
執筆: Leverages Global編集部 (ライター)
監修: 濱川 恭一 (行政書士)
技能実習生の受け入れを行う企業のなかには、技能実習1号から2号への移行を検討している方もいるでしょう。しかし、すべての職種が技能実習2号に移行できるわけではありません。このコラムでは、技能実習2号への移行対象職種を紹介します。自社で実習を行う職種が当てはまるかどうかを確認しましょう。また、技能実習2号への移行条件や流れについてもまとめているので、参考にしてみてください。
目次
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そもそも技能実習1号~3号の違いとは?
「技能実習」とは在留資格の一つです。技能実習制度を利用して、日本で働きながら技術を取得する外国人実習生が取得し、技能の習得度や在留期間によって1号、2号、3号の3つに分類されます。
技能実習1号
技能実習1号は、日本への入国が1年目の外国人実習生に与えられる在留資格です。技能実習1号の外国人実習生は入国後、まず原則2カ月間の講習(座学)を受けてから、企業と雇用関係を結んで実習を行います。
技能実習2号
技能実習2号は、日本への入国が2~3年目の外国人実習生に与えられる在留資格です。後ほど詳しく解説しますが、技能実習1号から2号への移行対象職種は決まっており、移行には一定の条件があります。また、入国2年目から3年目に入る際は在留期間の更新が必要です。
技能実習3号
技能実習3号は、日本への入国が4~5年目の外国人実習生に与えられる在留資格です。一部の職種は技能実習2号から3号への移行ができないので注意しましょう。また、技能実習3号の技能実習生を受け入れられるのは、外国人技能実習機構に「優良」と認められた企業及び監理団体のみなので、すべての企業で技能実習2号から3号に移行できるわけではありません。
技能実習2号から3号へ移行するには、試験に合格する必要があります。また、入国4年目から5年目に入る際は在留期間の更新が必要です。
なお、技能実習生の受け入れ方式が企業単独型の場合は「技能実習3号イ」、団体監理型の場合は「技能実習3号ロ」と、さらに呼称が分類されます。
「外国人技能実習制度の概要を企業向けに解説!技能実習生の受け入れ方も紹介」では、外国人技能実習制度のメリットや注意点、技能実習生の受け入れが可能な職種などを紹介しています。技能実習生を受け入れる際の流れも解説しているので、気になる企業はチェックしてみましょう。
技能実習2号への移行対象職種
技能実習2号への移行対象職種は、2021年3月時点で85職種156作業です。自社で技能実習を行う職種が該当するかどうか、確認してみてください。
- 農業関係(2職種6作業):耕種農業、畜産農業
- 漁業関係(2職種10作業):漁船漁業、養殖業
- 建設関係(22職種33作業):さく井、建築板金、冷凍空気調和機器施行、建具製作など
- 食品製造関係(11職種18作業):缶詰巻締、食鳥処理加工業、加熱性水産加工食品製造業など
- 繊維・衣服関係(13職種22作業):紡績運転、織布運転、染色、ニット製品製造など
- 機械・金属関係(15職種29作業):鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工など
- その他(19職種35作業):家具製作、印刷、製本、プラスチック成形、塗装、溶接など
- 規則別表第二第八号の法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める職種及び作業(1職種3作業):空港グランドハンドリング
なお、移行対象職種は変更される可能性があるため、常に最新の情報を確認するようにしましょう。
参照元 OTIT 外国人技能実習機構 移行対象職種情報
技能実習2号から3号への移行ができない職種
技能実習2号だけでなく、3号への移行も視野に入れて外国人実習生を受け入れようとしている企業もあるでしょう。しかし、前項で紹介した技能実習2号への移行対象職種のすべてが3号へ移行できるわけではありません。
技能実習3号への移行対象職種は、77職種135作業です。ここでは、技能実習2号への移行対象職種のうち、3号への移行ができない職種・作業を紹介します。
- 漁船漁業(棒受網漁業)
- 農産物漬物製造業(農産物漬物製造)
- 医療・福祉施設給食製造(医療・福祉施設給食製造)
- 紡績運転(前紡工程作業、精紡工程作業、巻糸工程作業、合ねん糸工程作業)
- 織布運転(準備工程作業、製織工程作業、仕上工程作業)
- カーペット製造(織じゅうたん製造作業、タフテッドカーペット製造作業、ニードルパンチカーペット製造作業)
- 印刷(グラビア印刷作業)
- リネンサプライ(リネンサプライ仕上げ作業)
- 宿泊(接客・衛生管理作業)
- ゴム製品製造(成形加工作業、押出し加工作業、混練り圧延加工作業、複合積層加工作業)
- 空港グランドハンドリング(客室清掃作業)
以上の職種・作業は技能実習2号から3号への移行ができないので注意しましょう。なお、3号への移行対象職種も常に最新情報を確認することをおすすめします。
参照元 OTIT 外国人技能実習機構 移行対象職種情報
技能実習1号から2号へ移行するには
外国人実習生の在留資格を技能実習1号から2号へ移行するには、一定の条件があります。ここでは、技能実習2号への移行条件と移行の流れを紹介するので、企業側も十分に理解し、外国人実習生をサポートしましょう。
技能実習2号への移行条件
技能実習1号から2号への移行条件は以下のとおりです。
- 技能実習2号への移行対象職種である
- 技能実習生が技能検定または技能実習評価試験の実技試験と学科試験を受検し、合格する
- やむを得ない場合を除き、技能実習1号と同一の実習期間機関で、同一の技能等の実習を行う
- 技能実習計画に基づいて、より実践的な技能等を修得しようとしている
技能検定や技能実習計画書の準備は早めに開始し、条件を漏れなく満たせるようにしましょう。
技能実習2号への移行の流れ
技能実習2号への移行に必要な技能検定の申し込みや受検、技能実習計画書の申請は、実習開始予定の数カ月前から開始する必要があります。第1号技能実習に追われているうちに手続きのタイミングを逃してしまうことがないよう、技能実習2号への移行は早めに検討し、余裕をもってスケジュールを組みましょう。
1.技能実習生が試験に合格する
技能実習生は基礎級の技能検定、またはそれに相当する技能実習評価試験に合格する必要があります。なお、試験には実技試験と学科試験の2つがあり、どちらにも合格しなければなりません。第1号技能実習の修了2~3カ月前の受検が推奨されており、申し込みは技能実習生の入国から6カ月目までの間に済ませます。
技能実習生は、試験結果の通知を受けたら実習実施者へ合否を伝達することが必要です。
2.技能実習計画書を提出し認定を受ける
実習実施者は、技能実習1号の外国人実習生を受け入れるときと同様、外国人技能実習機構へ技能実習計画書を提出し、認定を受けます。認定の申請は、第2号技能実習開始予定日の6カ月前から可能で、なおかつ3カ月前までに済ませることが原則です。
認定が下りるまでには3週間~2カ月ほど要するため、第2号技能実習開始予定日の3カ月前までに申請できなかった場合は、技能実習2号への移行が難しくなる可能性もあります。手続きが進まず、技能実習1号の在留期限を迎えてしまったといった事態にならないよう、技能実習計画書は余裕をもって作成しましょう。
3.在留資格の変更を申請する
技能実習計画の認定が下りたら、地方出入国在留管理局にて在留資格の変更を申請します。標準審査期間は2週間とされていますが、1カ月ほど掛かる可能性も見越して、速やかに手続きするのがおすすめです。技能実習2号への変更が完了すれば、外国人実習生は引き続き日本に在留できるようになります。
まとめ
技能実習2号への移行対象職種は、2021年3月時点で85職種156作業です。技能実習2号への移行を検討している企業の方は、自社で実習を行う職種が対象かどうかを確認してみてください。また、スムーズに技能実習2号への移行手続きを進めるには、余裕あるスケジューリングが重要です。第1号技能実習の開始直後であっても、早めに準備を始めましょう。
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