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執筆: Leverages Global編集部 (ライター)
近年、日本で働くミャンマー人は増加傾向にあり、人手不足で悩む企業にとっては貴重な人材といえます。しかし、ミャンマー人を特定技能で受け入れたいけれど、手続きなどに不安を感じる採用責任者の方もいるでしょう。
ミャンマーにいる人を採用するのか、日本にいるミャンマー人を採用するのかで必要な手続きや流れは変わります。
この記事では、ミャンマー人を特定技能で採用するための手続きや掛かる費用について解説。ミャンマー人を採用する際の注意点やメリット、長期的に円滑に働いてもらうためのポイントもまとめているので、ぜひ参考にしてみてください。
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出入国在留管理庁が令和7年3月14日に公表したデータによると、令和6年末時点で特定技能で日本に在留しているミャンマー人の数は27,348人でした。特定技能以外の在留資格別で見ると、詳細な数字は以下のとおりです。
| 特定技能 | 27,348人 |
| 技能実習 | 35,844人 |
| 技術・人文知識・国際業務 | 14,000人 |
| 留学 | 23,290人 |
| 特定活動 | 22,720人 |
| 永住者 | 3,090人 |
参照元:出入国在留管理庁「令和6年末現在における在留外国人数について」※一部抜粋
ミャンマー人の特定技能は、技能実習に次いで多い在留資格となっています。なお、令和5年末時点の調査で特定技能のミャンマー人の在留者数が11,873人だった点を加味すると、1年で2倍以上に増加しているのが分かるでしょう。
また、年間別で見た在留ミャンマー人数の推移と増減率は以下のとおりです。
| 年 | 在留者数の推移 | 対前年末増減率 |
| 令和2年末
(2020年末) | 35,049人 | 9.4% |
| 令和3年末
(2021年末) | 37,246人 | 6.3% |
| 令和4年末
(2022年末) | 56,239人 | 50.9% |
| 令和5年末
(2023年末) | 86,546人 | 53.9% |
| 令和6年末
(2024年末) | 134,574人 | 55.5% |
参照元:出入国在留管理庁「令和6年末現在における在留外国人数について」
在留外国人全体に占めるミャンマー人の割合は3.6%とそれほど多くはないものの、対前年末増減率は55.5%で最も増えています。特に、過去3年間の増加率は他国と比較しても高い水準です。
ミャンマーでは令和3年に発生した軍事クーデター以降、国内の情勢や経済が不安定な状況が続いています。また、令和7年3月に起きた大地震による被害もあり、安心できる生活や仕事を求めて海外へ出国するミャンマー人が増加しているのが現状です。
しかし、軍事政権がこれ以上の人材流出を防ごうと、徴兵制の対象年齢である18~35歳の男性を中心に就労目的での出国を厳しく制限。1つの送り出し機関が1ヶ月に発行できる日本向けの求人票の上限も15人に制限されるなど、性別問わず海外で働くことが難しくなっています。
参照元: 出入国在留管理庁「令和6年末現在における在留外国人数について」 出入国在留管理庁「令和5年末現在における在留外国人数について」
ミャンマー人を特定技能で採用する際は、ミャンマーから人材を呼び寄せるのか、日本にいるミャンマー人を受け入れるのかで手続きが変わります。以下で、それぞれのパターンごとに手続きの手順をチェックしてみましょう。
ミャンマーにいる人材を日本から特定技能で採用する場合は、具体的に次のような手順をとります。
参照元:出入国在留管理庁「ミャンマーに関する情報 手続全体の流れ(フローチャート)」
上記のフローチャートで見ると複雑そうに感じるかもしれませんが、手続きの流れを分かりやすく4つに分けて解説するので、重要なポイントを押さえておきましょう。
受け入れ機関である企業側は、ミャンマー政府から認定を受けた現地の送り出し機関に求人票(デマンドレター)を提出します。現地の各所で確認や手続きを経て求人票が許可・承認されたのち、求職者を斡旋してもらえるようになる仕組みです。
求人票が承認されたら、それを基に送り出し機関が適切な人材を募集。企業は現地からの人材紹介を受けて、特定技能に必要な雇用契約を締結します。
なお、求人票の提出から実際に雇用締結が完了するまで数ヶ月以上かかることが予想されるため、希望する入社時期がある場合は期日から逆算して行動するのが望ましいでしょう。
日本側の企業は、地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書の交付申請を行います。証明書の申請が許可・交付されたら、雇用予定のミャンマー人へ原本を送付しましょう。
特定技能として来日予定のミャンマー人に対し、現地での海外労働身分証明カードとビザ(査証)の発給申請をするよう依頼します。海外労働身分証明カードはMOLIPに、ビザは送付した在留資格認定証明書を在ミャンマー日本国大使館に提示・申請してもらい、それぞれ許可が下りたら日本で就労可能です。
すでに日本に在留しているミャンマー人を特定技能で採用する際は、次のような手順をとります。
参照元:出入国在留管理庁「ミャンマーに関する情報 手続全体の流れ(フローチャート)」
ミャンマーから新たに人材を受け入れる場合と比較して、手続きはそれほど複雑ではありません。以下でポイントをチェックしてみましょう。
日本にいるミャンマー人を採用する場合、送り出し機関を経由することなく企業が独自に求人募集や採用活動を行い、労働者と雇用契約の締結が可能です。特定技能で外国人を雇用するには、対象者が「特定技能に係る試験に合格する」または「技能実習2号もしくは3号を良好に修了する」必要があります。
雇用契約を結んだミャンマー人に対して、パスポートの更新と在留資格変更許可の申請をするよう依頼しましょう。手続きは原則として雇用される側が行い、それぞれ在日ミャンマー大使館と地方出入国在留管理局へ申請します。 なお、手続きでは企業側の協力が必要な書類もあるため、スムーズな申請のために事前に確認しておくのが望ましいでしょう。
パスポートの更新と在留資格の変更が許可されれば、就労可能です。
参照元:出入国在留管理庁「ミャンマーに関する情報」
雇用にあたって、書類手続き等に不安がある場合はお気軽にLeverages Globalまでお問い合わせ下さい。外国人材の採用、その後の書類手続きまで専門スタッフがフォロー致します。
特定技能でミャンマー人を受け入れる際、企業側が負担する費用がいくつかあります。必ず掛かるとはいえないものの、外国人人材の受け入れを検討している場合は配慮すべき点となるでしょう。
現地からミャンマー人を呼び寄せると、日本への飛行機代といった渡航費用が掛かる可能性があります。本人に負担してもらうこともできますが、自費負担の求人は人が集まりにくい傾向にあるため、企業が支払うケースも少なくありません。
原則として、送り出し機関への手数料は労働者本人が支払うことになっています。しかし、ミャンマー国内の経済状況や給与水準を鑑みても、決して安い金額とはいえません。 日本で就労したいミャンマー人ができるだけ少ない負担で働き始められるよう、受け入れ機関にもある程度の配慮が求められるでしょう。
特定技能では、受け入れた外国人が安定的かつ円滑に活動できるよう、企業側が適切に支援する義務があります。具体的には、業務に必要な事前ガイダンスや日本語学習の機会の提供、生活に関するオリエンテーションなどです。住居・生活関連の契約や日本人との交流を促進する活動なども支援に含まれます。
これらの支援業務の全部または一部を登録支援機関に委託することも可能です。ただし、支援に掛かる費用は企業側で負担し、特定技能外国人に負担させてはいけません。
参照元:出入国在留管理庁「雇用における注意点」
ミャンマーでは、自国民が海外で就労をする際、国内の規定に基づいた特有の手続きが必要になります。また、送り出し機関はミャンマー政府が認定した機関を経由しなければなりません。
ここでは、特に2つの注意点について解説します。
ミャンマー国籍の方が海外で働くためには、「スマートカード(海外労働身分証明カード:OWIC)」と呼ばれる海外労働許可証が必須です。発給には数週間から数ヶ月を要するといわれているため、日本での就労が決まったミャンマー人は、在留資格認定証明書の有効期限である3ヶ月以内にスマートカードを取得し来日しなければなりません。
しかし、令和7年2月に現地の労働省によってミャンマー人の海外就労が見直されたことに伴い、スマートカードの発給が突如一時停止。同年3月に制限付きで再開されましたが、3月末の大地震発生時に関係各所が大きな打撃を受け、スマートカードの発給が大幅に遅れているのが現状です。
そのため、日本の出入国在留管理庁は、ミャンマー人の在留資格認定証明書の有効期限を3ヶ月から6ヶ月に延長する緊急措置を設けています。今後の動向にも注意する必要があるでしょう。
ミャンマーから人材を受け入れる場合、ミャンマー政府の認定を受けた送り出し機関の利用が義務付けられています。最新の送り出し機関の情報を確認しつつ、正規の機関・手順で特定技能外国人を受け入れましょう。
参照元: 出入国在留管理庁「ミャンマー国籍の方の在留資格認定証明書の有効期間の延長について」 出入国在留管理庁「ミャンマーに関する情報」
ミャンマー人を特定技能で採用するメリットには、勤勉さや日本語の習得のしやすさなどが挙げられます。以下で、考えられるメリットを見ていきましょう。
ミャンマー人は勤勉で、就労意欲が高い傾向があるといわれています。与えられた仕事は手を抜かず、責任をもって遂行する真面目な性格が特徴です。外国人労働者に時折見られる時間や業務にルーズな面が比較的少なく、納期や品質に関しても日本の労働環境に適応しやすいでしょう。
日本語の早期習得を期待できるのも、ミャンマー人を採用するメリットの一つです。これには、ミャンマーの公用語である「ビルマ語(ミャンマー語)」が日本語の文法構成と同じ「SOV型」であることが関係しています。
特定技能の在留資格を得るには一定レベル以上の日本語能力を獲得していることが条件です。ミャンマー語と発音が似ている単語もあるため、ほかの言語と比べて習得しやすいといえるでしょう。
ミャンマーは敬虔な仏教徒が多い国です。「現世で徳を積むと来世で報われる」という輪廻転生の思想のもと、他者のために自ら進んで重労働をしたり奉仕したりする考えが根付いています。そのため、特に介護業や飲食業、ビルクリーニングなどの職種で活躍が期待できるでしょう。
総務省統計局の調査によると、令和2年のミャンマーの中位年齢は28.7歳です。日本の48.6歳と比べたら約20歳の差があります。また、総人口に占める65歳以上の割合はミャンマーが6.5%、日本が28.7%となっており、超高齢社会に悩む日本において貴重な若い人材を確保しやすいといえるでしょう。
参照元:総務省統計局「世界の統計2025」
ミャンマー人と円滑に働くためには、人前での叱責を避けたり孤立しないように気にかけたりする必要があります。ここでは、3つのポイントを紹介するので、ぜひ意識してみてください。
仕事のミスなどを人前で叱責するのは避けましょう。ミャンマー人は温厚で穏やかな性格の特徴もあり、他者から叱られることに慣れていません。そのうえ、不特定多数の人の前で叱られてしまうと自尊心が傷つき、大きなショックを受けて仕事のモチベーションが低下してしまう恐れがあります。
何かを指摘する際は個別に、落ち着いた態度で伝えるのが望ましいでしょう。人前で注意してしまった場合も、その後のフォローを忘れないことが大切です。
従業員のなかで1人だけ孤立しないよう、細かく気にかける配慮も欠かせません。ミャンマー人は、目上の人には特に本音を隠しやすい傾向があります。困っていたり無理をしたりしていても、自分からは言い出せない可能性も。こちらから積極的に声をかけて話しやすい雰囲気を作るなど、職場内で孤立することがないよう配慮が必要でしょう。
同郷出身の従業員がいると安心感が増すため、ミャンマー人を雇用する際は複数人まとめての採用も検討してみてください。
ミャンマー人に限らず、相手の国の文化やもっている価値観を尊重する姿勢が大切です。たとえば、ミャンマーで宗教上大切にされている祝日に休みを取りやすくする仕組みや、貞操観念の点から日本人と接するとき以上にボディタッチに気を付けることなどが挙げられます。
一方、日本では重んじられている挨拶の習慣がなかったり、交通ルールを守る意識が薄かったりする場合も。お互いの文化の違いや価値観を尊重しながらも、必要な教育は怠らないことが重要です。
ここでは、ミャンマー人の特定技能に関するよくある質問について答えていきます。
在留資格が「特定技能」の外国人は基本的に転職可能です。ただし、転職先が元いた企業と異なる業種や分野の場合、該当する分野の特定技能評価試験に合格しなければなりません。
また、在留資格変更許可申請には新たな受け入れ先企業の協力が欠かせず、申請期間中は働けないなどの制限もあるため、転職のハードルは若干高いといえます。
二国間協定とは、特定技能外国人を円滑かつ適正に送り出し・受け入れするために、日本と特定の送り出し国の間で締結されている取り決めのことです。各国との間で作成された協力覚書に則って必要な手続きを行い、特定技能外国人を送り出し・受け入れなければなりません。
参照元: 出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」 出入国在留管理庁「特定技能に関する二国間の協力覚書」
今後も、特定技能の在留資格でミャンマーから日本に来る人は増えると予想されます。しかし、依然としてミャンマーの情勢は不安定な状況が続いており、国内の状況に応じた柔軟な対応が求められるでしょう。ミャンマー人の雇用を検討している企業は、最新の情報に注意する必要があります。
Leverages Globalでは、ミャンマー人含めて特定技能人材のご紹介が可能です。特定技能での受け入れの場合は、集客からマッチング・就業後の人材のマネジメント含めてご相談があればお気軽にお問い合わせ下さい。
