切です。
ここでは、ネパール人と円滑に働くために意識すべきポイントを2つ紹介します。
ネパール人の8割はヒンドゥー教を信仰しており、生活の中にも宗教的な価値観が根付いています。
特に注意が必要なのは食文化です。ヒンドゥー教徒にとって、牛は神聖な生き物であるため食べることは禁忌とされています。また、不浄な動物とみなされている豚も食べません。菜食主義者が多く、肉を食べる場合は鶏、羊、ヤギに限られます。魚介類や卵、五葷(ごくん)と呼ばれるニンニク、ニラ、ラッキョウ、ネギ、アサツキも避ける場合があるので注意が必要です。
ほかにも、物の受け渡しには右手を使うのが礼儀とされるなど、ちょっとした文化的な所作もあります。こうした点に配慮することで相手に敬意が伝わり、職場での信頼構築に役立つでしょう。
日々の小さな気づかいが、働きやすい環境づくりの第一歩となります。
ネパール人と働くうえでは、日本の職場で求められる時間感覚を丁寧に伝えることが重要です。
ネパールには「ネパリタイム」と呼ばれる文化があり、時間に対する感覚が日本ほど厳密ではありません。数分の遅れは特別なことではなく、日常的なものとして受け止められています。そのため、そのままの感覚で日本の職場に入ると、どうしても認識のずれが生じやすくなるのです。
だからといって、感情的に指摘するのは避けましょう。業務において時間を守る理由や周囲への影響を具体的に説明することで、相手の理解を促すことが大切です。納得できれば、自ら意識を変えるきっかけにもつながります。
関連記事:「外国人との異文化コミュニケーションに必要なこと|心構えや失敗例も」
ネパール出身の方々は多様な文化の中で育っており、異なる価値観を自然に受け入れる力を備えています。そうした背景から日本の職場でも順応しやすく、良好な関係を築けるでしょう。
特定技能制度を活用して受け入れる場合には、制度に沿った手続きや事前の準備が欠かせません。宗教や文化的な背景への理解と配慮を大切にし、お互いに気持ちよく働ける環境を整えていきましょう。
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