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コロナ禍以降、特定技能制度を利用して外国人を雇用する企業が増えてきました。特定技能の在留資格を持つ外国人(特定技能外国人)は、幅広い業務に従事できるうえ長期的な就労も目指せるため、自社でも採用できないか検討中の企業の方も多いのではないでしょうか。
本記事では、特定技能外国人を雇用できる企業の要件や採用時の流れを解説します。特定技能制度について体系的に理解し、安定した人材確保へ繋げましょう。
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目次
特定技能は、人手不足が特に深刻な分野において、一定の知識や技能を持つ外国人労働者の雇用を促進するための制度です。基準を満たしていると判断された外国人には在留資格「特定技能」が付与され、特定の分野内であればある程度幅広い業務に従事できるようになります。
ここでは、特定技能制度を利用して採用できる職種や在留資格の仕組みについて解説するので、利用を考えている企業の方はぜひ参考にしてください。
出入国在留管理庁によると、特定技能制度が創設された目的は以下のように説明されています。
特定技能制度の意義は、人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(以下「特定産業分野」という。)において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築することである。
参照元:出入国在留管理庁「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針及び育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する基本方針について」
わかりやすくまとめると、日本人のみの雇用では人手不足が解消できないほど人手が不足している業界で、ある程度専門的な仕事までできる外国人を採用しやすくするために作られた制度といえるでしょう。
特定産業分野には、以下の16分野が定められています(2025年7月時点)。
介護/ビルクリーニング/工業製品製造業/建設/造船・舶用工業/自動車整備/航空/宿泊/自動車運送業/鉄道/農業/漁業/飲食料品製造業/外食業/林業/木材産業
各分野の業務に関しては、分野ごとの所管省庁が管理をしています。分野は定期的に見直されており、2024年3月29日の閣議決定では「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」の4分野が追加されました。
特定技能制度で日本に在留する外国人には在留資格「特定技能」が付与されます。
種類は1号と2号があり、1号で日本で就労したあと、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事可能と認められた外国人は、2号の取得が可能です。
なお、「介護」「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」は特定技能2号の対象外になっています。
それぞれの特徴を以下の表でまとめました。
| 特定技能1号 | 特定技能2号 | |
| 在留期間 | 通算5年まで | 3年・1年・6ヶ月 (更新制限なし) |
| 技能 | 一定の専門性・技能を有する | 熟練した技能を有する |
| 支援義務 | 必要 | 不要 |
| 家族の帯同 | 不可 | 可能(1部条件あり) |
| 永住権 | 申請不可 | 条件を満たせば申請可 |
2024年12月時点では、特定技能1号では28万3,634人、特定技能2号では832人が日本に在留しています。特定技能2号は2023年6月から対象分野が11分野に拡大されたため、今後さらに人数が増えていくことが予想できるでしょう。
特定技能外国人を採用する企業は、支援業務を実施する義務があります。支援が義務付けられた目的は、特定技能制度で就労する外国人がスムーズに日常生活や社会生活を送れるようにするためです。
具体的には、以下の10項目の支援の実施が定められています。
参照元:出入国在留管理庁「特定技能制度の概要について」
事前ガイダンスや相談・苦情対応のほか、特定技能外国人が孤立しないよう地域住民との交流を促進することも、重要な支援業務の一つです。
初めて特定技能制度を利用する際は、支援業務を登録支援機関に委託するのをおすすめします。登録支援機関は企業の代わりに支援業務を行う機関で、人材紹介会社や業界団体、行政書士などがなるのが一般的です。
支援業務を適切に実施するには人員やノウハウが必要なので、人手が不足している企業では負担になることもあるでしょう。
また、前提として「過去2年以内に中長期在留者を雇用・監理した実績がある」「外国人が理解できる言語で支援できる人材がいる」などの要件を満たさなければ、自社で支援を行うことはできません。
以上のことから、社内に支援業務のノウハウが蓄積されるまでは、委託費用を掛けてでも登録支援機関を利用したほうが業務がスムーズに進むでしょう。
参照元: 出入国在留管理庁「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針及び育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する基本方針について」 出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数の公表等」 出入国在留管理庁「特定技能制度の概要について」
特定技能制度と混同されやすい制度に技能実習制度があります。両方とも外国人雇用に関わる制度ですが、目的や職種、在留資格の特徴にさまざまな違いがあることはあまり知られていません。
それぞれの違いをまとめると、以下のようになります。
| 特定技能制度 | 技能実習制度 | |
| 制度の目的 | 人材確保 | 国際協力 |
| 職種 | 16分野 | 91職種168作業 |
| 入国時の試験 | ・技能試験 ・日本語の試験 | 一部の職種を除き無し |
| 在留期間 | ・特定技能1号:最長5年 ・特定技能2号:更新期限なし | ・技能実習1号:1年 ・技能実習2号:2年 ・技能実習3号:2年 |
| 受け入れ人数 | 業界ごとの定めあり | 事業所ごとの定めあり |
| 転職 | 条件を満たせば可 | 原則不可 |
※データは2025年7月時点のもの
なお、技能実習制度は2027年から3年の移行期間を経て廃止され、育成就労制度に移行されます。
育成就労制度は、人材育成と人材確保の両方の側面を持つ制度です。育成就労制度は、原則3年の期間の間に、外国人の技能を特定技能1号の水準まで育成するという目的があります。
特定技能制度は育成就労制度との適正化を進めたうえで存続される予定です。両制度の最新情報をチェックしつつ、どの制度で外国人を受け入れるか検討してみましょう。
参照元:出入国在留管理庁「育成就労制度・特定技能制度Q&A」
特定技能制度で外国人を雇用する企業には、「支援体制」「受け入れ機関」「雇用契約」において要件が定められています。
支援体制に関する要件は以下のとおりです。
支援責任者および支援担当者は同じ人が務められます。
受け入れ機関に関する要件は以下のとおりです。
また、特定技能外国人の在留資格申請前までに、各分野の協議会への加入も必要になります。
雇用契約に関する要件は以下のとおりです。
なお、特定技能制度では直接雇用が原則です。ただし、農業分野と漁業分野に関しては、季節によって業務量に差が出るため、派遣雇用が認められています。
特定技能制度で就労する外国人のレベル感は「日本語で基本的な会話ができ、相当程度の知識や技能を要する業務を行える」と考えて良いでしょう。
ここでは、外国人が在留資格「特定技能1号」を取得するための要件を解説します。
日本語能力は、以下のいずれの基準が求められます。
なお、介護分野の場合は業務に専門的な用語を多数使うため、「介護日本語評価試験」への合格も必要です。
技能試験は学科と実技試験で「相当程度の知識または経験を必要とする技能」を有しているかが測られます。
たとえば、工業製品製造業分野の機械金属加工区分の学科試験で出題される問題例は以下のとおりです。
(問)正しい場合はAを、間違っている場合はBを選びなさい。
試験は各分野・区分によって内容が全く違うので、試験実施機関のWebサイトなどをチェックしてみましょう。
技能実習2号を優良に修了した技能実習生は、技能実習の職種・作業との業務に関連性があれば、試験なしで特定技能に移行できます。
別の職種で特定技能制度への移行を希望する場合は、技能試験の受験は必須ですが、日本語能力に関する試験の受験は不要です。
現状は、海外から特定技能制度を利用して来日したケースよりも、技能実習から移行したケースのほうが多くなっています。
参照元:特定技能外国人材制度(工業製品製造業分野)ポータルサイト「1号評価試験サンプル問題」
特定技能制度で外国人を採用する流れは以下のとおりです。海外在住者と国内在住者で流れが異なるので、それぞれ把握しておきましょう。
海外在住者を採用する際は、在留資格を申請する手続きを企業が代理で行う必要があります。
海外から特定技能制度で入国する場合は、1~3ヶ月程度掛かるのが一般的です。
国内在住者は「留学生」「ほかの企業で特定技能で働いている」「技能実習生から移行する」などのパターンがあります。
注意点として、在留資格「特定技能」でほかの企業で働いていた場合でも、職場が変わったら在留資格変更許可申請を行わなければなりません。
国内の人材の雇用までには、1.5~2ヶ月程度掛かるとみておきましょう。
参照元:出入国在留管理庁「受入れ機関の方」
特定技能制度で外国人を採用する際は、海外から呼び寄せる場合は約70万円ほど、国内人材を採用する場合は50~60万円程度掛かるのが一般的です。
海外から雇用する場合は、現地で外国人を募集する役割のある送り出し機関に支払う資金が発生します。
※金額は弊社調べです。人材紹介会社を利用する場合はさらに金額が増えるので、参考程度にお考えください。
特定技能制度で外国人を採用する際は、以下の募集方法を検討してみましょう。
特定技能外国人の割合が多いアジア圏では、SNSを通しての求職活動が盛んです。特にFacebookやインスタグラムを利用する人が多いので、これらのプラットフォームで情報を発信すると目に止まりやすいでしょう。
多言語での発信はもちろん、写真や動画を使って雰囲気が伝わりやすい投稿をすると、外国人が応募しやすくなります。
なお、SNSでの採用活動は管理がスムーズに行きにくいため、求人サイトやWebページへ誘導する仕組みがあるとより効果的です。
国内の人材を採用したい場合は、ハローワークに求人を出す方法もあります。手続きは日本人の採用と基本的には一緒です。外国人労働者の増加にともない、ハローワークも外国人専用の窓口を設置するなどの対策を取っています。
転職を考えている国内の外国人労働者は、求人Webサイトをよく閲覧しています。日本人も利用する一般的な求人Webサイトと、言語レベルや在留資格別に探せる外国人専用の求人Webサイトの両方に掲載すると、より効果的でしょう。
初めて特定技能外国人を利用する際は、人材紹介会社の利用もおすすめです。自社に合った人材の紹介を受けられるうえ、求人の掲載や面接の調整なども任せられるので、採用活動に掛ける時間が大幅に短縮できるしょう。
また、特定技能外国人の紹介を行う人材紹介会社は、登録支援機関の許可を受けているところも多くあります。募集から採用後の支援業務までを一括で任せられるのは大きなメリットといえるでしょう。
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特定技能外国人を採用する際は、ほかの在留資格を持つ外国人とは異なるルールがあります。はじめは複雑に感じるかもしれませんが、一度体系的に理解できれば、職種が変わらない限りあとは同じ流れになるのでそう難しくありません。
また、登録支援機関や人材紹介会社を利用することで、より採用に掛ける工数を減らせます。特定技能外国人はさまざまな業務に従事でき、長期的な就労も叶う人材なので、ぜひ採用を検討してみましょう。