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在留カード番号の意味とは?企業に向けて失効情報の確認方法を解説

公開日:2022年11月8日

更新日:2024年10月25日

在留カード番号の意味とは?企業に向けて失効情報の確認方法を解説

「在留資格の番号って何か意味があるの?」「どこに番号が書いてあるのだろう」と思っている労務担当者の方もいるでしょう。在留カードの番号には、日本に在留する外国人を識別し、管理する役割があります。 このコラムでは、在留カードの番号を用いて在留資格の有効性を確認する方法を紹介。内容を参考にして、外国人雇用に活かしましょう。

目次

  1. 在留カードについての基礎情報
  2. 在留カードの番号の意味
  3. 在留カードの番号はどこに書いてある?
  4. 在留資格の有効性を在留カード番号で確認できる
  5. 在留カードに関する各種手続き
  6. まとめ

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在留カードの番号の意味

在留カードに書かれている番号には、以下の意味があります。

外国人個人を識別するため

在留カードに振られている番号は、在留資格が失効しない限り、途中で変わることはありません。引っ越したり結婚して姓が変わったりしても同様です。そのため、在留カードの番号が分かれば外国人個人を識別できます。マイナンバーのような識別番号と考えると分かりやすいでしょう。

在留状況を適切に管理するため

外国人の在留状況を適切に管理するのも、在留カードの役割です。在留資格や在留期間などといった在留状況は、入管法のもと出入国在留管理庁が管理しています。日本には多くの外国人が在留しており、住所や名前だけの個人管理では引っ越しや改名などのケースに対応できません。また、同姓同名の外国人がいた場合、管理ミスに繋がる可能性もあります。そこで、個人に番号を割り振り、正確に管理できるようにしているのです。

在留カードの番号はどこに書いてある?

在留カードの番号は、表面の右上に書かれています。以下の画像は在留カードの見本です。  

引用:出入国在留管理庁「在留カードとは?

右上のアルファベット2文字、数字8文字、アルファベット2文字の12桁の番号が在留カードの番号です。この数字およびアルファベットは自動的に割り振られます。

在留資格の有効性を在留カード番号で確認できる

在留カードの番号が分かれば、在留資格の有効性を確認できます。事前にチェックすることで、不法就労の外国人や不法滞在者を雇用してしまうリスクを減らせるので、ぜひ活用しましょう。

在留資格の有効性を確認するには、まず出入国在留管理庁の運営する「在留カード等番号失効情報照会」にアクセスします。そのあと、外国人から預かった在留カードに書かれている「在留カード等番号」「在留カード等有効期間」と、画像に表示されている変形英数字文字列を入力してください。

なお、在留カード等番号失効情報照会は在留カードが有効かどうかを確認するシステムであり、偽造カードの判別はできません。偽造カードのチェックには「在留カード等読み取りアプリケーション」を使います。ICチップを読み取れる機器が必要ですが、アプリケーション自体は無料なのでぜひ利用を検討してみましょう。

参照元 出入国在留管理庁「在留カード等番号失効情報照会 出入国在留管理庁「「在留カード等読み取りアプリケーション」の無料配布について

在留カードに関する各種手続き

ここでは、在留カードに関する各種手続きを紹介します。基本的には外国人本人が手続きを行いますが、雇用する企業も内容を把握し、サポートできるようにしましょう。

在留カードの期限を更新する

外国人の在留カードの期限は、在留資格の期限と一緒です。そのため、「在留資格更新許可申請」をすることで、在留カードの期限も更新できます。 更新の申請期間は、在留期間の満了日の前までです。なお、6ヶ月以上の在留期間がある外国人は、3ヶ月前から更新手続きができます。入院や出張など特別な事情がある場合は、3ヶ月以上前から手続きを行うことも可能です。

在留期間の更新手続きは、以下の書類を居住地を管轄する出入国在留管理官署に提出・提示します。

  • 在留期間更新許可申請書

  • 申請人の写真(1枚)

  • 日本での活動内容に応じた資料(在留資格によって異なる)

  • 在留カード

  • 旅券もしくは在留資格証明書※提示(旅券もしくは在留資格証明書の提示が出来ない場合は、その理由を記載した理由書)

  • 身分を証明する文書等(申請取次者が申請を行う場合のみ提示)

なお、在留期限のない「永住者」や「高度専門職2号」の在留資格の場合は、7年ごとに在留カードの更新が必要です。

在留カードの記載内容を更新する

在留カードの記載内容に変更があった場合も、変更のための手続きが必要です。 住所に変更があった場合は、日本人と同じように市町村役場で引っ越しの手続きを行います。引っ越し先の市町村役場に在留カードを提出すると、新しい住所が在留カードの裏面に記載される仕組みです。変更内容が住所だけの場合は、地方出入国在留管理官署への届け出は必要ありません。

住所以外の氏名や国籍・地域、性別などに変更があった場合は、住居地を管轄する地方出入在留管理官署で手続きをします。必要な書類は以下のとおりです。

  • 在留カード記載事項変更届出書

  • 申請人の写真(1枚)

  • 記載事項に変更が生じたことを証明する資料

  • 在留カード

  • 在留カード漢字氏名表記申出書(漢字氏名の併記を希望する場合)

  • 旅券(旅券の提示が出来ない場合、その理由を記載した理由書)

  • 身分を証明する文書等(申請取次者が申請を行う場合に提示)

記載事項に変更が生じたことを証明する資料は、変更する内容によって変わります。

在留カードを再交付する

在留カードを紛失したら、無くしたことが発覚した日から14日以内に再交付の手続きをしなくてはなりません。必要な書類は以下のとおりです。

  • 在留カード再交付申請書

  • 申請人の写真(1枚)

  • 所持を失ったことを証明する資料

  • 旅券もしくは在留資格証明書※(旅券もしくは在留資格証明の提示が出来ない場合、その理由を記載した理由書)

  • 身分を証明する文書等(申請取次者が申請を行う場合に提示)

在留カードを再交付する場合は、警察署で発行される「遺失届出証明書」と「盗難届出証明書」、もしくは消防署で発行される「り災証明書」が必要です。なお、新たな在留カードは原則即日交付されます。  

参照元 出入国在留管理庁「住居地の変更届出(中長期在留者) 出入国在留管理庁「住居地以外の在留カード記載事項の変更届出 出入国在留管理庁「紛失等による在留カードの再交付申請

まとめ

外国人の在留カードには、個人ごとにアルファベットと数字による12桁の番号が書かれています。出入国在留管理庁の「在留カード等番号失効情報照会」システムに番号を入力すると、在留カードの有効性を調べることが可能です。外国人を雇用する企業はぜひ活用しましょう。