
執筆: Leverages Global編集部 (ライター)
監修: 濱川 恭一 (行政書士)
外国人雇用を検討している企業のなかには、「できるだけコストを抑えたい」「費用を補填できる方法が知りたい」と考えているところもあるでしょう。 実は、外国人雇用そのものを対象とした助成金はありません。しかし、雇用に関する多くの助成金は労働者の国籍に制限がないため、外国人雇用の場合でも申請を行えます。 この記事では、外国人雇用で申請可能な助成金7選をご紹介。混同しやすい「補助金」との違いや、申請する際に気を付けることも解説します。外国人雇用で活用できる支援制度・機関についてもまとめているので、ぜひお役立てください。
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助成金と補助金の違い
企業が受けられる金銭的な支援には、助成金のほかに「補助金」があります。助成金と補助金には、交付を決定する管轄省庁や支給されやすさの違いがあるので、申請する前に押さえておきましょう。
雇用関係の助成金の交付を決定するのは厚生労働省で、主な財源は雇用保険料です。雇用安定や人材育成を目的として設けられており、要件を満たせば受給できます。実際の支出をあとから補填するかたちで支給されるのが一般的ですが、上限があるため全額受け取れるわけではありません。基本的には、助成対象の経費に助成率(助成金として支給される一定の割合)を掛けた金額が、支給金額となります。
補助金の交付を決定するのは経済産業省や地方自治体で、財源は税金です。補助金は予算が決まっているため、交付には限りがあり審査結果によっては受け取れない可能性があります。また、補助金は事前に申請している目的にしか使えません。補助金の例は以下のとおりです。
- 新事業進出補助金:新事業展開や新市場への進出など、企業の成長や拡大を図る中小企業が対象
- 中小企業省力化投資補助金:売上拡大や生産性向上を後押しするために、IoTやロボットなど人手不足解消に効果がある汎用製品を導入する中小企業が対象
- IT導入補助金:日々の業務の効率化や自動化のためのITツールを導入する企業が対象
- ものづくり補助金:ものづくりやサービスに関わる新事業を創出するために、革新的な試作品やサービスの開発、設備投資などを行う企業が対象
そのほか、技能実習生や特定技能外国人の受け入れ企業向けに補助金を設ける自治体も増えてきました。
自社の実情や計画に合った補助金がある場合は、ぜひ申請してみましょう。
参照元: 経済産業省「補助金とは」 経済産業省「人気の補助金」
外国人雇用で申請できる助成金7選
ここでは、外国人雇用を行う企業が申請できる助成金の一例を紹介します。申請窓口は、各都道府県の労働局もしくはハローワークです。
なお、各助成金に共通している要件はのちほど解説します。
1.人材確保等支援助成金
「人材確保等支援助成金」は、魅力ある職場づくりのために就労環境の向上を図る企業や事業協同組合などが利用できる助成金です。複数あるコースのなかで、外国人雇用を行う企業が申請しやすいのが「外国人労働者就労環境整備助成コース」となります。
以下は、外国人労働者就労環境整備助成コースについての解説です。
【目的】
- 言葉や文化の違いといった外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、人材の確保や定着を目指す
【受給要件の一部】
- 外国人労働者を雇用している事業主であること
- 雇用労務責任者を選任すること
- 就業規則等の社内規程を多言語化すること
- 社内マニュアル・標識類の多言語化など外国人労働者に対する就労環境整備措置を実施すること
- 就労環境整備計画期間終了後の一定期間、外国人労働者の離職率が15%以下であること
【助成率や上限額】
- 受給要件をすべて満たした場合に、1制度導入につき20万円(上限額80万円)
【助成対象経費】
- 翻訳費や弁護士・社会保険労務士等への委託料、翻訳機器の導入費など
【電子申請できるWebサイト】
受給要件に含まれる具体的な取り組みには「必須メニュー」と「選択メニュー」があります。支給申請は、就労環境の整備措置を実施した翌日から6ヶ月後より可能です。なお、原則として申請期間は2ヶ月間のため、事前準備のうえ余裕をもって申請しましょう。
2.雇用調整助成金
「雇用調整助成金」は、景気の悪化や業績不振などで事業を縮小せざるを得なくなった事業主が活用できます。以下は、雇用調整助成金についての解説です。
【目的】
- 事業の縮小を余儀なくされた事業主が従業員を休業、出向または教育訓練させた際の一時的な雇用調整に掛かる費用の一部を助成し、解雇を防止する
【受給要件の一部】
- 雇用保険適用事業主であること
- 売上高または生産量などの事業活動を示す指標について、最近3ヶ月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること
- 雇用保険被保険者数および受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、最近3ヶ月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと
- 従業員の休業や出向を行う前に「休業等実施計画(変更)届」もしくは「出向等実施計画(変更)届」を提出すること
【助成率や上限額】
- 休業した場合の助成率:中小企業の場合は2/3、大企業の場合は1/2
- 教育訓練を実施した場合の助成率:中小企業の場合は2/3、大企業の場合は1/2
- 教育訓練を行った場合は上記に1人1日あたり1,200円加算
- いずれも1人1日あたり8,870円が上限
- 出向した場合の助成率:中小企業の場合は2/3、大企業の場合は1/2
【助成対象経費】
- 休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額
【電子申請できるWebサイト】
雇用調整助成金は景気の状況により特例措置が取られ内容が変更になる場合があるので、実際に利用する際はあらためて制度の詳細を確認しましょう。
3.業務改善助成金
「業務改善助成金」は、生産性向上を目的として投資を行うとともに、事業場内最低賃金を30円以上引き上げた企業を支援するために創設されました。なお、事業場内最低賃金とは、事業場で最も低い時間給を指します。
以下は、業務改善助成金についての解説です。
【目的】
- 生産率を上げるために機械設備やコンサルティングの導入、人材育成・教育訓練設備などを行うとともに、事業所内最低賃金を引き上げた企業のその費用を一部負担する
【受給要件の一部】
- 中小企業や小規模事業者であること
- 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること
- 解雇や賃金引き下げなどの不交付事由がないこと
【助成率や上限額】
- 事業場内最低賃金が1,000円未満の場合の助成率は4/5、1,000円以上の場合は3/4
- 上限額は事業場内最低賃金の引き上げ額や引き上げる労働者数、事業場の規模によって30~600万円までの幅がある
【助成対象経費】
- 生産性向上に資する機械・設備の導入や専門家によるコンサルティングなどに掛かった費用
【電子申請できるWebサイト】
4.トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
トライアル雇用とは、常用雇用への移行を前提に原則3ヶ月間雇用することです。「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)」はニートやフリーター、短期間で転職を繰り返す人などをトライアル雇用した事業主が助成金の対象となります。また、母子・父子家庭の親や生活保護受給者なども対象です。
以下は、トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)についての解説です。
【目的】
- これまでの職歴や技能不足などから安定した仕事に就くのが難しい求職者に対して、雇用機会の創出や早期就職の実現を図ること
【受給要件の一部】
- ハローワークや民間の職業紹介事業者などの紹介により雇い入れること
- 原則3ヶ月間のトライアル雇用をすること
- 1週間の所定労働時間が30時間以上であること(対象労働者が日雇労働者やホームレス、住居喪失不安定就労者の場合は20時間以上)
【支給額】
- 対象労働者1人につき原則として月額4万円
- 対象労働者が母子・父子家庭の場合は月額5万円
【電子申請できるWebサイト】
5.キャリアップ助成金(正社員化コース)
「キャリアアップ助成金」は、有期雇用労働者や派遣労働者といった非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進する目的で創設されました。
6つのコースのうち、以下では「正社員化コース」について解説します。
【目的】
- 有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった非正規雇用の労働者の正社員化
【受給要件の一部】
- 正社員化後6ヶ月間の賃金が、正社員化前6ヶ月間の賃金と比較して3%以上増加していること
【助成率や上限額】
- 中小企業で、正社員化前の雇用形態が有期雇用労働者の場合は80万円、無期雇用労働者の場合は40万円
- 大企業で、正社員化前の雇用形態が有期雇用労働者の場合は60万円、無期雇用労働者の場合は30万円
【電子申請できるWebサイト】
キャリアアップ助成金には、さまざまな加算措置も設けられているのが特徴です。たとえば、社内で正社員転換制度を新たに規定し、正規雇用に転換などをした場合は20万円(大企業は15万円)加算されます。助成率や上限額、加算措置の詳細は公式サイトから最新のパンフレットをご確認ください。
なお、外国人のうち技能実習生と特定技能1号人材、各国家試験に合格前のEPA介護福祉士候補者および看護師候補者は、キャリアアップ助成金(正社員化コース)の対象外であるため注意しましょう。理由は、技能実習生や特定技能1号、合格前の外国人は在留期限が設けられており、制度上は帰国が前提になっているためです。
6.人材開発支援助成金(人材育成支援コース)
「人材開発支援助成金」は、労働者のキャリア形成を効果的に促進するために、職務に関連した職業訓練などを実施した事業主に支給されます。人材開発支援助成金として用意されているのは、「教育訓練休暇等付与コース」「人への投資促進コース」など6つのコースです。
以下では、外国人雇用で申請しやすい「人材育成支援コース」の「人材育成訓練メニュー」について解説します。
【目的】
- 職務に関連した専門的な知識・技能を習得するための訓練や、非正規雇用労働者を対象とした正社員転換を目指す訓練を実施した企業の支援
【受給要件の一部】
- OFF-JTによって実施される訓練であること
- 実訓練時間数が10時間以上であること
- 事業内または事業外に行われる訓練であること
【助成率や上限額】
- 中小企業の経費助成率は、対象労働者が雇用保険被保険者(有期契約労働者等を除く)の場合は45%、有期契約労働者等の場合は70%
- 中小企業の賃金助成額は、1人1時間あたり800円
- 中小企業以外の場合、対象労働者が雇用保険被保険者(有期契約労働者等を除く)の経費助成率は30%、賃金助成額は1人1時間あたり400円
- 上限額は企業規模と訓練時間により、10~50万円まで幅がある
【助成対象経費】
- 訓練経費や講師への謝礼、施設・設備の借上費、訓練期間中の賃金の一部など
【電子申請できるWebサイト】
なお、人材開発支援助成金(人材育成支援コース)も賃金要件や資格等手当要件を満たした場合、加算措置が存在します。対象労働者の区分や企業の規模によって異なり、加算されるのは助成率で+15~25%、賃金助成金で+100~200円です。
そのほか「認定実習併用職業訓練」や「有期実習型訓練」といったメニューもあるため、詳細は公式サイトから最新のパンフレットをご確認ください。
7.働き方改革推進支援助成金
「働き方改革推進支援助成金」には、「業種別課題対応コース」「勤務間インターバル導入コース」など4つのコースが用意されてます。外国人雇用を行う事業主が申請しやすいのは、「労働時間短縮・年休促進支援コース」です。
以下では、労働時間短縮・年休促進支援コースについて解説します。
【目的】
- 生産性を向上させ、時間外労働の削減や年次有給休暇、特別休暇の促進に取り組む中小企業事業主の支援
【受給要件の一部】
- 労働者災害補償保険の適用事業主であること
- すべての対象事業場において、交付申請時点で年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること
- 以下で紹介する3つの「成果目標」のうち1つ以上の達成を目指すこと
【成果目標】
- 成果目標1:すべての対象事業場において、今年度または次年度内において有効な36協定について、時間外・休日労働時間数を削減し、月60時間以下または月60時間超え月80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届け出を行うこと
- 成果目標2:すべての対象事業場において、年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入すること
- 成果目標3:すべての対象事業場において、時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入し、かつ特別休暇(病気休暇・教育訓練休暇・ボランティア休暇・新型コロナウイルス感染症対応のための休暇など)の規定をいずれか1つ以上を新たに導入すること
【助成率や上限額】
- 成果目標1達成時の上限額:事業実施前後の時間外労働の設定時間数によって、50~150万円が設定されている
- 成果目標2達成時の上限額:25万円
- 成果目標3達成時の上限額:25万円
【電子申請できるWebサイト】
外国人労働者も日本人労働者と同様に、労働基準法に則った雇用を行わなければなりません。一日の労働時間や有給休暇などの待遇は、日本人と同じように設定することが必要です。
参照元: 厚生労働省「雇用関係助成金一覧」 厚生労働省「『労働条件等関係助成金』のご案内」
企業が外国人雇用の助成金を申請する際に気を付けること
外国人雇用で助成金の申請を検討する事業主は、支給を受けるための条件を満たしているか確認したうえで、綿密な活用計画を立てるようにしましょう。
ここでは、助成金を申請する際に気を付けることについて解説します。
自社が助成金申請の要件を満たしているか確認する
助成金の支給を受けるには、助成金ごとの要件のほかに以下の「共通要件」も満たさなければなりません。
【共通要件】
- 雇用保険被保険者が存在する事業所の事業主であること
- 適正支給のために、審査および支給決定後も調査に必要な書類等を整備、保管していること
- 雇用関係助成金支給のための審査や調査に協力すること
- 申請期間内に申請を行うこと
- 不正受給による不支給決定または支給決定の取り消しを受けている場合、5年以上が経過していること
- 過去の雇用関係助成金の不正受給に関与した人物が役員等にいないこと
- 支給申請日の属する年度の前年度より前のすべての年度において、労働保険料を納入していること
- 支給申請日の前日から過去1年間に、労働関係法令の違反を⾏っていないこと
- 性風俗関連営業や接待をともなう飲食などの営業をしていないこと
- 事業主や役員に暴力団との関わりがないこと
- 事業主や役員が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行っていないこと、または暴力主義的破壊活動を行う恐れのある団体に所属していないこと
- 支給申請日または支給決定日の時点で倒産していないこと
- 不正受給を行った際に、労働局が事業主名等を公表すること、および労働局から請求される⾦額を返還することについて承諾すること
- 「役員等一覧」を提出すること
- 厚⽣労働省が定める助成⾦の⽀給要領に従うこと
- 支給申請書等に事実と異なる記載または証明を行なわないこと
項目が多く感じますが、不正をせずに公序良俗の範囲内で事業を行っていれば容易に満たせる条件です。助成金をスムーズに受け取るためには、日頃から正しく事業管理を行い、積極的に申請の審査に協力しましょう。
助成金の使い方を明確にする
助成金を申請する際は、活用計画をしっかり立ててから行うことが重要です。多くの助成金の審査では、実際に計画書の提出が求められます。雇用関係の助成金は、従業員を確保したり労働環境を整えたりするために使うものです。企業の経営を安定させるために場当たり的に使うことは避け、認められた範囲内で計画的に使用しましょう。
受給までに時間が掛かる場合や審査に落ちる場合もある
助成金は申請すればすぐに貰えるものではありません。たとえば、「人材確保等支援助成金」は計画書を提出してから助成金の受給までに1年半ほど掛かります。そのほかの助成金についても、申請から受給までに3~6ヶ月程度を要するのが一般的です。
また、申請が通らない可能性も十分に考えられるうえ、人事や総務の担当者の作業も相応に必要となるため、費用対効果をしっかり検討しておきましょう。
参照元: 厚生労働省「雇用関係助成金の申請にあたって」 厚生労働省「雇用関係助成金全体のパンフレット(簡略版)」
外国人雇用で利用できる5つの支援制度・機関
外国人雇用を始めたい企業は、以下で紹介する5つの支援制度・機関の活用を検討してみてください。
1.製造業外国従業員受入事業
経済産業省が実施している「製造業外国従業員受入事業」は、製造業の国際競争力を強化すると同時に、国内製造業の空洞化を防ぐことを目的としている制度です。
事業者は、特定の専門技術を海外の事業所で働く外国人従業員に移転するための計画(製造特定活動計画)を作成し、経済産業大臣の認定を受けます。当該計画の認定を前提に、外国人従業員が在留資格「特定活動」を付与されることで、日本の事業所で最長1年間の従事が可能になるのです。
優秀な外国人従業員を日本へ転勤させ生産活動に従事してもらうことで、新技術の導入や新製品の製造に必要なノウハウなど幅広い知識の移転につながります。
2.国際化促進インターンシップ事業
経済産業省の「国際化促進インターンシップ事業」は、中堅・中小企業の外国人学生のインターン受け入れを推進する事業です。海外からインターン生が来日し毎日出社して業務を行う「来日コース」と、インターン生の自宅など任意の場所で就業体験を行う「オンラインコース」があります。選べるコースは年度によって異なるので、応募時に内容を確認しましょう。
事業主には、人材育成支援費として1日1人あたり2,000円が支給されます。滞在に必要な在留資格の取得や往復航空券の手配、受け入れ担当者向けの各種研修などを事務局側が担ってくれるのもメリットです。「面倒な手続きは置いておいて、一度外国人を受け入れてみたい」と考えている企業にとって、前向きな足がかりになるでしょう。
3.外国人雇用管理アドバイザー制度
外国人雇用に関する悩みがある場合は、厚生労働省の運営する「外国人雇用管理アドバイザー制度」を利用するのも手です。事業所を管轄するハローワークで申し込みをするとアドバイザーが派遣され、外国人雇用の注意点や教育方法、改善点などのアドバイスを無料で受けられます。
上記のほか、自治体によっては「外国人雇用支援センター」といった名前の支援機関もあります。こうした支援センターでは、定期的な雇用セミナーや交流イベントの開催などを行っているので、最寄りの自治体に確認してみるのも方法の一つでしょう。
4.登録支援機関
「登録支援機関」は、特定技能外国人を雇用したい企業と、仕事を探している外国人の双方をサポートする機関です。特定技能制度で外国人を雇用する企業には、外国人に対して細かい支援業務が義務付けられていますが、登録支援機関へ委託することで代わりにサポートしてもらえます。具体的には、住居・生活に係る手続きや日本語学習機会の提供、暮らしに関するオリエンテーションの実施などです。
支援業務の全部または一部を委託できるため、受け入れ担当者の業務量や費用対効果を精査のうえ、適切に利用するのが望ましいでしょう。
5.国際人材協力機構(JITCO)
公益財団法人「国際人材協力機構(JITCO)」は、外国人材の受け入れなどに関する総合支援機関として各種支援サービスを提供しています。受け入れ・手続き・人材育成・在留などに係るサポートを軸に、個別相談やセミナー、講習会を通して企業の円滑かつ適切な受け入れ環境づくりを支援してくれるのが特徴です。
さらに深く自社の状況を理解し条件に合った外国人を紹介してほしいと考えている事業主には、外国人人材紹介サービスをおすすめします。「Leverages Global」は、外国人雇用におけるさまざまな悩みを抱える企業のニーズに合わせたご提案やご相談が可能です。ぜひお気軽にお問い合わせください。
参照元: 経済産業省「製造業外国従業員受入事業」 経済産業省「国際化促進インターンシップ事業」 厚生労働省「外国人雇用管理アドバイザー」 外務省「登録支援機関について」
外国人雇用の助成金に関するよくある質問
ここでは、外国人雇用の助成金に関するよくある質問にお答えします。「外国人雇用で助成金72万円をもらえる?」「自治体独自の助成金もある?」といった質問に回答しているので、ぜひご一読ください。
外国人を雇用すると助成金72万円をもらえるのは本当?
SNS上で「外国人を1人雇うと助成金72万円をもらえる」という情報が拡散されましたが、外国人の「雇用」のみに対して助成金が支払われる制度は存在しません。この記事で紹介した「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」の支給上限額が原因で生じた誤解とされています。
上記の制度で助成金を受け取るためには、外国人の雇用だけでなく「外国人が安心して働ける雇用環境の整備」を実施しなければなりません。取り組みは多岐にわたり、助成金の申請にも厳しい審査が設けられているため、「外国人を雇用すれば72万円もらえる」という制度ではないことを理解しておきましょう。
外国人雇用で受け取れる助成金はいくら?
受給額は助成金の種類によって異なります。これまでに紹介した助成金について、以下の表にまとめました。
| 制度名 | 支給額 |
| 人材確保等支援助成金 | 最大80万円 |
| 雇用調整助成金 | 1日の上限は8,870円/人 |
| 業務改善助成金 | コースによって異なる |
| トライアル雇用助成金(一般トライアルコース) | 月額4万円/人(対象労働者が母子・父子家庭の場合は月額5万円/人) |
| キャリアップ助成金(正社員化コース) | 最大80万円 |
| 人材開発支援助成金(人材育成支援コース) | 最大50万円 |
| 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース) | 選択した成果目標によって異なる |
助成金は、企業が支払った経費をあとから補填するかたちで支給されるのが一般的です。支給額には上限が設けられているため、支出の全額を受け取れるとは限らない点を認識しておきましょう。
地方自治体独自の助成金もある?
地方自治体のなかには、独自の助成金を設置しているところがあります。国の制度に比べて申請に係る準備が簡単だったり、要件がそれほど厳しくなかったりする場合も。地方自治体の助成金に関する情報は、会社の所在地である自治体の公式Webサイトなどをチェックしてみてください。
個人事業主も外国人雇用の助成金を申請できる?
個人事業主も外国人雇用に対する助成金の申請が可能です。なお、個人事業主の場合は受給要件や支給額、必要書類などが異なるケースもあります。申請に不備がないよう、事前に管轄のハローワークやインターネット上で詳細を確認しておくのが望ましいでしょう。
まとめ
雇用関係の助成金は労働対象者の国籍に制限がないため、外国人を雇用する企業も受給可能です。助成金を活用すれば、金銭的な負担や心配の軽減にもつながります。国や地方自治体からさまざまな助成金が用意されているので、受給要件をしっかり確認し、自社に適しているものを選びましょう。

サービスを運営する中でよく伺うお悩みや質問に対して、真摯に向き合いながらも、分かりやすく、すぐに役立つコンテンツ発信を目指しています。






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