
執筆: Leverages Global編集部 (ライター)
監修: 濱川 恭一 (行政書士)
外国人の雇用を検討している企業のなかには、国内の外国人労働者数の推移について把握したいと考えているところもあるでしょう。 厚生労働省は毎年、外国人労働者の雇用状況を取りまとめて公表しています。2024年10月末時点での外国人労働者数は230万2,587人と、過去最高を更新しました。また、外国人労働者を雇用する事業所の数も過去最高となっています。 この記事では、最新の情報をもとに外国人労働者の雇用状況の推移を項目別に紹介。外国人労働者が増加している理由や雇用のメリットについても解説します。今度の推移に関する予測もまとめているので、自社の採用活動にお役立てください。
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目次
【2025年最新】外国人労働者の雇用状況の推移
厚生労働省は、2025年1月31日に「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ(令和6年10月末時点)」を公表しました。この資料は、外国人を雇用する企業が提出する「外国人雇用状況の届出」を取りまとめ、日本の外国人労働者の雇用状況をデータ化したものです。
当資料によると、2024年10月末時点での外国人労働者数は230万2,587人でした。2007年に統計が開始されて以来、過去最多の人数を更新しています。
引用元:厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ【本文】(令和6年10月末時点)」
前年の同月と比較すると、外国人労働者数は25万3,912人増加しており、増加率は12.4%でした。届出が義務化されてから外国人労働者の数は増加傾向で推移しており、今後しばらくはこの動向が続くと予測されるでしょう。
ここからは、各項目ごとの外国人労働者の雇用状況を解説します。理由や背景にも触れているので、ぜひ参考にしてみてください。
【国籍別】外国人労働者の雇用状況
国籍別の外国人の雇用状況は以下のとおりです。
引用元:厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ【本文】(令和6年10月末時点)」
外国人労働者の国籍で最も多いのはベトナムで57万708人でした。あとに中国、フィリピンと続きます。ベトナム国籍の外国人労働者の39.1%は技能実習生です。
以前は、中国人が技能実習生のなかで高い割合を占めていました。しかし、2010年以降の中国の目覚ましい経済発展によりその数は減少。代わりに、海外への労働力輸出を進めているベトナムからの技能実習生が増加し、2020年時点でベトナムと中国の順位が逆転しました。
ただし、円安やインフレの影響でベトナム人が日本以外の国に移っている傾向も見られ、ここ数年の増加率は落ち着いている状況です。
外国人労働者の国籍別増加率
以下で、前年同月から増加率が多かった国と増加した人数について紹介します。
| 国名(増加人数順) | 前年からの増加人数 | 対前年増加率 |
| 1.ベトナム | 5万2,344人 | 10.1% |
| 2.インドネシア | 4万8,032人 | 39.5% |
| 3.ミャンマー | 4万3,430人 | 61% |
| 4.ネパール | 4万2,070人 | 28.9% |
| 5.フィリピン | 1万8,719人 | 8.3% |
| 6.スリランカ | 9,863人 | 33.7% |
参照元:厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況表一覧(令和6年10月末時点)」
前年からの増加率が特に高くなっていたのが、ミャンマー(61%)、インドネシア(39.5%)、スリランカ(33.7%)でした。
ミャンマー人の増加は、ミャンマー国内の情勢悪化による緊急避難措置の影響が大きいでしょう。日本政府は、情勢悪化を理由に在留資格の活動終了後も日本在留を希望するミャンマー人に対して、在留資格「特定活動」を許可し、日本で引き続き就労できるようにしています。そのため、ミャンマー人労働者が増加傾向にあるのです。
インドネシア人は、増加率に落ち着きが見え始めているベトナムに代わり、インドネシアから技能実習生を受け入れる企業が増えているのが要因だと考えられます。
スリランカ人は、政府が労働者を日本に積極的に送り出すことを表明しました。小学校~高校の選択科目にも、日本語が導入されています。現状では「留学」や「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で入国するスリランカ人の割合が高く、ITエンジニアなどの専門的な分野での受け入れ増加が期待できるでしょう。
【在留資格別】外国人労働者の雇用状況
在留資格別の外国人労働者の雇用状況は以下のとおりです。
引用元:厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ【本文】(令和6年10月末時点)」
2024年の調査では、初めて「専門的・技術的分野の在留資格(※)」をもつ外国人の数が「身分に基づく在留資格」を抜き、最も多くなりました(71万8,812人)。
特に在留資格「特定技能」で入国した外国人労働者の割合が高く、対前年増加率は49.4%で、人数は昨年から6万8,477人の増加です。
2023年に特定技能2号の対象分野が拡大されたことで、長期的な就労をしやすくなったのが要因と考えられます。
※「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職1号・2号」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能1号・2号」
【産業別】外国人労働者の雇用状況
産業別の外国人労働者の雇用状況は以下のとおりです。
引用元:厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ【本文】(令和6年10月末時点)」
最も多いのは製造業で59万8,314人でした。技能実習や特定技能の在留資格で働く外国人が多いことが影響していると考えられます。
次に割合が高いサービス業は、それだけ日本でのインバウンド需要が高まっているといえるでしょう。
対前年増加率で見ると「医療・福祉」分野が28.1%と高い水準でした。介護分野では人手不足を解消するために、積極的に外国人介護スタッフの雇用が進められています。
各産業における国籍の比率
各産業における国籍別の比率は、以下のとおりです。
引用元:厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況表一覧(令和6年10月末時点)」
上記のデータを見てみると、業種によって特定の国の出身者が多いことが分かります。たとえば、ベトナム人やフィリピン人、インドネシア人は製造業に多く、中国人は卸売業・小売業に多い傾向です。
【都道府県別】外国人労働者の雇用状況
都道府県別の外国人労働者の受け入れ状況は以下のとおりです。
引用元:厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ【本文】(令和6年10月末時点)」
最も多いのは東京都で58万5,791人、次いで愛知県の22万9,627人、大阪府の17万4,699人と続きます。いずれも、日本の主要都市や工業が盛んな土地です。
対前年増加率で見ると、長崎県で28.1%、北海道で23.8%、福井県で22.5%でした。
長崎県では、主要産業すべてで外国人労働者が増えています。なかでも、同県内の「医療・福祉」分野の対前年増加率は37%と高い水準です。人手不足の分野ほど、外国人労働者の受け入れに積極的であることが分かるでしょう。
地域別で見る在留資格の割合
厚生労働省の「『外国人雇用状況』の届出状況表一覧(令和6年10月末時点)」では、都道府県ごとに多い在留資格の特徴が見えてきます。
先述した東京都・愛知県・大阪府といった大都市では、「技術・人文知識・国際業務」や「身分に基づく在留資格」が突出して多い傾向です。一方、「特定技能」や「技能実習」は地方においても高い割合を示しており、労働力が不足しがちな地域では外国人が貴重な人材となっています。
【事業所規模別】外国人労働者の雇用状況
事業所規模別の外国人労働者の受け入れ状況は以下のとおりです。
引用元:厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ【本文】(令和6年10月末時点)」
最も多いのは「30人未満」の企業で、全体の36.2%を占めています。「30~99人」規模の企業とあわせると、いわゆる中小企業で働く外国人は総数の半分以上です。「大企業でなければ外国人雇用は難しい」というわけではないことが分かるでしょう。
参照元: 厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況について(報道発表)」 厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ(令和6年10月末時点)」 外国人技能実習機構「 国籍・地域別 技能実習計画認定件数(構成比)」 出入国在留管理庁「本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置(令和6年10月改正)」
外国人労働者が増えている理由
外国人労働者が増えているのは、人材確保の解決策として外国人雇用を始める企業が増えているためです。また、在留資格「特定技能」での雇用がしやすくなったことも関係しているでしょう。
人材確保のために外国人を雇用する企業が増えている
厚生労働省は、雇用保険被保険者が5人以上かつ、外国人労働者が1人以上いる事業所に対し「令和6年外国人雇用実態調査」を実施しました。この調査によると、69%の事業所が「労働力不足の解消・緩和のために外国人を雇用した」と回答しています(複数回答)。
最新の統計では増加も見られるものの、少子高齢化が進む日本では、労働力人口の減少が課題です。一方で、外国人労働者は増加し続けています。人手不足の影響を直に受けやすい中小企業が即戦力の人材をスムーズに確保するには、外国人雇用を始めるのが有効な手段といえるでしょう。
在留資格「特定技能」で受け入れやすくなった
在留資格「特定技能」で雇用しやすくなったことも、外国人労働者が増加している要因の一つです。
特定技能の在留資格は、人手不足が深刻な分野で一定以上の知識や技能を活かした業務を行う外国人に付与されます。就労に関わるほかの在留資格では許可されにくい単純労働も可能なのが特徴です。
「特定技能1号」「特定技能2号」の2種類があり、1号の場合は就労できる期間が最長5年と定められています。2号の在留資格は更新期限がないため、事実上無期限で日本在住が可能です。
特定技能制度ができた当時、特定技能1号から2号へ移行できる職種は一部に限られていました。しかし、2023年の制度改正により、大半の職種で2号への移行が可能になったのです。
特定技能制度の改正により、企業側は労働力を長期的に確保でき、外国人側は期限を気にせず日本で働けるようになりました。このことから、特定技能制度の利用は今後も増加していく見込みです。
参照元:厚生労働省「『令和6年外国人雇用実態調査』の結果を公表します」
日本企業が外国人労働者を雇用するメリット
外国人労働者を雇用することには、以下のようなメリットがあります。
- 20~30代の若年層を確保できる
- 企業のダイバーシティを促進できる
- あらたな価値観をもたらしてくれる
- グローバル社会での競争力を高められる
- 中小企業や地方企業でも人材を確保しやすい
20~30代の若年層を確保できる
外国人労働者は20~30代がボリューム層となっており、少子高齢化が進む日本では難しくなっている若い世代の獲得を期待できるのがメリットです。内閣府の「令和6年度 年次経済財政報告」によると、外国人労働者の年齢分布は以下のようになっています。
引用元:内閣府「第2-3-7図 外国人労働者の年齢分布」
40代後半~50代前半が多い日本人労働者に比べて、外国人全体では20代前半~30代前半が最も多いのが特徴です。在留資格で見ると、特定技能や技能実習がその大半を占めています。
主に東南アジア各国から、勤労意欲のある若者が仕事を求めて来日している状況です。若年層の獲得に苦戦している企業も、外国人雇用を始めることで状況を変えられる可能性があるでしょう。
企業のダイバーシティを促進できる
外国人労働者を積極的に雇用することは、企業のダイバーシティ(多様性)の促進にもつながります。企業のダイバーシティ促進は、人材確保や企業イメージの向上、従業員の帰属意識の向上などに効果的です。
異なる文化や価値観のもとで生まれ育った外国人が働きやすい職場作りができれば、高齢者や女性、障がい者といったさまざまな立場の労働者も安心して働けるでしょう。
あらたな価値観をもたらしてくれる
日本では当たり前と思っていた慣習や古いルールから脱するきっかけになるのも、外国人雇用のメリットの一つ。不必要な会議や書類の多さ、残業ありきの働き方は、外国人労働者からすると疑問点が多いようです。
企業の成長のためには、外国人の意見を「これが日本のやり方」といって抑え込むのではなく、フラットな姿勢で受け入れることが重要になります。外国人労働者の疑問に真摯に向き合い、改善すべき部分は改めていくことで、生産性や業績の向上につながるでしょう。
グローバル社会での競争力を高められる
グローバル化が進む社会で競争力を強化していくためには、言葉はもちろん海外の文化背景も理解している外国人労働者の存在が欠かせません。
厚生労働省の「令和6年外国人雇用実態調査」では、調査対象のうち15.8%の企業が「事業所の国際化、多様性の向上を図るため」に外国人労働者を雇用していると回答しました。また、「日本人にはない知識、技術の活用を期待して」外国人を雇用していると答えた企業も13.2%となっています(複数回答)。
たとえば、海外進出する場合は、進出予定国出身の外国人を早い段階で雇用し、プロジェクトに加えるのも一つの手でしょう。現地の関係先とのやり取りや市場調査、リスク分析など、その国で生まれ育った外国人労働者の活躍に期待できます。
中小企業や地方企業も人材を確保しやすい
人材確保に難航しやすい中小企業や地方企業も、外国人を雇用することで課題解決につながるのがメリットです。
外国人労働者は、日本人ほど国内でのネームバリューや企業の所在地を気にしない傾向にあります。それよりも賃金の高さや働きやすさ、スキルアップのしやすさを重要視しがちです。
外国人のサポートや研修制度、福利厚生をしっかり整えれば、優秀な若い外国人からの応募を安定して集められる可能性が高まります。
参照元: 内閣府「令和6年度 年次経済財政報告」 厚生労働省「『令和6年外国人雇用実態調査』の結果を公表します」
外国人労働者数の今度の推移に関する予測
日本人の労働力人口の減少により、外国人労働者は今後もニーズが加速すると予測されます。以下で、日本における外国人労働者の今後について見ていきましょう。
日本人の労働力人口は減少する見込み
近年、一時的な増加傾向にあったものの、長期的な予測では日本の労働力人口は減少していく見込みです。内閣府の「第2章 人口・経済・地域社会の将来像」によると、労働力人口は2030年に5,683万人になり、2060年には3,795万人へと加速度的に減少していくとされています。
これには長年の課題である人口の急減や超高齢化などが密接に関係しており、現状のままだと総人口に占める労働力人口の割合は、2060年で約44%に低下する予想です。
働く人よりも支えられる人のほうが多くなってしまう将来的にも、外国人労働者は貴重な働き手として重宝されるでしょう。
人手不足が進む建設業や製造業などでニーズが加速する
外国人労働者は、人手不足が深刻化している特定の業種でニーズが加速すると考えられます。
具体的には、建設業や製造業などです。これらの業種は、技術者の高齢化や体力的に厳しい仕事というイメージから、働き手の減少が問題視されています。
先述したように、外国人労働者は20~30代の若年層が最も多いため、若くて勤勉な人材を確保したい業界で需要が高まっていくでしょう。
専門性の高い「高度外国人材」に期待が寄せられる
今後の外国人労働者の受け入れ傾向として、より専門的な知識・技術をもつ「高度外国人材」への期待が寄せられることが予想されます。出入国在留管理庁のデータによると、在留資格「高度専門職」は2025年6月末時点で3万1,644人、「技術・人文知識・国際業務」は45万8,109人でした。どちらも対前年末増加率は約10%と、高い伸び率が特徴です。
将来的に見ても、日本企業のグローバル化や海外展開はますます進んでいくでしょう。国際経験や専門性の高い知識・技術を有する高度外国人材は、海外市場を見据える企業にとって重要なスキルをもっているといえます。
参照元: 内閣府「第2章 人口・経済・地域社会の将来像」 総務省統計局「労働力調査(基本集計) 2024年(令和6年)平均結果」 出入国在留管理庁「令和7年6月末現在における在留外国人数について」
外国人労働者の雇用に必要!在留資格の種類
外国人労働者が日本で働くためには、職種に合った在留資格が必要です。企業は、自社の業務が可能な在留資格をもっている、もしくはこれから取得可能な外国人を雇用しなくてはなりません。
ここでは、採用担当者が知っておくべき在留資格について種類を絞って紹介するので、確認してみてください。
就労に係る在留資格
日本での就労を目的とした在留資格は、一般的に「就労ビザ」とも呼ばれています。種類は19種類あり、日本企業が採用する可能性が特に高いのは以下の5種類です。
- 技能実習
- 特定技能
- 介護
- 技術・人文知識・国際業務
- 高度専門職
それぞれの特徴について順に解説します。
技能実習
在留資格「技能実習」は、日本の技術や知識を習得するために日本で実習を行う外国人(技能実習生)に付与される在留資格です。種類は1号から3号までで、それぞれ1年目=1号、2~3年目=2号、4~5年目=3号と在留期間が定められており、3号まで移行すれば最長で5年間日本に在留できます(移行不可の職種あり)。
技能実習制度の移行対象職種・作業となっているのは、2025年3月時点で91職種168作業です。
なお、技能実習制度は2027年を目途に廃止され「育成就労制度」へと変更されます。育成就労制度は、人材育成と人材確保の両方を目的にしており、3年間で次項で説明する「特定技能」への移行を目指す制度です。
特定技能
在留資格「特定技能」では、人手不足が特に深刻な産業分野(特定産業分野)において、専門的な技術をもつ外国人労働者を受け入れています。
以下の16分野が、特定産業分野に定められているものです。
- 介護(1号のみ)
- ビルクリーニング
- 工業製品製造業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 自動車運送業(1号のみ)
- 鉄道(1号のみ)
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 林業(1号のみ)
- 木材産業(1号のみ)
「特定技能1号」は最長5年間日本で就労できます。「特定技能2号」に移行した場合は在留期間の上限がなくなるため、無期限で日本での就労が可能です。
単純労働にも就けるほか従事できる業務が幅広いため、さまざまなポジションで活躍が期待できる人材といえます。技能実習からの移行も多く、今後も外国人労働者の受け入れで中心的な在留資格となっていくでしょう。
介護
「介護」は、介護福祉士の国家資格をもつ外国人に付与される在留資格です。在留期間は5年・3年・1年・3ヶ月の4パターンですが、更新回数に制限はありません。
介護福祉士の国家資格は学校に通うほか、3年以上実務経験を積み、実務者研修を修了することで受験資格を得られます。そのため、在留資格「特定技能」の介護分野で就労した外国人が介護福祉士を取得し、在留資格「介護」へ移行することも可能です。
技術・人文知識・国際業務
在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、「技術」「人文知識」「国際業務」それぞれの分野で、専門的な知識や技能を活かして働く外国人に付与されます。一般的なオフィスワーカーの多くが取得する在留資格です。
以下で、各分野ごとの主な職種をまとめました。
【技術】
システムエンジニア、プログラマー、経営者以外の管理業務、自動車技術開発者、情報処理・通信技術・データベース構築業務、調査研究業務など
【人文知識】
教育・法律業務、貿易会計業務、コピーライティング、企画・マーケティング業務、コンサルティング業務、法人営業など
【国際業務】
語学教師、通訳・翻訳業務、海外取引業務、デザイナー、通訳をメインとしたホテルのフロント業務など
いずれの職種に就く場合も、実務経験もしくは一定水準以上の学歴が求められます。
高度専門職
高度専門職は、高度人材ポイント制により「日本に有益な人材であると判断された外国人(高度人材)」に付与される在留資格です。
高度専門職の在留資格には1号と2号があり、1号の在留期間は5年(更新可)、2号は無期限となります。さらに、従事する分野によって以下の3種類に分けられるのが特徴です。
- (イ)研究活動や教育活動にあたる人(大学教授や研究員など)
- (ロ)企業等に勤務する人
- (ハ)経営者など
在留資格「高度専門職」には、さまざまな優遇措置も存在します。具体的には、「複合的な在留活動の許容」や「永住許可要件の緩和」、「配偶者の就労」などです。
高度人材は日本の労働市場の発展を期待されている人材のため、優遇措置を設けることで受け入れを促進しています。
身分に基づく在留資格
身分に基づく在留資格は「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の4種類です。これらの在留資格は外国人の身分や地位に対して付与されているため、就労に制限がありません。そのため、どのような職種においても雇用できるのが特徴です。
就労不可の在留資格
以下の在留資格は、原則として就労が許可されていません。
- 文化活動:日本特有の文化や技芸を学ぶ活動
- 短期滞在:商用や家族訪問、観光などの一時的な滞在
- 留学:日本の教育機関に通う活動
- 研修:技能の習得
- 家族滞在:日本に在留する外国人に帯同している配偶者や子ども
なお、正社員としての雇用はできませんが、外国人が「資格外活動許可」を取得している場合は、定められた範囲内でアルバイト雇用が可能です。日本で多くみられる留学生アルバイトは、在留資格「留学」に加えて「資格外活動許可」を取得したうえで働いています。
種類によって活動内容が変わる在留資格
在留資格「特定活動」はさまざまな種類があり、行える活動が異なるのが特徴です。
制限なく就労できるものや職種が決められているもの、アルバイトのみ可能なものなどさまざまです。どの活動が許可されているかは、外国人労働者のパスポートに添付されている「指定書」で確認します。
関連記事:「帰国困難なミャンマー人に付与される『特定活動』とは?就労の範囲を解説」
参照元:出入国在留管理庁「特定技能1号の各分野の仕事内容(Job Description)」
外国人労働者を雇用するには?効果的な募集方法
「外国人の雇用は初めてのため、効果的な募集方法が分からない」という採用責任者の方もいるでしょう。以下を参考に、外国人労働者の採用活動を行ってみてください。
ハローワークに求人を出す
ハローワークの利用は、地域に絞って外国人労働者を探したい企業におすすめの方法です。
日本在留の外国人も、日本人同様ハローワークを活用して仕事を探すことがあります。一部のハローワークには外国人の就職・転職支援を行っている「外国人雇用サービスセンター」があり、サポートを受けつつ仕事を探す外国人労働者も少なくありません。
留学生の多い教育機関に求人を出す
留学生の多い大学や専門学校に求人を出すと、効果的に応募を集められます。外国人にとって日本の就職活動は難易度が高く情報収集も難しい傾向があるため、安心感の高い学校経由の求人は人気の手段の一つです。
現在、留学生を受け入れている大学や専門学校は500校以上あります。学校とパイプを構築する必要があり最初は手間がかかりますが、一度求人を出せると継続して外国人労働者を受け入れやすくなるでしょう。
求人Webサイトを利用する
携帯電話でインターネット上の求人を探す外国人労働者向けに、Webサイトも上手く活用することが重要です。外国人労働者の増加に伴い、多言語に翻訳可能かつ日本語レベルごとに仕事を探せる外国人専用の求人Webサイトも増えてきています。
なお、日本人向けの求人Webサイトを見ている外国人労働者も一定数いるため、両方に求人を出すのがおすすめです。
人材紹介エージェントを利用する
外国人労働者の雇用には在留資格の手続きや外国人特有の届出などが発生する場合もあるため、できれば自社に合った人材に長く勤めてもらいたいもの。そこで人材紹介エージェントを利用すると、人材を紹介してもらえるだけでなく、外国人雇用での不明点を解消できたり総合的なサポートを受けられたりします。
自社にマッチした人材とつなげてもらえるだけでなく、在留資格の判断や求人票作成のサポートも受けられるので、初めて外国人を雇用する企業におすすめのサービスです。
外国人採用支援サービス「Leverages Global」では、高度人材・特定技能の人材紹介サービスも提供しています。企業さまの条件に合った人材を紹介させていただきます。業務内容にマッチしたスキルや能力をもつ人材の選定もお任せください。
採用時のサポートだけでなく、採用後のアフターフォロー体制も万全です。ぜひお気軽にお問い合わせください。
まとめ
2024年10月末の外国人労働者の雇用状況は、230万2,587人です。なお、調査が開始してから初めて「専門的・技術分野」の在留資格をもつ外国人労働者が最も多くなりました。これは、「特定技能制度」で就労する外国人が増加したことが要因と考えられます。
また、厚生労働省が毎年発表している当該資料では、国籍別×産業別の外国人数のように、属性を組み合わせた統計も確認可能です。ここで紹介した統計以外にも興味深いデータが公表されていますので、ぜひチェックしてみてください。
現在の雇用状況を知ることで、自社に合う外国人を採用する際の在留資格や国籍の判断材料になるでしょう。

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